遺産分割協議書の日付

1遺産分割協議とは

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いをします。

相続人全員による合意をして、相続財産の分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に相続人全員合意する必要はありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

2遺産分割協議書の日付は相続人全員の合意の日付

①相続発生前の日付は無効

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方を決めるための話し合いが遺産分割協議です。

被相続人の生前に、遺産分割協議をしても無効です。

被相続人の生前は、被相続人の財産だからです。

財産をどのように処分するか被相続人が自分で決めます。

被相続人が認知症などで財産を処分することができなくても、家族が勝手に決めることはできません。

財産の持ち主でない人があれこれ言えるものではないからです。

相続が発生する前の日付が記載された場合、遺産分割協議書は無効になります。

相続が発生する前の遺産分割協議が無効だからです。

②相続発生後に相続人全員であらためて合意

被相続人の生前に、相続財産の分け方について相続人全員で合意をしても無効です。

遺産分割協議は、相続が発生してからする手続だからです。

相続が発生する前に何も話し合いをしていない場合、相続人間でトラブルになりがちです。

将来発生する相続に備えて、相続人になる予定の人が話し合いをすることがあります。

相続人になる予定の人が相続財産になる予定の財産について分け方の合意をしても無効です。

無効の合意だから相続発生後に意見を変更しても、法的にはまったく問題がありません。

推定相続人全員で合意をした時から財産の内容に変更がなく、かつ、相続人に変更がなくても、無効です。

相続が発生した後に、あらためて相続人全員で合意をすることができます。

あらためて合意をしたら、あらためて遺産分割協議書を作成します。

相続が発生した後の合意だから、有効な合意です。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を書面にしたものです。

遺産分割協議書の日付は、相続人全員があらためて合意した日付です。

相続が発生した後の合意を書面にしたから、相続が発生した後に日付になるはずです。

相続が発生した後の日付が記載された遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書です。

③日付なしの遺産分割協議書は相続手続に使えない

遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、相続人全員による分け方の合意は有効です。

遺産分割協議は、書面にしていなくても有効だからです。

相続手続をする場合、相続人全員で合意をしたことを証明する必要があります。

遺産分割協議が有効であっても、客観的には分かりません。

相続の手続先の人に納得してもらうために遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書に日付が記載されていない場合、いつ合意をしたのか客観的には分かりません。

相続発生前の合意は、無効になります。

相続発生後の合意は、有効です。

客観的に有効な遺産分割協議書なのか無効な遺産分割協議書なのか分かりません。

有効なのか無効なのか分からない遺産分割協議書で相続手続を進めることはできません。

④遺産分割協議書の日付がバラバラでも有効

通常、相続財産にはさまざまな財産が含まれます。

相続財産の分け方は、すべての財産をまとめて合意する必要はありません。

相続人全員で合意できる財産から順次合意することができます。

合意できた財産についてだけの遺産分割協議書を作成することができます。

財産ごとに複数の遺産分割協議書がある場合、日付はバラバラになるでしょう。

日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議書です。

⑤遺産分割協議証明書の日付がバラバラでも有効

相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の氏名を連記する形式です。

遺産分割協議証明書は、合意内容を記載した書面を相続人の人数分準備して各相続人が記名する形式です。

各相続人に一斉発送して一斉に返送してもらうことができます。

遺産分割協議証明書は各相続人がバラバラに作成するから、日付はバラバラになります。

日付がバラバラである場合、有効な遺産分割協議証明書です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

日付がバラバラの遺産分割協議証明書は、最後の日付の日に相続人全員の合意があったを扱われます。

3遺産分割協議書と印鑑証明書の日付

①相続登記では古い印鑑証明書を使うことができる

相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、遺産分割協議書に取りまとめます。

相続人全員の合意であることを証明するために、遺産分割協議書は実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書で相続登記をする場合、印鑑証明書の日付は問題になりません。

古い印鑑証明書を提出した場合、相続登記をしてもらえないといったことはありません。

遺産分割協議書の日付より古い日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。

相続が発生する前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。

相続が発生する日より何年も前の日付の印鑑証明書を相続登記に使うことができます。

印鑑証明書は、単に実印であることの証明に過ぎません。

古い印鑑証明書を使う場合、現在の住所や氏名と異なることがあります。

現在の住所や氏名と異なる場合、住所や氏名の移り変わりを別途証明する必要があります。

現在の住所や氏名と異なる場合、客観的には別の人と判断されてしまうからです。

あらためて印鑑証明書を取り直す方が簡単かもしれません。

②銀行などは独自ルールを決めている

相続登記をする場合、古い印鑑証明書を提出しても支障なく手続をすることができます。

銀行預金の相続手続する場合、〇か月以内の印鑑証明書を言われることがあります。

銀行などは独自ルールを決めているからです。

4相続登記後に遺産分割協議をしたときの遺産分割協議書の日付

①相続登記後に遺産分割協議ができる

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決めることがほとんどです。

相続人全員の話し合いによる合意が難しい場合に、とりあえず法定相続で相続登記することがあります。

法定相続分で相続登記をした後に、相続財産の分け方について相続人全員の合意が得られることがあります。

法定相続分で相続登記をした後でも、遺産分割協議はできます。

相続人全員の合意した相続財産の分け方は、法定相続分とは異なる分け方でしょう。

相続人全員の合意した分け方に登記をやり直さなければなりません。

一般的に、法定相続分で相続登記をした後、遺産分割協議をすることはあまりありません。

遺言書に家族で仲良く分けなさいとあった場合などがよくあるケースです。

安易に法定相続分による相続登記をするのはおすすめできません。

②相続登記の更正登記はできない

相続登記の時点で間違っている内容だった場合、更正登記をすることができます。

相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、更正登記はできません。

法定相続分の相続登記は、その時点では有効な内容の正しい登記です。

後から、相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めただけです。

相続登記の時点で正しい登記だったから、更正登記はできません。

③遺産分割協議書の日付で持分移転登記

相続登記の時点で正しい内容であったが、後から内容が変更になった場合、持分移転登記で内容を正しくします。

遺産分割協議の効力は、相続開始のときにさかのぼるとされていますが、遺産分割協議による持分の移転登記を申請します。

持分が移転したと考える方が、権利が移った過程を正確に登記簿上に示すことができるからです。

権利が移った過程を正確に示すため、遺産分割を原因として登記をします。

登記原因日付は、遺産分割協議書の日付です。

遺産分割協議書の日付は、相続人全員の合意があった日付だからです。

法定相続分で共有する相続登記をする場合、登記名義を取得する相続人全員で申請するのが原則です。

相続人全員が申請人にならずに、代表相続人が相続人全員のために相続登記をすることができます。

相続人全員が、登記名義と共有持分を取得します。

申請人にならなかった相続人は、登記名義と共有持分を取得するのに権利証が発行されません。

権利証は、登記名義を取得した人で、かつ、申請人になった人に対してだけ発行されるからです。

遺産分割協議の内容どおりに変更する場合、持分移転登記で内容を正しくします。

持分移転登記では、権利が増える相続人を権利者、権利が減る相続人を義務者として共同で申請します。

権利が減る相続人は、原則として権利証が必要になります。

権利証が発行されていない場合、余計な手間と費用がかかります。

5遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

遺産分割協議書があるとトラブル防止になりますが、後々のトラブルが見えていないと、単なる問題の先送りになります。

不動産の共有はその最たるものでしょう。

安易に共有を選ぶと後々トラブルに巻き込まれます。

共有にすることで今後どのような問題が発生するのか、自分達だけではそのリスクは見えにくいかもしれません。

司法書士はこのようなリスクの説明もします。

適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

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