相続放棄で次順位の人が相続人になる仕組み

1相続放棄で次順位の人が相続人になる仕組み

①相続人になる人は法律で決められている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。                                                          

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は、必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続放棄をするとはじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

③同順位の相続人全員が相続放棄をしたら次順位の人が相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。

同順位の相続人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。

次順位の人は、親などの直系尊属です。

子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になるからです。

④相続放棄をしても代襲相続は発生しない

子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続人になりません。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡などした場合に相続人になるはずだった人の子どもなどが相続することです。

相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは相続放棄をする必要はありません。

相続放棄をした人の子どもは、相続人ではないからです。

⑤配偶者は必ず相続人になる

子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。

同順位の相続人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。

配偶者は、必ず相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をしても、配偶者は影響を受けません。

配偶者と次順位の人が相続人になります。

⑥次順位の人が相続人になるため追加手続は不要

同順位の相続人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。

次順位の人が相続人になるため、追加の手続は不要です。

相続放棄で相続人でなくなるのは、法律上の効果です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、自動ではじめから相続人でなくなります。

次順位の人が相続人になるのは、法律上の効果です。

先順位の相続人全員が相続放棄をしたら、自動で次順位の人が相続人になります。

⑦先順位の相続人全員が相続放棄をするまで相続放棄はできない

子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。

一部の子どもが相続放棄をしただけなら、他の子どもが相続人になります。

次順位の人は、相続人になりません。

相続放棄ができるのは、相続人だけです。

相続人でない人は、相続放棄をすることができません。

先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、次順位の人は相続放棄ができません。

先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続人ではないからです。

2相続放棄をしても次順位相続人に通知されない

①相続人になったことを通知する制度はない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続人になったことを知らせてくれる制度は、ありません。

相続人であるのか、自分で判断します。

相続放棄ができることを知らせてくれる制度は、ありません。

相続放棄ができるか、自分で判断します。

②家庭裁判所は次順位相続人に自動で通知しない

(1)相続放棄申述受理通知書は相続放棄の結果通知

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書を送ります。

相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めた通知です。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知です。

(2)家庭裁判所は相続放棄をした人にのみ通知する

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にのみ送付されます。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知だからです。

結果通知だから、申立てをした人以外の人に通知しません。

次順位相続人が待っていても、家庭裁判所から通知されません。

(3)家庭裁判所は次順位相続人が分からない

相続放棄の申立てをする場合、たくさんの書類を提出します。

提出する書類は、被相続人の住所を確認する書類や相続放棄をする人が相続人であることを確認する書類です。

次順位相続人を確認する書類は、提出書類に含まれていません。

相続放棄の審査をする場合、家庭裁判所は相続放棄の申立てをした人が相続人であるか確認します。

相続人以外の人は、相続放棄ができないからです。

相続放棄の申立てをした人の他に、子どもがいるのか審査しません。

相続放棄の申立てをした人以外の子どもが相続放棄をしたのか、審査しません。

相続放棄の申立てをした人の次順位相続人がだれなのか、確認しません。

相続放棄の申立てをした人に、相続放棄を認めるか認めないかだけ審査の対象です。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てを認めるか認めないかのみ審査をします。

次順位相続人を調査する権限も義務も、ありません。

次順位相続人に通知する権限も義務も、ありません。

③相続放棄をしても次順位相続人に通知する義務はない

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、相続手続に関与する必要がありません。

相続放棄をした人は、相続人を調査する義務はありません。

相続放棄をした人は、他の相続人を調査する権限がありません。

相続放棄をした人は、相続手続に関与する必要がないからです。

理由なく戸籍謄本などを取得することは、許されません。

相続放棄をした子どもは、他の相続人を調査する権限がありません。

相続人になる子どもが他にいるのか、調べることができません。

相続人になる子どもが他にいるのか調べることができるのは、他の相続人です。

子ども全員が相続放棄をしたのか、調べる術がありません。

相続放棄をした人は、次順位相続人に通知する義務はありません。

④次順位相続人は相続放棄の有無の照会ができる

先順位の人が相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。

先順位の人全員が相続放棄をするまで、次順位の人は相続放棄をすることができません。

先順位の人全員が相続放棄をするまで、次順位の人は相続人ではないからです。

相続放棄をした人には、次順位相続人に通知する義務はありません。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知することはありません。

被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。

利害関係人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすることができます。

待っていても、だれも通知をしません。

相続人であるのか、自分で判断します。

相続人になったことを知らせてくれる制度は、ありません。

家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすると、相続放棄をしたか回答してもらえます。

回答結果を確認すれば、相続人になったのか知ることができます。

3次順位相続人も相続放棄ができる

①通知がなくても熟慮期間は3か月

同順位の相続人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。

次順位相続人が相続人になったから、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

家庭裁判所や先順位相続人が相続放棄をしたことを通知してくれなくても、不利益はありません。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

先順位相続人全員が相続放棄をしたことを知らなければ、相続放棄の期限3か月はスタートしません。

早い時期に相続放棄をしたことを知れば、その時点から相続放棄の期限3か月がスタートします。

遅い時期に相続放棄をしたことを知れば、その時点から相続放棄の期限3か月がスタートします。

熟慮期間は、同じ3か月です。

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための期間です。

通知があっても通知がなくても、熟慮期間は同じ3か月です。

②長期間経過してから知ったら上申書が有効

被相続人が死亡してから3か月以内に相続放棄をする場合、相続放棄の期限3か月以内であることは明らかです。

先順位相続人全員が相続放棄をするまで、次順位相続人は相続放棄をすることができません。

先順位相続人全員が相続放棄をしてから3か月以内に相続放棄をする場合、相続放棄の期限3か月以内であることは明らかです。

先順位相続人全員が相続放棄をしてから長期間経過してから、相続人になったことを知ることがあります。

長期間経過してから相続人になったことを知った場合、上申書を提出して特別な事情を説明します。

相続があったことを知ってから3か月以上経過した場合、相続放棄は認められないからです。

手紙などを受け取ったことで相続人になったことを知った場合、受け取った手紙は重要です。

相続人になったことを知った日を示す客観的証拠になるからです。

上申書に手紙をつけて提出すると、説得力を持たせることができます。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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