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1相続放棄が受理された後は相続人でなくなる
①はじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄とは、はじめから相続人でなくなるための手続です。
②相続放棄は撤回できない
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、撤回することはできません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
「借金ばかりと思っていたから相続放棄をしたのに、莫大なプラスの財産が見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は、撤回です。
相続放棄は、撤回できません。
相続放棄が認められたのに撤回を認めると、相続の現場が混乱するからです。
相続の現場を混乱させる迷惑な行為だからです。
相続放棄には、3か月の期限があります。
たとえ3か月の期限内であっても、相続放棄の撤回はできません。
たとえ3か月の期限内であっても、相続の現場が混乱するからです。
③相続放棄で代襲相続は発生しない
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもなどが相続人になることです。
相続放棄をしても、相続放棄をした人の子どもなどは相続人になりません。
相続放棄は、代襲相続が発生する原因ではないからです。
莫大な借金を逃れるために相続放棄をした場合、子どもらに相続されないから安心です。
④次順位相続人が相続人になる
(1)自動で相続順位が繰り上がる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、次順位の人が相続人になります。
自動で、相続順位が繰り上がります。
(2)相続放棄をした人にのみ相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄を認める決定をしたら、家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人のみ送られます。
(3)家庭裁判所は次順位相続人に通知しない
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなることによって、次順位の人が相続人になることがあります。
次順位の人が相続人になる場合であっても、家庭裁判所は自主的に通知しません。
家庭裁判所は、次順位の人が相続人になるか知らないからです。
家庭裁判所は、次順位の人が相続人になるのか調べる権限がありません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるか知らないからです。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるか調べる権限がありません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知に過ぎません。
次順位の人が相続人になる場合であっても、家庭裁判所は通知する義務はありません。
(4)相続放棄をした人は次順位相続人に通知する義務はない
相続放棄を受理しても、家庭裁判所は次順位相続人に通知しません。
相続放棄を受理されても、相続放棄をした人は次順位相続人に通知する義務はありません。
疎遠な相続人は連絡したくても、連絡する手段がないことも多いでしょう。
たとえ相続放棄をした人から連絡がなくても、やむを得ないことと言えます。
(5)次順位相続人は相続放棄申述の有無の照会ができる
被相続人に莫大な借金があっても、次順位の人に請求されることはありません。
子ども全員が相続放棄をしたら、莫大な借金は次順位相続人に請求されます。
相続放棄申述の有無の照会とは、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認する手続です。
次順位相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄申述の有無の照会をすることができます。
相続放棄をした人が通知しなくても、自分で確認することができます。
(6)次順位相続人も相続放棄ができる
相続放棄した人が相続人でなくなることによって、次順位の人が相続人になることがあります。
次順位相続人が相続人になったら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、次順位相続人もはじめから相続人でなくなります。
相続人全員が相続放棄をしても、問題ありません。
⑤相続放棄申述受理通知書が届かなくても無効にならない
(1)相続放棄申述受理通知書は相続放棄の結果通知
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知に過ぎません。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になりません。
相続放棄申述受理通知書の到達は、相続放棄の要件ではないからです。
(2)普通郵便で届くから紛れやすい
相続放棄申述受理通知書は、普通郵便で届きます。
注意していないと、DMなど日常の郵便物に紛れてしまうことがあるでしょう。
(3)結果通知は省略できない
相続放棄が認められない場合、不受理通知書が届きます。
家庭裁判所は、申立てに対して結果通知を省略することはできません。
(4)1か月以上経過したら家庭裁判所に確認
相続放棄の申立てをしてから1か月程度で、相続放棄申述受理通知書が届きます。
1か月以上経過しても届かない場合、家庭裁判所に確認するといいでしょう。
(5)相続放棄申述受理証明書の発行請求ができる
相続放棄が認められた人は、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることができます。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。
相続放棄申述受理通知書を紛失したら、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることが合理的です。
2相続放棄が受理された後は借金を引き継がない
①相続財産を引き継ぐ権利義務がなくなる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が引き継ぎます。
相続人以外の人は、被相続人の財産を相続しません。
家庭裁判所で相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続財産を引き継ぐ権利義務がなくなります。
家庭裁判所で相続放棄をした人は、プラスの財産を相続しません。
家庭裁判所で相続放棄をした人は、マイナスの財産を相続しません。
プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続することがありません。
家庭裁判所で相続放棄をした人は、相続財産を処分する権利はありません。
相続財産を処分する行為は、自分が相続人であることを前提とした行為だからです。
②家庭裁判所は債権者に通知しない
相続放棄をした人は、被相続人の借金を引き継ぎません。
被相続人の債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。
相続放棄を認める決定をしても、家庭裁判所は積極的に債権者に通知しません。
家庭裁判所は、被相続人の債権者を知らないからです。
家庭裁判所は、被相続人の債権者を調べる権限がありません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知に過ぎません。
莫大な借金がある場合であっても、家庭裁判所は通知する義務はありません。
③相続放棄をした人は債権者に通知する義務はない
相続放棄を受理しても、家庭裁判所は債権者に通知しません。
相続放棄を受理されても、相続放棄をした人は債権者に通知する義務はありません。
相続人は連絡したくても、債権者の存在を知らないことも多いでしょう。
たとえ相続放棄をした人から連絡がなくても、やむを得ないことと言えます。
④債権者は相続人と信じて請求をする
相続放棄を受理しても、家庭裁判所は債権者に通知しません。
相続放棄を受理されても、相続放棄をした人は債権者に通知する義務はありません。
債権者は、相続放棄をしたことを知りません。
債務者が死亡したから相続人に返済してもらおうと考えて、借金の請求をして来ます。
借金の請求を受けたら、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を提示します。
相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をしたことの証明書だからです。
債権者に提示するときは、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書にコピーで足りることがほとんどです。
⑤次順位相続人に借金の請求ができる
(1)債権者は相続放棄申述の有無の照会ができる
相続放棄申述の有無の照会ができる人は、相続放棄の利害関係人のみです。
被相続人の債権者は、利害関係人です。
相続放棄をした人に対して、借金の返済を請求することができなくなるからです。
相続放棄を受理しても、家庭裁判所は債権者に通知しません。
相続放棄をした人は債権者に通知する義務はありません。
債権者は、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認することができます。
(2)債権者は次順位相続人を調査することができる
相続放棄をした人に対して、借金の返済を請求することができません。
債権者は、次順位相続人を調査することができます。
相続放棄をした人は、借金から逃れることができます。
相続放棄をしても、借金は消えません。
借金は、次順位相続人に引き継がれているからです。
次順位相続人を調査するため、債権者は戸籍謄本を請求することができます。
⑥相続財産を処分すると相続放棄が無効になる
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、相続財産を処分する権限はありません。
相続財産を処分する行為は、相続人であると認めた行為と考えられます。
自分が相続人であると認めた行為だから、相続放棄は無効になります。
家庭裁判所は詳しい事情が分からないから、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあるでしょう。
家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。
債権者は、相続放棄は無効だから借金を払ってほしいと交渉することができます。
債権者は、相続放棄は無効だから借金を払ってほしいと訴訟を提起することができます。
相続財産を処分したと認められたら、相続放棄を無効になります。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
3か月の期間内に手続するのは、想像するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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