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1信託の内容は信託契約で決められている
①信頼できる家族と信託契約
認知症による資産凍結対策として、家族信託が有効です。
家族信託契約とは、信頼する家族に財産管理を依頼する契約です。
所有権をよく見ると、財産を管理する権利と財産を利用する権利に分けることができます。
家族信託を利用すると、財産を管理する権利と財産を利用する権利を別の人にすることができます。
財産を管理する権利を信頼できる家族に渡して、財産を利用する権利だけ自分が持っていることができます。
家族信託とは、財産を管理する権利を信頼できる家族に渡して、財産を利用する権利だけ持っている仕組みです。
家族信託を利用すると、認知症による資産凍結に効果的な対策になります。
②家族信託の登場人物
家族信託を利用すると、信頼できる家族が財産を管理してくれます。
家族信託の当事者は、次の3つです。
・委託者 もともとの財産の所有者
・受託者 信託契約で財産管理を任される人
・受益者 財産を利用する権利を持つ人
信託の設計によっては、上記以外にも受益者代理人や信託監督人を置くことができます。
③信託財産の管理運用方針
家族信託を利用すると、受託者が信託財産を管理処分します。
家族信託を利用しても、受託者は自由に信託財産を管理処分をすることはできません。
信託財産は、信託契約の定めに従う財産です。
信託の目的は、信託契約で決めておきます。
信託財産の管理運用方針は、信託目的達成のために信託契約で決めておきます。
受託者は、信託目的達成のため信託財産の管理運用方針に従う義務があります。
信託契約の定めは、委託者の意思の表れです。
委託者の意思に従って、信託財産を管理処分します。
④信託の終了理由
どのようなタイミングで信託を終了させるのか、信託契約で決めておきます。
委託者の認知症対策の信託であれば、委託者の死亡で信託を終了させることが多いでしょう。
委託者と委託者の配偶者の認知症対策の信託であれば、委託者の死亡で信託を終了させることなく継続し委託者と委託者の配偶者両方の死亡で終了させることが多いでしょう。
どのようなタイミングで信託を終了させるのか、信託目的から考えます。
2家族信託で不動産を売却する方法
①受託者の判断で信託した不動産を売却する
信託された不動産は、信託契約の定めに従って受託者が管理処分します。
委託者は、信託契約で受託者に売却する権限を与えておくことができます。
将来不動産を売却する予定なら、信託契約で売却権限を与えておく必要があります。
不動産を売却してほしくないのなら、信託契約で売却権限を与えないと定めておく必要があります。
信託された不動産は、受託者の判断で売却することができます。
受託者の判断で売却できるとしても、受託者の完全な自由ではありません。
受託者は、信託契約に従う義務があるからです。
②受託者の権限の根拠は信託契約の定め
不動産を売却する場合、信託契約書の内容を確認します。
不動産に信託登記がされている場合、信託目録に信託契約の概要が記載されています。
受託者は、信託契約の定めに従って不動産を管理処分するからです。
受託者の権限の根拠は、信託契約の定めです。
受託者が信託財産を売却する場合、信託契約で売却権限が与えられていることが前提です。
信託契約書や信託目録の内容を確認して、売却権限の有無を判断します。
信託契約で売却権限を与えられていない場合、受託者は信託財産を売却することはできません。
たとえ家族が望んでも、受託者に信託財産を売却する権限は与えられません。
信託契約は、委託者の意思の表れです。
信託契約で売却権限を与えた場合、受託者が信託財産を売却することを認めたと言えます。
受託者が信託契約に従って信託財産を売却することは、委託者の意思の実現です。
③売却に受益者代理人や信託監督人の同意を条件にできる
信託財産を売却するのは、信託にとって影響が大きい行為です。
売却にあたって、受益者代理人や信託監督人の同意を条件にすることができます。
委託者や受益者の意向を反映するため、受益者代理人や信託監督人の同意を条件にすることは有益な仕組みです。
売却の条件に受益者代理人や信託監督人の同意を必要とすることは、信託契約で決めておきます。
受益者代理人や信託監督人をおく定めだけで、同意が必要になるわけではありません。
受益者代理人や信託監督人をおいたうえで、同意を必要とすると信託契約で決めておきます。
④受託者に権限がなかったとき信託契約の変更
受託者の権限の根拠は、信託契約の定めです。
信託契約で売却権限を与えられていない場合、受託者は信託財産を売却することはできません。
信託財産を売却する必要があるのに、信託契約で売却権限を与えられていないことがあります。
信託契約の内容は、信託契約や法律で定められた変更の方法に従って変更することができます。
信託契約の内容の変更は、原則として委託者、受益者と受託者の合意が必要です。
委託者の認知症対策で信託契約をした場合、委託者の判断能力が低下していることがあります。
委託者が判断能力を喪失した場合、委託者と受託者の合意ができなくなります。
⑤不動産の売却代金は信託財産になる
受託者が信託した不動産を売却した場合、売却代金は受託者として受け取ります。
受託者が受け取った売却代金は、信託財産です。
受託者が自由に使うことは、許されません。
家族が希望しても、信託契約を無視して受託者が勝手に分配することは許されません。
売却代金は、信託財産だった不動産が形を変えたものだからです。
受託者は、信託契約の定めに従って売却代金を管理処分します。
例えば信託目的に従って、受益者の生活費や施設費を支出することができます。
⑥信託財産である金銭は分別管理
受託者は、信託財産と固有の財産を区別して管理する義務があります。
信託財産である金銭は、原則として信託口口座で管理します。
信託口口座とは、金融機関が信託財産として取り扱う仕組みがある口座です。
信託口口座は、受託者の固有の財産と区別されます。
たとえ受託者が先に死亡しても、受託者の相続財産と区別されます。
信託財産の管理の透明性を確保するため、信託口口座は有益です。
金融機関によっては、信託口口座開設に信託契約の審査があり費用がかかります。
金融機関によって、信託口口座開設の条件や預金残高の下限が異なります。
⑦不動産を売却しても信託は終了しない
信託の終了理由は、信託契約で決められています。
不動産を売却したら、信託を終了させる設計をすることができます。
不動産を売却しても、信託を継続させる設計をすることができます。
不動産を売却することと信託を終了させることは、別の問題です。
不動産を売却しても、自動で信託は終了しません。
委託者の認知症対策で信託契約をする場合、信託を継続させることが一般的です。
3家族信託で不動産を売却するときの税金
①受益者に譲渡所得税
不動産を売却したときに、譲渡所得が発生することがあります。
譲渡所得とは、不動産などを売却したときに得た利益です。
譲渡所得に対して、譲渡所得税が課されます。
家族信託を利用すると、不動産の登記名義は受託者になります。
譲渡所得を得るのは、受益者です。
受益者が確定申告をして、納税します。
②居住用財産を譲渡したときの3000万円控除
居住用財産を売却したとき、譲渡所得から3000万円控除する特例があります。
受益者を基準にして、居住用財産であるか判断します。
信託財産であっても条件を満たせば、譲渡所得から3000万円控除することができます。
③被相続人の居住用財産を譲渡したときの3000万円控除は使えない
被相続人の居住用財産を売却したとき、譲渡所得から3000万円控除する特例があります。
家族信託を利用した場合、被相続人の居住用財産を譲渡したときの3000万円控除は使えません。
被相続人の居住用財産を譲渡したときの3000万円控除は、相続または遺贈で取得した財産が要件です。
家族信託を利用した場合、信託財産は相続または遺贈の対象ではありません。
委託者兼受益者の死亡によって信託が終了した場合、信託財産は帰属権利者に引き継がれます。
帰属権利者が相続人であったとしても、相続や遺贈ではありません。
法的性質が異なる信託財産引継だから、被相続人の居住用財産を譲渡したときの3000万円控除は使えません。
4家族信託で不動産を売却する手順
手順①信託契約の内容を確認する
信託契約書と信託目録付き登記事項証明書を見て、次の内容を確認します。
・受託者に売却権限があるか
・受益者代理人や信託監督人の同意が必要か
手順②不動産会社に査定を依頼する
受託者が不動産会社に、査定を依頼します。
家族信託による信託財産であることを伝え、対応可能な不動産会社であるか確認します。
手順③不動産会社と媒介契約を締結
不動産売却のため、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約は、受託者が締結します。
媒介契約書は、受託者が記名押印をします。
手順④売買契約書の締結
買主が見つかったら、売買契約を締結します。
売買契約は、受託者が締結します。
売買契約書は、受託者が記名押印をします。
手順⑤売買代金の決済と引き渡し
売買代金の決済日に不動産を引き渡し、売買代金を受領します。
売買代金は、信託口口座へ入金します。
手順⑥所有権移転登記と信託登記抹消
売買代金の決済と同時に、登記申請をします。
所有権移転登記と同時に、売却された不動産の信託登記を抹消します。
手順⑦税務申告
不動産の売却で利益が出た場合、受益者が確定申告をします。
必要に応じて、信託計算書の提出義務があります。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。
委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。
家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。
認知症は、進行性があります。
今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。
急に、症状が進むことがあります。
認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。
まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。
家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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