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1相続放棄しても次順位相続人に通知義務はない
①相続人になったことを通知する制度はない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続人になったことを知らせてくれる制度は、ありません。
相続人であるのか、自分で判断します。
相続放棄ができることを知らせてくれる制度は、ありません。
相続放棄ができるか、自分で判断します。

②相続放棄申述受理通知書は相続放棄の結果通知
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知です。
相続放棄の申立てをした人に、審査結果を通知します。
相続放棄の申立てをした人以外の人に、審査結果を通知しません。
相続放棄申述受理通知書は、相続人でなくなったことを示す重要な書類です。
他の相続人が相続手続をする場合、相続手続先に対して相続放棄申述受理通知書を提示します。
家庭裁判所にとっては、事務的な結果通知に過ぎません。
相続放棄の結果通知に過ぎないから、相続放棄の申立てをした人以外の人に通知しません。
③次順位相続人を調べる権限がない
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
一部の子どもが相続放棄をした場合、他の子どもが相続人になります。
次順位の人は、相続人になりません。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は、相続手続に関与しません。
相続放棄をした人は、相続人を調査する義務はありません。
相続放棄をした人は、他の相続人を調査する権限がありません。
相続放棄をした人は、相続手続に関与する必要がないからです。
理由なく戸籍謄本などを取得することは、許されません。
相続放棄をした子どもは、他の相続人を調査する権限がありません。
相続人になる子どもが他にいるのか、調べることができません。
相続人になる子どもが他にいるのか調べることができるのは、他の相続人です。
子ども全員が相続放棄をしたのか、調べる術がありません。
相続放棄をした人は、次順位相続人に通知する義務はありません。
④家庭裁判所は次順位相続人が分からない
相続放棄をする場合、たくさんの戸籍謄本などを提出します。
例えば、被相続人の子どもが相続放棄をする場合、次の書類を提出します。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本
(4)相続放棄の手数料 収入印紙800円分
(5)連絡用郵便切手
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。
相続放棄の審査をする場合、家庭裁判所は相続放棄の申立てをした人が相続人であるか確認します。
相続人以外の人は、相続放棄ができないからです。
相続放棄の申立てをした人の他に、子どもがいるのか審査しません。
相続放棄の申立てをした人以外の子どもが相続放棄をしたのか、審査しません。
相続放棄の申立てをした人の次順位相続人がだれなのか、確認しません。
相続放棄の申立てをした人に、相続放棄を認めるか認めないかだけ審査の対象です。
家庭裁判所は、次順位の人が相続人になるか知りません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人なのか知りません。
家庭裁判所は、独自で調査をしません。
家庭裁判所は、捜査機関ではないからです。
家庭裁判所は、次順位の人が相続人になるか調べる権限がありません。
家庭裁判所は、次順位の人が相続人になるのか調べる権限がありません。
家庭裁判所は、通知する義務がありません。
2利害関係人は相続放棄の有無の照会ができる
①次順位相続人は相続放棄申述の有無の照会ができる
先順位の人が相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。
先順位の人全員が相続放棄をするまで、次順位の人は相続放棄をすることができません。
先順位の人全員が相続放棄をするまで、次順位の人は相続人ではないからです。
相続放棄をした人には、次順位相続人に通知する義務はありません。
家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知することはありません。
被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。
利害関係人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすることができます。
待っていても、だれも通知をしません。
相続人であるのか、自分で判断します。
相続人になったことを知らせてくれる制度は、ありません。
家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすると、相続放棄をしたか回答してもらえます。
回答結果を確認すれば、相続人になったのか知ることができます。

②相続放棄申述の有無の照会をする方法
(1)照会先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や附票を取得すると判明します。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
(2)照会ができる人
相続放棄申述の有無の照会ができるのは、次の人です。
・同順位や次順位の相続人
・被相続人の債権者などの利害関係人
(3)必要書類
相続放棄申述の有無の照会申請書に添付する書類は、次のとおりです。
・被相続人死亡の戸籍謄本
・被相続人死亡の住民票か戸籍の附票
・照会者の身分証明書
・照会者が相続人の場合、相続人の戸籍謄本
・照会者が債権者などの場合、借用書や契約書
(4)郵送で提出できる
相続放棄申述の有無の照会申請書は、窓口に出向いて提出することができます。
郵送で、提出することができます。
返信用の封筒と切手を同封すると、郵送で回答してもらえます。
(5)手数料無料
手数料は、かかりません。
無料で、回答してもらえます。
(6)回答までの期間
提出書類にまったく問題がない場合で、2~4週間程度で回答されます。
(7)調査対象期間は家庭裁判所によって異なる
照会の対象となる期間は、家庭裁判所によって異なります。
多くの家庭裁判所では、被相続人の死亡後3か月、先順位の相続人が相続放棄を認められてから3か月です。
3通知がなくても相続放棄の期限切れにならない
①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄の手続をしないまま3か月が経過した場合、自動で単純承認になります。
相続があったことを知らないまま、相続放棄が期限切れになることはありません。
通知がなければ、相続があったことを知らないままでしょう。
相続があったことを知らなければ、相続放棄の期限3か月はスタートしません。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
②相続人でない人は相続放棄ができない
先順位の人が相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
相続人以外の人は、相続放棄をすることができません。
先順位の人全員が相続放棄をするまで、相続人ではありません。
先順位の人全員が相続放棄をするまで、相続放棄をすることができません。
③先順位の人全員が相続放棄をするまで3か月の期限はスタートしない
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
先順位の人全員が相続放棄をするまで、相続人ではありません。
相続放棄をしたいと考えても相続人ではないから、受付けてもらうことはできません。
相続が発生するだけでは、相続放棄の期限3か月はスタートしません。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。
先順位相続人全員が相続放棄をしたことを知ってから、相続放棄の期限3か月がスタートします。
相続放棄の期限3か月以内なら、相続放棄を受付けてもらうことができます。
④特別な事情は上申書で説明
相続放棄を認める決定をした場合、家庭裁判所には記録が残っています。
相続放棄申述受理通知書には、日付が記載してあります。
相続放棄申述受理通知書の日付から3か月以内であれば、相続放棄の期限3か月以内であることは明白です。
相続放棄をしても、次順位相続人に通知する義務はありません。
先順位相続人に相続放棄を認める決定がされてから長期間経過した後、相続があったことを知ることがあります。
相続放棄の期限3か月以内であると言える特別な事情がある場合、家庭裁判所に積極的にアピールする必要があります。
特別な事情がないと誤解されると、期限後の手続に見えてしますからです。
相続放棄の期限3か月以内であると言える特別な事情は、上申書に詳しく記載して提出します。
家庭裁判所が知りたいポイントを押さえて、簡潔に書くことが重要です。
4期限を過ぎた相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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