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1相続放棄申述受理通知書とは
①家庭裁判所が相続放棄を認めた通知
相続放棄とは、被相続人の財産や借金を引き継がないための手続です。
家庭裁判所に対して、相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めた通知です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人に送付されます。
複数の相続人が同時に相続放棄をした場合であっても、相続放棄申述受理通知書はそれぞれ別に届きます。
②相続放棄申述受理通知書は再発行されない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果の通知です。
相続放棄の申立てをした人に結果を通知したら、完了します。
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行を受ける制度はありません。
③紛失しても相続放棄は無効にならない
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄が無効になることはありません。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知に過ぎないからです。
家庭裁判所が相続放棄の申立てを受理した時点で、相続放棄は認められています。
相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知です。
たとえ通知書がどこかで迷子になって届かなくても、結果は変わりません。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になりません。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てについて必ず結果を通知します。
相続放棄の申立てをした人にとっては、相続放棄が認められたことを示す重要な書類です。
家庭裁判所にとっては、単なる結果のお知らせです。
相続放棄申述受理通知書は、書留や本人限定郵便などではなく普通郵便で届きます。
気を付けていないと、DMなどに紛れてしまうかもしれません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立ての書類を作成した司法書士などの専門家に代わりに受け取ってもらうことができます。
④相続放棄申述受理通知書はA4の紙1枚
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所から相続放棄の申立てをした人に対するお知らせです。
裁判所が身近でないことから、何か大げさな仕様があると予想しているかもしれません。
戸籍謄本や住民票のような地模様の入った紙ではなく、見慣れたコピー紙に印刷されています。
家庭裁判所にとっては、単なるお知らせに過ぎません。
簡素な通知書であるから、拍子抜けするかもしれません。
相続放棄が認められたことをお知らせする重要な書類です。
⑤相続放棄照会書に回答してから1~2週間で届く
家庭裁判所に相続放棄をする申立てをした場合、相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書は、相続放棄の意思確認のための裁判所からのお尋ねです。
相続放棄をした場合、相続ができなくなるから慎重に判断します。
相続放棄の申立てと照会書に対する回答を見て、相続放棄を認めるか判断します。
相続放棄照会書に対する回答書を提出してから、1~2週間ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所によっては、相続放棄照会書の有無やタイミングが異なります。
相続放棄をする申立てをした後1~2週間経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に問い合わせをするといいでしょう。
⑥相続放棄申述受理証明書を発行してもらえる
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄が認められた人は、相続放棄申述受理証明書の発行を受けることができます。
相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、150円です。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。
相続放棄申述受理通知書を紛失した場合、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが合理的です。
⑦他の相続人や債権者に通知されない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人以外の人に送付されません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果の通知だからです。
家庭裁判所は、他の相続人に対して自主的に通知しません。
家庭裁判所は、債権者に対して積極的に通知しません。
2相続放棄申述受理通知書の使い道
①債権者に提示
相続放棄が受理されたら、家庭裁判所は相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。
相続放棄が受理されても、債権者に相続放棄申述受理通知書を送付しません。
債権者が何も知らないところで、相続放棄の申立てが受理されています。
債務者が死亡したから債務者の相続人に借金を返済してもらおうと考えて、請求をしてきます。
相続放棄が認められた後に、債権者が請求してきます。
債権者は、相続放棄が認められたことを知らないからです。
相続放棄が認められると、被相続人の借金を相続しません。
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所で相続放棄が認められたことの通知書です。
債権者に相続放棄申述受理通知書を提示すると、被相続人の借金の請求を止めてくれます。
相続放棄申述受理通知書のコピーを渡すといいでしょう。
債権者は、相続放棄申述受理通知書の原本が必要になることはほとんどありません。
②次順位相続人に提示
被相続人の子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、相続人になる子どもはいません。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属は、次順位相続人だからです。
相続放棄をしても、被相続人の借金は消えません。
相続放棄をした人が相続しないで、次順位相続人が相続することになります。
次順位相続人も相続放棄を希望するなら、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
相続放棄を認める決定をしても、家庭裁判所は次順位相続人に対して通知しません。
相続放棄をした人は、次順位相続人に通知する義務はありません。
できることなら、次順位相続人に通知すると親切でしょう。
先順位の人が相続すると思って安心していたのに、債権者から請求されるとびっくりするからです。
あらかじめ相続放棄申述受理通知書を提示して、相続放棄をしたことを知らせることができます。
③他の相続人に提示
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が受理されても、他の相続人に相続放棄申述受理通知書を送付しません。
相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。
家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、遺産分割協議に参加する必要がありません。
遺産分割協議に参加する権利と義務がないことを示すため、他の相続人に相続放棄申述受理通知書を提示します。
相続放棄が認められた人を含めずに、遺産分割協議を成立させることができると明らかになります。
④相続手続先に提示
遺産分割協議を成立させたら、相続人は相続手続をします。
相続人が相続手続をする際に、遺産分割協議書を提出します。
遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について相続人全員による証明書です。
相続手続先の人は、相続人全員が遺産分割協議書に記名し実印で押印をしているか確認します。
家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、遺産分割協議に参加しません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、遺産分割協議書に記名し押印をしません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、相続人ではないからです。
相続人でないことを示すため、相続手続先に相続放棄申述受理通知書を提示します。
相続放棄が認められた人を含めずに、遺産分割協議が成立したことが明らかになります。
例えば、相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、相続放棄申述受理通知書を提出します。
口座凍結解除で遺産分割協議書を提出する場合、相続放棄申述受理通知書を提出します。
法務局や金融機関に相続手続をする場合、相続放棄申述受理通知書のコピーで手続できません。
相続放棄申述受理通知書原本を渡してくれない場合、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。
⑤事件番号の確認
家庭裁判所は、相続放棄の申立てを受付けたら事件番号を決定します。
事件番号とは、相続放棄の申立てを管理するための管理番号です。
相続放棄申述受理通知書には、事件番号が記載されています。
相続手続先に相続放棄申述受理通知書を提示したくても、相続放棄をした人の協力が得られないことがあります。
相続放棄申述受理通知書を渡してくれない場合、他の相続人は相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることができます。
相続放棄申述受理証明書の発行を受ける場合、相続放棄の事件番号が必要です。
相続放棄申述受理通知書を渡してくれなくても、事件番号を確認してくれることがあります。
事件番号を確認してくれなくても、相続放棄の事件番号を調べることができます。
相続放棄申述受理証明書を発行してもらって、相続手続を進めることができます。
3相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書のちがい
ちがい①書類の性質
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知です。
相続放棄の申立てをした人に、送付されます。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄を受理した事実の証明書です。
相続放棄が認められた人だけでなく、債権者や他の相続人が取得することができます。
ちがい②取得方法
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人に自動で送付されます。
相続放棄申述受理証明書は、受理証明の発行請求をした人が取得できます。
家庭裁判所の窓口へ請求することもできるし、郵送請求をすることもできます。
ちがい③手数料
相続放棄申述受理通知書は、無料で発行されます。
相続放棄申述受理証明書は、発行手数料がかかります。
1通150円です。
発行請求書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
ちがい④再発行
相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。
相続放棄申述受理証明書は、必要数を発行してもらうことができます。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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