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1農地には農地法の規制がある
①農業をしなくても農地を相続できる
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
被相続人が農地を保有していた場合、農地は相続人が相続します。
相続人が農業をしていなくても、農地を相続することができます。
農地は、相続財産だからです。
農地を相続するにあたって、農業をする条件はありません。
②農地は自由に使えない
宅地を相続したら、相続人は自由に使うことができます。
宅地を相続したら、相続人は自由に売却することができます。
農地は、自由に使うことができません。
農地は、食料の安定的供給のため重要だからです。
農地を農地以外の用途で使う場合、農地法の許可が必要です。
農地を貸出す場合や売却する場合、農地法の許可が必要です。
食料の安定的供給のため、原則として農業委員会が関与します。
③農地を相続したら農業委員会へ届出が必要
農地を相続した人は、農地がある農業委員会へ届出が必要です。
農業委員会へ届出で、農地の所有者を把握しています。
農業委員会は市区町村役場とは別組織ですが、市区町村役場の中に事務局があることがほとんどです。
農地を相続したら、農地法第3条の3の規定による届出書を提出します。
農業委員会へ届出は、10か月以内に届け出る義務が課されました。
届出義務を怠ると、10万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
農業委員会へ届出は、郵送で提出することができます。

2相続は相続の手続で遺贈は遺贈の手続
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、一定の範囲の人が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められています。
法律で決められた人以外の人は、相続人になりません。
②遺言書を作成して遺贈ができる
被相続人は、遺言書を作成して遺贈をすることができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言なしで、遺贈をすることはできません。
③相続人は相続人にも受遺者にもなれる
相続人になる人は、法律で決められた人だけです。
相続人は、遺贈を受けることができます。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
相続人であっても、受遺者になることができます。
相続をする場合、相続の手続をします。
遺贈を受ける場合、遺贈の手続をします。
相続人が遺贈を受けても、相続の手続はしません。
受遺者が相続人であっても、相続ではなく遺贈だからです。
農地を相続する場合、相続登記をします。
農地の遺贈を受ける場合、遺贈の登記をします。
相続は相続の手続で、遺贈は遺贈の手続をします。
相続人が農地を相続する場合、3年以内に相続登記をする義務が課されました。
相続人が農地の遺贈を受ける場合、3年以内に遺贈の登記をする義務が課されました。
登記義務を怠ると、10万円以下のペナルティーになるおそれがあります。
3農地の相続で農業委員会へ届出が必要になる
①相続で必要になる手続と順番
(1)相続で必要になる手続
農地を相続する場合、相続登記をします。
農地を相続したら、農地法第3条の3の規定による届出書を提出します。
(2)相続登記→農業委員会への届出の順
一般的に、相続登記をした後に、農業委員会への届出をします。
農地法第3条の3の規定による届出書は、市町村役場のホームページに出ていることが多いです。
農業委員会への届出には、次の書類が必要になるからです。
・相続登記の完了証
・相続登記後の登記事項証明書
名古屋市など添付書類が不要な農業委員会があります。
届出にあたって、本人確認書類のコピーが必要になることがあります。
②相続人への特定遺贈で必要になる手続と順番
(1)相続人への特定遺贈で必要になる手続
農地の遺贈を受ける場合、遺贈の登記をします。
相続人が農地の遺贈を受けたら、農地法第3条の3の規定による届出書を提出します。
(2)遺贈の登記→農業委員会への届出の順
一般的に、相続登記をした後に、農業委員会への届出をします。
農業委員会への届出には、次の書類が必要になるからです。
・遺贈の登記の完了証
・遺贈の登記後の登記事項証明書
名古屋市など添付書類が不要な農業委員会があります。
③相続人・相続人以外の人への包括遺贈で必要になる手続と順番
(1)包括遺贈では原則遺産分割協議が必要
包括遺贈は、遺言書に割合だけ書いて財産を具体的に書いていません。
包括遺贈では、原則として遺産分割協議が必要です。
遺言書には、引き継ぐ財産を具体的に指定されていないからです。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
包括受遺者は、相続人全員と一緒に遺産分割協議に参加します。
相続人全員と包括受遺者全員の合意がまとまったら、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員と包括受遺者全員による合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員と包括受遺者全員に確認してもらいます。
(2)全部包括遺贈では遺産分割協議不要
全財産を包括遺贈をした場合、遺産分割協議の余地はありません。
全部包括遺贈では、遺産分割協議は不要です。
(3)包括遺贈で必要になる手続
包括遺贈では、遺産分割協議が必要です。
農地の遺贈を受ける場合、遺贈の登記をします。
相続人が農地の遺贈を受けたら、農地法第3条の3の規定による届出書を提出します。
(4)遺産分割協議→遺贈の登記→農業委員会への届出の順
包括遺贈がある場合、原則として遺産分割協議が必要です。
相続人全員と包括受遺者全員の合意内容に基づいて、遺贈の登記をします。
遺贈の登記後に、農業委員会へ届出をします
④相続人以外の人への特定遺贈で必要になる手続と順番
(1)相続人以外の人への特定遺贈で農地法の許可が必要
相続人が農地を取得する場合、農地法の許可は不要です。
相続する場合も特定遺贈を受ける場合も、農地法の許可は不要です。
農業委員会への届出のみで、差し支えありません。
相続人以外の人が包括遺贈で農地を取得する場合、農地法の許可は不要です。
農業委員会への届出のみで、差し支えありません。
相続人以外の人が特定遺贈で農地を取得する場合、農地法の許可は不要です。
たとえ家族であっても相続人以外の人が取得する場合、農地法の許可が必要です。
例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもが相続人になる場合、相続人である子どもの子どもは相続人になりません。
被相続人の孫は相続人にならないから、相続人以外の人です。
法律で決まられた人以外は、相続人にならないからです。
被相続人の孫へ農地を引き継ぎたいことがあるでしょう。
遺言書で孫に農地を遺贈すると書いても、農地法の許可が必要です。
農地法の許可は、効力発生要件です。
農地法の許可がないと、遺言書の内容は実現できません。
(2)相続人以外の人への特定遺贈で必要になる手続
相続人以外の人への特定遺贈では、農地法の許可が必要です。
相続人以外の人への特定遺贈では、遺贈の登記が必要です。
(3)農地法の許可→遺贈の登記の順
相続人以外の人へ特定遺贈をする登記申請では、農地法の許可書を提出する必要があります。
農地法の許可書がないと、登記は認められません。
農地法の許可を受けた後、遺贈の登記を申請します。
| 相続 | 届出が必要 |
| 相続人への特定遺贈 | 届出が必要 |
| 相続人への包括遺贈 | 届出が必要 |
| 相続人以外への包括遺贈 | 届出が必要 |
| 相続人以外への特定遺贈 | 農地法の許可が必要 |
4農地を相続したくないときに選べる方法
方法①相続放棄で相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所へ相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
はじめから相続人でなくなるから、農地を相続しません。
農地だけでなく、農地以外の財産を一切相続しません。
農地だけ相続放棄することはできません。
方法②遺産分割協議で他の相続人が相続する合意
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員が合意できれば、どのような合意でも成立させることができます。
一部の相続人が農地を相続して、他の相続人は相続しない合意を成立させることができます。
農地を相続したい相続人がいる場合、遺産分割協議は有効です。
相続人全員が農地を相続したくない場合、遺産分割協議がまとまらなくなります。
方法③市町村へ寄付は現実的ではない
相続人全員が農地を相続したくない場合、市町村などへ寄付することが考えられます。
市町村などへ寄付する場合、寄付を受ける市町村の同意が必要です。
無条件で、寄付を受けることはありません。
寄付を受け入れない理由は、主に管理負担と固定資産税の税収減です。
市町村は、固定資産税を賦課徴収する立場です。
不動産の寄付を受けることは、固定資産税を徴収できなくなることを意味します。
管理負担と税収減のデメリットを補うメリットがあるときのみ、寄付を受け入れます。
メリットがない場合、市町村へ寄付は現実的ではありません。
方法④相続土地国庫帰属制度には負担金が必要
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を手放して国に引き取ってもらう制度です。
農地を相続した場合、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
相続土地国庫帰属制度は、申請すれば必ず認められる制度ではありません。
申請しても、国庫帰属が認められないことがあります。
国庫帰属が認められた場合、負担金の納付が必要です。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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