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1親の借金を相続したくないときに相続放棄
①相続人は相続放棄を選択できる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、親の借金は相続しません。
相続放棄は、はじめから相続人でなくなる制度です。
②相続放棄でプラスの財産とマイナスの財産を相続しない
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、相続財産は一切引き継ぐことはありません。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
借金などマイナスの財産を引き継がないだけでなく、自宅などプラスの財産も引き継ぎません。
相続放棄は、はじめから相続人でなくなる制度だからです。
③相続放棄の期限は3か月
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
3か月の熟慮期間を経過してしまったら、相続放棄はできません。
3か月の熟慮期間を経過してしまったら、自動で単純承認になります。
④相続放棄は撤回できない
相続放棄は、撤回できません。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。
相続放棄の撤回は、認められません。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に手続をする必要があります。
相続があったことを知ってから3か月以内であっても、撤回することはできません。
いったん相続放棄が認められた後に、撤回することを認めると相続手続が混乱するからです。
⑤相続財産を利用処分すると単純承認
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続放棄が認められたら、被相続人の財産は一切引き継ぎません。
相続財産を利用処分した場合、相続財産を引き継ぐことを前提にしていると考えられます。
相続財産を利用処分することは、相続人であると認める行為と見なされます。
次の行為は、単純承認と見なされます。
・相続財産の売却
・相続財産の名義変更
・遺産分割協議
・高価な遺品の形見分け
・預貯金口座の解約、引出し
・病院や施設費用の支払い
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。
相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。
⑥相続放棄をすると次順位相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をしたら、相続人になる子どもはいません。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が先に死亡していた場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。
相続放棄をしても、親の借金は消えません。
親の借金は、次順位相続人が相続します。
次順位相続人が相続したくない場合、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
2親の借金が分からないときの調べ方
①相続人は単独で相続財産調査ができる
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。
相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。
相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。
遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。
相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。
他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。
自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
②借金があるか分からないときの調査リスト
方法(1)信用情報機関に開示請求
信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。
相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。
他の相続人の同意は、不要です。
主な信用情報機関は、次の3つです。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター
被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。
・銀行からの借入れ
・クレジットカード債務
・カードローン
・消費者金融からの借入れ
・保証債務の一部
借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。
方法(2)郵便物の確認
相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。
被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。
郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。
・督促状
・金融機関などからの通知
方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得
銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。
被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。
相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。
被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。
・定期的な返済
・利息の引落
・不審な送金
取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。
方法(4)不動産の担保確認
被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。
法務局で、登記簿謄本を取得します。
不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。
不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。
登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。
③相続財産調査の限界
相続財産調査をしても、完全な調査をすることはできません。
信用情報機関に開示請求をしても、登録情報以外の情報は見つかりません。
預貯金口座の取引履歴を取得しても、その金融機関以外の取引履歴は見つかりません。
個人間の貸し借りなどは、当事者以外知らないことが多いでしょう。
相続財産調査をしても漏れがある気がするのは、当然です。
相続財産調査には、限界があるからです。
完璧な相続財産調査を目指すと、永遠に終わりがありません。
④借金が分からなくても相続放棄ができる
相続放棄をする場合、相続放棄をする意思が重視されます。
相続財産の内容は、重視されません。
借金の金額が分からなくても、相続放棄をすることができます。
借金があるか分からなくても、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所から調査不足を指摘されることはありません。
プラスの財産がほとんどない場合、借金が見つかると債務超過になります。
債務超過になると不安だから、相続放棄をすることができます。
さまざまな家族の事情から、財産状況にかかわらず相続放棄を希望することがあります。
莫大なプラスの財産があっても、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所から調査不足を指摘されることはありません。
⑤相続財産の概略欄は不明と記載できる
財産状況にかかわらず相続放棄を希望する場合、財産調査をする必要がありません。
相続放棄申述書を見ると、2ページ目に相続財産の概略欄があります。
分かる範囲で記載すれば、問題にはなりません。
相続財産について調査していないのであれば、相続財産について分からないのが通常です。
分からなければ「不明」と、書くことができます。
相続財産の概要欄があることは、財産調査が必須であることを意味しません。
3相続放棄の申請方法
①相続放棄申述書はダウンロードできる
相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードをすることができます。
家庭裁判所の窓口に出向いて、用紙を受け取ることもできます。
②必要書類は相続放棄をする人によってちがう
(1)共通で必要になる書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
(2)配偶者・子どもが相続放棄をするケース
・被相続人の死亡の戸籍謄本
(3)孫が相続放棄をするケース
・被相続人の死亡の戸籍謄本
・被代襲者である子どもの死亡の戸籍謄本
(4)父母が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
(5)祖父母が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
・父母の死亡の戸籍謄本
(6)兄弟姉妹が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本
(7)甥姪が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本
・被代襲者である兄弟姉妹の死亡の戸籍謄本
④手数料800円
相続放棄には、手数料800円がかかります。
手数料は、収入印紙を貼り付けて納入します。
⑤連絡用郵便切手を予納する
手数料の他に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
家庭裁判所によって、予納する切手の額面や枚数が異なります。
⑥相続放棄の流れ
手順(1)相続があったことを知る
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
手順(2)必要書類の準備
相続放棄の必要書類は、次のとおりです。
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
・先順位の相続人がいないことを確認する戸籍謄本
名古屋家庭裁判所など一部の裁判所では、必要書類はコピーを提出することができます。
手順(3)家庭裁判所へ提出
書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
窓口に出向いて提出しても、郵送で提出することもできます。
手順(4)相続放棄照会書と回答
相続放棄申述書を受付けたら、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書は、家庭裁判所からの確認書です。
相続放棄が認められると相続ができなくなるから、慎重に確認します。
裁判所によっては、照会は省略になることがあります。
手順(5)相続放棄申述受理通知書が到着
提出書類に問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届きます。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
3か月の期間内に手続するのは、想像するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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