特定遺贈と包括遺贈のちがい

1受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人

①相続人以外の人でも財産を引き継ぐことができる

受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。

受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。

相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。

②遺言書を作成して遺贈ができる

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈はできません。

遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。

③特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

2特定遺贈と包括遺贈のちがい

ちがい①引き継ぐ対象がちがう

(1)特定遺贈で引き継ぐのは遺言書に記載されている財産だけ

特定遺贈では、遺言書に記載されている財産だけ引き継ぎます。

特定遺贈では、遺言書に記載されていない財産は一切引き継ぎません。

たとえ相続財産に借金があったとしても、一切引き継ぎません。

(2)包括遺贈ではマイナスの財産も含めて引き継ぐ

包括遺贈では、遺言書に記載されている割合で引き継ぎます。

包括遺贈では、遺言書には具体的な財産は記載されていません。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があるでしょう。

包括遺贈では、指定された割合でプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。

包括遺贈ではマイナスの財産も含めて、指定された割合で引き継ぎます。

ちがい②遺産分割協議の参加がちがう

(1)特定遺贈は遺産分割協議に参加しない

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

特定遺贈では、遺産分割協議に参加する必要はありません。

特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。

特定受遺者が引き継ぐ対象は、遺言書で具体的に指定されているからです。

相続財産の分け方について、話し合いをする必要はありません。

(2)包括遺贈は原則として遺産分割協議に参加する

包括遺贈では、原則として遺産分割協議に参加する必要があります。

包括受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

包括受遺者が引き継ぐ対象は、遺言書で割合だけ指定されているからです。

割合だけ指定されていて、具体的な財産は指定されていません。

具体的に引き継ぐ財産は、遺産分割協議で決定します。

相続財産の分け方について、話し合いをする必要があります。

遺産分割協議で合意できれば、希望する財産を引き継ぐことができます。

遺産分割協議で合意できなければ、希望する財産を引き継ぐことができません。

遺言書で遺言執行者が指名されていても、遺産分割協議に参加するのは包括受遺者です。

遺言執行者は、遺産分割協議に参加しません。

遺言執行者は、相続財産の分け方を決める人ではないからです。

(3)全部包括遺贈は遺産分割協議不要

包括遺贈では、財産すべてを遺贈することができます。

財産すべてを包括遺贈する場合、遺産分割協議は不要です。

ちがい③遺贈の放棄の手続がちがう

(1)遺言書があっても遺贈は放棄できる

遺言書は、遺言者がひとりで作成します。

財産を受け取る人の同意や承諾なく、一方的に遺言書を作成することができます。

遺言者が死亡した後に、遺贈を受けるか遺贈を辞退するか決めることができます。

(2)特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知

遺贈の放棄とは、遺贈を辞退することです。

特定遺贈の放棄をする方法は、法律で決められていません。

いつでも、遺贈の放棄をすることができます。

口頭で、遺贈の放棄をすることができます。

実務ではトラブル防止のため、遺贈義務者に配達証明付内容証明郵便で通知します。

遺贈義務者とは、次の人です。

・遺言執行者がいるとき 遺言執行者

・遺言執行者がいないとき 相続人

(3)包括遺贈の放棄は家庭裁判所の手続

包括遺贈の放棄は、家庭裁判所の手続です。

口頭で手続することはできません。

包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。

3特定遺贈と包括遺贈の共通点

共通①遺留分侵害額請求を受ける

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺留分を侵害する遺言書であっても、有効な遺言書です。

有効な遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

特定受遺者も包括受遺者も、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

適切な遺留分侵害額請求がある場合、拒否することはできません。

特定受遺者も包括受遺者も、遺留分を払う義務があります。

共通②遺言執行者がやること

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するため、受遺者と遺言執行者が協力して相続手続を行います。

遺言執行者がいない場合、相続人全員と受遺者が協力して遺言書の内容を実現します。

相続人が遺言書の内容に不満を持つと、実印を押すなどの協力を渋るでしょう。

相続人が遺言書内容に不満を持たなくても、印鑑証明書を渡すのを先延ばしするでしょう。

特定受遺者も包括受遺者も、相続人の協力が得られないと手続が進められなくなります。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者と受遺者が協力して遺言書の内容を実現します。

相続人全員の協力は、不要です。

たとえ相続人が反対していても、遺言執行者は遺言書の内容を実現することができます。

特定遺贈であっても包括遺贈であっても、遺言執行者の役割は同じです。

遺言執行者がいなければ、特定遺贈であっても包括遺贈であっても相続人全員の協力が必要です。

特定遺贈であっても包括遺贈であっても、相続人全員の協力なしで相続手続を進めることはできなくなります。

共通③遺言なしで遺贈はできない

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言なしで、遺贈をすることはできません。

特定遺贈であっても包括遺贈であっても、遺言なしで遺贈をすることはできません。

遺言書が無効になると、遺言書の内容も無効になります。

遺言書に遺贈すると書いてあっても、無効になります。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作ることがほとんどです。

自筆証書遺言とは、遺言者がひとりで書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

自筆証書遺言は無効になりやすいだけでなく、無効でないか疑いがかけられやすい遺言書です。

無効を疑われるのは、主に次の点です。

・遺言者が認知症だったのではないか

・遺言者が詐欺強迫にあっていたのではないか

・偽造変造された遺言書ではないか

無効の疑いがあると、相続手続先は手続を保留にします。

無効の疑いがあっても、死亡した遺言者は反論できません。

遺言者が完璧に遺言書を作成しても、受遺者は無効の疑いを晴らす証拠を準備できません。

特定遺贈であっても包括遺贈であっても、受遺者が無効の疑いを晴らす証拠を準備できなければ手続を進められなくなります。

公正証書遺言は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。

公証人が関与して作成するから、公正証書遺言には高い信頼性があります。

特定遺贈であっても包括遺贈であっても、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、非常に無効になりにくいからです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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