相続放棄申述受理通知書が届かない理由と対処法

1相続放棄申述受理通知書は相続放棄の結果通知

①家庭裁判所が相続放棄を認めた通知

相続放棄とは、被相続人の財産や借金を引き継がないための手続です。

家庭裁判所に対して、相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所が相続放棄を認めた通知です。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人に送付されます。

複数の相続人が同時に相続放棄をした場合であっても、相続放棄申述受理通知書はそれぞれ別に届きます。

②相続放棄申述受理通知書は再発行されない

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果の通知です。

相続放棄の申立てをした人に結果を通知したら、完了します。

相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。

相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行を受ける制度はありません。

③紛失しても相続放棄は無効にならない

相続放棄申述受理通知書を紛失しても、相続放棄が無効になることはありません。

相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知に過ぎないからです。

家庭裁判所が相続放棄の申立てを受理した時点で、相続放棄は認められています。

相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知です。

たとえ通知書がどこかで迷子になって届かなくても、結果は変わりません。

相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になりません。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てについて必ず結果を通知します。

相続放棄の申立てをした人にとっては、相続放棄が認められたことを示す重要な書類です。

家庭裁判所にとっては、単なる結果のお知らせです。

相続放棄申述受理通知書は、書留や本人限定郵便などではなく普通郵便で届きます。

気を付けていないと、DMなどに紛れてしまうかもしれません。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立ての書類を作成した司法書士などの専門家に代わりに受け取ってもらうことができます。

④相続放棄申述受理通知書はA4の紙1枚

相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所から相続放棄の申立てをした人に対するお知らせです。

裁判所が身近でないことから、何か大げさな仕様があると予想しているかもしれません。

戸籍謄本や住民票のような地模様の入った紙ではなく、見慣れたコピー紙に印刷されています。

家庭裁判所にとっては単なるお知らせに過ぎないから、簡素な通知書です。

簡素な通知書だけど、相続放棄が認められたことをお知らせする重要な書類です。

⑤相続放棄申述受理証明書を発行してもらえる

相続放棄申述受理通知書は、再発行されません。

相続放棄が認められた人は、相続放棄申述受理証明書の発行を受けることができます。

相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、150円です。

相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。

相続放棄申述受理通知書を紛失した場合、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが合理的です。

⑥相続放棄が認められないときは不受理通知書が届く

家庭裁判所が相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所は必ず審査の結果を通知します。

相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が送られます。

相続放棄が認められなかったら、相続放棄申述不受理通知書が送られます。

家庭裁判所から通知が届かないときは、問合せをすることができます。

2相続放棄申述受理通知書が届かない理由と対処法

①相続放棄申述書が家庭裁判所に届いていない

(1)相続放棄を希望する人は相続放棄申述書を提出

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

相続放棄申述書とは、相続放棄の申立てです。

(2)相続放棄申述書の郵送提出は到着が重要

相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

相続放棄申述書は、窓口に出向いて提出する他に郵送で提出することができます。

郵送で提出する場合、家庭裁判所に届くことが重要です。

家庭裁判所に相続放棄申述書が届かないと、相続放棄が受付されないからです。

(3)相続放棄の期限3か月以内に提出しないと受付されない

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になります。

3か月以内に郵便を差し出しても、3か月以内に家庭裁判所に届かないことがあります。

3か月以内に家庭裁判所に届かないと、相続放棄は受付されません。

相続放棄が受付されなければ、相続放棄が受理されるはずがありません。

(4)普通郵便は未着に気づけない

相続放棄申述書は、普通郵便で提出しても差し支えありません。

普通郵便で提出すると、家庭裁判所に届いたのか確認することができません。

届いているはずと思っても、普通郵便は確認することができません。

3か月以内に家庭裁判所に届かないと、相続放棄は受付されません。

相続放棄が受付されないのに、相続放棄申述書が届くはずがありません。

記録が残る郵便なら、配達状況を確認することができます。

3か月以内に家庭裁判所に届かないという致命的ミスを回避できます。

相続放棄の期限内に、受付されたことを確認することが重要です。

②必要書類が不足している

(1)必要な戸籍謄本が不足している

相続放棄申述書には、戸籍謄本を添付します。

相続放棄する人によっては、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

必要な戸籍謄本が不足すると、審査が進まなくなります。

(2)必要書類が不足しても追完できる

必要書類が不足しても、後から提出することができます。

不足の書類が見つかった場合、家庭裁判所から指摘があります。

相続放棄申述書には、平日の日中に連絡がつく電話番号を記載します。

家庭裁判所から電話があったとき、受けられるようにするためです。

必要書類が不足しているのに追完しなければ、相続放棄は受理されません。

相続放棄が受理されないのに、相続放棄申述受理通知書が届くはずがありません。

電話に出られなかったとしても、すみやかに折り返し電話をします。

家庭裁判所に電話をするときは、相続放棄申述書を提出したと言うとスムーズに取り次いでもらえます。

(3)2~3週間程度で相続放棄照会書が届く

必要書類が不足がなければ、家庭裁判所は相続放棄照会書を送ります。

相続放棄照会書とは、相続放棄についての意思確認のためのお尋ねです。

相続放棄が認められると相続ができなくなるから、家庭裁判所は慎重に確認します。

相続放棄照会書が届くのは、相続放棄申述書を受付けてから2~3週間後です。

相続放棄照会書が届いたら、ひとまず必要書類に問題はなかったと考えられます。

(4)相続放棄照会書が省略されることがある

家庭裁判所によっては、相続放棄照会書の有無やタイミングが異なります。

相続放棄をする申立てをした後2~3週間経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に問い合わせをするといいでしょう。

③相続放棄照会書に回答していない

(1)事実をありのままに書けばいい

相続放棄照会書の内容は、難しいものではありません。

事実をありのままに、書けばいいでしょう。

相続放棄申述書の内容と矛盾しないように、提出書類はコピーを取っておくのがおすすめです。

(2)2~3週間程度で結果通知

相続放棄回答書を受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。

問題がなければ、2~3週間程度で結果が通知されます。

2~3週間程度経過しても何も届かなかったら、家庭裁判所に問合せをするといいでしょう。

通知書がどこかで迷子になって届かなくても、結果は変わりません。

相続放棄が受理された時点で、相続放棄は認められたからです。

相続放棄申述受理通知書は、単なる結果通知に過ぎません。

④相続放棄申述書を提出した人以外に通知しない

(1)他の相続人に通知しない

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てに対する結果通知です。

相続放棄申述書を提出した人に対してのみ、家庭裁判所から通知します。

家庭裁判所は、他の相続人に通知しません。

家庭裁判所は、他の相続人を知る術がありません。

他の相続人を知らないから、他の相続人に通知することができません。

(2)次順位相続人に通知しない

被相続人の子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人でなくなります。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

家庭裁判所は、次順位相続人が相続人になるのか知る術がありません。

家庭裁判所は、だれが次順位相続人なのか知る術がありません。

次順位相続人が相続人になるのか、だれが次順位相続人なのか知らないから、家庭裁判所は通知することができません。

(3)債権者に通知しない

相続放棄をした人は、被相続人の借金も財産も一切相続しません。

相続放棄を認められた後に、債権者から被相続人の借金の請求がされることがあります。

家庭裁判所は、債権者に通知しません。

債権者は債務者が死亡したから、相続人に借金を返済してもらおうと考えて請求をします。

家庭裁判所は、債権者を知る術がありません。

債権者を知らないから、債権者に通知することができません。

債権者は、相続放棄が認めらたことを知らずに請求をしているだけです。

(4)相続放棄申述の有無の照会で確認できる

家庭裁判所は、他の相続人に通知しません。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

家庭裁判所は、債権者に通知しません。

利害関係人は、相続放棄をしたのか確認することができます。

相続放棄申述の有無の照会とは、相続放棄をしたのか確認する制度です。

他の相続人、次順位相続人、債権者は、いずれも利害関係人です。

利害関係人は、相続放棄申述の有無の照会で相続放棄をしたか確認することができます。

相続放棄申述の有無の照会は、手数料がかかりません。

3相続放棄申述受理通知書がなくても相続放棄申述受理証明書

①相続放棄申述受理通知書の使い道

相続放棄をした人は相続放棄申述受理通知書を提示して、相続人でなくなったことを知らせます。

他の相続人は相続放棄申述受理通知書を提示して、相続放棄をした人が遺産分割協議に参加していないことを示します。

次順位相続人は相続放棄申述受理通知書を提示して、次順位相続人が遺産分割協議に参加していることを示します。

②利害関係人は相続放棄申述受理証明書の発行請求ができる

相続放棄申述受理通知書がなくても、相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄の事実の証明書です。

相続放棄申述受理証明書で、相続放棄の事実を証明することができます。

相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の記載内容は、ほとんど同じです。

利害関係人は、相続放棄申述受理証明書の発行請求ができます。

4名古屋家庭裁判所本庁なら即日審判

①相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上

相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所は受付けた書類を審査します。

書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。

家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄申述受理通知書が届くまで1か月以上かかります。

②条件を満たせば即日審判が受けられる

名古屋家庭裁判所本庁など一部の家庭裁判所では、即日審判を受けることができます。

即日審判とは、家庭裁判所に出向いて相続放棄の手続をすると当日処理してもらえる制度です。

即日審判の申立てができる人は、家庭裁判所が定める条件を満たした人のみです。

即日審判を受けた場合、その日のうちに相続放棄申述受理通知書を受け取ることができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続です。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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