このページの目次
1遺言書は自由に撤回できる
①遺言書はいつでも撤回できる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成してから、遺言者の気持ちが変わることがあります。
遺言書作成後に、相続人や財産の状況が変わることがあるからです。
遺言者の意思は、いつでも変更することができます。
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言書は、いつでも撤回することができます。
②遺言書は何度でも撤回できる
遺言者の意思は、いつでも変更することができます。
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言者の意思が変わったら、何度でも遺言書を撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言書の撤回に、回数制限はありません。
遺言書は何度でも、撤回することができます。
③撤回するときに相続人の同意は不要
遺言者は、自由に遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回するときに、相続人の同意は不要です。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成しても、相続人は何の権利もありません。
遺言書を撤回しても、相続人には何の不利益もありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
何の権利もなく何の不利益もないから、相続人の同意は不要です。
遺言者の意思を尊重するため、相続人の同意なく遺言書を撤回することができます。
④遺言書を撤回しない約束は無効
遺言書を作成した後、遺言書を撤回しないと相続人と約束することがあります。
遺言書を撤回しない約束は、無効の約束です。
作成した遺言書を相続人に預けていても、遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回しないと念書を作成しても、無効の念書です。
遺言書を撤回しないと念書を作成しても、遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回する権利は、放棄できません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言者は、自由に遺言書を撤回することができます。
遺言者の意思を尊重するため、いつでも遺言書を撤回することができます。
⑤遺言書の撤回に相続人は妨害できない
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言書の撤回に対して、相続人は妨害できません。
遺言者は、相続人の同意なく遺言書を撤回することができます。
遺言者は、相続人が反対しても遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回する権利は、奪われることがありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
⑥遺言書を撤回できるのは遺言者本人のみ
高齢になると、身の回りのことが不自由になることが多くなります。
家族は、本人に代わってさまざまなことをサポートしているでしょう。
たとえ家族であっても、遺言者に代わって遺言書を撤回することはできません。
遺言書を撤回できるのは、遺言者本人のみです。
遺言者本人以外の人は、たとえ家族であっても遺言書を勝手に撤回することはできません。
たとえ家族であっても遺言書を勝手に撤回する行為は、相続資格を失う重大なリスクがあります。
遺言書の撤回に、相続人は妨害できません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
2公正証書遺言を撤回する方法
①公正証書遺言には修正制度がない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言作成後は、たとえ遺言者本人であっても修正することはできません。
公正証書遺言には、修正制度がないからです。
公正証書遺言を作成すると、正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本にあれこれと書き込みをしても、意味はありません。
正本や謄本を持って遺言者本人が公証役場に出向いても、公正証書遺言は修正できません。
公正証書遺言には、修正制度がありません。
②正本や謄本を破棄しても撤回できない
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回する効果はありません。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーに過ぎないからです。
正本や謄本を破棄しても、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されています。
正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回することはできません。
③新しい遺言書に公正証書遺言を撤回する定め
公正証書遺言作成後は、内容を修正することができません。
公正証書遺言を撤回する場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成して、公正証書遺言を撤回します。
新しい遺言書で「先に作成した公正証書遺言を撤回する」と定めることができます。
新しい遺言書に撤回条項を置いて、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。
新しい遺言書に撤回条項を置くと、先に作成した公正証書遺言は無効になります。
同時に、新たな財産の分け方を決めることができます。
実務的にも、撤回条項を置いたうえで新たな財産の分け方を記載します。
撤回条項のみの遺言書を作れないわけではありません。
撤回条項のみで新たな財産の分け方を決めていない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
④内容が両立しない部分だけ古い遺言を撤回
(1)複数の遺言書があっても原則として有効
複数の遺言書が見つかることは、しばしばあります。
遺言書が複数見つかった場合、原則として有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
同じ財産について、ちがう内容が書いてあるケースです。
同じ財産について違う内容が書いてある場合、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、違う内容の条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
複数の遺言書があっても、原則として有効です。
古い遺言書で撤回と見なされるのは、内容が両立できない部分のみです。
内容が両立できる部分は、古い遺言書が有効のままです。
複数の遺言書があると、相続手続が混乱しやすくなります。
相続手続で、どちらの遺言書を使うのか検討する必要があるからです。
(4)撤回条項を置くと確実に無効にできる
複数の遺言書を作成すると、遺言者本人の意思が分かりにくくなります。
古い遺言書は、撤回したかったのかもしれません。
遺言者が死亡した後に、遺言者の意思を確認する方法はありません。
遺言者が死亡した後に、遺言書を撤回する方法はありません。
相続手続の混乱を回避するため、新しい遺言書に撤回条項を置くことがおすすめです。
新しい遺言書に撤回条項があると、古い公正証書遺言を確実に無効にできるからです。
実務的にも、新しい遺言書に撤回条項を置くことが一般的です。
⑤公正証書遺言を撤回しても相続人に通知されない
公正証書遺言作成しても、遺言者は自由に撤回することができます。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する制度はありません。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する義務はありません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
公正証書遺言を撤回しても撤回しなくても、遺言の秘密は守られます。
⑥古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に書き換えをするためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑦遺言者の生前処分で古い公正証書遺言を撤回
(1)遺言書作成後も財産は遺言者のもの
遺言書を作成しても、遺言者の財産は遺言者のものです。
遺言者は、自由に贈与などの処分することができます。
例えば、長男に相続させると遺言書に書いた後で、長女に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、有効に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、遺言者の行為が優先されます。
遺言書に書いた財産を贈与した場合、抵触する遺言書の条項は撤回されたと見なされます。
遺言書に書いた財産であっても、長男には何の権利もありません。
遺言者の生前行為で、古い公正証書遺言を撤回することができます。
(2)生前処分をしたら遺言書の見直しがおすすめ
遺言書を作成した後に、遺言者が財産処分をすることがあります。
遺言書を作成する場合、バランスよく財産を分けられるように作成するでしょう。
遺言者が財産処分をすることで、大きくバランスを崩すことがあります。
例えば、長男に不動産を相続させる、長女に預貯金を相続させる内容の遺言書を作成した後に、不動産を売却するケースです。
不動産の売却代金を預貯金口座に入金すると、大きくバランスを崩します。
相続トラブルを防止するため、先に作成した遺言書を撤回するのがおすすめです。
古い遺言書を撤回したうえで、新しい遺言書を作成するといいでしょう。
3新しい公正証書遺言を作成して撤回するのが合理的
①新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
②新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
③自筆証書遺言は不備に気が付きにくい
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
遺言書に不備があると、遺言書が無効になります。
遺言者が死亡した後で、遺言書の不備が発覚します。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が発覚しても取り返しがつきません。
④公正証書遺言は公証人が関与して作成
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
⑤公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
公正証書遺言作成に手数料がかかっても、確実な遺言書を作成することができます。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおす

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