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1公正証書遺言は公証役場で厳重保管
①公正証書遺言は破棄できない
公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言は破棄できません。
公正証書遺言には、破棄する制度はありません。
たとえ遺言者本人が希望しても、公正証書遺言を破棄することはできません。
たとえ遺言者本人が公証役場に申告しても、公正証書遺言を破棄することはできません。
公正証書遺言は、破棄できない方式だからです。
たとえ遺言者本人であっても、破棄してほしいと希望する制度はありません。
②正本や謄本を破棄しても公正証書遺言原本は厳重保管
公正証書遺言を作成したら、遺言者には正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言の効力に影響はありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されているからです。
公正証書遺言は相続人が破棄できないように、遺言者本人も破棄できません。
遺言者が死亡した後、相続人は公証役場に公正証書遺言の謄本請求をすることができます。
あらためて発行してもらった公正証書遺言で、遺言執行をすることができます。
正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言を無効にすることはできません。
③公正証書遺言は修正できない
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言は修正できません。
公正証書遺言には、修正する制度はありません。
たとえ遺言者本人が希望しても、公正証書遺言を修正することはできません。
たとえ遺言者本人が公証役場に申告しても、公正証書遺言を修正することはできません。
公正証書遺言は、修正できない方式だからです。
④正本や謄本を修正しても公正証書遺言原本は厳重保管
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーに過ぎません。
正本や謄本をあれこれ書き込みをしても、公正証書遺言の効力に影響はありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されているからです。
遺言者が死亡した後、相続人は公証役場に公正証書遺言の謄本請求をすることができます。
公正証書遺言原本は、作成時のまま厳重に保管されています。
書き込みがない公正証書遺言で、遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は相続人が偽造変造できないように、遺言者本人も偽造変造できません。
2公正証書遺言を破棄して無効にしたい
①公正証書遺言は撤回ができる
公正証書遺言に、破棄する制度はありません。
公正証書遺言に、修正する制度はありません。
公正証書遺言は、撤回することができます。
遺言者本人が公正証書遺言を撤回した場合、すでに作成した遺言書は無効になります。
公正証書遺言を無効にしたい場合、遺言書を撤回します。
②新しい遺言書を作成して公正証書遺言を撤回する
(1)遺言書は複数作成できる
遺言書を作成する通数に、制限はありません。
遺言書は、複数作成することができます。
公正証書遺言を作成した後に、あらためて遺言書を作成することができます。
(2)新しい遺言書で古い遺言書を撤回する
公正証書遺言を作成した後に、あらためて遺言書を作成することができます。
遺言書を作成する通数に、制限はないからです。
公正証書遺言を撤回する場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成して、公正証書遺言を撤回します。
新しい遺言書で「先に作成した公正証書遺言を撤回する」と定めることができます。
新しい遺言書に撤回条項を置いて、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。
新しい遺言書に撤回条項を置くと、先に作成した公正証書遺言は無効になります。
(3)新しい遺言書で財産の分け方を決める
新しい遺言書に撤回条項を置くと、すでに作成した公正証書遺言に従って遺産分割をすることはできません。
すでに作成した公正証書遺言は、無効になっているからです。
新しい遺言書に撤回条項を置くと同時に、財産の分け方を決めておくことができます。
新しい遺言書で財産の分け方を決めておかないと、相続人全員による遺産分割協議が必要になるからです。
③撤回条項がないと相続手続が混乱する
(1)複数の遺言書があっても原則としてすべて有効
現実でも、複数の遺言書が見つかることは珍しくありません。
複数の遺言書が見つかった場合、原則として遺言書はすべて有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
同じ財産について、ちがう内容が書いてあるケースです。
同じ財産について違う内容が書いてある場合、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、違う内容の条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
複数の遺言書が見つかった場合、原則として遺言書はすべて有効です。
古い遺言書が撤回されたと見なされるのは、両立できない部分のみです。
両立できる部分は、古い遺言書が有効のままです。
複数の遺言書があると、相続手続が混乱しやすくなります。
相続手続で、どちらの遺言書を使うのか検討する必要があるからです。
(4)撤回条項で相続手続の混乱防止
複数の遺言書を作成すると、遺言者本人の意思が分かりにくくなります。
古い遺言書は、撤回したかったのかもしれません。
遺言者が死亡した後に、遺言者の意思を確認する方法はありません。
遺言者が死亡した後に、遺言書を撤回する方法はありません。
相続手続の混乱を回避するため、新しい遺言書に撤回条項を置くことがおすすめです。
新しい遺言書に撤回条項があると、古い公正証書遺言を確実に無効にできるからです。
実務的にも、新しい遺言書に撤回条項を置くことが一般的です。
④公正証書遺言が無効になっても相続人に通知されない
新しい遺言書を作成して、すでに作成した公正証書遺言を撤回することができます。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する制度はありません。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する義務はありません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
遺言書の秘密は、厳重に守られます。
⑤古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に撤回するためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑥遺言者の生前処分で古い公正証書遺言が無効になる
(1)遺言書作成後も財産は遺言者のもの
遺言書を作成しても、遺言者の財産は遺言者のものです。
遺言者は、自由に贈与などの処分することができます。
例えば、長男に相続させると遺言書に書いた後で、長女に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、有効に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、遺言者の行為が優先されます。
遺言書に書いた財産を贈与した場合、抵触する遺言書の条項は撤回されたと見なされます。
遺言書に書いた財産であっても、長男には何の権利もありません。
遺言者の生前行為で、古い公正証書遺言を撤回することができます。
(2)生前処分をしたら遺言書の見直しがおすすめ
遺言書を作成した後に、遺言者が財産処分をすることがあります。
遺言書を作成する場合、バランスよく財産を分けられるように作成するでしょう。
遺言者が財産処分をすることで、大きくバランスを崩すことがあります。
例えば、長男に不動産を相続させる、長女に預貯金を相続させる内容の遺言書を作成した後に、不動産を売却するケースです。
不動産の売却代金を預貯金口座に入金すると、大きくバランスを崩します。
相続トラブルを防止するため、先に作成した遺言書を撤回するのがおすすめです。
古い遺言書を撤回したうえで、新しい遺言書を作成するといいでしょう。
3新しい公正証書遺言を作成して撤回するのが合理的
①新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
②新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
③自筆証書遺言は不備に気が付きにくい
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
遺言書に不備があると、遺言書が無効になります。
遺言者が死亡した後で、遺言書の不備が発覚します。
遺言者が死亡した後に遺言書の不備が発覚しても、相続人は訂正できません。
遺言者が死亡した後では、取り返しがつきません。
④公正証書遺言は公証人が関与して作成
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
⑤公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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