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1自筆証書遺言と公正証書遺言で失敗したくない
①遺言書の効力にちがいはない
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも遺言の方式です。
遺言の方式がちがうだけで、効力に違いはありません。
公正証書遺言に、強い効力があるといったことはありません。
公正証書遺言に、優先的な効力があるといったことはありません。
②遺言書の無効リスクに大きなちがいがある
自筆証書遺言と公正証書遺言の無効リスクに、大きなちがいがあります。
自筆証書遺言は、無効リスクが大きい遺言書です。
公正証書遺言は、無効リスクがほとんどありません。
公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。
③遺言書の失敗は取り返しがつかない
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書の厳格な書き方ルールに違反したら、遺言書は無効です。
遺言者が死亡した後で、遺言の書き方ルール違反が見つかっても取り返しがつきません。
遺言者が死亡した後で、書き直しができないからです。
遺言書の記載内容があいまいな場合、解釈をめぐってトラブルになることがあります。
遺言者が死亡した後で、解釈をめぐるトラブルが発生しても取り返しがつきません。
本当はどうしたかったのか、聞き返すことはできないからです。
2自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい
①自筆証書遺言は手軽
(1)遺言者がひとりで作る
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
(2)費用がかからない
筆記用具と印鑑さえあれば、作ることができます。
費用は、ほとんどかかりません。
(3)専門家が関与しない
自筆証書遺言は、専門家が関与することがほとんどありません。
遺言者本人が法律の専門家であることは、あまりないでしょう。
遺言書の厳格な書き方ルールについて、自分で判断します。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
専門家が目を通せば、書き方ルール違反に気が付くでしょう。
ひとりで作ると、遺言内容は遺言者の自己責任になります。
(4)認知症の疑い
遺言書を有効に作成するためには、遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言書を作成することができる能力です。
遺言書を作成することができる判断能力の意味で使われます。
判断能力としての遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
判断能力を失った後で遺言書のつもりで書面を作成しても、無効の書面です。
遺言書を作成する人は、相当に高齢であることが多いでしょう。
相当に高齢である場合、判断能力の低下が問題になることがあります。
自筆証書遺言は、ひとりで作ります。
遺言書を作成する時点で、判断能力があったのか客観的に証明することはできません。
遺言書を作成する時点の判断能力が問題になる場合、相続人間で深刻なトラブルになります。
(5)詐欺強迫の疑い
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者の自由な意思に基づいて作成されていない遺言書は、無効です。
遺言者がだまされて作成した遺言書は、遺言者の自由な意思に基づいていません。
遺言者が強迫されて作成した遺言書は、遺言者の自由な意思に基づいていません。
遺言書の内容が非常に不自然な場合、詐欺強迫の疑いが残ります。
自筆証書遺言は、ひとりで作ります。
遺言書を作成したとき、だまされていたのか強迫されていたのか客観的に証明することはできません。
詐欺強迫によって遺言書を作成したのか問題になる場合、相続人間で深刻なトラブルになります。
(6)紛失改ざんの疑い
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有しないと、自分で紛失するリスクがあります。
死亡した後に、家族が見つけられなくなるリスクがあります。
保管場所を家族と共有すると、家族が破棄や偽造変造をするリスクがあります。
たとえ偽造変造をしなくても、他の相続人から偽造変造を疑われるリスクがあります。
遺言書の偽造変造が問題になる場合、相続人間で深刻なトラブルになります。
(7)相続手続先はトラブルを嫌う
自筆証書遺言は、無効になるリスクが非常に高い遺言書です。
無効の遺言書に基づいて、相続手続を進めることはできません。
銀行などの相続続先は、相続人間のトラブルに巻き込まれることを非常に嫌います。
無効になる可能性がわずかでもあれば、相続手続を進められなくなります。
(8)適切な遺言書であってもリスクに見える
たとえ遺言者本人が適切に作成した遺言書であったとしても、相続手続先にはリスクがあると見えます。
相続手続先には、遺言者が認知症であったか分かりません。
相続手続先には、遺言者が詐欺強迫を受けていたか分かりません。
相続手続先には、遺言書が偽造変造されたか分かりません。
無効になるリスクがある遺言書で、相続手続を進めることはできないと考えます。
家族は、遺言者が認知症でなかったことを客観的に証明できません。
家族は、遺言者が詐欺強迫を受けていなかったことを客観的に証明できません。
家族は、遺言書が偽造変造されていないことを客観的に証明できません。
せっかく遺言書を作成しても、家族と金融機関の間でトラブルに発展します。
(9)法務局保管制度は保管だけ安心
自筆証書遺言を作成した後、法務局に提出して保管してもらうことができます。
法務局は、受付けた自筆証書遺言を厳重に保管します。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管だけ安心な制度です。
自筆証書遺言の内容は、遺言者本人の自己責任です。
内容があいまいで執行できなくなる可能性があっても、法務局は保管を受付けます。
遺留分を侵害してトラブルになる可能性があっても、法務局は保管を受付けます。
法務局が保管を受付けたことは、安心材料ではありません。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用しても、トラブル防止効果はありません。
(10)検認手続が必要
検認手続とは、自宅などで見つかった自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
相続が発生した後、すぐに相続手続を進めることはできません。
検認手続が必要なのに検認済証明書がないと、相続手続先が相続手続を進めないからです。
自筆証書遺言は、作成するときは手軽です。
遺言者が死亡した後に、家族の事務負担があります。
②公正証書遺言は安心確実
(1)公証人が取りまとめる
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、書き方ルールの違反は考えられません。
安心して、作成できます。
(2)公証人の手数料がかかる
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人手数料がかかります。
遺言書の内容や財産の価額によっては、高額な費用になることがあります。
(3)公証人が本人確認
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公正証書遺言を作成する際に、公証人が遺言者の本人確認をします。
身分証明書を確認して、なりすましを防止します。
本人確認ができなければ、公正証書遺言を作成しません。
公正証書遺言は、偽造があり得ません。
(4)公証人が本人の意思確認
公正証書遺言を作成する際に、公証人が遺言者本人の意思確認をします。
遺言者本人の意思確認は、遺言書の有効性を担保するための実質的な審査です。
遺言書は、遺言者の自由な意思に基づいて作成します。
遺言書を作成するとき、相続人になる予定の人は同席することができません。
遺言者の自由な意思を確保するためです。
相続人になる予定の人から、影響を受けることを排除します。
詐欺や強迫を排除した環境で、遺言書を作成します。
(5)遺言能力に疑いがあるときは作成しない
公正証書遺言を作成する際、公証人と遺言者は直接対話をします。
対話をする中で、公証人は次の点を確認します。
・遺言者が遺言をしていることを理解しているか
・財産や家族関係を把握しているか
・遺言内容の意味や効果を理解しているか
・説明に矛盾や変遷がないか
・理由付けが不自然ではないか
遺言者の判断能力が低下している場合、遺言能力が失われていることがあります。
遺言能力が失われた場合、遺言書は無効です。
遺言能力が失われていると判断された場合、公証人は公正証書遺言を作成しません。
遺言能力に疑いがあるとき、公証人は作成しない判断をします。
公正証書遺言を作成した事実は、少なくとも公証人は遺言能力があると判断できたと言えます。
(6)証人2人が確認する
公正証書遺言を作成する際に、証人2人が立ち会います。
証人は、適切に遺言書が作成されたか確認する証拠装置です。
証人2人が確認するから、後日の無効主張を封じることができます。
公証人だけでなく証人も、遺言者の自由な意思に基づき遺言したことを確認します。
遺言に利害関係がある人は、証人になれません。
利害関係人を排除することで、証言の信用性を確保します。
証人は、手続の適正を補強していると言えます。
(7)公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管します。
公正証書遺言は、紛失リスクがありません。
相続人などの手に渡らないから、変造リスクがありません。
(8)検認手続は不要
遺言者が死亡した後、公正証書遺言はすぐに執行することができます。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
3自筆証書遺言と公正証書遺言の失敗しない選び方
①自筆証書遺言がおすすめの人
(1)法律知識が充分にある人
自筆証書遺言は、遺言者がひとりで作ることができるから手軽です。
遺言内容が適切であるのか、記載方法は適切であるのか、遺言者が自分で考えます。
自筆証書遺言は、自己責任の遺言書です。
弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人は、自筆証書遺言がおすすめです。
(2)家族がトラブルにならない人
自筆証書遺言は遺言者がひとりで作るから、さまざまなリスクが内在しています。
・紛失リスク
・改ざんや変造の疑い
・遺言能力の疑い
・詐欺強迫の疑い
自筆証書遺言に内在するリスクが家族のトラブルを招きます。
弁護士や司法書士レベルの法律知識があっても、内在するリスクから逃れられません。
弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人で、かつ、家族がトラブルにならない人は、自筆証書遺言がおすすめです。
(3)公正証書遺言を作成する時間的余裕がない人
公正証書遺言を作成するためには、公証人との打ち合わせが必要です。
打ち合わせをしたうえで予約をして、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言作成には、時間がかかるのが通常です。
体の状態が急に悪化したなど、公正証書遺言を作成する時間的余裕がないことがあります。
緊急時には、自筆証書遺言のメリットを活用することができます。
公正証書遺言を作成する時間的余裕がない人は、自筆証書遺言がおすすめです。
②公正証書遺言がおすすめの人
公正証書遺言を作成するためには、時間と費用がかかります。
時間と費用をかけてでも、内容の安全性が確保される価値があります。
遺言内容を実現することが困難になったら、遺言書を作成する意味がないからです。
内容の有効性を確保した遺言は、公正証書遺言です。
公証人が関与することで、圧倒的な信頼があります。
ほとんどの人に、公正証書遺言がおすすめです。
③初心者がとりあえず遺言書を作るなら公正証書遺言
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
やり直しは、できません。
初心者が遺言書作成に失敗したくないなら、外さないことが重要です。
初心者がとりあえず遺言書を作る場合、公正証書遺言一択です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言のさまざまなリスクを回避できるからです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
いろいろ言い訳を考えて、先延ばしします。
先延ばしした結果、認知症などになると遺言書を作れなくなります。
その先には、家族のもめごとが待っています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。
まず、遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないから、トラブルになることはたくさんあります。
遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族をトラブルから守りたい人は、司法書士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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