遺言書作成後に書き換えができる

1遺言書作成後に書き換えができる

①遺言書作成後に撤回ができる

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を作成した後に、気持ちが変わることがあります。

遺言書は、作成したら終わりではありません。

遺言書作成後に、撤回することができます。

民法には、いつでも、遺言書の撤回ができるとはっきり書いてあります。

②遺言書作成後に新たに遺言書を作成できる

遺言書は、作成する数に制限はありません。

複数の遺言書を作成することができます。

遺言書を作成した後に、遺言書を撤回することができます。

撤回遺言作成後に、新たな遺言書を作成することができます。

単なるメモ書きで、遺言書を撤回することはできません。

遺言書作成後に新たに遺言書を作成することは、珍しいことではありません。

家族や財産の状況が変われば、遺言者の気持ちが変わるのは当然だからです。

撤回遺言と新たな遺言をまとめて1通で作成することが一般的です。

③新しい遺言書で書き換えができる

遺言書は、複数作成することができます。

複数の遺言書があっても内容が両立できる場合、複数の遺言書すべてが有効です。

複数の遺言書があっても内容が両立できない場合、新しい遺言書が優先します。

古い遺言書は、撤回されたと考えられるからです。

遺言書全体でなく両立できない部分だけ、撤回されたと考えます。

④公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ効力

(1)公正証書遺言と自筆証書遺言は方式のちがい

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言と自筆証書遺言は、遺言の方式のちがいに過ぎません。

公正証書遺言と自筆証書遺言は、同じ効力です。

(2)新しい遺言書が優先

内容が両立できない遺言書が複数ある場合、新しい遺言書が優先します。

公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても、新しい遺言書が優先します。

(3)公正証書遺言と自筆証書遺言で無効リスクが違う

公正証書遺言と自筆証書遺言は遺言の方式が違うから、無効リスクが大きく違います。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が書面に取りまとめるから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

自筆証書遺言は、遺言者がひとりで作る遺言書です。

専門家が関与しないから、書き方ルールの違反に気が付けません。

書き方ルールに違反すると、自筆証書遺言が無効になります。

公正証書遺言と自筆証書遺言で、無効リスクが大きく異なります。

⑤自筆証書遺言の一部訂正は高リスク

(1)一部訂正で無効リスクが累積する

自筆証書遺言を作成した後、原則として遺言者が自分で保管します。

保管中の自筆証書遺言を変更したい場合、内容を訂正することができます。

些細な書き間違いであれば、内容訂正する程度でいいかもしれません。

大きな修正であれば、あらためて作り直す方がいいでしょう。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

自筆証書遺言は遺言者がひとりで作るから、書き方ルールの違反で無効になりがちです。

自筆証書遺言を訂正する場合、訂正ルールに従う必要があります。

訂正ルールに違反した遺言書の訂正は、無効になります。

自筆証書遺言の訂正をするたびに、無効リスクが累積します。

自筆証書遺言は、無効になるリスクが高い方式です。

一部訂正をすると、さらに無効リスクを高めます。

自筆証書遺言の一部訂正は、非常に高リスクです。

(2)一部訂正で偽造変造の疑いが累積する

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が保管します。

自筆証書遺言保管中、第三者による偽造変造リスクがあります。

たとえ遺言者本人が訂正しても、相続人からは第三者による偽造変造に見えることがあります。

不利な内容に訂正がされた場合、第三者による偽造変造を疑うでしょう。

第三者による偽造変造の疑いがある場合、深刻な相続トラブルに発展します。

自筆証書遺言の訂正をするたびに、偽造変造の疑いが累積します。

相続が発生した後、遺言者は何もすることができません。

自筆証書遺言は、偽造変造の疑いでトラブルになるリスクが高い方式です。

一部訂正をすると、さらに偽造変造の疑いでトラブルになるリスクを高めます。

自筆証書遺言の一部訂正は、非常に高リスクです。

⑥無効の自筆証書遺言で書き換えができない

公正証書遺言と自筆証書遺言は、同じ効力です。

理論上は新たに自筆証書遺言を作成して、公正証書遺言を撤回することができます。

先に作成した公正証書遺言を撤回する意思で自筆証書遺言を作成しても、自筆証書遺言が無効であることがあります。

無効の自筆証書遺言で、公正証書遺言は撤回できません。

書き換えるはずの自筆証書遺言が無効になると、先に作成した公正証書遺言がそのまま有効です。

無効の自筆証書遺言で、書き換えはできません。

⑦遺言書の書き換えは公正証書遺言が合理的

(1)公正証書遺言は書き方ルール違反がない

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

法律の専門家が関与するから、無効リスクが非常に低い遺言書です。

確実に有効な遺言書を作成したい場合、公正証書遺言が合理的です。

(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言を作成した後に、正本と謄本が渡されます。

正本や謄本にあれこれ書き込みをしても、意味はありません。

遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているからです。

遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

新しい遺言書が不利な内容であった場合、相続人は偽造変造の疑いを主張するでしょう。

偽造変造された遺言者は、無効だからです。

自筆証書遺言は、自分で保管するから偽造変造リスクが付きまといます。

公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。

公正証書遺言は、相続人をトラブルから守ることができます。

相続人をトラブルから守るため、公正証書遺言が合理的です。

(3)遺言書の書き換えは費用より安全性重視が合理的

公正証書遺言は、書き方ルール違反があり得ません。

公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。

費用がかかってでも、安全性重視が合理的です。

遺言書の書き換えは、相続トラブルに直結します。

相続トラブルになると、取り返しがつかないからです。

⑧遺言書の書き換えに相続人の同意は不要

遺言書を作成しても、遺言者は何度でも書き換えをすることができます。

遺言書を書き換えするにあたって、相続人の同意は不要です。

書き換えをしたことをだれかに知らせなければならないと言ったルールはありません。

先に作成した遺言書が公正証書遺言であっても、書き換えをしたと公証役場に連絡する必要はありません。

新たに公正証書遺言を作成する場合であっても、以前公正証書遺言を作成したことを申告する必要はありません。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の意思を尊重するため、遺言者は自由に遺言書を書き換えることができます。

2法務局保管制度を利用しても遺言書は書き換えができる

①自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有しないと、遺言者が死亡した後に家族が見つけられなくなるリスクがあります。

保管場所を家族と共有すると、他の家族から偽造変造を疑われてトラブルになるリスクがあります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

②保管を撤回することができる

法務局保管制度は、保管方法の選択肢です。

自筆証書遺言を作成した後、法務局で保管してもらうこともできるし自分で保管することもできます。

いったん法務局保管制度を利用した後で、法務局保管制度の利用を撤回することができます。

法務局保管制度の利用を撤回しても、自筆証書遺言は無効になりません。

法務局保管制度の利用を撤回しても、遺言書を撤回するわけではないからです。

法務局保管制度の利用を撤回して、自分で保管することができます。

③新たな遺言書を保管してもらえる

法務局保管制度を利用する遺言書の数に制限はありません。

法務局保管制度を利用しても、新たな自筆証書遺言を作成することができます。

新たに作成した自筆証書遺言について、法務局保管制度を利用することができます。

④法務局保管制度を利用しても無効リスクはなくならない

法務局保管制度は、自筆証書遺言の保管方法の選択肢に過ぎません。

法務局が保管を受付けても、無効の自筆証書遺言は無効のままです。

法務局が保管を受付けても、執行できない自筆証書遺言は執行できないままです。

法務局保管制度を利用しても、無効リスクはなくなりません。

確かに保管を受付ける際に、形式チェックがされます。

無効リスクは、わずかながら減少するかもしれません。

例えば、「自宅はお兄ちゃんに任せる」という遺言書であっても、法務局は保管を受付けます。

自宅とは、どこのどの不動産なのか分かりません。

お兄ちゃんとは、どこのだれなのか分かりません。

任せるとは、何を意味するのか分かりません。

意味がない遺言書であっても、法務局は保管を受付けます。

執行できない遺言書であっても、法務局は保管を受付けます。

法務局保管制度は、自筆証書遺言の保管方法の選択肢に過ぎないからです。

法務局保管制度は、遺言書の有効性を保証する制度ではありません。

3遺言書の撤回と見なされる行為がある

①遺言書の内容と抵触する生前処分があったケース

遺言書に記載した財産を遺言者本人が売却や贈与などをすることがあります。

遺言者本人が処分した場合、遺言書のその条項が撤回されたと見なされます。

例えば、不動産〇〇〇を相続人〇〇に相続させると書いた後、不動産〇〇〇を売ったり、贈与したりする場合です。

不動産〇〇〇を相続人〇〇に相続させると書いた条項は、撤回したと見なされます。

②遺言者が遺言書を故意に破棄したケース

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が保管します。

保管していた自筆証書遺言を遺言者が故意に破棄した場合、撤回したと見なされます。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言原本は、遺言者が故意に破棄することはできません。

公正証書遺言作成時に渡される正本や謄本を故意に破棄しても、意味はありません。

正本や謄本は、単にコピーに過ぎないからです。

③遺言書に記載した財産を破棄したケース

遺言書に記載した財産を遺言者本人が破棄することがあります。

遺言者本人が破棄した場合、遺言書のその条項が撤回されたと見なされます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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