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1公正証書遺言は書き換えができる
①遺言書で遺言者の意思を示す
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言書に効力が発生するまでに、長期間経過することが通常です。
長期間経過するうちに、遺言者の気持ちが変わることがあるでしょう。
遺言書の内容を変更したいと考えることは、珍しくありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
②遺言書は何度でも書き換えができる
遺言書を書き換えることは、割とよくあることです。
遺言書を作成してから長期間経過するうちに、相続人や財産の状況が変わることがあるからです。
遺言書は、何度でも書き換えることができます。
公正証書遺言を作成した後に、書き換えをすることができます。
書き換えをする回数に、制限はありません。
遺言者の気持ちが変われば、何度でも書き換えをすることができます。
③書き換えをするときに相続人の同意は不要
遺言書を作成するにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の意見を聞かずに、一方的に遺言書を作成することができます。
遺言書を書き換えするにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の意見を聞かずに、一方的に遺言書を書き換えすることができます。
遺言者の意思を尊重するため、相続人の同意は不要です。
④書き換えをしない約束に効力はない
遺言書を作成するにあたって、遺言書の書き換えをしないと相続人と約束することがあります。
遺言書の書き換えをしない約束は、無効の約束です。
たとえ遺言書の書き換えをしない約束をしても、遺言書を書き換えすることができます。
遺言書の書き換えをしない念書を作成しても、無効の念書です。
たとえ遺言書の書き換えをしない念書を作成しても、遺言書を書き換えすることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言の自由を守るため、書き換えをしない約束に効力は認められません。
⑤相続人が反対しても書き換えができる
遺言書を書き換えするにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の同意なく、遺言書を書き換えることができます。
遺言書の書き換えに相続人が反対しても、遺言書を書き換えることができます。
遺言書を書き換える権利は、奪われることはありません。
⑥遺言書を書き換えることができるのは遺言者本人のみ
遺言書を作成できるのは、遺言者本人のみです。
遺言書を書き換えできるのは、遺言者本人のみです。
遺言者以外の人が遺言書を書き換えることはできません。
相続人が勝手に遺言書を書き換えることはできません。
相続人が勝手に遺言書を書き換える行為は、偽造変造です。
相続資格を失う重大なリスクがあります。
たとえ遺言書の書き換えに反対しても、相続人は遺言書の書き換えを妨害することはできません。
2公正証書遺言の書き換えで新しい遺言を作成する
①公正証書遺言は修正できない
公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言作成後は、たとえ遺言者本人であっても修正することはできません。
たとえ遺言者本人であっても、修正する制度は存在しません。
公正証書遺言を作成すると、正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本にあれこれと書き込みをしても、意味はありません。
公正証書遺言作成後に、公正証書遺言を修正することはできません。
②新しい遺言書を作成して公正証書遺言を書き換えする
公正証書遺言作成後は、内容を修正することができません。
公正証書遺言を書き換える場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成することが公正証書遺言の書き換えです。
③書き換えをしても相続人に通知されない
公正証書遺言を作成後に、何度でも書き換えをすることができます。
遺言書の書き換えをしても、相続人に通知されません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書を書き換えたか伝えません。
遺言書の秘密は、厳重に守られます。
④新しい遺言書で古い公正証書遺言を撤回する
(1)複数の遺言書があっても原則として有効
複数の遺言書が見つかることは、しばしばあります。
遺言書が複数見つかった場合、原則として有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
内容が両立できない部分だけ、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、両立できない条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
公正証書遺言は公証役場で厳重保管されているから、破棄することはできません。
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書で古い公正証書遺言を撤回した場合、古い公正証書遺言は無効になります。
遺言書を複数作成した場合、相続手続が混乱しがちです。
(4)新しい遺言書に撤回条項
新しい遺言書を作成する際に、これまでの古い遺言書を全部撤回すると記載しておくことができます。
撤回条項があると、確実に古い公正証書遺言を無効にすることができます。
撤回条項があると、相続手続の混乱防止に役立ちます。
古い遺言書をすべて撤回すると、どの遺言書を使うのか検討する必要がなくなるからです。
まとめて遺言書を無効にできるから、遺言執行がスムーズになります。
遺言書を書き換える場合、撤回条項を入れておくことが一般的です。
⑤古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に書き換えをするためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑥新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
⑦古い公正証書遺言を破棄する制度はない
公正証書遺言作成後に新しい遺言書を作成すると、遺言書が2通存在します。
古い公正証書遺言を破棄する制度はありません。
古い公正証書遺言を作成したときに渡された正本や謄本を処分しても、意味はありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されているからです。
公証役場に頼んでも、公正証書遺言を破棄してもらうことはできません。
⑧公正証書遺言で書き換えがおすすめ
(1)新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
(2)自筆証書遺言は手軽に作成できる
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
(3)公正証書遺言は公証人が関与
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
公証人が関与する公正証書遺言は、安心確実だからです。
⑨公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
公正証書遺言作成に手数料がかかっても、確実な遺言書を作成することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
無効の遺言書で、遺言者の意思を示すことはできません。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
3遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。
先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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