相続人以外の他人に財産を残す方法

1相続人になる人は法律で決まっている

①相続人になる人は一定の範囲の親族

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②親族でも相続人以外の人は他人扱い

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人以外の人は、相続人になることはできません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続人になることはありません。

相続人になるはずだったのに子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが相続人になります。

これを代襲相続と言います。

代襲相続が発生した場合、子どもの子どもが相続人になります。

被相続人の子どもが相続人になる場合、代襲相続は発生しません。

被相続人の子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続することはできません。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもの子どもは他人扱いです。

被相続人にとって、子どもの子どもは親族です。

赤の他人というのは、抵抗があるでしょう。

相続においては、子どもの子どもは相続人ではありません。

赤の他人が相続人でないのと同様に、子どもの子どもは相続人ではありません。

親族であっても相続人以外の人に財産を残すためには、赤の他人と同様の対策が必要になります。

2相続人以外の他人に遺贈ができる

①遺言書を作成して遺贈ができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

相続では、法律で決められた相続人だけが相続します。

遺贈では、相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

②特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

③特定遺贈で財産を残すことができる

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を譲ってあげるだけ、特定の財産を譲ってもらうだけです。

相続財産の内容は、不動産、預貯金、株式、借金などいろいろな種類があるのが通常です。

ポイントは、遺産のうちどの財産を譲ってあげるのか具体的に特定する必要がある点です。

遺言書に書いていない財産は、譲ってあげることも譲ってもらうこともありません。

自宅などを譲ってあげたい場合、土地と建物があるでしょう。

土地と建物両方を別々に記載する必要があります。

譲ってあげたい財産が不動産である場合、登記事項証明書を見て書き写すといいでしょう。

譲ってあげたい財産を具体的に特定できない場合、登記手続ができなくなるおそれがあるからです。

遺言書を作成して特定遺贈をすることで、相続人以外の他人に財産を残すことができます。

④包括遺贈で財産を残すことができる

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈では、具体的な財産は書いてありません。

「財産の2分の1を包括遺贈する」とあった場合、財産の2分の1とは、どの財産なのか分かりません。

包括遺贈を受けた場合、相続人全員と遺産分割協議が不可欠です。

具体的にどの財産を受け取るのか、相続人全員と話し合いで決めなければなりません。

遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。

包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。

相続財産の中にマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も指定された割合で受け継ぐことになります。

3遺贈をするために遺言書作成

①遺言書の種類

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈をしたい場合、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。

②自筆証書遺言は手軽だが無効になるおそれ

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

書き換えられるおそれが大きいのでお勧めはできませんが、鉛筆で書いても有効です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

作った遺言書を法務局で預かってもらうことができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反していると、無効になってしまうおそれがあります。

自筆証書遺言は、専門家の手を借りずに作られることが多いものです。

法律の知識がないと、書き方ルールの違反をしがちです。

自筆証書遺言は、手軽に作ることができるけど無効になるおそれがあります。

②公正証書遺言は費用がかかるけど安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、法律の専門家の手を借りて作る遺言書です。

法律の専門家が関与するから、書き方ルールの違反は考えられません。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。

公正証書遺言は公証人の手を借りるから、公証人へ手数料を払わなければなりません。

公正証書遺言は、作成するために費用がかかるけど安心確実です。

③おすすめは公正証書遺言

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

費用はかかってしまうものの、メリットが大きいからです。

公正証書遺言の主なメリットは、次のとおりです。

(1)公証人が文面を取りまとめてくれる

(2)遺言書の書き方ルールの違反などで無効になりにくい

(3)相続発生後に家庭裁判所で検認手続が不要

(4)公証人が遺言者の意思確認をしているからトラブルになりにくい

(5)遺言書の紛失や改ざんがない

公正証書遺言がある場合、トラブルに発展するのはごくわずかです。

遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

4相続人以外の他人に財産を残すときの注意点

①相続人の遺留分を侵害しない

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には相、続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分がある相続人を遺留分権利者と言います。

遺留分権利者は、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分はありません。

遺言書で相続人以外の他人に全財産を遺贈しても、兄弟姉妹は何も言うことはできません。

兄弟姉妹には遺留分がないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。

兄弟姉妹以外の人が相続人になる場合、遺留分権利者です。

遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、家族の深刻なトラブルになりかねません。

家族を幸せにするために、築いた財産でしょう。

生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら本末転倒です。

相続人の遺留分を侵害しない財産分与をおすすめします。

②遺贈を放棄することができる

遺贈は、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言書を作成するにあたって、相続人や財産を受け取る人の同意などは不要です。

遺言書で、一方的に財産を譲ってあげると決めることができます。

財産を受け取る側にとって、ありがた迷惑かもしれません。

財産を受け取ることはありがたくても、相続人とトラブルになりたくないからご辞退したいことがあります。

遺贈は、放棄することができます。

遺言書を作成する場合、財産を受け取る人の事情を聞いておくといいでしょう。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書がある場合、遺言書の内容を実現してあげたいと思うでしょう。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めます。

相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書の作成は欠かせません。

相続人以外の親族に財産を残したい場合、赤の他人と同様に遺言書が欠かせません。

インターネットが普及したから、たくさんの情報を手軽に入手することができます。

インターネット上には、適切な情報も適切でない情報も入り混じっています。

自称専門家は、相続人でない人が相続できるなどと曖昧な情報発信をしています。

スムーズな財産承継のため、信頼できる専門家のサポートが必要です。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

相続人以外の他人に財産を残したい方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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