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1相続登記の申請人複数は取得者が複数のときだけ
①相続登記の申請人は不動産を取得する人
被相続人が不動産を保有していた場合、相続登記をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、不動産を取得する人が申請します。
相続登記の申請人は、不動産を取得する人のみです。
②不動産の取得者が1人なら申請人は1人
不動産を取得する人が相続登記の申請人になります。
不動産の取得者が1人の場合、申請人は不動産の取得者1人のみです。
相続人は、複数いることが多いでしょう。
不動産を取得する人以外の相続人は、相続登記の申請人になりません。
③不動産を共有するときは取得者全員が申請人
複数の相続人が共有で相続することがあります。
複数の相続人が共有で相続する場合、不動産の取得者は複数です。
相続登記の申請人は、不動産の取得者全員です。
相続登記の申請人が複数になるのは、不動産の取得者が複数のときだけです。
不動産を共有すると、申請人が複数になります。
不動産を共有すると、将来の不動産管理でトラブルになりがちです。
④申請人の人数は取得者の人数で自動で決まる
相続登記の申請人は、不動産を取得する人です。
相続登記の申請人の人数は、不動産を取得する人の人数です。
不動産を取得する人が決まると、申請人の人数は自動で決まります。
相続人全員の話し合いで、不動産を取得する人を決めます。
不動産を取得する人を無視して、申請人の人数を決めることはありません。
申請人の人数は、自動で決まるものだからです。
⑤手続の難易度で申請人は決められない
相続登記の申請人は、原則として不動産の登記名義人になる人です。
手続がカンタンであってもタイヘンであっても、不動産の登記名義人になる人が登記申請をします。
手続の難易度で、相続登記の申請人を決めるものではありません。
手続の難易度で、不動産の取得者を決めることはできないからです。
手続の難易度で、登記名義人になる人を決めることはできないからです。
手続がカンタンであってもタイヘンであっても、申請人になる人が相続登記をします。
2遺産分割協議で不動産を取得する人を決める
①相続人全員の同意で遺産分割協議成立
相続が発生したら、被相続人の財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員による話し合いです。
被相続人が不動産を保有していた場合、遺産分割協議で不動産を取得する人を決定します。
相続人全員の同意で、遺産分割協議は成立します。
②行方不明でも認知症でも相続人から除外できない
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人を除外して、遺産分割協議は成立させることができません。
行方不明の相続人がいる場合、行方不明者本人と話し合いをすることができません。
行方不明の相続人を除外できないから、不在者財産管理人と話し合いをします。
認知症の相続人がいる場合、認知症の人本人と話し合いをすることができません。
認知症の相続人を除外できないから、成年後見人と話し合いをします。
遺産分割協議が成立しないと、不動産の取得者が決まりません。
不動産の取得者が決まらないと、相続登記の申請人は決まりません。
③共有で相続する合意で申請人複数
遺産分割協議で、不動産を取得する人を決定します。
相続人全員で合意ができれば、どのような分け方でもすることができます。
相続人全員で合意ができれば、複数の相続人が共有する合意をすることができます。
複数の相続人が共有する合意をした場合、共有する相続人全員が相続登記の申請人になります。
④相続登記に遺産分割協議書と印鑑証明書を提出
相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続登記をするときの必要書類です。
たとえ相続登記の申請人が一人であったとしても、遺産分割協議書は相続人全員が記名押印をする必要があります。
たとえ相続登記の申請人が一人であったとしても、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続登記の申請人が一人であるか、法務局は遺産分割協議書と印鑑証明書で確認するからです。
⑤遺言書の内容どおりに相続登記
被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書で不動産の取得者を決めてあれば、遺産分割協議は不要です。
原則として、遺言書で決められた不動産の取得者が相続登記の申請人になります。
⑥遺言執行者が相続登記の申請人
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため相続登記をすることができます。
遺言執行者は、相続登記の申請人になります。
3法定相続分で相続人全員が共有する相続登記
①一部の相続人が相続登記の申請人になれる
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続人全員が法定相続分で、共有していると考えられます。
相続人全員が法定相続分で共有しているから、そのまま現状で相続登記をすることができます。
相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人が申請人になることができます。
一部の相続人が申請人になって、相続人全員のために相続登記をします。
一部の相続人が申請人になっても、相続人全員が登記名義人になります。
一部の相続人が申請人になる場合、他の相続人の同意は不要です。
②登録免許税は全員分負担
相続登記をする場合、登録免許税が課されます。
登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4です。
例えば、5000万円の不動産に相続登記をする場合、20万円の登録免許税を納めます。
一部の相続人が申請人になっても、登録免許税に影響はありません。
申請人になっていない相続人がいても、登録免許税が免除される制度はありません。
一部の相続人が申請人になる場合、相続人全員分の登録免許税を負担する必要があります。
③申請人にならない相続人に権利証が発行されない
権利証とは、不動産の所有者であることの証明書です。
不動産を売却するときや担保に差し出すとき、所有者の本人確認と意思確認のため権利証を提出します。
相続登記をした場合、申請人になった相続人には権利証が発行されます。
相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。
相続登記に関与していないのに権利証を発行すると、所有者本人以外の人が権利証を持つことになるからです。
所有者以外の人が権利証を持つと、不動産の所有者であることの証明書として機能しません。
権利証の提出によって、所有者の本人確認と意思確認をすることができなくなります。
一部の相続人が申請人になると、他の相続人に権利証が発行されません。
相続後に不動産を売却するときに、トラブルに発展します。
一部の相続人が申請人になる場合、他の相続人の負担が大きくなります。
④代表相続人に依頼してもラクにならない
相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。
登記の申請人は、原則として登記申請書に記名し押印が必要です。
複数の申請人がいる場合、代表相続人に申請を依頼することが多いでしょう。
代表相続人に申請を依頼する場合、委任状が必要です。
委任状なしで、代表相続人が勝手に申請をすることはできません。
たとえ家族でも、委任状を勝手に作成することはできません。
委任状は、依頼内容の証明書だからです。
委任状には、どのような依頼をしたのか詳しく書く必要があります。
具体的には、登記申請書の内容をほとんど丸写しします。
委任状に適切な記載がされていない場合、適切な依頼を受けていないと判断されます。
代表相続人に依頼することは、手続がカンタンになることではありません。
4相続した不動産を共有名義はおすすめできない
デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要
共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。
処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。
たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。
デメリット②共有者に相続が発生する
共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。
先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。
死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。
相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり持分がさらに細分化されます。
適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。
デメリット③共有持分を売却するおそれ
共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。
それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。
あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。
共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。
共有持分買取請求や共有物分割請求などです。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
相続は、何度も経験するものではないでしょう。
手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。
一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。
相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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