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1失踪宣告で生死不明となった日の位置づけ
①生死不明となった日は分からなくてもいい
家庭裁判所が失踪宣告をするには、家族などの申立人からの申立てが必要です。
失踪宣告の申立てによって、失踪宣告の手続が開始します。
生死不明となった年月日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日です。
生死不明となった年月日を特定できないことは、珍しくありません。
失踪宣告の申立てをする場合、行方不明者は長期間行方不明になっているからです。
生死不明となった日が思い出せなくても、問題になりません。
②申立書の生死不明となった年月日欄は不明と記載できる
失踪宣告の申立書を見ると、生死不明となった年月日欄があります。
生死不明となった年月日は分からなくても、支障はありません。
失踪宣告の申立書の生死不明となった年月日欄は、「不明」と記載することができます。
生死不明となった日は、分かる範囲で記載すれば問題はありません。

③生死不明となった日に法的意味はない
生死不明となった日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日に過ぎません。
生死不明となった日に、法的意味はありません。
家族がこの日から行方不明になったと感じたのなら、問題はありません。
生死不明となった日について、家庭裁判所からあれこれ言われることはありません。
④生死不明となった日が分からなくても失踪宣告の申立てができる
生死不明となった日が分からなくても、失踪宣告の申立てをすることができます。
生死不明となった日に、法的意味はないからです。
2失踪宣告の申立てができるか申立人が事前確認する
①事前調査で調査の端緒を提供する
失踪宣告では、調査は2回あります。
申立人による事前調査と家庭裁判所による補充調査です。
申立人は、捜査機関ではありません。
もともと完璧な調査ができるとは考えられていません。
調査の端緒を得て、家庭裁判所は補充調査をします。
②行方不明期間を事前調査する
失踪宣告を受けるには、行方不明者が生死不明のまま一定期間継続していることが条件です。
生死不明期間の起算点は、最後に生存の痕跡があった日です。
生死不明期間の起算点は、正確な日付が分からないことがほとんどです。
行方不明になった日を具体的に特定できなくても、問題はありません。
生死不明期間の起算点は、ある程度の幅があることは通常です。
例えば、〇〇年〇〇月ごろまで連絡が取れた、〇〇年〇〇月ごろまで出勤していたなどで差し支えありません。
③行方不明の事実を事前調査する
(1)住民票を取得して職権消除されているか確認する
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。
実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できないからです。
職権消除された記載がある住民票は、家庭裁判所へ提出します。
(2)住民票上の住所に居住していないことを確認する
行方不明の事実を確認する場合、まず住民票上の住所に居住していない事実を確認します。
住民票上の住所地を訪れて、居住実態がないことを確認します。
(3)郵便物が返戻されるか確認する
本人宛に郵便物を送ると、郵便が返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押された郵便物は、家庭裁判所へ提出します。
(4)社会生活の痕跡がないか確認する
行方不明者が社会生活をしていれば、さまざまな痕跡があるはずです。
社会生活の痕跡が途絶えているか、確認します。
(5)友人知人と連絡が取れていないことを確認する
家族だけでなく友人知人など本人に関わりがあった人と連絡が取れていない場合、行方不明の継続性を裏付ける材料になります。
複数の友人知人の証言が一致していると、資料として信用力が高まります。
④申立人による事前調査は完璧でなくていい
家族ができる範囲で事前調査をすれば、問題はありません。
失踪宣告がされるまで、行方不明者は生きている扱いです。
たとえ家族であっても、プライバシー保護のため照会に応じてもらえないでしょう。
照会に応じてもらえなかった場合、照会に応じてもらえなかったと報告します。
家族は捜査機関ではないから、完璧な調査は求められません。
申立人は、家庭裁判所に調査の端緒を提供します。
照会に応じてもらえなかった事実は、調査の端緒の一部だからです。
申立人による事前調査は、調査の端緒を提供する調査です。
調査の端緒を提供できれば、事前調査の目的は達成できたと言えます。
生死不明となった日は、調査の端緒の一部です。
生死不明となった日が分からないことも、調査の端緒の一部です。
家族ができる範囲で事前調査をして、調査の端緒を提供します。
3失踪宣告で重要なのは生存確認できた最後の日
①失踪期間の起算点は生存確認できた最後の日
失踪宣告の要件は、長期間の行方不明と申立てです。
失踪期間とは、失踪宣告の要件となる行方不明期間です。
失踪期間の起算点は、生存確認できた最後の日です。
失踪期間の起算点は、生死不明となった年月日ではありません。
生死不明となった日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日に過ぎません。
生死不明となった日は、主観的事実です。
生存確認できた最後の日は、客観的事実です。
②公的機関に履歴調査
失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所は補充調査を行います。
具体的には、公的機関などに生存の痕跡がないか文書で照会します。
家庭裁判所は、次のような記録の照会をします。
・住民票の異動履歴
・戸籍の動き
・運転免許証の更新履歴
・雇用保険の履歴
・出入国の記録
行方不明者がどこかで生活している痕跡がないか、家庭裁判所が調査します。
上記の記録は、家族が照会しても応じてもらえません。
家庭裁判所による補充調査で生存が確認されても、申立人に責任がないのは当然です。
③申立人や家族に事情聴取
公的機関などに文書照会をしても生存の痕跡が確認できない場合、申立人や家族に事情聴取をします。
多くの場合、家庭裁判所から照会文書が届きます。
質問の内容は、難しいことはありません。
失踪宣告の申立てをした経緯や最後に行方不明者と連絡が取れた日などです。
正直に答えれば、いいでしょう。
疎遠で連絡を取った日が分からないなら、分からないで問題はありません。
④補充調査が終わっても官報公告で調査をする
失踪宣告がされると、死亡扱いがされる重大な法的効果があります。
重大な効果があるから、慎重に手続を進めます。
失踪宣告の手続で、官報公告が行われます。
官報公告の内容は、次のとおりです。
・次の人に失踪宣告の申立てがありました。
・該当の人や該当の人の生死を知る人は、家庭裁判所に届出をしてください。
・届出がないと、失踪宣告されます。
公的機関が知らない情報を持つ人がいる可能性があるので、官報公告で情報収集します。
官報公告は、広く社会全体に呼び掛けて情報収集する手段です。
失踪宣告がされると死亡扱いになるから、家庭裁判所は慎重に調査します。
⑤家庭裁判所による補充調査で生存確認できた最後の日を探す
失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所は調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
調査の端緒は、申立人が提供します。
失踪宣告の申立書に、失踪を証する資料を添付します。
失踪を証する資料で、家庭裁判所に調査の端緒を提供します。
調査の端緒を参考にして、生存確認できた最後の日を探します。
生存確認できた最後の日は、客観的事実です。
生死不明となった日は、主観的事実に過ぎません。
生存確認できた最後の日は、家庭裁判所が勝手に決めることはできません。
家庭裁判所は、客観的事実に基づいて生存確認できた最後の日を認定するだけです。
生存確認できた最後の日から、法的な死亡日が決まります。
法的な死亡日を恣意的に決めることは、許されません。
法的な死亡日を恣意的に決めることは許されないから、生死不明となった日は参考に過ぎません。
失踪宣告を受けると、失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。
法的な死亡日は、相続が発生する日です。
相続に重大な影響があるから、客観的事実によって家庭裁判所が認定します。
失踪宣告で重要なのは、生存確認できた最後の日です。
⑥生存確認できた最後の日は生死不明となった年月日と違っていい
生死不明となった年月日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日に過ぎません。
失踪期間の起算点は、客観的事実によって家庭裁判所が認定します。
失踪期間の起算点は、家族が勝手に決めることはできません。
生死不明となった年月日と異なる日が生存確認できた最後の日として認定されることがあります。
生死不明となった年月日と異なる日が認定されるのは、自然なことです。
適切に制度が機能しているからです。
生死不明となった年月日と異なる日が認定されても、ペナルティーはありません。
⑦生存が確認できたら取下げるだけ
家庭裁判所は、公的機関などに生存の痕跡がないか文書で照会します。
家族が照会しても応じてもらえなくても、家庭裁判所からの照会には応じます。
家庭裁判所による補充調査で、行方不明者の生存が確認できることは珍しくありません。
行方不明者の生存が確認できるのは、制度が適切に機能した証拠です。
行方不明者の生存が確認できた場合、家庭裁判所から申立てを取り下げるように言ってきます。
家庭裁判所に指示に従って、申立てを取下げるだけです。
行方不明者の生存が確認できることは、制度上、当然の帰結です。
行方不明者の生存が確認できることは、申立人の調査不足ではありません。
もともと家族ができる調査には、制限があるからです。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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