相続放棄の理由は関わりたくないから

1関わりたくないからを理由に相続放棄ができる

①相続放棄の理由は重要ではない

相続放棄をすると、一切の相続財産を引き継ぎません。

プラスの財産もマイナスの財産も、引き継がなくなります。

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

その他でも、構いません。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりたくない」でも差し支えありません。

「裕福で生活に困っていないから」も問題ありません。

明確な理由がなくても、構いません。

プラスの財産がほとんどないから、万が一にもマイナスの財産があったときの安全のため相続放棄をするというケースもあります。

相続放棄をするために重要なのは、相続放棄をする意思です。

相続放棄をする理由は、あまり重要ではありません。

②相続放棄をするときに財産調査は不要

相続放棄をするか相続を単純承認するか判断するために、財産調査をすることが多いものです。

自称専門家が高額な報酬を目的に、財産調査は必須と無意味なアドバイスをしています。

相続放棄をする理由が「裕福で生活に困っていないから」の場合、財産調査自体が無意味です。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりになりたくない」場合、プラスの財産が多くても相続放棄をするケースは少なくありません。

どのような財産状況であっても相続放棄を希望する場合、財産調査は必要ありません。

相続放棄申述書に被相続人の財産状況を書く欄がありますが、記入しなくても差し支えありません。

③何もしないといつまでも関わることになる

被相続人や他の相続人と疎遠な場合、面倒な相続手続に関わりたくないと考えるでしょう。

見知らぬ相続人から連絡が来ても、返事を先延ばしするかもしれません。

相続財産は、相続人全員の共有です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人である以上、相続財産の分け方について合意がないと手続ができません。

疎遠だから返事を先延ばしすると、いつまでたっても関わることになります。

相続財産の分け方について合意するまで、相続手続ができないからです。

ときには、司法書士などの専門家から連絡が来る場合があります。

見知らぬ他の相続人より司法書士などの専門家の方が話しやすいかもしれません。

司法書士であれば、相続放棄をしたい場合に相談に応じてもらえます。

面倒な相続手続に関わりたくないのであれば、すぐに行動を起こしましょう。

2相続放棄の理由が関わりたくないからの場合の相続放棄申述書の書き方

①関わりたくないからの場合「放棄の理由」欄は6その他

相続放棄をしたい場合、家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄をしたい旨の申立書のことを、相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書の様式は、家庭裁判所のホームページに出ています。

相続放棄申述書の2ページ目の左下に、放棄の理由欄があります。

1被相続人から生前に贈与を受けている

2生活が安定している

3遺産が少ない

4遺産を分散させたくない

5債務超過のため

6その他(          )

上記のように理由の例が並んでいます。

関わりたくないからを理由に相続放棄をする場合、6その他に〇をつけます。

かっこの中に、疎遠なので関わりたくないなどと記入します。

生活が安定しているから関わりたくない場合、2生活が安定しているに〇をつけます。

遺産が少ないから関わりたくない場合、3遺産が少ないに〇をつけます。

②長文になるなら上申書に書く

相続放棄をする理由は、あまり重要ではありません。

疎遠なので関わりたくないなどで問題はありません。

事情によっては理由を詳細に申し立てたい場合があるでしょう。

相続放棄申述書の「放棄の理由」欄に書き切れない場合、上申書を提出することができます。

③相続放棄照会書の回答書に書いてもよい

家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨の届出をした場合、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

家庭裁判所から届く相続放棄照会書とは、相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。

多くの場合、相続放棄照会書には「相続放棄をする理由を具体的に書いてください」といった質問があります。

回答書に具体的な理由を記載するといいでしょう。

相続放棄をするために重要なのは、相続放棄をする意思です。

家庭裁判所は、本人の意思に反して相続放棄の申立てをしたのではないか確認します。

自分の意思で相続放棄の申立てをしたことが伝わるように、回答書を書くといいでしょう。

3熟慮期間3か月のスタートは知ってから

①相続放棄の期限内に手続が必要

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月の期限内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをする必要があります。

②被相続人の死亡を知ってから3か月

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人や被相続人の家族と疎遠だった場合、死亡直後に連絡がされないことがあります。

3か月の期限内に相続放棄の手続をしないと、自動で単純承認になります。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、被相続人の死亡を知ることがあります。

被相続人の死亡を知ってから3か月以内なら、相続放棄を認められます。

③上申書で事情説明

被相続人が死亡した後3か月以上経過した場合、期限後の手続に見えてしまいます。

家庭裁判所は、相続があったことを知った日が分からないからです。

相続放棄の申立てをする際に、上申書を一緒に提出します。

上申書で、相続があったことを知った日や相続があったことを知った事情を詳しく説明します。

債権者や他の相続人から手紙を受け取って相続があったことを知った場合、手紙は重要です。

相続があったことを知った日を裏付ける重要な証拠になるからです。

4関わりたくないなら連絡無視より相続放棄

①相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が受け継ぎます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方について話し合うため、相続人全員に連絡を取ります。

相続手続に関わりたくないなら、連絡無視はおすすめできません。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議が成立しないからです。

連絡を無視すると、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議を成立させるため、いつもでも何度でも連絡をしてきます。

連絡を無視すると、いつまでも関わることになります。

相続人になる人は、法律で決められています。

連絡を無視しても、相続人から除外することはできません。

相続人だから、相続手続に関与する必要があります。

連絡を無視しても、結局のところ相続手続に関与することになります。

③相続放棄をした人は相続手続に関与しない

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人は、相続財産を一切引き継ぎません。

相続放棄をした人は、相続手続に一切関与しません。

相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する権利義務がありません。

相続手続に関わりたくないなら、相続放棄がおすすめです。

家庭裁判所で相続放棄を認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書を見せると、分かってもらうことができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約