このページの目次
1相続放棄をする順位は相続人になる順位と同じ
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は、必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②先順位の人がいる場合は相続人ではない
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人なのに、親などの直系尊属が相続人になることはありません。
子どもは、親などの直系尊属より先順位の相続人だからです。
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人ではありません。
③相続放棄をしたら相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
一部の子どもだけが相続放棄をした場合、被相続人に子どもがいる場合です。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
一部の子どもだけが相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になりません。
相続放棄をしない子どもは、相続人だからです。
④相続放棄ができるのは相続人だけ
(1)子ども同士で相続放棄の順位はない
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもは相続人だから、相続放棄をすることができます。
被相続人に子どもが複数いる場合、相続放棄の順位はありません。
だれが先でもだれが後でも、自由に相続放棄をすることができます。
(2)先順位相続人が相続放棄をしてから後順位相続人が相続放棄
相続人以外の人は、相続放棄をすることはできません。
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人ではありません。
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続放棄をすることはできません。
家庭裁判所で相続放棄が認められるまで、後順位の人は相続人ではありません。
家庭裁判所で相続放棄が認められるまで、後順位の人は相続放棄をすることはできません。
一部の子どもだけが相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になりません。
一部の子どもだけが相続放棄をした場合、親などの直系尊属は相続放棄はできません。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
先順位相続人全員が相続放棄をしてから、後順位相続人が相続放棄をします。
(3)先順位相続人と後順位相続人は同時に相続放棄はできない
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
先順位相続人に相続放棄が認められるまで、後順位の人は相続人ではありません。
相続人でないのに、相続放棄をすることはできません。
先順位相続人と後順位相続人は、同時に相続放棄ができません。
先順位相続人に相続放棄が認められたら、相続放棄をする気持ちであったとしても受付けてもらえません。
先順位相続人に相続放棄が認められた後に、後順位相続人が相続放棄を申し立てます。
⑤相続放棄をしても代襲相続はしない
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したとき、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、被相続人の孫は相続人になりません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、被相続人の孫は相続放棄をすることはできません。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、被相続人の孫は相続放棄をする必要がありません。
被相続人の孫は相続放棄をしなくても、借金を引き継ぐことはありません。
2相続放棄をする範囲は相続人になる範囲と同じ
①相続放棄をしても借金は消えない
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人が莫大な借金を抱えていても、相続放棄をした人は借金を引き継ぎません。
相続放棄をした人が借金を引き継がないだけで、借金は消えません。
借金は、次順位相続人に引き継がれます。
②相続放棄をする範囲は相続人だけ
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産を相続したくない場合、相続人は相続放棄をすることができます。
相続人以外の人は、相続財産を相続することはありません。
相続人以外の人は、相続放棄をすることができません。
相続人以外の人は、相続放棄をする必要がありません。
相続人以外の人は何の手続をしなくても、借金を引き継ぐことがないからです。
相続放棄をする範囲は、相続人になる範囲と同じです。
相続人になるから、相続放棄をする必要があります。
③相続人全員が相続放棄ができる
相続放棄は、多くの場合、被相続人のマイナスの遺産を引き継がないために行われます。
相続人が全員相続放棄をしたら、被相続人の借金なのに、だれも責任をとらないことになります。
だれも責任をとらないことに後ろめたく思う人もいるかもしれません。
相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。
結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。
相続人にならない人は、相続できません。
たとえ莫大な借金があっても、相続人以外の人が引き継ぐことはありません。
たとえ相続人全員が相続放棄をしても、相続人以外の人が引き継ぐことはありません。
3相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
①相続放棄には3か月の期限がある
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄の期限3か月を経過したら、自動で単純承認になります。
②被相続人の死亡を知ってから3か月
大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
行方不明の家族や連絡が取れない家族がいることがあるでしょう。
被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
③先順位相続人の相続放棄をしてから3か月
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
被相続人に子どもがいれば、子どもが相続人になると考えるでしょう。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。
相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。
自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。
④上申書を書いて事情説明
相続放棄ができるのは、相続があったことを知ってから3か月以内のみです。
相続があったことを知ってから3か月以上経過したら、相続放棄はできません。
相続放棄の申立てをした人に対して、家庭裁判所は結果を通知します。
相続放棄が認められた人には、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書には、発出された日が記載されています。
発出された日から3か月以内であれば、相続があったことを知ってから3か月以内であることは明らかです。
先順位相続人に相続放棄が認められるまで、後順位の人は相続人ではないからです。
家庭裁判所は、次順位相続人に通知する義務はありません。
相続放棄が認められた人は、次順位相続人に通知する義務はありません。
発出された日から3か月以上経過してから、先順位相続人の相続放棄を知ることがあります。
説明をしないと、家庭裁判所は期限後の相続放棄と勘違いをしてしまうおそれがあります。
相続放棄の期限3か月が過ぎたら、相続放棄は認められません。
相続放棄の期限3か月が過ぎたら、自動で単純承認になるからです。
発出された日から3か月以上経過しても、相続があったことを知ってから3か月以内であることをアピールする必要があります。
相続放棄の申立てをする際に、上申書を作成して提出します。
上申書は、相続があったことを知ってから3か月以内であることの事情説明です。
手紙などで相続があったことを知った場合、手紙は重要な証拠です。
上申書に添付して、家庭裁判所に提出します。
⑤熟慮期間3か月を知らなかったは認められない
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
熟慮期間3か月を知らなかったから、教えてもらえなかったからは、通用しません。
熟慮期間3か月の期限を知らなくても、相続放棄は認められません。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。
このことから、相続放棄が認められたら相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
相続財産は引き継ぐことはなくなりますが、管理責任があります。
管理責任があることは、あまり知られていません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
