法定相続人以外の人が遺産分割協議

1相続財産の分け方は相続人全員の合意で決める

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要がありますが、全員が一つの場所に集まる必要はありません。

2合意が必要になる「相続人全員」とは

相続財産の分け方は、原則として、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議には、法定相続人でない人が参加する場合があります。

遺産分割協議に参加しなければならない人が参加していない場合、遺産分割協議は無効になります。

法定相続人でなくても遺産分割協議に参加しなければならない人全員が「相続人全員」です。

3法定相続人の代理人が遺産分割協議に参加する

相続財産の分け方を決める話し合いに参加するのは、原則として、相続人本人です。

相続人本人が遺産分割協議に参加できない場合があります。

相続人本人が参加できない場合、相続人の代わりの人が参加します。

①親権者

相続人の中に赤ちゃんなどの未成年が含まれている場合があります。

未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

未成年者が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに行います。

例えば、被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合があります。

死亡した子どもに子どもがいた場合、子どもの子どもは代襲相続人になります。

子どもの子どもが赤ちゃんなどの未成年であることがあります。

死亡した子どもの配偶者は、代襲相続人の親権者です。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、親権者が参加します。

②成年後見人

相続人の中に認知症の人が含まれている場合があります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

認知症の人が契約などの法律行為をする場合、成年後見人が代わりに行います。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、成年後見人が参加します。

③後見監督人

認知症の人が相続人になった場合、通常は、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加します。

成年後見人が本人に代わって法律行為をすると、不適切な場合があります。

一方がトクをすると、他方がソンをする関係になる場合です。

本人と成年後見人が相続人になる場合、一方がトクをすると、他方がソンをする関係になります。

このような一方がトクをすると、他方がソンをする関係のことを利益相反と言います。

利益相反する場合、法定代理人なのに成年後見人は本人を代理できません。

利益相反の場合で、かつ、成年後見監督人がいる場合、成年後見監督人が遺産分割協議に参加します。

④特別代理人

成年後見では、成年後見監督人が選任されている場合と選任されていない場合があります。

一方がトクをすると、他方がソンをする関係になる場合、成年後見人は本人を代理できません。

成年後見人が本人を代理できない場合に、本人を代理するのが特別代理人です。

利益相反の場合で、かつ、成年後見監督人がいない場合、特別代理人が遺産分割協議に参加します。

一方がトクをすると、他方がソンをする関係になる場合は、本人と成年後見人だけに限りません。

未成年者と親権者が相続人になる場合、一方がトクをすると、他方がソンをする関係になります。

一方がトクをすると、他方がソンをする関係になる場合、親権者は未成年者を代理できません。

親権者が未成年者を代理できない場合に、特別代理人が未成年者を代理します。

利益相反の場合、特別代理人が遺産分割協議に参加します。

⑤保佐人と補助人

相続人の中に判断力が多少充分でない人が含まれている場合があります。

判断力が多少充分でない人に対して、サポートする人を付けています。

判断力の度合いに応じて、保佐人や補助人を付けてサポートします。

サポートをしてもらう人は、保佐人や補助人の同意を得れば自分で遺産分割協議をすることができます。

保佐人や補助人に遺産分割協議に関する代理権が付与されている場合、保佐人や補助人が遺産分割協議に参加します。

⑥保佐監督人と補助監督人、臨時保佐人と臨時補助人

サポートをしてもらう人と保佐人が相続人になる場合、一方がトクをすると、他方がソンをする関係になります。

サポートをしてもらう人と補助人が相続人になる場合、一方がトクをすると、他方がソンをする関係になります。

利益相反の場合、保佐人と補助人は遺産分割協議に関する同意をすることができません。

利益相反の場合で、かつ、保佐人や補助人に遺産分割協議に関する代理権が付与されている場合、本人を代理することはできません。

利益相反の場合で、かつ、保佐監督人や補助監督人が選任されている場合、保佐監督人や補助監督人が本人を代理します。

利益相反の場合で、かつ、保佐監督人や補助監督人が選任されていない場合、臨時保佐人や臨時補助人を選任してもらいます。

臨時保佐人や臨時補助人が本人を代理します。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、保佐監督人や補助監督人、臨時保佐人や臨時補助人が参加します。

⑦不在者財産管理人

相続人の中に行方不明の人が含まれている場合があります。

行方不明の人は居場所が分からないから、遺産分割協議に参加することができません。

行方不明の人が契約などの法律行為をする場合、不在者財産管理人が代わりに行います。

不在者財産管理人は、本来、行方不明の人の財産管理をする人です。

相続財産の話し合いをするのは、財産管理の範囲を越す行為です。

不在者財産管理人が行方不明の人に代わって遺産分割協議をする場合、家庭裁判所から特別に許可をもらう必要があります。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、不在者財産管理人が参加します。

⑧破産管財人

相続人の中に自己破産の申立てをした人が含まれている場合があります。

自己破産とは、破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、借金の支払を免除してもらう手続のことです。

破産手続き開始決定がされた時点で、破産者のプラスの財産は債権者に公平に分配されます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続き開始決定がされます。

相続が発生した後、破産手続き開始決定がされる場合があります。

相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

債権者に公平に分配される財産は、破産手続き開始決定がされた時点の破産者の固有の財産と相続人全員で共有している相続財産です。

相続人全員で共有している相続財産の共有持分は、債権者に公平に分配される財産です。

自己破産した相続人が相続人同士で話し合いをして、処分することは許されません。

相続財産の共有持分は、債権者に公平に分配される財産だからです。

破産管財人は、本来、破産財団の財産管理をする人です。

相続財産の話し合いをするのは、破産財団の財産管理の範囲を越す行為です。

破産管財人が遺産分割協議をするためには、裁判所から特別に許可をもらう必要があります。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、破産管財人が参加します。

⑨任意代理人

相続財産の分け方を決める話し合いに参加するのは、原則として、相続人本人です。

他の相続人と話し合いができない場合、弁護士などの専門家に委任することができます。

弁護士は依頼人の利益最大化のために働く人なので、他の相続人は強硬な態度になることが多いです。

相続手続が終わった後には、絶縁することも少なくありません。

もともと絶縁しているのであれば、弁護士などの専門家に委任することが有効な場合もあるでしょう。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、弁護士などの専門家が参加します。

4包括受遺者が遺産分割協議に参加する

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈を受けた場合、財産の分け方について話し合いによる合意が必要です。

包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、包括受遺者が参加します。

5相続分の譲受人が遺産分割協議に参加する

相続人全員による話し合いによる合意がされる前であれば、相続人が自分の法定相続分を譲渡することができます。

相続分を譲渡するのは、他の相続人のうちだれかでも構いませんし、それ以外の第三者でも構いません。

譲渡するのは、有償でも無償でも構いません。

自分の法定相続分の全部を譲渡することができるし、自分の法定相続分の一部を譲渡することができます。

相続分を譲渡すると、相続分を譲渡した相続人は相続権を失います。

相続分の譲渡を受けた人は、他の相続人以外の第三者であっても、相続分を譲った人に代わって相続人全員の話し合いに参加する必要があります。

被相続人の財産の分け方の話し合いは、相続分の譲受人が参加します。

6特別寄与者が遺産分割協議に参加する

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。

特別な貢献をした人が相続人の場合、寄与分を主張することができます。

特別な貢献をした人が相続人でないけど親族である場合、特別の寄与分を請求することができます。

特別の寄与分を請求する人は、遺産分割協議で特別の寄与に応じた金銭を請求します。

被相続人の財産の分け方の話し合いに、特別寄与者が参加します。

7死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加する

相続が発生したときには元気だった相続人が遺産分割協議中に死亡することがあります。

相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。

当初の被相続人の相続人でない人に相続されることがあります。

当初の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加しなければならない人です。

遺産分割協議に参加しなければならない人が参加していない場合、遺産分割協議は無効になります。

当初の相続の法定相続人でなくても遺産分割協議に参加しなければならない人全員が「相続人全員」です。

8遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、参加すべき人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

銀行などの金融機関から遺産分割協議書を提出するように言われて、とにかく書きたいという方もいます。

遺産分割協議書があるとトラブル防止になりますが、参加すべき人全員の合意があり、合意を取りまとめているからです。

有効な合意を文書にしているから、後々のトラブルを防止できるのです。

参加すべき人全員が有効な合意をしていない場合、かえってトラブルになってしまいます。

参加すべき人は簡単そうに見えて、間違いやすいものです。

参加すべき人を間違えると、せっかくの合意が無効になりかねません。

司法書士はこのような複雑な相続においても対応しています。

適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

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