認知症の人が相続放棄

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

2 認知症になると相続手続ができない

①認知症になると自分で相続放棄ができない

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続放棄の届出をすることはできません。

認知症になったら、自分で相続放棄の届出をすることはできなくなるのです。

②子どもなどが代理で相続放棄ができない

認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。

幼い子どもは物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。

幼い子どもの代わりに、親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。

認知症になっている人は、未成年ではないでしょう。

だから、子どもなどが勝手に相続放棄をすることはできないのです。

③認知症の人は自分で遺産分割協議ができない

相続が発生すると被相続人の財産は、原則として、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

共有財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続財産の分け方の合意をすることはできません。

④認知症の人以外で遺産分割協議をしても無効

認知症の人は物事のメリットデメリットを充分に判断できません。

だからと言って、認知症の人を含まずに相続財産の分け方を合意した場合、合意が無効になります。

相続財産の分け方の合意は、相続人全員であることが不可欠だからです。

⑤相続手続の放置はおすすめできない

認知症の相続人がいると相続手続全体が止まってしまいます。

どうしていいか分からずに、なんとなく先延ばししがちです。

相続手続の放置はおすすめできません。

先延ばしすることにメリットはほとんどなく、デメリットが大きいからです。

3認知症の人は成年後見人が代理で相続放棄の手続をする

認知症の人は、自分で相続放棄の届出をすることはできません。

成年後見人が本人の代わりに手続をします。

家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを成年後見の申立と言います。

成年後見人は本人の利益のためにのみ、代理ができます。

成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。

一般的に、相続放棄をする理由は被相続人の借金を受け継ぎたくないためとか、費用がかかるだけであまり価値のない財産を受け継ぎたくないためといった理由が多いです。

なかには、裕福で生活に困らないから他の相続人に相続させたいとか、一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をする人もいます。

成年後見人は、本人の利益のためにのみ代理ができますから、他の相続人に相続させたいとか、一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をすることはできません。

4熟慮期間のスタートは成年後見人が知ってから3か月以内

事案の複雑さなどで期間は変わりますが、成年後見開始の申立をしてから成年後見人が選任されるまでは、おおむね3~4か月ほどです。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

自己のために相続があったことを知ってから3か月の期間のことを熟慮期間と言います。

本人が認知症で手続ができない場合、本人が相続人になることを成年後見人が知ってから3か月以内に手続すれば構いません。

認知症の本人が知ってからではなく、成年後見人が知ってからです。

熟慮期間は成年後見人が相続が発生したことを知ってから、3か月です。

認知症の本人は物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、相続放棄をしたほうがいいのか相続放棄をしない方がいいのか判断できないからです。

成年後見人が選任されるまでに熟慮期間が経過してしまうことが考えられます。

確実ではありませんが、成年後見人が就任してから3か月以内であれば、相続放棄が認められることが多いです。

この事情を説明し、家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

成年後見人に就任した人が、本人のために相続があったことを知っていて、すでに3か月以上経過していることがあります。

熟慮期間のスタートは、成年後見人として就任してからです。

成年後見人として就任してから3か月以内であれば、相続放棄ができます。

成年後見人に就任するまでは、本人を代理して相続放棄の手続ができないからです。

5利益相反の場合は特別代理人の申立て

成年後見開始の申立てをしたら、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

成年後見開始の申立てをするときに、成年後見人の候補者を立てることができます。

家庭裁判所は、候補者を選ぶことも候補者でない人を選ぶこともあります。

80%以上は家族以外の人が成年後見人に選ばれています。

成年後見人に選ばれた家族は、本人の子どもなど血縁関係が近いことが多いでしょう。

本人が相続人になる場合、成年後見人も相続人になることがあります。

通常は、成年後見人は本人に代わって契約などの法律行為ができます。

成年後見人が本人に代わって法律行為をすると、不適切な場合があります。

一方がトクをすると、他方がソンをする関係になる場合です。

本人と成年後見人が相続人になる場合、一方がトクをすると、他方がソンをする関係になります。

このような一方がトクをすると、他方がソンをする関係のことを利益相反と言います。

利益相反する場合、法定代理人なのに本人を代理できません。

成年後見人が相続放棄をした後、本人の相続放棄の代理をする場合、利益相反になりません。

成年後見人と本人の相続放棄を同時に手続する場合、利益相反になりません。

利益相反になるかどうかは、客観的に判断されます。

このような場合、成年後見監督人がいる場合、成年後見監督人が本人の代わりに手続をします。

成年後見監督人がいない場合、家庭裁判所に本人の代理の人を決めてもらいます。

家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立てと言います。

特別代理人が本人の代わりに手続をします。

特別代理人も成年後見人同様、本人の利益のためにのみ代理ができます。

他の相続人に相続させたいとか、一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をすることはできません。

成年後見制度を利用すれば、遺産分割協議をすることができます。

成年後見制度を利用した場合、家族の人の望むような遺産分割協議はできません。

特別代理人選任の申立ての際に、遺産分割協議書の案文を提出するように指示されます。

認知症の人にとって不利な内容の場合、認められないでしょう。

相続税のために有利な遺産分割を望んでも、認知症の人に不利な分割協議はまず認められません。

6遺言書があれば相続手続はラク

遺言書があれば、遺言書どおり手続をすれば済みます。

相続手続がラクになります。

例えば、認知症の相続人以外の人に相続させると指定しておくこともできます。

遺言書では遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者がいれば、遺言執行者が相続手続をすべて行ってくれるので、相続人は煩わしい相続手続から解放されます。

遺言執行者は家族などでも構いません。

法律の知識がないと難しいことも多いので、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。

遺言書作成は、確実で信頼性の高い公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

偽造や隠ぺいなどのトラブルから、家族を守ります。

7認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

そうでなくても、認知症の人は家族がお世話をしているでしょう。

このうえ、家庭裁判所に後見開始の申立や特別代理人の申立をするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続は知識のない遺族に丸投げします。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

8遺言書作成をを司法書士に依頼するメリット

高齢化社会になって多くの方が長寿になりましたから、被相続人が100歳を超すことも珍しくありません。

相続人も高齢者ですから、認知症になっていることも多いです。

相続人のなかに認知症の人がいるのであれば、あらかじめ対策しておくことが重要になります。

先延ばししていると、相続が発生してから手続の大変さに驚くことになります。

遺言書1枚あれば、手続が大幅にラクになります。

司法書士は公正証書遺言の作成や遺言執行についてもサポートしています。

相続手続をスムーズにしたいと考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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