遺言書作成して特定遺贈

1公正証書遺言がおすすめ

①自筆証書遺言は手軽

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者がひとりで作るから、手軽です。

筆記用具と印章さえあれば、遺言書を作ることができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言者本人が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

自筆証書遺言は専門家が関与しないで作るから、無効になるケースがたくさんあります。

自筆証書遺言を作成した後、遺言書の保管場所に困りします。

保管場所を家族と共有していないと、相続が発生してから遺言書が見つからないかもしれません。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんされるかもしれません。

たとえ、破棄や改ざんをしていなくても、遺言書に不満を持つ相続人から疑いの目を向けられるおそれがあります。

自筆証書遺言は、作るだけなら手軽です。

無効になるリスクや相続人間でトラブルになるリスクが大きい遺言書です。

②公正証書遺言は安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で、無効になることは考えられません。

公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。

公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人が破棄や改ざんをすることは、あり得ません。

相続人間のトラブルを防止することができます。

公正証書遺言は、安心確実です。

公正証書遺言は、手間と費用がかかるのがデメリットです。

無効になるリスクが低く相続人間のトラブルを防止できる点が大きなメリットです。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

③特別方式の遺言は稀

特別方式の遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕がないときに利用する特殊な遺言書です。

特別方式の遺言には危急時遺言と隔絶地遺言があります。

特別方式の遺言は、稀な遺言書です。

2特定遺贈と包括遺贈のちがいとメリット

①引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺言書を作成して特定遺贈をする場合、引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定します。

例えば、次ような記載です。

・不動産を〇〇〇〇さんに遺贈する

・〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号〇〇〇〇〇〇〇の預金を〇〇〇〇さんに遺贈する

・預貯金のうち100万円を〇〇〇〇さんに遺贈する

遺言者の意思を具体的に書くから、遺言者の気持ちを実現させることができます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの1つ目は、引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定できる点です。

②遺産分割協議をしなくていい

包括遺贈をした場合、具体的にどの財産を引き継ぐのか遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員と包括受遺者全員でする話合いです。

包括受遺者とは、包括遺贈を受けた人です。

相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つ人がいるかもしれません。

不満がある相続人は、遺産分割協議に協力してくれないでしょう。

特定遺贈をした場合、遺言書で指定した財産を指定した人が引き継ぎます。

遺産分割協議に参加する権利もないし、参加する義務もありません。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの2つ目は、遺産分割協議をしなくていい点です。

③債務は引き継がない

特定遺贈では、遺言書で指定された財産以外の財産は引き継ぎません。

包括遺贈では、プラスの財産とマイナスの財産を割合で引き継ぎます。

被相続人が借金を抱えていた場合、包括受遺者は指定された割合で借金を引き継ぎます。

特定遺贈では借金を引き継ぐことがないから、安心です。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの3つ目は、債務は引き継がない点です。

④特定遺贈の放棄に期限はない

遺言書を作成して財産のこと決める場合、相続人や遺贈を受ける人の承諾は不要です。

遺言者は、一方的に遺言書を作成することができます。

遺言書に書いてあると言っても、ありがた迷惑なことがあります。

遺贈すると書いてあっても、遺贈を受ける義務はありません。

遺贈は、放棄することができます。

特定遺贈をする場合、期限はありません。

他の相続人から催促されない限り、期限なく判断することができます。

相続放棄と包括遺贈の放棄には、3か月の期限があります。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの4つ目は、特定遺贈の放棄に期限はない点です。

⑤遺贈の一部放棄ができる

遺贈は、放棄することができます。

包括遺贈を放棄する場合、一切の財産を引き継ぐことができません。

相続放棄をする場合、一切の財産を引き継ぐことができません。

特定遺贈を放棄する場合、一部の財産を放棄することができます。

例えば、不動産と預貯金の遺贈があった場合、不動産の遺贈を放棄して預貯金の遺贈を受けることができます。

例えば、預貯金150万円の遺贈があった場合、預貯金100万円の遺贈を放棄して預貯金50万円の遺贈を受けることができます。

特定遺贈では、引き継ぐ財産を選り好みができます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの5つ目は、遺贈の一部放棄ができる点です。

⑥相続人以外の人に遺贈ができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人以外の人は、相続することはできません。

遺贈では、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

特定遺贈でも包括遺贈でも、相続人や相続人以外の人に遺贈することができます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの6つ目は、相続人以外の人に遺贈ができる点です。

⑦相続トラブルの回避

遺言書を作成して特定遺贈をする場合、遺産分割協議は不要です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続人は妨害行為ができません。

相続人が遺言書の内容に不満を持っていても、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

遺言書を作成して特定遺贈をするメリットの7つ目は、相続トラブルを回避できる点です。

3公正証書遺言を作成する手順

手順①相続財産の一覧表を作成

相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。

遺言書を作成するための単なるメモなので、気楽に作成して差し支えありません。

大まかに言って、次の財産が多いでしょう。

・預貯金

・不動産

・株式

公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成ことです。

手順②相続財産を引き継ぐ人を決める

手順①で準備した一覧表を見ながら、だれに相続させるのか決定します。

自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。

相続人がトラブルにならないように、配慮して決定します。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分を侵害する遺言書を作成すると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。

相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。

公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。

手順③必要書類の準備

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。

例えば、次のような書類を提出します。

(1)遺言者の印鑑証明書

(2)相続人の戸籍謄本

(3)受遺者の住民票

(4)不動産の登記簿謄本

(5)不動産の固定資産税評価証明書

(6)預貯金の通帳の写し

(7)株式の預かり資産残高証明書

必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④公証人と打合せ

遺言書の作成について、公証人と打合せをします。

予約せずに公証役場に出向いても、公証人が出張中かもしれません。

公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。

公証人と相談する中で、必要書類は指示されます。

公証人の相談は、書面に取りまとめる相談のみです。

どのように分けるとトラブルにならないかなど、遺言内容については相談できません。

公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。

手順⑤証人2人に依頼

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

証人になる人に、特別な資格はありません。

次の人は、証人になることはできません。

(1)未成年者

(2)相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。

手順⑥遺言書文案を確認

公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。

文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。

公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。

手順⑦公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。

公正証書遺言を作成するときは、家族は付き添うことができません。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。

手順⑧公証役場へ手数料の支払い

公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。

公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。

4特定遺贈をするときの注意点

注意①生前処分で撤回

遺言書を作成して特定遺贈をすると決めても、財産は遺言者のものです。

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。

ときには、遺言者が特定遺贈する予定の財産を売却したり贈与したりすることがあるでしょう。

遺言書に記載された財産が生前に処分された場合、遺言は撤回されたと判断されます。

例えば、預貯金を遺贈する遺言書を作成した後に預貯金を解約して不動産を購入することがあります。

預貯金を遺贈する遺言書は、撤回されたと判断されます。

新たに購入した不動産を遺贈されると考えることはできません。

預貯金と不動産は、別の財産だからです。

特定遺贈をするときの注意点1つ目は、生前処分で遺言が撤回される点です。

注意②不動産取得税の負担がある

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。

登記をしても登記をしなくても、課税されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続で不動産を取得したとき、不動産取得税は課されません。

相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得したとき、不動産取得税は課されます。

特定遺贈をするときの注意点2つ目は、不動産取得税の負担がある点です。

注意③遺言書があっても早い者勝ち

遺言書を作成しても、絶対ではありません。

相続人が遺言書の存在を知らずに、財産を売却してしまうことがあるからです。

例えば、不動産を売却したら、買主はすぐに所有権移転登記をするでしょう。

所有権移転登記をしたら、不動産は買主のものになります。

特定遺贈をするときの注意点3つ目は、遺言書があっても早い者勝ちである点です。

注意④遺言書が無効になると遺贈も無効

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈をすることはできません。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

特定遺贈をするときの注意点4つ目は、遺言書が無効になると遺贈も無効になる点です。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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