遺言書作成して特定遺贈

1遺言書を作成して特定遺贈

①特定遺贈と包括遺贈

遺贈とは、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

2種類を組み合わせることもできます。

遺贈を受ける人のことを受遺者と言います。

②特定遺贈で具体的財産を引き継いでもらう

特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。

遺言書に書いてない財産を引き継ぐことはありません。

相続財産には、さまざまな種類の財産があるでしょう。

財産を引き継いでもらう場合、遺言書に基づいて相続手続をします。

相続手続先の人が分かるように、財産を特定することが重要です。

特定遺贈では、遺言書で特定された具体的な財産を引き継いでもらいます。

③相続人にも相続人以外の人にも引き継いでもらえる

特定遺贈は、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続では、相続人が財産を引き継ぎます。

相続人以外の人が財産を相続することはできません。

会社などの法人やボランティア団体などが財産を相続することはできません。

会社などの法人やボランティア団体などは、相続人ではないからです。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外は、相続人になることはできません。

遺贈は、相続人に財産を引き継いでもらうことができます。

遺贈は、相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことができます。

会社などの法人やボランティア団体などに対して、財産を遺贈することができます。

国や地方自治体などに対して、財産を遺贈することができます。

遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に対して、遺贈をすることができます。

④特定遺贈がされたら遺産分割協議の対象外

特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。

特定遺贈をしたら、遺言書で特定された財産は受遺者に引き継がれます。

遺言書で、引き継ぐ人と引き継がれる財産が指定されているからです。

遺言書で引き継ぐ人が指定されていない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は相続人全員の合意で決める必要があります。

相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。

遺言書で引き継ぐ人が指定されている財産は、分け方を決める必要がありません。

特定遺贈をされた財産は、遺産分割協議は不要です。

特定遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。

⑤特定遺贈を受けても債務を引き継がない

特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。

特定遺贈では、遺言書で特定された財産以外を引き継ぐことはありません。

相続財産には、さまざまな種類の財産があるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産両方が相続財産です。

特定遺贈を受けた場合、被相続人のマイナスの財産を引き継ぐことはありません。

包括遺贈では、被相続人のマイナスの財産も引き継ぎます。

特定遺贈を受けても、債務を引き継ぎません。

2特定遺贈は放棄ができる

①特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知

特定遺贈は、遺言書を作成して財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

相続人や財産を受け取る人の同意なく、一方的に遺言書を作ることができます。

財産を引き継ぐことができるとは言っても、ありがた迷惑であることがあります。

遺言書に書いてあるからと言っても、相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したいことがあるでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に通知します。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺贈義務者です。

遺言執行者がいない場合、相続人が遺贈義務者です。

遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人が遺贈義務者です。

特定遺贈の放棄は、遺贈義務者へ通知します。

②特定遺贈は一部放棄ができる

特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。

特定遺贈は、一部の財産だけ受け取って他の財産を放棄することができます。

例えば「現金500万円と土地を遺贈する」遺言書があった場合、次の選択をすることができます。

(1)現金500万円と土地を受け取る

(2)現金500万円のうち100万円と土地を受け取る(現金400万円を放棄する)

(3)現金500万円のうち100万円だけ受け取る(現金400万円と土地を放棄する)

(4)何も受け取らない(特定遺贈すべてを放棄する)

具体的に分けることができるのであれば、一部だけ受け取ることができます。

特定遺贈は、一部だけ放棄することができます。

③特定遺贈の放棄に期限はない

特定遺贈を放棄する場合、3か月以内などの期限はありません。

相続が発生してから何年も経過した後であっても、特定遺贈を放棄することができます。

遺言書に書いてあるのに特定遺贈を承認するのか放棄するのか分からないと、相続人が困ります。

遺贈義務者や利害関係人は、相当の期間を決めて特定遺贈を承認するのか放棄するのか質問することができます。

遺贈義務者や利害関係人からの質問に、返事をしないと遺贈を承認したものと見なされます。

遺贈を放棄したい場合は、期間内に放棄することを通知しましょう。

トラブルにならないように、配達証明付き内容証明郵便で通知するといいでしょう。

特定遺贈の放棄に、期限はありません。

④相続放棄をしても特定遺贈

特定遺贈は、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人に対して、特定遺贈をすることができます。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした場合、相続することはできません。

相続放棄をした場合、特定遺贈を受けることができます。

相続と遺贈は、別の制度だからです。

相続放棄が認められたからと言って、遺贈を受ける資格がなくなることはありません。

相続放棄をしたうえで特定遺贈を受けたくない場合、あらためて特定遺贈を放棄する通知をする必要があります。

相続放棄をしても、特定遺贈を受けることができます。

3特定遺贈をするときの注意点

①遺言書を作っても遺留分が優先

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の財産だから、遺言者の意思は最大限尊重されるべきでしょう。

遺言者の名義になっているとは言っても、遺言者ひとりで築いた財産ではないからです。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

遺言者名義の財産であっても、まったくの無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の家族には、最低限の権利が認められています。

相続財産に対して認められる最低限の権利を遺留分と言います。

遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。

遺留分は最低限の権利だから、遺言書を作成するだけで遺留分を奪うことはできません。

遺留分に満たない財産しか配分されなかった場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。

財産の大部分を特定遺贈した場合、遺留分を侵害してしまうことがあります。

遺留分を侵害すると、大きなトラブルになるでしょう。

遺留分に配慮した遺言書作成をおすすめします。

遺言書を作っても、遺留分が優先します。

②遺言執行者選任で相続手続をおまかせできる

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書のの愛用を実現するために、必要な権限が与えられます。

遺言執行者は、遺言書で選任することができます。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

遺言書で特定遺贈をする場合、相続人に配分される財産が減ることになります。

相続人の中には、不満に思うことがあるでしょう。

不満を持つ相続人は、遺言執行に協力してくれないでしょう。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することはできません。

遺言書の内容は、確実に実現してくれます。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続はすべておまかせすることができます。

③財産が特定できないと遺言執行ができない

特定遺贈は、遺言書を作成して特定された具体的な財産を引き継いでもらうことです。

遺言書の記載があいまいである場合、具体的に特定できません。

遺言書に基づいて、相続手続を進めることができなくなるでしょう。

例えば、不動産で「自宅」などの記載は不明確です。

土地や建物などの不動産は、登記簿謄本を見て書き写します。

土地であれば、所在地、地番、土地の種類、地積を書いて特定します。

建物であれば、所在地、家屋番号、構造、面積を書いて特定します。

不動産の所在と住所が異なることは、たびたびあります。

固定資産税の課税明細書は、記載が省略されていることがあります。

遺贈する財産が特定できないと、遺言執行ができなくなります。

④不動産の特定遺贈で不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

遺言書を作成して、不動産を特定遺贈することができます。

有償取得でも無償取得でも、課税されます。

登記をしても登記をしていなくても、課税されます。

不動産の購入、建物の建築、贈与など、取得したときに課されます。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

包括遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

特定遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されるときと課されないときがあります。

相続人が不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税は課されます。

⑤農地の特定遺贈で農地法の許可

遺言書を作成して、不動産を特定遺贈することができます。

不動産が田や畑と言った農地であることがあります。

農地には、特別な規制があります。

農地は食糧生産のために重要なものだからです。

農地の名義変更をする場合、原則として農地法の許可を得る必要があります。

農地法上の許可が必要なのに許可が得られない場合、法律行為は無効です。

売買しても、無効になります。

名義変更も、できません。

有償取得でも無償取得でも、農地法の許可を得る必要があります。

相続で不動産を取得した場合、農地法上の許可は不要です。

包括遺贈で不動産を取得した場合、農地法上の許可は不要です。

特定遺贈で不動産を取得した場合、農地法上の許可が必要なときと不要なときがあります。

相続人が不動産を取得した場合、農地法上の許可は不要です。

相続人以外の人が不動産を取得した場合、農地法の許可を得る必要があります。

農地法上の許可なしで農地を取得した場合、農地法上の届出が必要です。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。

せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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