遺言書作成して生命保険受取人を変更

1遺言書を作成して生命保険の受取人変更ができる

①遺言書の書き方ルールは厳格に決まっている

法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言者が死亡した後に、遺言書は効力が発生します。

遺言書の書き方ルールは、厳格に決まっています。

②遺言事項は法律で決まっている

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを遺言事項と言います。

遺言事項は、次のとおりです。

(1)財産に関すること

(2)身分に関すること

(3)遺言執行に関すること

(4)それ以外のこと

生命保険の保険金の受取人変更は、(4)それ以外のことです。

遺言書に書くことで、生命保険の保険金の受取人変更ができます。

保険契約の中で、保険金の受取人は配偶者や一定の血族に限定されていることが多いでしょう。

保険商品によっては、親族関係のない第三者を受取人にできるケースがあります。

③遺言書に付言事項を書くことができる

遺言書を作成する場合、法律上意味のないことを書くことがあります。

付言事項とは、遺言書に書いておくことで意味がないこと、効力がないことです。

法律上意味のないことを書いてはいけないというルールはありません。

現実に、法律上意味のないことを書く方はたくさんいます。

生命保険の保険金の受取人変更を書いた場合、以前、受取人だった人はびっくりするでしょう。

なぜ受取人変更をするのか、遺言書に理由を書いておくといいでしょう。

受取人を変更する理由は、法律上の効力はありません。

以前受取人だった人へのメッセージです。

変更する理由を詳細に書いておいた場合、受取人変更に納得しやすくなります。

そのうえで家族への感謝の気持ちや家族仲良く幸せに暮らして欲しいといった気持ちが書いておくといいでしょう。

家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどに、法的な拘束力はもちろんありません。

これらの言葉があることで、家族のトラブルは確実に減ります。

2遺言書で受取人変更するとトラブルになる可能性がある

遺言書で受取人変更することができことは、保険法で明文化されました。

保険法は、平成22年4月1日施行されました。

平成22年4月1日より前の保険契約は、原則として、遺言書で受取人変更はできないとされています。

平成22年4月1日施行の法律だから、平成22年3月31日までにされた契約には適用されないからです。

保険会社によっては、保険契約の内容によっては、遺言書による受取人の変更を受け付けてくれる場合もあります。

遺言書による受取人の変更ができないのに、遺言書に受取人変更の記載があると相続人間のトラブルになることは容易に想像できるでしょう。

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。

相続人間のトラブルになることを防止する観点からは、できるだけ生前に受取人を変更した方が確実です。

遺言書で生命保険の受取人を変更できるとしても、あまりおすすめできるものではありません。

受取人の変更を家族に知られたくない、相続人以外の人を受取人にしたいなど特段の事情がある場合でなければ、生前に手続をすることをおすすめします。

3旧受取人に支払われる可能性がある

①保険会社と旧受取人は遺言書の内容を知らない

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。

遺言書の内容は、保険会社は通常知りません。

旧受取人も知らないことがあるでしょう。

生命保険がかけてある人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

旧受取人は、何も知らずに死亡保険金を請求するでしょう。

保険会社は、請求があればすみやかに死亡保険金を支払います。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払済みになることがあります。

保険会社も旧受取人も、遺言書の内容を知らないからです。

変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。

旧受取人に保険金が支払われた後だからです。

変更後の受取人は、保険会社に文句を言うことはできません。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払われたからです。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前だから、保険会社に非はありません。

②旧受取人は引渡しに応じてくれない

支払い済みになった後、変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。

新受取人は、旧受取人に保険金の引き渡しを請求することができます。

旧受取人に引渡しを請求しても、容易に引渡してくれることは少ないでしょう。

引渡しをめぐって、大きなトラブルになることが予想されます。

4相続人が受取人変更を保険会社に通知しない

①保険金が支払われる前に保険会社に通知

相続が発生したら、遺言書の内容を執行します。

生命保険の受取人変更がある場合、直ちに保険会社に連絡することが重要です。

旧受取人に保険金が支払われた後は、変更後の受取人が請求しても保険金は支払われないからです。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、旧受取人に保険金が支払われた場合、変更後の受取人は保険会社に文句を言うことはできません。

旧受取人に保険金が支払われる前に、保険会社に通知しなければなりません。

②相続人は保険会社に通知しない

生前に受取人を変更すれば、旧受取人に支払われることはありません。

遺言書で受取人を変更する場合、旧受取人は相続人でしょう。

受取人変更を家族に知られたくないから、遺言書を作成したのでしょう。

変更後の受取人は、相続人以外の人であることが多いものです。

相続人以外の人に受取人を変更する場合、相続人が協力するのはレアケースです。

相続人が保険会社に遺言書の内容を伝えないことが想定されます。

③遺言執行者から保険会社に通知してもらう

保険会社に遺言書の内容を知らせるのは、相続人でも遺言執行者でも差し支えありません。

実質的に、相続人の協力は得られないと考えるべきでしょう。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者から保険会社に連絡をしてもらうように手配するといいでしょう。

中立公正な立場から、遺言書の内容を実現してもらうことができます。

適切かつ公正な職務執行をする法律の専門家に遺言執行を依頼するのがいいでしょう。

遺言執行者は、生命保険の受取人変更を保険会社に通知することができます。

④家庭裁判所の検認手続は時間がかかる

遺言書は、多くの場合、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

法務局保管でない自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらう必要があります。

家庭裁判所で開封してもらう手続を遺言書の検認と言います。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、およそ1~2か月かかります。

家庭裁判所で検認を受けていない遺言書は、受け付けてもらうことができません。

⑤公正証書遺言がおすすめ

遺言書で生命保険の受取人を変更する場合、すみやかに保険会社に連絡することが重要です。

家庭裁判所の検認手続が必要になる場合、すみやかに連絡することはできません。

検認期日までに旧受取人は保険金を請求するでしょう。

保険金が支払済みになったら、変更後の受取人は保険金を受け取ることができません。

生命保険の受取人変更がある場合、特に公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、相続が発生した後に家庭裁判所の関与が不要です。

公正証書遺言は、すぐに執行することができます。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

5公正証書遺言は相続人のトラブル防止に有効

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることができます。

相続人以外の人に受取人を変更する場合、旧受取人が遺言書をよく思わないでしょう。

遺言書は脅されるなどして無理矢理書かされたものだとか、認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかったなどと主張することが考えられます。

作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、このようなトラブルに発展しがちです。

自筆証書遺言は、だれにも知られず一人で作ることができるからです。、

トラブル防止の観点から、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公証人が関与して証人2人がいるところで、無理矢理書かされたなどあり得ません。

認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかった場合、公証人は遺言書の作成はできないと判断するでしょう。

公証人は法律の専門家です。

厳格な遺言書の書き方ルールについて、精通しています。

公正証書遺言は、もっとも確実な遺言書を作ることができます。

トラブルを回避することが期待できます。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

偽造・変造・隠匿・紛失などの心配もありません。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者が死亡してから効力が発生します。

遺言者の死亡後に効力が発生するから、厳格な書き方ルールがあります。

自筆証書遺言は、専門家などの関与なくひとりで作られることがほとんどです。

厳格な書き方ルールの違反で、無効になりがちです。

せっかく相続人がトラブルに巻き込まれないように願って作った遺言書が無意味になります。

無意味になるだけでなく、トラブルのタネになりかねません。

生命保険の受取人の変更は、従来、遺言書で変更できるかについて争いがありました。

平成22年4月1日施行の保険法によって、遺言書で変更できることが明文化されました。

法律上は、遺言書で受取人の変更をできるようになりました。

あまりおすすめできるものではありません。

相続対策の一番大事な点は、相続人がトラブルに巻き込まれないようにすることです。

遺言書は、相続対策で重要な役割を果たします。

遺言書で受取人を変更する場合、トラブルに発展する危険が大きいからです。

やむを得ず、遺言書で生命保険の受取人変更をする場合、トラブルに発展するリスクを充分に理解したうえで実行する必要があります。

家族をトラブルに巻き込まないために遺言書作成を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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