再婚相手が相続放棄

1 相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども

2再婚歴があると相続が複雑になる

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者とは、相続が発生した時点の法律上の配偶者です。

資産家の人が再婚を希望する場合、子どもから強い反発を受けることがあります。

親の結婚を祝福したい気持ちはあっても、将来、発生する相続を考えると賛成できなくなるからです。

被相続人に配偶者がいない場合、相続財産は子どもで分けることになります。

被相続人に配偶者がいる場合、相続財産を配偶者と子どもで分け合うことになります。

配偶者と子どもで相続財産を分ける場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

子どもから見ると、財産を奪われる気持ちになります。

相続財産を脅かす存在に見えても、不思議ではありません。

再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。

3被相続人の生前に相続放棄はできない

結婚するからには、子どもを含め家族から祝福されたいでしょう。

相続放棄をするから結婚を許して欲しいと申し入れするケースがあります。

財産目当てではないと言う気持ちなのでしょう。

実際に、財産放棄契約書を作成して署名のうえ実印押印することがあります。

結婚するときに覚書や念書を書いて相続人になる予定の人に渡しているケースがあります。

このような相続放棄契約書は無効です。

相続放棄は、相続発生後、家庭裁判所に対して手続をして認めてもらうものだからです。

相続発生前に、相続放棄はできません。

無効な契約書に署名しても、実印を押しても、何の価値もありません。

家庭裁判所に対して手続をせず、相続人間で約束しても意味がありません。

相続放棄をする覚書を渡しても、何の意味もありません。

相続放棄をする念書を持っていても、何の効果もありません。

相続放棄契約書に何の意味もないから、相続発生後、相続したいと言うことができます。

再婚配偶者が相続分を主張した場合、相続放棄契約書があるからと文句を言うことはできません。

再婚配偶者は、覚書や念書は無効だから相続したいと主張することができます。

4相続させない遺言書があっても配偶者に遺留分がある

財産目当ての結婚ではないと言う気持ちから、配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書くケースがあります。

財産はすべて子どもに渡すから結婚を認めて欲しいというケースです。

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書いた場合であっても、配偶者は最低限の財産を請求することができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるからです。

配偶者には財産をまったく相続させない場合、配偶者の遺留分が侵害されています。

配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができます。

被相続人の生前に遺留分の放棄をしてもらえばいいという意見があるでしょう。

生前の遺留分の放棄は、家庭裁判所に手続をして認めてもらわなければなりません。

家庭裁判所が生前の遺留分の放棄を認めるのは、相当の理由がある場合のみです。

相当な理由とは、具体的には、遺留分の放棄をするに値する充分な対価を得ていることです。

被相続人の生前に遺留分を放棄すると契約書を作成しても意味はありません。

家庭裁判所に手続をせず、相続人になる予定の人に遺留分放棄の念書を渡しても効力はありません。

遺留分侵害額請求をしませんと覚書に署名して実印押印しても、無意味です。

再婚配偶者が遺留分侵害額請求した場合、遺留分放棄契約書があるからと文句を言うことはできません。

再婚配偶者は覚書や念書は無効だから、遺留分侵害額請求をすると主張することができます。

5遺言書は何度でも書き直しができる

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書けば、子どもから結婚を許してもらえると考える人は少なくありません。

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を預かれば、子どもは安心してしまうかもしれません。

遺言書は、撤回することができます。

遺言書は何度でも書き直しをすることができます。

子どもが大事に預かっている遺言書を撤回するかもしれません。

遺言書を撤回する場合、だれかの許可が必要になることはありません。

子どものあずかり知らぬところで、自由に遺言書を書き直すことができます。

遺言書の内容が矛盾している場合、新しい日付の遺言書が優先されます。

古い日付の遺言書は撤回されたものと見なされます。

遺言書を撤回しない約束は無効です。

公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で撤回することができます。

6前婚の子どもにも遺留分はある

子どもが前婚の元配偶者に引き取られている場合、被相続人と子どもが疎遠であることもあります。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

子どもが幼いころに離婚した後、長期間顔を見ていないこともあるでしょう。

被相続人の子どもは相続人になります。

父母が離婚しても、子どもは子どもです。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ、何十年も音信不通でも親子は親子です。

父母が離婚したときは無一文だったから、財産を渡したくないと言うのは理由になりません。

養育費を充分に払ってきたのだから相続財産を受け継がせたくないと言うのは関係のない話です。

父母が離婚する際に二度と会わせないと約束したから相続しなくて当然だと言うのも認められません。

前婚の子どもには財産をまったく相続させない内容の遺言書を書いた場合であっても、前婚の子どもは最低限の財産を請求することができます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められているからです。

前婚の子どもには財産をまったく相続させない場合、前婚の子どもの遺留分が侵害されています。

前婚の子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。

7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。

相続人の関係性が良くない場合、高い確率でトラブルに発展します。

トラブルに発展するおそれがある場合、遺言書は不可欠です。

遺言書を書くのであれば、改ざんや隠匿のおそれのない公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公証人が関与するから、遺言書の書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書は公正証書遺言で作ることができてしまいます。

前婚の子どもには財産をまったく相続させない内容の遺言書であっても同じことです。

公証人は、遺言をする人の財産の全体像が分からないからです。

このような内容の遺言書は、相続発生後にトラブルに招くことでしょう。

遺言書は、トラブルにならない内容で確実に作ることが重要です。

トラブルを招く内容になっていないか専門家に確認してもらって公正証書遺言にするのがおすすめです。

そのうえで、相続が発生する前に当事者で意見共有をするのが重要です。

家族の中で意見共有をしたうえで、トラブルにならない遺言書を作成しましょう。

遺言書があるとトラブル防止になるだけでなく、相続手続がラクになります。

遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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