死亡後に養子縁組はできない

1死亡後に養子縁組はできない

①養子には普通養子と特別養子の2種類がある

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

②普通養子は養親と養子の合意が必要

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。

当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。

③特別養子は家庭裁判所の審判

特別養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組をすることは、実親との親子の縁を切ることです。

重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が判断します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子による養子縁組が認められる要件は、たくさんあります。

要件のひとつに、夫婦が共同で養親になることがあります。

夫婦の一方が死亡した場合、この要件を満たせなくなります。

特別養子による養子縁組は、厳格な要件を満たしたときに決定されます。

要件を満たしていない場合、特別養子による養子縁組を決定しません。

当事者の死亡後に、特別養子による養子縁組をすることはできません。

2遺言書で養子縁組をすることはできない

①遺言書に書けることは決まっている

遺言書の書き方は、民法で決まっています。

法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言書は、遺言者が死亡した後に効力が発生するものです。

厳格な書き方ルールがあります。

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを遺言事項と言います。

②遺言事項は4つある

遺言事項とは、遺言書に書いておくことで法的な効力が認められる事項です。

遺言書には、いろいろなことが記載されます。

法律上意味がある事項も法律上の意味がない事項も、記載されます。

遺言書に書いておくことで法的な効力が認められる事項は、次のものがあります。

(1)財産に関する事項

(2)身分に関する事項

(3)遺言執行に関する事項

(4)それ以外の事項

法律上意味のない事項を書いてはいけないといったルールは、ありません。

遺留分侵害額請求をしないで欲しいといった記載に、法律上の意味はありません。

③養子縁組は遺言事項ではない

遺言事項でない記載に、法律上の意味はありません。

遺言書に記載してあっても、無効の記載です。

遺言事項には、身分に関する事項があります。

遺言書で養子縁組ができると、感じるかもしれません。

遺言書でできる身分に関する事項は、次のとおりです。

(1)認知

(2)未成年後見人の指定

(3)相続人廃除

(4)相続人廃除の取消

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

相続人などの同意を得ることなく、一方的に作成します。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

④遺言書で相続人以外の人に遺贈ができる

遺言事項には、財産に関する事項があります。

遺言書を作成するというと、真っ先にイメージされるのが財産に関する事項でしょう。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人以外の人に財産を渡してあげたいといった希望があることがあります。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、相続をすることはできません。

相続人以外の人に財産を譲ってあげたい気持ちから、遺言書に養子にすると記載することがあります。

養子は、養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になるからです。

遺言書を作成した場合、相続人以外の人に財産を譲ってあげることができます。

相続人以外の人に、相続させることはできません。

相続人以外の人に、遺贈することができます。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書を作成した場合、相続人以外の人に遺贈をすることができます。

3死亡後に養子縁組を解消することができる

①普通養子の解消は養親と養子の合意が必要

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

普通養子による養子縁組を解消する場合、養親と養子の合意が必要です。

養親と養子が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親と養子で養子縁組を解消する合意がない場合、養子縁組を解消することはできません。

②特別養子の解消は家庭裁判所の審判

特別養子による養子縁組は、子どもの福祉のための制度です。

子どもの福祉のため厳格な要件で、特別養子による養子縁組がされています。

特別養子による養子縁組の解消は、養親と養子だけで合意することはできません。

子どもの福祉のため厳格な要件で、家庭裁判所が判断します。

養親から特別養子の解消の申立てをすることはできません。

子どもの福祉が最優先されるからです。

養子が成人した場合、養子からも特別養子の解消の申立てができなくなります。

特別養子の解消が認められる要件に、実親が監護できることがあります。

実親による監護が必要なのは、未成年だけだからです。

実親による監護が必要なくなったら、特別養子を解消することはできなくなります。

養父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子による養子縁組を解消する場合、家庭裁判所が判断します。

③死亡しても養子縁組は解消されない

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親と養子は、親子になります。

養子縁組を解消した場合、親子関係はなくなります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養親と養子は親子のままです。

④死後離縁は家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

⑤死後離縁をしても養子は相続人

死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。

養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

死後離縁をした養子を含めずに、他の相続人だけで分け方の合意をしても意味がありません。

死後離縁をした養子を含めない場合、相続人全員ではないからです。

養子が相続を希望しない場合、相続放棄をする必要があります。

死後離縁をした場合でも、被相続人の財産を相続することになります。

死後離縁をした養子は、養親の相続人だからです。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。

実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるのは年々増えています。

その3分の1は資産総額1000万円以下です。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

今、まだまだ元気だ!と言えるのならば、遺言書を作成できるときと言えるでしょう。

家族がもめ事を起こすと取り返しがつかなくなります。

家族をトラブルから守りたい方は司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約