連絡無視の相続人に不在者財産管理人は使えない

1連絡無視の相続人がいると相続手続が進まない

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

連絡無視の相続人がいると、遺産分割協議が成立させられなくなります。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

②他の相続人が勝手に相続放棄をさせられない

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、相続人本人が家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人から除外するため、他の相続人が勝手に相続放棄をさせることは許されません。

相続放棄は、相続人本人が手続をします。

連絡無視の相続人がいても、勝手に相続放棄をさせることはできません。

③不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。

④不在者財産管理人は行方不明者の代理人

相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。

相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

相続人が行方不明である場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます。

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明の相続人の代わって、遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人と他の相続人全員の合意で、遺産分割協議を成立させることができます。

行方不明の相続人の相続人がいても、相続手続を進めることができます。

2連絡無視の相続人に不在者財産管理人は使えない

①不在者に対して不在者財産管理人を選任できる

(1)不在者財産管理人を選任する条件がある

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人を選任する条件を満たしたときだけ、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任することができます。

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する条件は、次のとおりです。

・行方不明者が不在者であること

・行方不明者が財産管理人を置いていないこと

・利害関係人から不在者財産管理人選任の申立てがあること

上記条件をすべて満たしているとき、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任することができます。

家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではありません。

家族が不在者財産管理人を選任してほしいと希望しても、言いなりになることはありません。

不在者財産管理人選任の条件を満たしている必要があるからです。

条件を満たしていないと、不在者財産管理人は選任されません。

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任するためには、民法の要件を満たしている必要があります。

(2)不在者とは住所居所を離れ容易に戻る見込みがない人

行方不明者が不在者である場合、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任することができます。

不在者とは、住所や居所を離れ容易に戻る見込みがない人です。

住所や居所を離れ容易に戻る見込みがない人は、所在不明の人です。

住所や居所を離れ容易に戻る見込みがない人は、連絡不能の人です。

家庭裁判所は、所在不明で連絡不能の人に不在者財産管理人を選任することができます。

(3)客観的に所在不明で連絡不能であることが重要

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任するためには、客観的に所在不明で連絡不能であることが重要です。

主観的に所在不明で連絡不能と主張するだけでは、家庭裁判所は不在者と認めません。

不在者財産管理人選任の申立てには、不在の事実を証する資料を添付します。

不在の事実を証する資料として、次の資料を提出することが一般的です。

・職権消除された住民票や戸籍の附票

・行方不明者届受理証明書

・「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物

・金融機関等の取引状況資料

・学校職場などの証明書

(4)消息が判明したら不在者財産管理人を選任できない

不在の事実を証する資料を参考に、家庭裁判所は補充調査をします。

家族などが調査をする場合、公的機関や医療機関は個人情報を盾にして答えてくれません。

家庭裁判所が調査をする場合、公的機関や医療機関は照会に応じます。

家族が行方不明者を探せなくても、家庭裁判所の調査で見つかることがあります。

消息が判明した場合、不在者ではありません。

行方不明者の消息が見つかったら、不在者財産管理人は選任されません。

②郵便が届く相続人は連絡不能ではない

遺産分割協議のため、相続人全員に連絡を取ります。

相続人の中には、応答がないことがあります。

応答がない相続人は、連絡不能とは言えません。

郵便が届く相続人は、連絡できる相続人だからです。

住民票上の住所地に住んでいない場合、郵便物が転送されることがあります。

本人の届出に基づいて、郵便物は転送されるはずです。

住民票上の住所地に住んでいなくても、転送先で郵便物を受け取っている可能性が高いでしょう。

郵便物を受け取っているなら、連絡できると判断されます。

郵便物が実家などに届いているだけで本人は行方不明で郵便物を受け取っていないケースでは、不在者と判断する余地があります。

③応答しないだけでは不在者ではない

相続手続に協力してほしいと手紙を書いたのに、返事がないことがあります。

単に返事がないだけで、不在者と判断することはできません。

連絡を取りたくないだけで、不在者と判断することはできません。

疎遠で返事をしたくないだけでは、不在者ではありません。

所在不明でないから、不在者財産管理人は選任されません。

連絡を無視する相続人であっても、不在者財産管理人は選任されません。

④家族の希望があっても不在者財産管理人を選任できない

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度です。

行方不明者でない人に、不在者財産管理人制度を利用することはできません。

不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。

家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではありません。

たとえ家族が希望しても、行方不明者でない人に不在者財産管理人を選任することはできません。

3連絡無視の相続人がいるときの選択肢

①遺産分割調停で家庭裁判所から呼出してもらう

連絡を無視する相続人であっても、相続人から除外することはできません。

連絡を拒否する相続人であっても、相続人から除外することはできません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人だけで話し合いができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人全員の合意を目指す手続です。

他の相続人からの連絡を無視する相続人であっても、家庭裁判所からの連絡には応じることがあります。

家庭裁判所からの呼び出しに応じないと、家庭裁判所の心証を悪くします。

家庭裁判所からの連絡を無視するメリットは、ほとんどありません。

②遺産分割審判へ移行

家庭裁判所からの連絡を無視すると、遺産分割調停が成立しなくなります。

遺産分割調停がまとまらない場合、遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法を判断する手続です。

遺産分割審判では、相続人全員の合意は不要です。

裁判所がそれぞれの相続人の意見や相続財産の状況を考慮して、最終的な判断をします。

③10年以上経過で持分取得制度と持分譲渡制度

持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。

持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。

裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、行方不明の相続人の持分を取得することができます。

相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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