相続放棄したのに準確定申告の通知

1準確定申告は4か月以内

準確定申告とは、所得税の申告のひとつです。

所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年3月15日までに申告と納税をします。

この申告を、確定申告と言います。

1年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税をします。

通常の確定申告と死亡した人の申告を区別するため、準確定申告と言います。

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

申告と納税をするのは、相続が発生したことを知ってから4か月以内です。

2相続放棄したら相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄をしたい旨の申立てが認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人間の話合いで、一部の相続人がプラスの財産を相続しませんと申し入れをすることがあります。

プラスの財産を相続しませんと申し入れをしても、相続放棄ではありません。

家庭裁判所で認められていない場合、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

3相続放棄したら準確定申告をする義務はない

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

相続人でない人や包括受遺者でない人は、準確定申告をする義務はありません。

家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨の申立てをして認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。

相続人ではないから、準確定申告をする義務はありません。

それでも税務署から準確定申告をするように通知が来る場合があります。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、役所や税務署などへ連絡をしません。

税務署は、相続放棄をして相続人でなくなったことを知りません。

相続人でなくなったことを知らないから、相続人と誤解して準確定申告をしてもらおうと考えています。

税務署から通知が来た場合、あわてて準確定申告をする必要はありません。

相続放棄をしたから相続人でなくなったことを連絡するだけでいいでしょう。

4単純承認をしたら相続放棄が無効になる

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをした場合、提出された書類を見て審査をします。

家庭裁判所は、単純承認をした事情が分からずに相続放棄を認める決定をしてしまうかもしれません。

相続放棄はできないのに、相続放棄が認められても無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。

被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。

5準確定申告をしたら単純承認になる

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

相続人でない人や包括受遺者でない人は、準確定申告をする義務はありません。

準確定申告をした場合、単純承認したとみなされます。

準確定申告は、相続人がするものだからです。

自分は相続人であると認めたから、準確定申告をしたと判断されることになります。

家庭裁判所に相続放棄の手続をして相続放棄が認められたのに、準確定申告をした場合、相続放棄は無効になります。

相続を単純承認した場合、撤回することはできません。

相続を単純承認した後、事情を知らない家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄は無効です。

相続人ではない場合、準確定申告をする義務はありません。

税務署から準確定申告をするように通知が来た場合であっても、あわてて準確定申告をする必要はありません。

家庭裁判所が相続放棄を認めたことを税務署は知らないことが通常です。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、役所や税務署などへ連絡をしません。

税務署は何も知らないから、相続人であると誤解しているだけです。

準確定申告をした結果、被相続人が納め過ぎた税金が還付されることがあります。

被相続人が納め過ぎた税金を還付してもらう権利は、被相続人の財産です。

相続が発生した後は、相続財産になります。

相続放棄をした人は相続しないのだから、相続財産を処分することはできません。

被相続人が納め過ぎた税金を還付してもらった場合、相続財産を処分したと言えます。

相続財産を処分した場合、相続の単純承認になります。

6相続放棄をしたら相続人と包括受遺者が準確定申告をする

家庭裁判所で相続放棄をしたい旨の申立てが認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。

相続する他の相続人と包括受遺者が準確定申告をします。

同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が相続人になる場合、親などの直系尊属が相続人として準確定申告をします。

被相続人に莫大な借金があった場合、相続人全員が相続放棄をすることがあります。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は相続財産法人になります。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人が準確定申告をします。

相続人全員が相続放棄をしたからといっても、あわてて準確定申告をする必要はありません。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、家族はたくさんの手続や用事で忙しくなります。

葬儀や親戚知人ヘの連絡から始まり、相続手続に追われてゆっくり悲しむ暇もありません。

通常の仕事や家事に加え、たくさんの用事に追われます。

3か月や4か月はあっという間に過ぎてしまいます。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

3か月以内の期間制限を知らなかったからなどの理由を言う方は多いです。

このような理由を書いても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

丁寧に事情を聞いていると、被相続人の死亡を知ったのはごく最近であるなどの理由が出てきます。

3か月を経過した相続放棄は、詳細に事情を聞き取って家庭裁判所が認めてくれる理由がないか検討することが重要です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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