相続放棄をしたら遺留分侵害額請求ができない

1遺留分は相続人の最低限の権利

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるか自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではありません。

家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

2相続放棄と遺留分の放棄

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。

遺留分の放棄は、最低限の権利を放棄するだけです。

遺留分の放棄をしても、相続人です。

遺留分の放棄をしても、被相続人の財産を相続することができます。

遺留分の放棄は、相続放棄ではないからです。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、相続人が相続します。

3相続放棄をしたら遺留分侵害額請求ができない

相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなかったものと扱われるからです。

相続放棄をするとは、相続人としての権利と義務を放棄するという意味です。

遺留分は、相続人に認められた相続財産に対する最低限の権利です。

遺留分は相続財産に対する最低限の権利だから、相続放棄をしても財産を受け取れると思うかもしれません。

相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

遺留分は、相続人に認められた権利です。

相続人でなくなるから、相続人の権利も当然になくなります。

相続放棄をしたら、遺留分もなくなります。

相続放棄をした場合、遺留分侵害額請求をすることはできません。

4家庭裁判所で手続をしていないと相続放棄の効果はない

相続放棄は、家庭裁判所に対してする手続です。

相続発生を知ってから3か月以内に、相続放棄を希望する旨の申立てをします。

家庭裁判所で手続をしていない場合、相続放棄ではありません。

相続人同士の話し合いで、プラスの財産を受け取りませんと申し入れをしていることがあります。

プラスの財産を受け取りませんと申し入れをすることを、相続放棄と表現している場合があります。

ときには「相続放棄をします」と念書を書いて相続人になる予定の人に渡しているかもしれません。

「相続放棄をします」と念書を書いても、相続放棄の効力はありません。

家庭裁判所に手続をしていない場合、相続放棄ではないからです。

相続放棄の効力はないから、相続人のままです。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。

「相続放棄をします」と念書を書いた相続人を含まない遺産分割協議に意味はありません。

「相続放棄をします」と念書を書いても、家庭裁判所の関与はないでしょう。

家庭裁判所の関与なく、相続放棄をすることはできません。

「相続放棄をします」と念書を書いただけなら、相続人のままだからです。

被相続人が「相続放棄をしろ」と相続人に命令していることがあります。

このような場合、遺言書を見ると他の相続人に財産が配分されていることが多いです。

「相続放棄をします」と約束しても、相続放棄の効力はありません。

被相続人が「相続放棄をしろ」と相続人に命令しても、相続放棄の効力はありません。

家庭裁判所に手続をしていない場合、相続放棄ではないからです。

「相続放棄をします」と約束した相続人は、相続人であることに変わりはありません。

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分権利者です。

「相続放棄をします」と約束しても兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分権利者です。

遺言書があれば遺言書のとおり、財産を配分するのが原則です。

遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書で遺留分が侵害される場合、相続人は遺留分侵害額請求ができます。

5遺留分の放棄をしたら遺留分侵害額請求はできない

①生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可

被相続人の生前に、遺留分の放棄をすることができます。

被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

「遺留分侵害額請求をするな」「相続を放棄するな」という被相続人の命令は、法律上無効です。

「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。

生前に他の相続人と「遺留分侵害額請求をしません」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。

被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要だからです。

被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に遺留分の放棄はできません。

相続が発生した後、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

家庭裁判所に遺留分の放棄の申立てをした場合であっても、認められないことも多いものです。

被相続人や他の相続人からの不当な干渉による申立てではないか家庭裁判所は審査をするからです。

無理矢理、遺留分の放棄をさせられているのではないか重点的に審査します。

遺留分の放棄は、相続人の意思が重視されます。

気に入らない相続人の遺留分を放棄させる危険があります。

相続人の意思だけでなく、合理的理由があるかも判断の対象になっています。

合理的理由とは、遺留分の放棄の申立てをする必要性や充分な理由があることです。

遺留分の放棄の申立てをする充分な理由とは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。

遺留分の放棄をするに見合う充分な生前贈与を受けている場合、遺留分の放棄をする合理的な理由があると言えます。

事業などに充分な出資をしてもらっている場合、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていると判断されるでしょう。

②相続発生後なら遺留分放棄は自由にできる

相続が発生した後であれば、遺留分は自由に放棄することができます。

相続が発生した後は、相続権も遺留分も自分に帰属した具体的権利だからです。

具体的な自分の権利だから、自由に処分することができます。

家庭裁判所の許可は、必要ありません。

遺留分侵害額請求権は、遺留分がある権利者からの請求が必要です。

遺留分侵害額請求をすることは、権利であって義務ではありません。

遺留分が侵害された場合でも、遺留分侵害額請求をしなくても構いません。

遺留分侵害額請求をしない場合、遺留分を放棄したことと同じ効果になります。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続きです。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています.

家庭裁判所に認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄は、本来、家庭裁判所に対してする手続です。

日常的に相続放棄をするといった場合、家庭裁判所の手続でないことが多いものです。

家庭裁判所で手続していない場合、相続放棄の法律上の効果がありません。

法律上の効果がないのに、法律上の効果があると誤解するから、家族が混乱します。

不十分な知識で話し合いをすると、家族のトラブルになります。

相続放棄は一回限りのうえに、撤回はできません。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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