相続人全員が相続放棄ができる

1相続人全員が相続放棄ができる

①相続人になる人は法律で決められている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

民法で決められた人以外の人は、相続人になりません。

②相続放棄をしたらはじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

③相続放棄で次順位の人が相続人になる

被相続人の子どもは、相続人になります。

被相続人の子どもが相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄で、次順位の人が相続人になります。

④兄弟姉妹全員が相続放棄をしたら相続人不存在

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の財産を一切引き継ぎません。

被相続人が莫大な借金を抱えていることがあります。

相続放棄で、莫大な借金から逃れることができます。

相続放棄をしても、被相続人の借金は消えません。

被相続人の借金は、次順位相続人に引き継がれます。

借金を引き継ぎたくないなら、次順位相続人は相続放棄をすることができます。

次順位相続人も相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

次順位相続人も、被相続人の財産を一切引き継ぎません。

兄弟姉妹全員が相続放棄をしたら、次順位の人はいません。

相続人全員が相続放棄をすることができます。

⑤相続放棄で代襲相続しない

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人が相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもは代襲相続しません。

相続人が相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもは相続人になりません。

相続放棄をした人の子どもは、相続放棄をすることができません。

相続人が相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもは借金を引き継ぎません。

相続放棄をした人の子どもは、相続放棄をする必要がありません。

⑥相続人不存在になるのは当然の帰結

相続人全員が相続放棄をしたら、相続人不存在になります。

相続人不存在になるのは、当然の帰結です。

被相続人の借金なのに、家族はだれも責任を取らないことになります。

相続人全員が相続放棄をすることは、法律上、やむを得ないことです。

相続人全員が相続放棄をしても、あれこれ言われることはありません。

⑦借金が無限に追いかけてくることはない

相続放棄をした人は、被相続人の借金を引き継ぎません。

民法で決められた人以外の人は、相続人になりません。

民法で決められた人以外の人は、被相続人の借金を引き継ぎません。

たとえ相続人全員が相続放棄をしても、相続人以外の人は相続人になりません。

たとえ相続人全員が相続放棄をしても、相続人以外の人は被相続人の借金を引き継ぎません。

被相続人の借金が無限に、追いかけてくることはありません。

相続人以外の人は、相続放棄をすることはできません。

被相続人の借金を引き継がないから、相続放棄をする必要はありません。

2相続人全員が相続放棄した後の財産の行方

①相続人不存在でも自動で国庫帰属しない

相続人不存在の場合、最終的に相続財産は国庫に帰属します。

相続財産は、すぐに国庫帰属しません。

国庫帰属するまでに、あらためて相続人不存在なのか慎重に確認する必要があるからです。

国庫帰属は、相続に関する利害関係人との調整がすべて終わった後の最終的な手続です。

②相続財産清算人の申立て

利害関係人は、家庭裁判所に対して相続財産清算人の申立てをすることができます。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

相続人不存在と認めた場合、家庭裁判所は相続財産清算人を選任します。

相続財産は、国庫に帰属されるまで相続財産清算人が管理します。

相続財産を管理している人などは、利害関係人です。

相続財産清算人選任の申立てには、家庭裁判所に予納金を払う必要があります。

事件の規模にもよりますが、予納金は数十万円~100万円ほどです。

③借金は相続財産から弁済する

相続財産清算人は、相続財産を清算する人です。

相続財産にプラスの財産がある場合、プラスの財産から借金の弁済をします。

プラスの財産が少なくて借金が莫大であるケースでは、借金全額を返済できなくなります。

借金の額に応じて、相続財産清算人が公平に返済します。

被相続人の債権者は、相続財産清算人の申立てをすることができます。

被相続人の債権者は、利害関係人だからです。

相続財産にプラスの財産があって借金を返済してもらえる見込みがある場合、相続財産清算人の申立てをするでしょう。

相続財産にプラスの財産がほとんどなく借金を返済してもらえる見込みがない場合、相続財産清算人の申立てを見送るでしょう。

相続財産清算人の申立てをしても、費用倒れになるだけだからです。

④相続放棄をしても連帯保証人

被相続人が借金をする際に、家族が連帯保証人になることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金の返済ができないときに肩代わりをする人です。

肩代わりをしてもらえるので、債権者は安心して融資をすることができます。

連帯保証契約は、債権者と連帯保証人の契約です。

連帯保証人が負担する肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。

債務者が死亡しても、肩代わりの義務に影響はありません。

連帯保証人が債務者の相続人であっても、肩代わりの義務に影響はありません。

連帯保証人が負担する肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務だからです。

相続人は相続放棄をしたら、被相続人の借金は引き継ぎません。

相続人全員が相続放棄をしたら、被相続人の借金はだれも引き継ぎません。

相続人全員が相続放棄をしたら、債権者は肩代わりを請求します。

相続人全員が相続放棄をしても、連帯保証人には肩代わりの義務があるからです。

相続人が相続放棄をしても、被相続人の借金は消えません。

相続人が相続放棄をしても、連帯保証人の肩代わりの義務は消えません。

相続放棄とは無関係な、連帯保証人の固有の義務だからです。

被相続人の借金は、連帯保証人に肩代わりをしてもらいます。

⑤特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

相続財産にプラスの財産が多い場合、借金を返済しても余りが出るでしょう。

相続財産に余りが出る場合、家庭裁判所の判断で特別縁故者に対して相続財産が分与されることがあります。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故がある人です。

具体的には、次の人が特別縁故者に認められやすい人です。

・事実婚や内縁の配偶者

・事実上の養子

・長期間療養看護に努めた人

特別縁故者に対して相続財産が分与するか、家庭裁判所が判断します。

相続財産の分与を受けたい人は、家庭裁判所に対して特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをする必要があります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをする前提として、相続財産清算人の申立てをする必要があります。

相続財産の分与を受けたい人は、前提として相続財産清算人の申立てをするでしょう。

⑥相続放棄をしても保存義務がある

(1)占有している人に保存義務がある

相続放棄をした人は、相続財産に対して処分権限がありません。

相続放棄をして相続人でなくなっても、まったく関与しなくていいというわけにはいきません。

相続放棄をしても相続財産を占有している人は、相続財産を保存する義務があるからです。

(2)勝手に処分すると単純承認

保存義務は、財産の性質を変えない範囲で維持保存を行う権限のみです。

勝手に処分することは、許されません。

相続財産を勝手に処分すると、単純承認になります。

相続財産を勝手に処分すると、相続放棄を無効になります。

(3) 相続財産清算人が管理開始で保存義務終了

相続財産を占有している人は、次の人が管理を始めるまで保存義務があります。

相続財産清算人が選任されて管理を始めた場合、保存義務を免れることができます。

⑦相続財産清算人の申立てがされないことが多い

借金を返済してもらえる見込みがない場合、債権者は相続財産清算人の申立てを見送るでしょう。

相続財産が分与される見込みがない場合、特別な縁故があっても相続財産清算人の申立てを見送るでしょう。

相続財産にプラスの財産がわずかである場合、だれも相続財産清算人の申立てをしません。

相続財産清算人の申立てをしなければ、家庭裁判所は相続財産清算人を選任することはありません。

相続財産清算人を必要とする人が予納金を負担して、相続財産清算人の申立てをせざるを得なくなります。

現実的には、相続財産清算人の申立てがされないことが多いでしょう。

3相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続放棄という言葉自体は日常的に聞く言葉かもしれません。

法律上の相続放棄と日常使う相続放棄は、少し意味が違うかもしれません。

意味が違うことに気づかず、無用に不安になっている場合があります。

意味が違うことに気づかず、重要なリスクが見えていない場合もあります。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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