相続人全員が相続放棄

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

だから、親の借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。

3相続放棄をする人の範囲は相続人になる人の範囲と同じ

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

例えば、相続人が配偶者と子である場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。

子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。

配偶者は常に相続人になりますから、配偶者と親などの直系尊属が相続人になります。

配偶者が相続放棄をすると、配偶者はいないものと扱われます。

親などの直系尊属が被相続人より先に死亡していた場合や親などの直系尊属が相続放棄をしたら、親などの直系尊属はいないものと扱われます。

子どもも親などの直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄をすると相続人でなくなりますから、相続人はいないものと扱われます。

相続順位が同じ人がすべていないものと扱われた場合、次順位の人が相続人になります。

最初は相続人でなかった人が相続人になることがあります。

家庭裁判所は、相続放棄を認めた場合でも、他の相続人に何も連絡しません。

相続放棄をするのは、被相続人の借金を引き継がないためであることが多いでしょう。

相続放棄をしたら自分は借金から逃れることができます。

自分は借金から逃れて安心だけど、家族がどこまで追いかけられるか心配な人もいるでしょう。

借金は消えてなくなるわけではありませんから、次順位の相続人に引き継がれます。

相続人になると、借金を引き継ぐ可能性があります。

配偶者の他は、被相続人の①子ども②親などの直系尊属③兄弟姉妹です。

相続放棄をする人の範囲は、相続人になる人の範囲と同じです。

相続人になれない人は、被相続人の借金を引き継ぐことはありません。

相続人になれない人は、相続放棄をする必要はありません。

相続人になる人は、借金を引き継がないため相続放棄をする必要があります。

相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもが代襲相続をすることはありません。

相続放棄をすると相続人でなくなりますから、相続人はいないものと扱われるからです。

次順位の相続人に連絡する義務はありませんが、連絡してあげた方が親切でしょう。

相続人でないと思っていたのに、急に借金の返済を迫られたらびっくりするからです。

多くの場合、次順位の相続人も相続放棄を希望するでしょう。

相続放棄の手続をする準備をしておいてもらった方が、スムーズに手続できるでしょう。

4相続人全員が相続放棄してもいい

相続放棄は、多くの場合、被相続人のマイナスの遺産を引き継がないために行われます。

相続人が全員相続放棄をしたら、被相続人の借金なのに、だれも責任をとらないことになります。

だれも責任をとらないことに後ろめたく思う人もいるかもしれません。

相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。

結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。

配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人はいません。

借金がどこまでも無限に追いかけてくることはありません。

だれが相続人になるかについては、民法で決められているからです。

相続人にならない人は、相続できません。

借金が追いかけてくることはありません。

相続人にならないから、相続することはないし、相続放棄をすることもできません。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在になります。

5相続財産の行方

①行方が決まるまで相続財産清算人が管理する

相続人全員が相続放棄をした場合であっても、借金は消えてなくなりません。

借金だけでなく、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて、残っています。

プラスの遺産があれば、債権者はプラスの遺産から借金を返してもらいたいと思うでしょう。

相続財産を相続する人がいないので、中立的立場の人に財産を清算をしてもらう必要があります。

相続財産を清算する人を相続財産清算人と言います。

相続財産を清算するため、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。

家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらうことを、相続財産清算人選任の申立てと言います。

相続財産清算人選任の申立てには、家庭裁判所に予納金を払う必要があります。

予納金は、事件の規模にもよりますが数十万円~100万円ほどです。

②借金は相続財産から弁済する

相続財産管理人は被相続人にお金を貸した人や遺言で財産をもらい受ける人に対して、期間内に申し出るようにお知らせを出します。

プラスの財産からお金を貸した人に弁済します。

お金を貸した人に弁済した後、遺言で財産をもらい受ける人へ支払いをします。

プラスの財産がわずかで、返すべきお金が多い場合、全額返済できなくなります。

お金を貸した金額に応じて、減額した額のみ支払われます。

③特別縁故者へ分与される

お金を貸した人や遺言で財産をもらい受ける人に弁済しても、余りが出る場合があります。

相続人全員が相続放棄する場合では、レアケースです。

プラスの財産に余りが出る場合、特別縁故者に分与される場合があります。

特別縁故者とは、内縁の配偶者や事実上の養子、長期間療養看護に努めた人など、特別な縁故がある人のことです。

家庭裁判所が特別縁故者と認め、相続財産の一部または全部が引き継がれます。

④最終的な残りは国庫へ

特別縁故者に引き継がれた後の残りは国のものになります。

6借金はだれが返済するのか

プラスの遺産から予納金を払う余裕があれば、相続財産清算人選任の申立てをする価値があるでしょう。

プラスの遺産がごくわずかであれば、相続財産清算人選任の申立ての予納金が払えなくなります。

相続財産清算人選任の申立ての予納金が払えないのであれば、相続財産清算人の選任の申立ては諦めることになります。

相続財産清算人の選任の申立てを諦めることは、借金の回収も諦めることになります。

お金を貸す金融機関などは、このような事態になることも想定の範囲内です。

相続が発生しなくても、お金を借りた人が返せなくなって自己破産することはあるからです。

金融機関などはビジネスですから、このようなリスクも考慮に入れてお金を貸すか貸さないかを決めています。

通常は、借金の回収を確実にするために、不動産などを担保に取ります。

相続人全員が相続放棄をした場合で、不動産を担保に取っている場合、担保権を実行します。

担保権を実行するとは、担保に取った不動産を競売して、売却金から借金を回収することです。

連帯保証人を立てるように求めることもあります。

相続人全員が相続放棄をした場合で、連帯保証人がいる場合、連帯保証人に肩代わりを請求します。

被相続人が借金をしたときに、相続人が連帯保証人になっている場合があります。

相続人は相続放棄によって、被相続人の借金を引き継がなくてもよくなります。

相続放棄をしても、借金は消えません。

連帯保証人として、被相続人の借金の肩代わりの義務も消えません。

連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約だからです。

連帯保証人は、債権者に対して借金を返せなくなったときには肩代わりをしますと約束しています。

肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。

相続には関係のない相続人の固有の義務だから、お金を貸した人は連帯保証人に肩代わりを求めることができるのです。

相続放棄をしたから肩代わりはしないということはできません。

肩代わりの義務は相続とは無関係だから、肩代わりを拒むことはできないのです。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続放棄という言葉自体は日常的に聞く言葉かもしれません。

法律上の相続放棄と日常使う相続放棄は、少し意味が違うかもしれません。

意味が違うことに気づかず、無用に不安になっている場合があります。

意味が違うことに気づかず、重要なリスクが見えていない場合もあります。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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