相続放棄でやってはいけないこと

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄は、家庭裁判所の書類審査だけで認められます。

相続放棄の要件をきちんと満たしているか、家庭裁判所が独自で調査することはありません。

相続放棄の要件を満たしていないのに、相続放棄の書類がきちんと揃っている場合、家庭裁判所は事情が分からず、相続放棄を認めてしまいます。

本当は要件を満たしていないから相続放棄は無効のはずです。

家庭裁判所は事情が分からないから、相続放棄を認めてしまうケースがあります。

2単純承認をすると相続放棄が無効になる

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からないから相続放棄を認めてしまうケースがありますが、後から無効になります。

3相続放棄で心配になる具体例

①葬儀費用の支払いとお香典の受け取り

葬儀費用はお香典で賄われるのが一般的でしょう。

葬儀の参列者から受け取るお香典は、葬儀の主宰者への贈与です。

相続とは関係ない財産です。

お香典を受け取っても、相続放棄に影響はありません。

受け取ったお香典を葬儀費用に使っても、相続放棄に影響はありません。

お香典で足りない分については、原則として、相続財産から支払をしても差し支えありません。

葬儀は人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものだからです。

葬儀を執り行うためには、相当額の支出を伴います。

相続財産を被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとは言えません。

相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果になるからです。

もちろん、相続財産からでなく自分の固有の財産から支払をした方が安心です。

葬儀費用は、相続人が払うというより喪主が支払をしているでしょう。

相続放棄をすることと喪主として葬儀を主宰することはまったく別物です。

喪主として葬儀を主宰して自分の固有の財産で葬儀費用を支払っても、相続放棄に影響はありません。

②入院費用や介護費用の支払い

入院費用を相続財産から支払った場合、相続財産の処分にあたると判断されるおそれがあります。

すでに期限が到来した債務の弁済であれば、相続財産から支払っても差し支えありません。

入院費用の支払はすでに期限が到来した債務の弁済に、あたることもあたらないこともあります。

まだ期限が到来していない債務の支払の場合、相続財産の処分にあたると判断されることになります。

支払をしないままにしておくのが心苦しいのであれば、相続人の固有の財産から支払をしておくのがいいでしょう。

領収書の宛名は、相続人にしてもらいましょう。

相続人が入院時の身元保証人になっている場合があります。

身元保証人とはいうものの、入院費用の連帯保証人になっていることが多いです。

相続放棄をした場合、被相続人の入院費用などの債務は支払う必要がありません。

相続人として被相続人の債務を受け継がなくなったとしても、連帯保証人として入院費用は支払わなければなりません。

連帯保証人の義務は、相続人の義務と別の義務だからです。

③賃貸マンションの解約と家財道具の片付け 

お部屋を借りる権利のことを、賃借権と言います。

原則として、お部屋を借りている人が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。

どちらも、相続財産です。

賃借権などの権利もプラスの財産になります。

賃貸マンションを解約すると、賃借権を処分したと言われます。

お部屋の中の家財道具のうち、明かなゴミや腐りやすいものは処分しても差し支えありません。

家具や家電品などは、処分したり売却したりすることはおすすめできません。

貸主から片づけて欲しい、明け渡して欲しいと言われますが、相続放棄をしていることを伝えましょう。

貸主の責任で貸主が何かすることについては、相続人の相続放棄と関係ないのは当然です。

貸主が費用を出して、お部屋の中のものを処分しても、相続放棄をした相続人には請求できません。

通常は、このようなときのために敷金を受け取っていますから、敷金から差引します。

被相続人が借りていたお部屋に相続人が住み続けたい場合があるかもしれません。

このような場合、退去するのが建前です。

賃借権は相続財産だからです。

相続しないのなら、賃借権がありません。

同じお部屋に住み続けたい場合、あらためて貸主と賃貸借契約をし直します。

相続人と貸主が、賃貸マンションの契約をするだけですから、相続財産は関係ありません。

賃貸マンションの契約をしても、相続放棄に影響はありません。

未払家賃があると、貸主としてもいい印象は持ちません。

相続人が固有の財産で被相続人の未払家賃を払うのであれば、相続財産の処分と言われることはありません。

④賃貸マンションの家賃の支払い

すでに期限が到来した債務の弁済であれば、相続財産から支払っても差し支えありません。

わざわざ相続放棄が無効だと言われるリスクを取るメリットはないでしょう。

相続人の固有の財産から被相続人の未払い家賃を支払った方が安心です。

相続人が固有の財産から未払い家賃を支払った場合、領収書の宛名は相続人にしてもらいましょう。

通常は、未払家賃も敷金から差引します。

⑤借金や未払金の支払い

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

借金や未払金は支払う必要がありません。

催促が来たら、相続放棄申述受理通知書を提示しましょう。

⑥電気、ガス、水道などの公共料金の支払い

電気、ガス、水道などの公共料金の未払金は支払う必要がありません。

しかし、公共料金は支払わないと電気、ガス、水道などが止められてしまいます。

同じ場所で住み続けるとしたら、困ってしまいます。

相続人が、固有の財産から支払えば安心です。

固有の財産から支払ったうえで、あらためて、相続人名義で契約をし直せばいいでしょう。

⑦預貯金の引き出しと解約

預貯金の引き出しや解約をする場合、相続人全員で相続財産の分け方の合意をする必要があります。

通常、分け方の合意がまとまったら文書に取りまとめて、銀行などの金融機関に提出します。

このような遺産分割協議は、単純承認にあたります。

預貯金の引き出し、解約、名義変更をすると、相続放棄は無効になります。

銀行には、口座の名義人が死亡したことを伝えれば十分です。

⑧クレジットカードの支払い

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

クレジットカードの支払もする必要がありません。

カード会社に契約者が死亡したこと、相続放棄をしたことを伝えるだけで十分です。

⑨お墓や仏壇の購入

お墓や仏壇は、原則として、相続財産から支払をしても差し支えありません。

葬儀は人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものです。

過分な葬儀の費用を相続財産から支出した場合、相続放棄が無効になる可能性があります。

一般的に、お墓や仏壇は、葬儀より必要性が低いと考えられています。

お墓や仏壇の費用を相続財産から支出した場合、相続放棄が無効になる可能性があります。

葬儀の費用とお墓や仏壇の費用を比べた場合、お墓や仏壇の費用を支出した場合の方が相続放棄が無効になるリスクが高いです。

お墓や仏壇は、葬儀より必要性が低いと考えられているからです。

あえてリスクを取るより、相続人の固有の財産から支払する方が安心でしょう。

⑩生命保険の受け取り

生命保険の受取人が相続人である場合、保険金を受け取る権利は相続人の固有の権利です。

相続財産ではありませんから、受け取っても相続放棄に影響はありません。

生命保険の受取人が被相続人である場合、保険金を受け取る権利は相続財産です。

相続財産を受け取ると、相続放棄が無効になります。

⑪年金の受け取り

遺族年金は遺族に支払われるものです。

遺族の固有の権利であって、相続とは関係ありません。

遺族年金を受け取っても、相続放棄に差し支えることはありません。

口座の持ち主が死亡した場合、銀行など金融機関は口座を凍結します。

口座凍結などで支払われるべき年金を受け取ることができなくなることがあります。

被相続人が受け取ることができなかった年金のことを、未支給年金と言います。

未支給年金を受け取る権利は、一定の遺族の固有の権利です。

遺族の固有の権利であって、相続とは関係ありません。

未支給年金を受け取っても、相続放棄に差し支えることはありません。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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