相続放棄の有無の照会

1相続人になる人

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

だから、被相続人が莫大な借金を負っていた場合でも、一切借金の返済をする必要がなくなります。

被相続人が返済を滞らせていて遅延損害金が発生していた場合であっても、遅延損害金も払う必要はありません。

相続放棄をするとマイナスの財産すべて受け継ぐことがなくなります。

仮に自己破産した場合、借金は免除されますが、滞納していた税金は免除されません。

相続放棄では、被相続人が滞納していた税金すら受け継ぐことがなくなります。

自己破産と比べても、相続放棄は強力な効果があります。

3相続放棄をすると次順位の人が相続人になる

相続放棄をすると相続人でなくなります。

例えば、相続人が配偶者と子どもである場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。

子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。

子どもがいる場合、親などの直系尊属は相続人になりません。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものとして扱われるから、親などの直系尊属が相続人になります。

相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。

家庭裁判所は、相続放棄をしたい旨の届出をした人にだけ、相続放棄申述受理通知書を送ります。

家庭裁判所から、他の人に連絡してくれることはありません。

被相続人に莫大な借金がある場合、相続人になったら相続放棄をしたいと考えるでしょう。

先順位の相続人がいる場合、次順位の人は相続人ではありません。

次順位の人は、先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続放棄の手続ができません。

被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。

先順位の相続人が自主的に相続放棄したことを知らせてくれるといいのですが、次順位の相続人に知らせる義務はありません。

疎遠な相続人は知らせてくれないことが多いものです。

先順位の相続人が何人もいる場合、自分が相続人なのかどうか分かりません。

先順位の相続人に、確認しにくいこともあるでしょう。

被相続人にお金を貸した人にとっても、だれにお金を返してもらえばいいか分かりません。

相続放棄は、本来、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をすることです。

相続人らの話し合いで、プラスの財産を受け取らないと申し入れをしたことを相続放棄と言う人がたくさんいます。

プラスの財産を受け取らないと申し入れをしたことは相続放棄ではありません。

被相続人にお金を貸した人は、このような相続人にお金を返して欲しいと請求することができます。

4相続放棄申述の有無の照会制度で相続放棄を確認できる

相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問することができます。

相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問する制度のことを、相続放棄申述の有無の照会と言います。

相続放棄申述の有無の照会をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄申述の有無の照会ができるのは、次の人です。

①同順位や次順位の相続人

②被相続人の債権者などの利害関係人

相続放棄申述の有無の照会申請書に添付する書類は、次のとおりです。

①被相続人死亡の戸籍謄本

②被相続人死亡の住民票か戸籍の附票

③照会者の身分証明書

④照会者が相続人の場合、相続人の戸籍謄本

⑤照会者が債権者などの場合、借用書や契約書

相続放棄申述の有無の照会申請書は、直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。

届出の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。

返信用の封筒と切手を同封しておくと、郵送で回答してもらえます。

相続放棄申述の有無の照会に手数料はかかりません。

相続放棄申述の有無の照会申請書を提出してから、回答がされるまでにはおおむね半月ほどかかります。

照会の対象となる期間は、家庭裁判所によって異なります。

多くの家庭裁判所では、被相続人の死亡後3か月、先順位の相続人が相続放棄を認められてから3か月です。

ときには被相続人の死亡後長期間経過してから、相続があったことを知る場合があります。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申立てをすることができるはずです。

家庭裁判所によっては、熟慮期間経過後に相続放棄の申立てをしていた人が見落とされる可能性があります。

先順位の相続人全員が相続放棄をしている場合で、かつ、自分も相続放棄をしたいのであれば、すぐに手続きをしましょう。

5相続放棄申述受理証明書の取得方法

先順位の相続人全員が相続放棄をしている場合で、かつ、自分は相続放棄をしない場合、相続手続において相続放棄を証明する必要があるでしょう。

先順位の相続人全員が相続放棄をしたことが証明されないと、客観的に相続人と認められないからです。

このような場合、相続放棄申述受理証明書の交付申請をします。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

先順位の相続人がいる場合、相続放棄をしたのかしていないのか分からないと、不安な日々を送ることになります。

相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に文書で質問することができます。

このような照会についても、司法書士はサポートすることができます。

3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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