数次相続があるときの相続分の譲渡

1数次相続とは

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡してしまうことがあります。

数次相続とは、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡して相続が発生することです。

死亡した相続人に相続が発生した場合、相続人の地位が相続されます。

最初の相続で話し合いをする地位が、死亡した相続人の相続人に相続されます。

数次相続は、どこまででも続きます。

法律上の制限は設けられていません。

2相続分の譲渡とは

2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。

相続人全員による話し合いのことを遺産分割協議といいます。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人の折り合いがよくない場合、相続人全員の話し合いは大きな負担になります。

相続人全員による合意がされる前であれば、相続人が自分の法定相続分を譲渡することができます。

相続分を譲り渡す相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。

有償で譲渡することも無償で譲渡することもできます。

自分の法定相続分の全部を譲渡することができるし、自分の法定相続分の一部を譲渡することができます。

自分の法定相続分を譲渡することができるのは、相続人全員の合意をする前だけです。

相続分を譲渡すると、相続分を譲り渡した相続人は相続権を失います。

相続権を失いますから、相続財産の分け方についての、相続人全員の話し合いに参加する必要がありません。

相続分の譲渡を受けた人は、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。

他の相続人以外の第三者であっても、相続分を譲り渡した人に代わって相続人全員の話し合いに参加します。

相続財産の分け方について合意をするときは、相続分の譲り受けた人が他の相続人以外の第三者であっても、相続人に含めなければなりません。

他の相続人以外の第三者が相続分の譲り受けた場合、相続分の譲り受けた人を除いて、相続財産の分け方の合意をしても、無効になります。

相続分を譲り受けた人を含めて合意をやり直すことになります。

相続人の折り合いがよくない場合、相続財産の分け方の合意は難しくなりがちです。

ときにはトラブルに発展しかねません。

相続人らのもめごとを避けるため、相続分を譲渡することは有効な手段と言えます。

3相続人間の相続分の譲渡はメリットが大きい

相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。

相続人間で相続分を譲渡する場合、単純に相続財産の分け方について話し合うメンバーが減ります。

人数が減ると話し合いがスムーズになります。

相続人間の相続分の譲渡をした後に遺産分割協議をした場合、被相続人から直接相続登記をすることができます。

相続人間の相続分の譲渡は、相続登記の手間と登録免許税が少なく済みます。

相続人間で相続分を譲渡する場合、贈与税の対象になりません。

相続人間で相続分を譲渡にも注意すべき点はありますが、大きなメリットがあります。

4第三者への相続分の譲渡はデメリットが大きい

①相続人以外の親族は第三者

相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。

相続分を譲り受ける人が第三者の場合というと、まったくの他人だけをイメージしがちです。

第三者とは、相続人以外の人を指しています。

相続人以外の親族は、第三者です。

相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。

被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をする場合、相続人間の相続分の譲渡です。

被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をする場合、第三者への相続分の譲渡です。

②相続人が死亡しても相続人以外の親族は第三者

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができないまま長期間経過した場合、一部の相続人が死亡することがあります。

最初の相続における相続人は後に死亡しても、相続人であったことは変わりはありません。

最初の相続における相続人が後に死亡しても、相続人以外の人は第三者であることに変わりはありません。

最初の相続の相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。

最初の相続の相続手続中に長男が死亡することがあります。

死亡した長男の子どもは、長男の相続人です。

長男の子どもは長男の相続人であって、最初の相続の相続人ではありません。

最初の相続における被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。

長男の子どもに相続分の譲渡する場合、第三者への相続分の譲渡です。

長男の子どもは、最初の相続の相続人ではないからです。

③第三者への相続分の譲渡は相続登記が複雑になる

被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。

相続による所有権移転登記ができるのは、相続人に対してだけです。

相続人以外の人に対して、相続登記をすることはできません。

第三者への相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り受けた人は相続人ではありません。

相続分を譲り受けた人に対して、相続登記をすることはできません。

被相続人から相続分を譲り受けた人に対して、直接所有権移転登記をすることできません。

被相続人から相続分を譲り受けた人に所有権が移転した事実はないからです。

(1)相続の発生で、相続人全員が法定相続分で共有

(2)一部の相続人が第三者への相続分を譲渡

(3)相続分を譲り受けた人と他の相続人で遺産分割

(1)~(3)の順に事実が発生したのだから、3件の登記申請をします。

相続人が被相続人の配偶者と長男、長女の3人であるケースで、被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。

遺産分割協議で最終的に長男の子どもが不動産を取得する場合、次の3件の登記申請をします。

仮に、不動産が5000万円の場合、次の額の登録免許税を納めます。

(1) 相続人全員で法定相続分で相続登記

登録免許税 20万円

(2)相続分の譲渡で〇〇〇〇持分全部移転登記

登録免許税 50万円

(3) 遺産分割で〇〇〇〇持分全部移転登記

登録免許税 10万円

(1)~(3)を順に3件の登記申請をする場合、登録免許税は合計80万円です。

相続分の譲渡がある場合、相続登記を自分でやるのは困難です。

相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、相応の費用がかかります。

④第三者への相続分の譲渡は相続税と贈与税の対象

相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。

相続分を譲り受ける人が第三者の場合、譲り渡す人には相続税がかかります。

譲り受ける人には、贈与税がかかります。

5死亡した人が相続する遺産分割協議をすることができる

数次相続が発生した後に、最初の相続人の相続人に相続分の譲渡をすることがあります。

最初の相続人の相続人への相続分の譲渡は、相続人間の相続分の譲渡ではありません。

第三者への相続分の譲渡です。

第三者への相続分の譲渡した場合、はるかに大きな手間と高額の費用がかかります。

最初の相続人の相続人に相続財産を取得させたい場合、別の方法で大きな手間と高額の費用を節約することができます。

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方の話し合い中に一部の相続人が死亡した場合、相続人の相続人が話し合いに参加します。

死亡した相続人の相続人と他の相続人全員で、死亡した相続人が相続する合意をすることができます。

死亡した相続人が相続する合意をした後、死亡した相続人の相続人全員で相続財産の分け方を話し合います。

最初の相続人の相続人に相続財産を取得させることができます。

相続人全員の話し合いによる場合、第三者への相続分の譲渡をしていません。

第三者への相続分の譲渡のような大きな手間と高額の費用をかける必要がありません。

6相続人間で相続分の譲渡をした後に死亡したら相続人が証明書

①相続分の譲渡は口頭の合意も有効

相続分の譲渡は、相続分の譲り渡す人と譲り受ける人の合意で成立します。

相続分の譲り渡す人と譲り受ける人が合意していた場合、口頭の合意であっても有効です。

②相続分の譲渡をしたら相続分譲渡証明書で手続

相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り渡した人は遺産分割協議に参加しません。

相続財産の分け方について合意しないから、遺産分割協議書に記名押印をしません。

相続人全員の合意がない遺産分割協議は、無効です。

一部の相続人が含まれていない場合、遺産分割協議書は無効であると誤解してしまうでしょう。

相続分の譲渡は、口頭の合意であっても有効です。

口頭で合意したと主張しても、相続手続先は信用してくれません。

相続分の譲り渡した人と譲り受けた人で、相続分譲渡証明書を作成します。

相続分譲渡証明書に実印で押印して印鑑証明書を添付します。

③相続分譲渡証明書を相続人が作成できる

相続分の譲渡は、口頭の合意であっても有効です。

相続分の譲渡が有効に成立した後、相続分譲渡証明書を作成する前に当事者が死亡することがあります。

相続分の譲渡が有効に成立した後に当事者が死亡した場合、相続分の譲渡が無効になることはありません。

相続分譲渡証明書を作成していない場合、相続手続先は口頭の合意を信用してくれません。

相続分の譲渡が有効に成立した事実を当事者の相続人が証明することができます。

死亡した当事者の相続人全員で証明書を作成します。

死亡した当事者の相続人全員が記名し実印で押印して印鑑証明書を添付します。

④相続人による譲渡証明書の記載例

相続分譲渡証明書

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人の氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和 〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和 〇〇年〇〇月〇〇日

私は上記被相続人の相続につき、下記譲渡人が下記譲渡人の相続分全部を下記譲受人に無償で譲渡したことを証明します。

令和 〇〇年〇〇月〇〇日

相続分譲渡人 

相続分譲渡人の最後の本籍 △△県△△市△△町△丁目△番地

相続分譲渡人の最後の住所 △△県△△市△△町△丁目△番△号

相続分譲渡人の氏名   △△ △△

相続分譲渡人の生年月日 昭和 △△年△△月△△日

相続分譲渡人の死亡日 令和 △△年△△月△△日

相続分譲受人

相続分譲受人の最後の本籍 ◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番地

相続分譲受人の最後の住所 ◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番◇号

相続分譲受人の氏名   ◇◇ ◇◇

相続分譲受人の生年月日 昭和 ◇◇年◇◇月◇◇日

相続分譲受人の死亡日 令和 ◇◇年◇◇月◇◇日

証明者

□□県□□市□□町□丁目□番□号

□□ □□(実印)

7不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。

相続分の譲渡など、難しい言葉ではないがよく分からないものもあります。

数次相続が発生しているような事例では手に負えなくなるでしょう。

日常のお仕事や家事をこなしたうえに、相続手続きをするのは思う以上に精神的に負担が大きいことです。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方は疲労困憊になってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。

疲労困憊になる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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