家族信託の終了

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託の終了事由は信託契約で決めておく

家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。

信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。

資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。

本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。

口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。

本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。

本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。

本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をするのであれば、本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。

3家族信託は当事者の合意で解約ができる

家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。

家族信託を利用することで利益を受けるのは、受益者です。

委託者と受益者が合意した場合、信託を終了させることができます。

受託者は、委託者の意思を実現させる人です。

委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。

委託者と受益者が合意した場合、信託を継続する意味がなくなります。

受託者の合意がなくても、委託者と受益者の合意だけで信託を終了させることができます。

信託契約の内容によっては、受託者は信託報酬を受けている場合があります。

委託者と受益者が合意により信託を終了させた場合、受託者は受け取れるはずだった信託報酬を失うと言えます。

受託者が損害を受ける場合、賠償が必要になります。

4家族信託は信託法の定めによって終了する

①信託の目的を達成したとき、達成ができなくなったとき

信託の目的を達成した場合、信託はそれ以上続ける必要がなくなります。

信託の目的を達成することができなくなったと確定した場合、信託を存続させる意義がなくなります。

信託の目的を達成したとき、達成ができなくなったとき、家族信託は当然に終了になります。

②受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態が1年間継続したとき

家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。

受託者は、委託者の意思を実現させる人です。

委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。

受託者が受託者の利益のために、財産管理をするはずです。

受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合、受託者は自分の利益のために財産管理をすることになります。

受託者が自分の利益のために財産管理をするのであれば、所有権を移したのと同じです。

わざわざ信託を存続させる意味がなくなります。

信託を存続させる意味がないまま1年間継続した場合、家族信託は当然に終了になります。

信託を継続させるためには、1年以内に新たな受託者に変更する必要があります。

本人の認知症リスクに備える以外にも、家族信託は利用されます。

財産を子どもへ、子どもから孫へ引き継いでもらいたい場合、家族信託の活用は有効です。

遺言書では、次に引き継いでもらう人は指定できるけど、次の次の人まで指定することはできないからです。

家族信託を利用することで、次の人だけでなく次の次の人を指定して受け継いでもらうことができます。

家族信託を利用する場合、本人の信頼できる家族が受託者になります。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の人が受託者になるでしょう。

委託者兼受益者の子どもが受託者になる信託契約を締結した後、委託者兼受益者が死亡した場合、相続が発生します。

受益者の持つ受益権は、相続財産として相続人に相続されます。

受託者は受益者の子どもだから、相続人として受益権を相続することになります。

受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態になります。

受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態が1年間継続したとき、家族信託は当然に終了になります。

家族信託が当然に終了になるから、子どもから孫へ引き継いでもらいたい希望が実現できません。

このような事態を回避する対策が必要になります。

信託契約の中で、あらかじめ次の受託者を決めておくことが対策のひとつです。

受益権を複数の相続人で相続する方法でもいいでしょう。

家族信託が終了するのは、受託者が受益権の全部を固有の財産で有するときだからです。

③受託者が欠けた場合で、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

受託者は、委託者の意思を実現させる人です。

受託者が受託者の利益のために、財産管理をします。

受託者がいない場合、信託があっても意味がありません。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、本人の死亡は意識しているでしょう。

それにひきかえ受託者は若い世代であることが多く、委託者より先に死亡することを見落としがちです。

受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。

受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。

委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。

受託者がいないまま長期間経過した場合、家族信託は当然に終了になります。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用したのに、家族信託が終了になります。

受託者が欠けた場合に備えて、信託契約の中で次の受託者を決めておくことができます。

信託口口座を開設する場合、信託契約の中に後継受託者の定めを置くように金融機関から求められます。

信託契約の中に後継受託者の定めがあることで、スムーズに引継ぎをすることができます。

受託者が死亡した場合、受託者の固有の財産は相続財産になります。

信託財産は、受託者が死亡しても相続財産にはなりません。

信託財産は、受託者の財産ではない独立の財産だからです。

受託者が死亡した場合、引き続き新受託者が信託契約の定めに基づき管理処分をします。

5家族信託が終了したら信託財産は決められた人が引き継ぐ

①信託契約で決められた人が引き継ぐ

信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。

家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。

信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。

本人の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。

家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。

②委託者またはその相続人が引き継ぐ

信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。

信託契約で決められた人がご辞退することがあります。

信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合、委託者またはその相続人が引き継ぎます。

信託法の定めによって引き継ぐ人が決まるものです。

③清算受託者が引き継ぐ

信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合で、かつ、委託者もその相続人も不在の場合、清算受託者が引き継ぎます。

清算受託者は、信託法の定めによって引き継ぎます。

相続放棄のように、放棄することはできません。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。

たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。

一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。

本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

認知症になると、本人はもとより家族も困ります。

家族信託は認知症対策として有効です。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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