一人が全財産を相続するときの遺産分割協議書

1遺産分割協議が成立する前提条件

①相続人調査は不可欠

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

遺産分割協議の前提として、相続人調査は欠かせません。

一部の相続人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできないからです。

②認知症の相続人は成年後見人が遺産分割協議

(1) 認知症の人は自分で判断できない

高齢の人が相続人である場合、認知症である可能性があります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。

(2)家族が勝手に遺産分割協議はできない

認知症で判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。

例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。

親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。

親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。

認知症の人は未成年者ではないから、家族が勝手に判断することはできません。

家族が勝手に遺産分割協議書に押印をしても、無効です。

(3)成年後見人が遺産分割協議をする

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が判断します。

家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらう必要があります。

家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書には、成年後見人が押印します。

③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない

(1)未成年者は自分で判断できない

被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。

未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。

(2)利益相反になると親権者は代理できない

未成年者と未成年者の親権者が同時に相続人になることがあります。

未成年者と親権者が同時に相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。

未成年者と親権者は、利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。

利益相反であるか、客観的に判断されます。

未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。

親権者の主観的な意見は、考慮されません。

親権者が未成年者を代理できないから、サポートする人が必要です。

(3)特別代理人が遺産分割協議をする

未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。

家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任してもらう必要があります。

家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。

④子ども全員が相続放棄で次順位相続人

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

配偶者にすべて相続させるつもりで、子ども全員が相続放棄を考えるかもしれません。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

子どもがいない場合、次順位の人が相続人になります。

親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。

2一人が全財産を相続するときの遺産分割協議書の書き方

①被相続人の書き方

(1)記載例

共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人のの氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日

(2)注意点

被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。

相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。

戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。

②不動産の書き方

(1)記載例

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

(2)注意点

遺産分割協議書に不動産を書く場合、相続登記ができるように記載することが重要です。

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

あいまいな記載であった場合、相続登記ができなくなります。

不動産を特定できるように、登記簿謄本を見て書き写します。

財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが一般的ですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。

相続登記用に、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。

③預貯金の書き方

(1)記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  定期預金

口座番号  ○○○○○○○

(2)注意点

遺産分割協議書に預貯金を書く場合、口座凍結解除ができるように記載することが重要です。

あいまいな記載であった場合、口座凍結解除ができなくなります。

金融機関によっては「すべての財産」「すべての預貯金」などの記載で口座凍結解除ができません。

「すべて」では、どの金融機関のどの口座か具体的に特定できないからです。

相続トラブルに巻き込まれることをおそれて、遺産分割協議書を作り直すように言われるでしょう。

主要な財産を列挙した遺産分割協議書を作成するまで、相続手続を保留します。

④遺産分割協議書に記載のない財産が見つかったときの書き方

(1)記載例

本協議書に記載のない財産は、相続人○○○○が相続する。

(2)注意点

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。

どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあります。

あらたに判明した財産について、相続人全員が改めて話し合いをするのはわずらわしいでしょう。

後日判明した財産について、あらかじめ相続人全員で合意しておくことができます。

3遺産分割協議をするときの注意点

①財産を一切受け取らない遺産分割協議ができる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めることができます。

法定相続分とは、相続財産の分け方の目安です。

相続人全員の合意がまとまれば、どのような分け方でも差し支えありません。

相続人全員の合意がまとまれば、一人が全財産を相続する遺産分割協議をすることができます。

相続人全員の合意がまとまれば、一部の相続人が一切財産を引き継がない遺産分割協議をすることができます。

②相続人全員で遺産分割協議成立

遺産分割協議成立には、相続人全員による合意が必要です。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合、印鑑証明書に有効期限はありません。

③遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。

相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。

相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。

配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。

遺産分割協議書を見せても、借金を払わないと文句を言うことはできません。

相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。

借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

④相続人が一人だけなら遺産分割協議は不要

相続人が一人だけの場合、相続財産の分ける必要はありません。

一人だけの相続人が当然に全財産を相続します。

他に相続人がいないから、相続人全員の合意も意味がありません。

相続人が一人だけの場合、遺産分割協議は不要です。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方についての相続人全員の合意を取りまとめた証明書です。

遺産分割協議が不要だから、遺産分割協議書も不要です。

4遺言書を作成して一人に全財産を相続させる

①遺言書で遺産分割の方法を指定できる

長年疎遠になっていても、相続手続では相続人全員協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

②遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

適切な遺遺留分侵害額請求があったら、拒否できません。

遺遺留分侵害額請求を受けた人は、遺留分を払う義務があります。

遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮するのがおすすめです。

③遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

認知症の相続人がいても未成年の相続人がいても、遺言執行をすることができます。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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