家族信託の委託者が死亡

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託の終了事由は信託契約で決めておく

家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。

信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。

どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。

家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生活の安定と福祉のためが信託目的でしょう。

本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。

資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。

本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。

口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。

本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。

認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。

本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。

本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。

本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をするのであれば、本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。

家族信託を利用する場合、どのような目的で利用するのか家族みんなでよく話し合いましょう。

3家族信託の委託者の死亡で信託を終了させることができる

家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。

本人の認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生前の財産管理が信託目的でしょう。

委託者兼受益者の死亡後には、家族信託を続ける意味はありません。

委託者兼受益者の死亡で、家族信託を終了させるといいでしょう。

あらかじめ信託契約で、委託者兼受益者の死亡で信託を終了させることを定めておきます。

4家族信託の委託者の死亡しても信託を継続させることができる

家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。

家族信託を利用するのは、本人の認知症リスクに備えるためだけではありません。

例えば、先祖伝来の土地を自分の血縁関係がある人に引き継いでもらいたい場合に、家族信託は有効です。

遺言書では、自分の次に引き継ぐ人を指定することができます。

自分の後に引き継いだ人が次にだれに引き継ぐかを指定することはできません。

自分の後に引き継いだ人が決めることだからです。

家族信託では、信託契約で次の人だけでなく次の次に引き継ぐ人を決めておくことができます。

最初の委託者兼受益者が死亡した後も、信託は継続させることができます。

信託を継続させて、次の人、次の次の人に引き継ぎます。

先祖伝来の土地を血縁関係がある人に引き継いでもらいたいのが、信託目的だからです。

期間の制限がありますが、長期間に渡って信託を続けることができます。

信託契約でどのような信託にするのか決めておくことが重要です。

家族信託は柔軟な設計ができるからこそ、いろいろなことを考えて設計することが大切です。

5委託者の地位は受益者の地位と一緒に移転するのがおすすめ

①委託者の地位は相続できるのが原則

家族信託において、委託者は自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡した人です。

委託者は信託契約の当事者だから、信託財産が適切に運用管理されているか見守る権利があります。

例えば、信託を見守る権利には、次のような権利があります

(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利

(2)受託者や受益者代理人の辞任に対する受益者との同意権

(3)受益者と一緒に合意して受託者や受益者代理人を解任する権利

(4)受益者と一緒に合意して新受託者や新受益者代理人を選任する権利

(5)裁判所に対する受託者や受益者代理人を解任してもらうための申立権

(6)裁判所に対する信託変更の申立権

(7)裁判所に対する信託終了の申立権

(8)受益者と一緒に合意して信託終了する権利

これらの権利は、委託者の権利です。

委託者が死亡した場合、相続の対象になります。

②家族信託の運営には委託者と受託者と受益者の協力が必須

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

家族信託を設定する場合、委託者は受益者で、受託者は信頼できる家族です。

委託者と受託者と受益者の協力ができているから、問題が起こることはないでしょう。

委託者の地位が相続された場合、家族信託の運営に協力的でない相続人が現れる可能性があります。

家族信託において利益を得ていない相続人がいる場合、家族信託に協力してもらえないからです。

家族信託は、設計によっては長期間に渡って信託を継続させることがあります。

家族信託を設定したときに最善であったことが、不都合になる場合があります。

長期間経過する間に、信託契約を変更した方がよくなることがあります。

信託契約を変更する場合、委託者と受託者と受益者の合意が必要です。

信託の円滑な運用のため、委託者と受託者と受益者の協力が欠かせません。

委託者の地位を相続した相続人が協力しない場合、信託の運営に支障をきたすことになります。

③信託契約で委託者の地位の移転先を決めておく

委託者と受託者と受益者の協力があってこそ、信託の円滑な運用ができると言えます。

信託の円滑な運用のため、信託契約の中で委託者の地位の移転に関する定めを置くことができます。

委託者の地位の移転に関する定めにおいて、委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させるといいでしょう。

最初の委託者が死亡した後、次の委託者兼次の受益者になります。

受託者は、委託者兼受益者を協力して信託を運営すればよくなります。

④委託者と受益者の地位を一緒に移転させると登録免許税が軽減される

信託が終了した場合、信託財産は帰属権利者に帰属します。

信託が継続中、信託財産である不動産は受託者の名義になっています。

信託が終了した場合、帰属権利者に名義変更をします。

帰属権利者に名義変更をする場合、登録免許税がかかります。

帰属権利者に名義変更をするときの登録免許税は、原則として、固定資産税評価額の1000分の20です。

一定の条件を満たした場合、登録免許税が固定資産税評価額の1000分の4になります。

登録免許税が軽くなる条件は、次のとおりです。

(1)信託財産は受益者が取得する

(2)信託が始まった時から委託者のみが受益者

(3) 信託財産を取得する受益者は、最初の委託者の相続人

信託が終了した場合、信託を清算します。

信託清算中、帰属権利者は受益者とみなされます。

信託終了時のため名義変更する場合、(1)は条件にあてはまります。

委託者と受益者の地位を一緒に移転させる場合、(2) は条件にあてはまります。

委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させる場合、登録免許税の軽減を受けることができます。

6家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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