口約束の相続でトラブル

1口約束で遺言はできない

①自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんど

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は自分で書いて作成

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

筆記用具や紙に、制約はありません。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

自筆証書遺言は、文字どおり自分で書いて作った遺言書です。

遺言者本人が自分で書くことが、条件です。

被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。

被相続人が言い遺した約束だから、財産を譲ってもらえると期待するかもしれません。

口頭で言い遺した約束は、自筆証書遺言ではありません。

口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。

③公正証書遺言は公証人が関与

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

公証人が関与せずに、公正証書遺言を作ることはできません。

被相続人が生前に自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、公証人は関与していないでしょう。

単なる口約束は、公正証書遺言ではありません。

口約束で公正証書遺言をすることは、できません。

④一般危急時遺言の条件は厳しい

特別方式の遺言に、一般危急時遺言があります。

死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。

死亡の危急に迫った人は、自分で遺言書を書くことが困難です。

遺言者から遺言の内容を聞いて、証人が遺言書を作成します。

一般危急時遺言では、証人3人に確認してもらいます。

証人のひとりが遺言内容を書面に取りまとめ、証人全員が署名押印します。

一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てをします。

20日以内に家庭裁判所への審判の申立てがされなければ、一般危急時遺言は無効になります。

一般危急時遺言は、死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。

遺言を作成した後、死亡の危急から脱することがあります。

死亡の危急から脱した場合、普通方式の遺言ができるはずです。

わざわざ一般危急時遺言を維持するメリットがなくなります。

普通方式の遺言ができるようになってから6か月経過で、一般危急時遺言は無効になります。

単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。

2口約束で遺贈はできない

①遺贈は遺言書で財産を譲ること

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

②遺贈には遺言書が必要

遺贈は、遺言書で財産を譲ってあげることです。

遺贈をするためには、遺言書が必要です。

遺言書の形式は、問いません。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺贈をすることができます。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

口約束で公正証書遺言をすることは、できません。

死亡の危急に迫った者の場合、一般危急時遺言ができます。

一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てが必要です。

単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。

単なる口約束で、遺贈をすることはできません。

③遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

公正証書遺言は、法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

紛失するおそれがありません。

遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。

公正証書遺言は、安心確実です。

自筆証書遺言は、ひとりで作ることができます。

作るだけであれば、費用はかかりません。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。

せっかく遺言書を作成しても、無効になったら意味はありません。

相続人がトラブルにならないようにと考えるのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

3口約束で死因贈与

①死因贈与は契約

贈与は、契約です。

死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。

財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。

被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。

口約束で、遺言をすることはできません。

口約束で、遺贈をすることはできません。

口約束で、贈与をすることができます。

口約束で、死因贈与をすることができます。

贈与契約は、書面を作成しなくても有効だからです。

②口約束の贈与は信用されない

財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。

口約束だけの贈与契約は、証拠がないでしょう。

財産を譲ると約束してもらったと主張しても、信用してもらえません。

死因贈与は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。

贈与がなければ、相続人が相続する財産だったはずです。

相続人から見ると、相続財産を奪われる気持ちになるでしょう。

被相続人が複数の人に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。

周りの人の気を引きたい気持ちがあったのでしょう。

口約束だけの贈与契約は、証拠はありません。

複数の人が約束したと主張する場合、ウソを言っている人がいるかもしれません。

たとえ本当に約束していたとしても、口約束の死因贈与契約は信用されません。

③死因贈与の実現には相続人全員の協力が必要

財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、贈与契約は成立します。

財産を譲り渡す人に相続が発生した場合、財産を譲り渡す義務は相続人全員に相続されます。

死因贈与が有効に成立していたとしても、贈与の実現には相続人全員の協力が必要です。

一部の相続人が死因贈与に疑いを持つ場合、死因贈与の実現に協力は得られないでしょう。

相続財産を奪われる気持ちになっている相続人は、死因贈与の実現に協力しないでしょう。

死因贈与が有効に成立していたとしても、一方的に財産を奪うことはできません。

死因贈与の実現には、相続人全員の協力が必要です。

④死因贈与は仮登記ができる

自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、譲る財産が不動産であることがあります。

死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。

詳しく言うと、贈与する人の死亡を始期とする贈与契約です。

仮登記とは、将来の登記の順位を保全する登記です。

通常の登記は、仮登記と比較して本登記と言います。

不動産の権利変動はまだ発生していないけど権利変動を発生させる請求権が発生しているとき、仮登記を申請することができます。

贈与する人が死亡するまで、財産は贈与を受ける人のものになりません。

不動産の権利変動は、まだ発生していません。

所有権を移転させる請求権は、すでに発生しています。

死因贈与契約をした場合、仮登記をすることができます。

死因贈与の仮登記をするには、譲り渡す人の協力が必要です。

⑤死因贈与契約は公正証書にできる

死因贈与契約は、財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば成立します。

口約束で、死因贈与をすることができます。

口約束で死因贈与契約をした場合、他の人に信用してもらうことは難しいでしょう。

財産を譲り渡す人が死亡した後に、相続人とトラブルになるおそれがあります。

自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、相続人とトラブルになることは望んでいないでしょう。

トラブルを防止するため、死因贈与契約を書面に取りまとめるといいでしょう。

死因贈与契約は、公正証書にすることができます。

公正証書は公証人が関与して作成するから、安心確実です。

公正証書は、公証役場で厳重に保管されます。

契約書の紛失や改ざんの心配がありません。

公正証書で死因贈与契約をする場合、公正証書に仮登記の同意を盛り込むことができます。

仮登記の同意がある公正証書を提出する場合、譲り受ける人は仮登記を単独で申請することができます。

公正証書で死因贈与契約をする場合、死因贈与の執行者を指名することができます。

執行者は、死因贈与を実現する人です。

執行者がいる場合、相続人の協力は不要です。

死因贈与の執行者と財産を譲り受ける人が協力して、仮登記の本登記をすることができます。

死因贈与契約を公正証書にする場合、費用がかかります。

かかる費用に見合うだけの大きなメリットがあります。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないから、トラブルになる例はたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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