包括遺贈で債務も承継

1包括遺贈で債務も承継

①特定遺贈は指定された財産だけ承継

自分が生きている間、自分の財産は自由に処分することができます。

自分が死亡した後、自分の財産はだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

特定遺贈では、遺言書で指定された財産だけを引き継ぎます。

遺言書に書かれた財産以外を引き継ぐことはありません。

特定遺贈は、指定された財産だけ承継します。

②包括受遺者は相続人と同一の権利義務

受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。

包括受遺者とは、包括遺贈で財産を引き継ぐ人です。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。

被相続人の財産には、さまざまな種類があるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。

包括受遺者は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。

③包括受遺者は指定された割合で債務を承継

包括受遺者は、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。

たとえ相続人でなくても、包括受遺者は債務を承継します。

金銭債務や未払金は、想像しやすいでしょう。

第三者が借金をするとき、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返済できなくなったときに肩代わりをする人です。

債務者が借金を返せなくなっても肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。

被相続人が連帯保証人である場合、肩代わりの義務があります。

連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務は相続人に相続されます。

連帯保証人が遺言書で包括遺贈をした場合、肩代わりの義務は包括受遺者に引き継がれます。

包括受遺者は、指定された割合で債務を承継します。

2包括遺贈は放棄ができる

①遺言書があっても放棄ができる

遺贈とは、遺言書で財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

遺言書を作るにあたって、相続人や財産を引き継いでもらう人の同意は不要です。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

財産を受け取ることを強制されることはありません。

遺言書があっても、遺贈を放棄することができます。

②包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続

特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に対して通知します。

遺贈義務者とは、遺贈を実行し実現する人です。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。

遺言執行者がいない場合、相続人です。

遺言執行者も相続人もいない場合、相続財産清算人です。

包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所に対して手続をします。

申立先の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票または戸籍の附票を取得すると判明します。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

③包括遺贈の放棄は3か月以内

特定遺贈を放棄する場合、期限はありません。

相続発生後であれば、いつでも放棄をすることができます。

相続が発生してから何年も経過した後に、特定遺贈を放棄することができます。

包括遺贈を放棄する場合、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

自己のために包括遺贈があったことを知ってから3か月経過してしまうと、放棄をすることができなくなります。

包括遺贈では、債務も引き継ぎます。

包括遺贈によって包括受遺者になることを知ってから、遺産の内容を知るでしょう。

莫大な借金があることを知ってから3か月以内であれば、包括遺贈の放棄をすることができます。

家庭裁判所は、いつ莫大な債務があることを知ったのか分かりません。

申立てをする際に、上申書を提出して詳しい事情を説明します。

④必要書類

包括遺贈の放棄をする場合、申立書に添付する書類は次のとおりです。

(1)遺言者の住民票または戸籍の附票

(2)遺言者の戸籍謄本

(3)遺言書の写し

(4)包括受遺者の住民票

⑤郵送で包括遺贈の放棄ができる

包括遺贈の放棄をする場合、申立先は遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

包括受遺者の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。

包括受遺者にとって遠方の家庭裁判所であるかもしれません。

包括遺贈の放棄は、郵送で手続をすることができます。

3包括遺贈の放棄をするときの注意点

①包括遺贈を放棄しても相続人

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続することもできるし遺贈を受けることもできます。

相続人に対して包括遺贈をした場合、包括遺贈を放棄することができます。

包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。

相続人は、相続することができます。

相続財産に債務がある場合、相続人として債務を相続します。

債権者から借金を返して欲しいと請求された場合、拒むことはできません。

相続人として相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄をする必要があります。

包括遺贈を放棄しても、相続人のままです。

②包括遺贈は一部放棄ができない

包括遺贈は、一部放棄をすることができません。

相続財産には、いろいろな種類の財産があるでしょう。

債務だけを選んで、放棄をすることはできません。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぎます。

遺言書で指定された割合の一部を放棄することもできません。

相続放棄同様に、すべて相続するかすべて放棄するかの選択です。

包括遺贈は、一部放棄ができません。

③他の受遺者の受遺分は増えない

相続放棄をすると、相続人によっては相続分が増えることがあります。

包括遺贈を放棄しても、他の包括受遺者の受遺分は増えません。

包括遺贈では、遺言書で指定された割合で財産を引き継ぐからです。

④包括遺贈の放棄は撤回ができない

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、撤回することはできません。

撤回を認めると、相続が混乱するからです。

相続放棄が認められた後で、莫大なプラスの財産が見つかっても撤回することはできません。

包括遺贈の放棄も同様に、撤回することはできません。

相続財産の調査が不充分であったため、後日プラスの財産が判明することがあります。

後日判明した財産を含めて、財産を引き継ぐことはできません。

4包括遺贈と特定遺贈のちがい

ちがい①遺言書の記載方法

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈と特定遺贈のちがい1つ目は、遺言書の記載方法です。

ちがい②財産の指定方法

包括遺贈では、財産全体に対して割合で指定します。

特定遺贈では、特定の財産を具体的に指定します。

包括遺贈と特定遺贈のちがい2つ目は、財産の指定方法です。

ちがい③受遺者の権利義務

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務があります。

特定受遺者は、指定された財産のみ受け取ります。

相続人と同様な義務は、ありません。

包括遺贈と特定遺贈のちがい3つ目は、受遺者の権利義務です。

ちがい④債務の継承

包括受遺者は、指定された割合で、債務を承継します。

特定受遺者は、指定された財産のみ引き継ぎます。

指定された財産以外の債務は、引き継ぎません。

包括遺贈と特定遺贈のちがい4つ目は、債務の継承です。

ちがい⑤遺産分割協議

包括受遺者は、相続人同様に遺産分割協議に参加します。

包括受遺者を除いて合意しても、遺産分割協議は無効です。

特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

包括遺贈と特定遺贈のちがい5つ目は、遺産分割協議です。

5相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄と包括遺贈の放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

放棄ができるのは、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄と遺贈の放棄は、原則として、撤回ができません。

3か月の期間内に手続するのは、思ったよりハードルが高いものです。

特定遺贈は、承認する場合も放棄する場合も、法律の知識が欠かせません。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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