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1不在者財産管理人の相続放棄に許可の審判が必要
①相続放棄は処分行為
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断することができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。
相続放棄は、引き継ぐことができたはずの財産を引き継ぐことができなくなる処分行為です。
②不在者財産管理人は家庭裁判所が選任
相続手続をする場合、相続人全員の協力が不可欠です。
相続人が行方不明である場合、相続手続が進められなくなります。
行方不明の相続人の協力が得られないからです。
たとえ行方不明であっても、一部の相続人の協力なしで相続手続をすることはできません。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
行方不明者は、相続財産の一部を共有しています。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を保存管理する人です。
相続財産の保存管理のため、他の相続人などの家族は不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
たとえ家族が不在者財産管理人選任の申立てをしても、不在者財産管理人は行方不明者の財産を減らさないように守る人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
③行方不明者の利益のため相続放棄ができる
不在者財産管理人は、行方不明者の利益のため相続放棄をすることができます。
行方不明者のためとは、行方不明者の財産を減らさないためという意味です。
相続財産が債務超過である場合、相続放棄は行方不明者の利益になります。
相続財産が債務超過でない場合、相続放棄は行方不明者の不利益になります。
行方不明者の利益になるときだけ、不在者財産管理人は相続放棄をすることができます。
不在者財産管理人が相続放棄できるのは、行方不明者の利益のために限定されています。
たとえ家族が希望しても、行方不明者の利益のために限定されています。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
④不在者財産管理人は行方不明者の客観的利益を守る義務がある
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を守る義務があります。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
行方不明者の財産を守るとは、客観的に行方不明者の財産を減らさない義務です。
不在者財産管理人は、家族の主観的利益より行方不明者の客観的利益を重視します。
相続人本人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか自分で自由に判断することができます。
不在者財産管理人には、相続人本人のような自由な判断は許されていません。
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を守る義務があるからです。
たとえ家族が希望しても家族が困っていても、行方不明者の財産を守る義務は免除されません。
不在者財産管理人には、家族の希望を優先することは許されていません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、家族の希望を優先することは許されていません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
行方不明者を相続人から除外したいなど家族の希望で、相続放棄はできません。
行方不明者を相続人から除外すると、行方不明者は相続財産を受け取ることができなくなります。
行方不明者が相続財産を受け取れなくなると、客観的に行方不明者に不利益だからです。
⑤権限外行為の許可の審判で家庭裁判所が判断
不在者財産管理人は保存管理をする人であって、本来、財産処分をする権限がありません。
不在者財産管理人が相続放棄をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
相続放棄をすることは、財産の処分行為と考えられているからです。
受け取れるはずの相続財産を受け取れなくなるから、相続放棄は処分行為と言えます。
家庭裁判所の許可を得たときだけ、特別に処分行為をすることができます。
相続放棄は家庭裁判所の許可を得たときだけ、特別にできる権限外行為です。
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を守る義務があります。
行方不明者の利益を犠牲にして、家族の希望をかなえることはできません。
不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立てでは、家族は関与しません。
不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立てで、家族は希望を述べる機会はありません。
権限外行為の許可の審判は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。
不在者財産管理人は、行方不明者の客観的利益になるか判断します。
行方不明者の客観的利益になるか、客観的証拠を家庭裁判所に提出します。
家族が困っていることは、行方不明者の客観的利益と無関係です。
家族が希望していることは、行方不明者の客観的利益と無関係です。
家庭裁判所は、行方不明者の客観的利益と無関係な事実を考慮することはできません。
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の客観的利益を守る制度です。
不在者財産管理人も家庭裁判所も、家族の主観的利益を考慮することは許されません。
家庭裁判所は、行方不明者の客観的利益になるかだけ判断します。
行方不明者の客観的利益になるか、客観的証拠で審査します。
行方不明者の客観的利益になると判断された場合のみ、権限外行為の許可の審判がされます。
家族の希望に関係なく、家庭裁判所が判断します。
⑥権限外行為の許可の審判で判断の過程が記録される
相続放棄をすることは、行方不明者にとって影響が大きい手続です。
相続放棄が認められると、相続財産は一切相続できなくなるからです。
権限外行為の許可の審判では、家庭裁判所は慎重に審査します。
家庭裁判所による審査の過程は、すべて記録されます。
家庭裁判所による判断が適切であったのか、後から確認できる仕組みがあります。
後から確認できる仕組みがあるから、制度の透明性が確保されます。
⑦相続放棄に権限外行為の許可の審判書
行方不明者が相続放棄をする場合、不在者財産管理人が相続放棄の申立てをします。
不在者財産管理人が相続放棄の申立てをする場合、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書が必要です。
家族が相続放棄をするか、判断することはできません。
家族が相続放棄の申立てをすることはできません。
⑧相続放棄のために不在者財産管理人を選任するメリットはない
不在者財産管理人は、相続放棄をすることができます。
不在者財産管理人による相続放棄ができるのは、行方不明者の利益のために限られます。
現実的には、相続財産が債務超過のときがほとんどです。
相続財産が債務超過でないのに、相続放棄が認められるには充分な理由が必要だからです。
行方不明者が相続放棄をするために、不在者財産管理人を選任するメリットはありません。
行方不明者が帰ってきてから、自分の判断で相続放棄をすればいいからです。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
行方不明者は、相続があったことを知らないはずです。
相続発生から長期間経過しても相続があったことを知ってから3か月以内に、相続放棄の手続をすることができます。
行方不明の相続人が相続放棄できなくなることはありません。
行方不明の相続人が相続放棄をしなければ、次順位相続人に請求することはできません。
多額の借金があっても、債権者は行方不明の相続人に請求する他ありません。
行方不明の相続人がいても、他の相続人は自分の判断で相続放棄をすることができます。
相続放棄をすれば、債権者は借金の請求をすることができません。
行方不明の相続人がいても、他の相続人が困ることはありません。
不在者財産管理人による相続放棄をする必要はないでしょう。
相続発生前に不在者財産管理人がすでに選任されていた場合、不在者財産管理人が相続放棄をします。
現実的には、不在者財産管理人が相続放棄をするのはレアケースです。
2不在者財産管理人は相続分を下回る遺産分割協議はできない
①不在者財産管理人と遺産分割協議ができる
充分なプラスの財産がある場合、相続することが行方不明者の利益になります。
不在者財産管理人と他の相続人全員の合意で、遺産分割協議を成立させることができます。
相続人全員の合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人が記名し不在者財産管理人の実印を押印します。
不在者財産管理人の印鑑証明書を提出します。
②遺産分割協議に権限外行為の許可の審判書
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立てでは、家族は関与しません。
不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立てで、家族は希望を述べる機会はありません。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な遺産分割協議に同意できません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な遺産分割協議に権限外行為の許可の審判をしません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではないからです。
権限外行為の許可の審判では、家族の希望を考慮することはできません。
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではありません。
不在者財産管理人と遺産分割協議をして、行方不明者の相続分をなくすことはできません。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
3か月の期間内に手続するのは、想像するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談しましょう。

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