遺言書の内容を安全に変更する方法

1遺言書の変更は旧遺言書の撤回と新遺言書の作成

①遺言書はいつでも何度でも変更できる

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を作成した後に、遺言書の気持ちが変わることがあります。

遺言書を作成した後に、財産状況や相続人の状況が変わることがあるからです。

遺言者の意思が変わったら、遺言書の内容を変更することができます。

遺言書は、いつでも変更することができます。

遺言書は、何度でも変更することができます。

遺言者の意思は、いつでも何度でも変更できるからです。

②遺言書は遺言の方式に従って撤回できる

遺言書を作成しても、遺言者は作成した遺言書を撤回することができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。

遺言者は、遺言の方式で遺言書を撤回することができます。

遺言の方式とは、遺言を有効にするために法律で決められた作成ルールです。

自筆証書遺言や公正証書遺言は、どちらも遺言の方式です。

新たに自筆証書遺言を作成して、旧遺言書を撤回することができます。

新たに公正証書遺言を作成して、旧遺言書を撤回することができます。

③自筆証書遺言は破棄修正ができる

(1)遺言者の故意による破棄で撤回

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後、原則として遺言者が自分で保管します。

遺言者は、保管中の自筆証書遺言を破棄することができます。

遺言者が故意に破棄した場合、自筆証書遺言は撤回したと見なされます。

遺言者の故意でない場合、自筆証書遺言は撤回したと見なされません。

例えば、遺言者が紛失したケースや遺言者以外の人が破棄したケースでは、撤回したと見なされません。

(2)厳格な修正ルールがある

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言書には、厳格な修正ルールがあります。

書き方ルールや修正ルールに違反すると、無効になります。

自筆証書遺言は修正できるけど、おすすめできません。

自筆証書遺言は、不備があっても気が付けないからです。

何度も変更すると、無効リスクが累積します。

④公正証書遺言は破棄修正できない

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言には、破棄する制度も修正する制度もありません。

たとえ遺言者本人が公証役場に出向いても、公正証書遺言は破棄修正することはできません。

たとえ遺言者本人であっても公証人であっても、遺言書原本を破棄修正することはできません。

公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本と謄本が渡されます。

正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。

遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても、意味はありません。

遺言者の手元にある正本や謄本にあれこれ書き込みをしても、意味はありません。

遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回することはできません。

遺言者の手元にある正本や謄本にあれこれ書き込みをしても、遺言書を修正することはできません。

遺言書原本は、公証役場で厳重保管されているからです。

遺言者が正本や謄本に書き込みしても、相続発生後に相続人は公証役場に謄本を請求することができます。

発行される謄本は、遺言書作成時の謄本です。

遺言者が正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言は有効のままです。

相続人が取得した謄本で、遺言書の内容を実現することができます。

⑤遺言書を撤回した後に新しい財産の分け方

遺言書を撤回すると、すでに作成した遺言書は無効になります。

遺言書がないまま相続が発生した場合、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

新たな遺言書で撤回した後、あらためて財産の分け方を決めておくことができます。

あらためて全財産の分け方を決めておくことで、遺産分割協議を回避することができます。

旧遺言書を撤回する遺言書と新たな財産の分け方を決める遺言書は、1通に取りまとめることができます。

旧遺言書を撤回し新たな財産の分け方を決めた場合、遺言書の内容は変更されたと言えます。

遺言書の変更は、旧遺言書の撤回と新遺言書の作成です。

⑥新たな遺言書が無効になると撤回が無効になる

新たに作成した遺言書が無効になることがあります。

無効になった遺言書の内容は、実現できません。

新たな遺言書で撤回しようとしても、無効の遺言で撤回することはできません。

新たな遺言書が無効になると、撤回が無効になります。

2遺言書の内容を安全に変更する方法

①修正するより新遺言を作成が安全

先に作成した遺言書が公正証書遺言である場合、修正することはできません。

先に作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、修正することはできます。

先に作成した自筆証書遺言を修正することは、おすすめできません。

自筆証書遺言の修正は、厳格な修正ルールがあります。

修正ルールに違反すると、修正部分が無効になります。

修正が遺言書全体に影響する場合、遺言書全体が無効になるリスクがあります。

修正は、ラクで簡単な方法ではありません。

自筆証書遺言は、無効リスクが大きい遺言書です。

修正すると、さらに無効リスクが重なります。

何度も修正すると、無効リスクが累積します。

遺言書内容を変更するときは、修正するより新遺言を作成する方が安全です。

②内容矛盾による撤回より撤回条項が安全

遺言書が複数見つかることは、珍しくありません。

遺言書を作成する数に、制限はないからです。

遺言書は、複数作成することができます。

遺言書が複数見つかっても、原則として有効です。

内容が矛盾しない場合、すべての内容を実現することができます。

内容が矛盾する場合、古い遺言書は撤回されたと見なされます。

例えば、旧遺言書に「自宅は長男に相続させる」新遺言書に「自宅は長女に相続させる」とある場合、内容が矛盾しています。

内容が矛盾している場合、新遺言書が優先されます。

旧遺言書の「自宅は長男に相続させる」は、撤回されたと見なされます。

撤回されたと見なされるのは、遺言書全体ではなく内容が矛盾する部分のみです。

内容が矛盾しない条項は、古い遺言書で相続手続をします。

内容が矛盾する条項は、新しい遺言書で相続手続をします。

複数の遺言書があると、相続手続が難航しがちです。

どの遺言書が有効なのか、検討する必要があるからです。

内容矛盾により撤回と見なされるよりは、撤回条項を置く方がおすすめです。

撤回条項があれば、古い遺言書は確実に無効にできるからです。

遺言書内容を変更するときは、内容矛盾による撤回より撤回条項が安全です。

③一部撤回より全部撤回条項が安全

遺言書の変更は、旧遺言書の撤回と新遺言書の作成です。

旧遺言書の一部を撤回し、変更部分だけの新遺言書を作成することはおすすめできません。

一部撤回をすると、撤回部分の範囲が問題になることがあるからです。

撤回しない旧遺言書の内容と新遺言書の内容が矛盾する可能性があります。

遺言全体の趣旨が不明確になる可能性があります。

一部だけ直したつもりであっても、他の条項との関係でつじつまが合わなくなることがあるからです。

遺言者が死亡した後に相続人間でトラブルが発生したら、取り返しがつきません。

遺言者が死亡した後で、遺言者の意思は分からないからです。

相続人は自分に有利な主張をするから、相続手続が進められなくなります。

新たな遺言書で、すでに作成した遺言書をまとめて撤回することができます。

全部撤回条項でまとめて撤回した場合、確実に無効にすることができます。

遺言書内容を変更するときは、一部撤回より全部撤回条項が安全です。

④新しい遺言書は自筆証書遺言より公正証書遺言が安全

(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反で無効にならない

遺言者は、遺言の方式で遺言書を撤回することができます。

新しい遺言書の方式に、制限はありません。

自筆証書遺言は、専門家が関与することなく作られます。

遺言者本人が遺言書の厳格な書き方ルールに詳しいことはあまりありません。

不備があっても、遺言者本人は気が付くことができないでしょう。

遺言書の書き方ルールに違反があると、遺言書は無効になります。

新しい遺言書で古い遺言書を撤回するつもりでも、無効の遺言書で撤回はできません。

新しい遺言書が無効になると、古い遺言書が有効です。

古い遺言書の内容が実現されます。

遺言書内容を変更するときは、自筆証書遺言より公正証書遺言が安全です。

(2)紛失リスクや偽造変造リスクがない

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が自分で保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、紛失するリスクや見つけてもらえないリスクがあります。

保管場所を家族と共有していると、偽造変造リスクがあります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、紛失リスクがありません。

公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。

遺言書内容を変更するときは、自筆証書遺言より公正証書遺言が安全です。

3遺言書の内容を安全に変更する手順

手順①変更内容を決める

古い遺言書を確認して、変更内容を明確にします。

手順②新しい遺言書案を作成する

新しい遺言書は、全面的に書き直すのがおすすめです。

変更内容を確認して、全文作り直します。

撤回条項を置くと、安心です。

手順③公証役場に相談

遺言内容を公証人に伝え、公正証書案を確認します。

古い遺言書が公正証書遺言であっても、公証人に伝える義務はありません。

公証人に伝えておくと、内容が矛盾しないようにアドバイスを受けることができます。

公証人に伝える義務はなくても、伝える方が有益です。

手順④必要書類の準備

公証役場に相談したときに、必要書類が指示されます。

一般的には、次の書類を準備します。

・本人確認書類

・相続人を確認する戸籍謄本

・不動産の登記簿謄本

・預貯金通帳のコピー

手順⑤公正証書遺言の作成

公証役場を予約して、公正証書遺言を作成します。

古い遺言書が自筆証書遺言である場合、確実に破棄します。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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