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1不在者財産管理人は行方不明者が生きている前提
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
遺産分割協議ができずに、相続手続が止まってしまうからです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
2不在者財産管理人ができることの現実
①保存行為は行方不明者の財産を維持すること
不在者財産管理人は、保存行為をすることができます。
保存行為とは、財産の現状を維持する行為です。
不在者財産管理人は、保存行為を単独で行うことができます。
②不在者財産管理人が行う保存行為の具体例
具体例(1)建物の軽微な補修
建物に雨漏りがしている場合、雨漏り補修が必要になります。
財産の現状を維持するため、軽微な補修をすることができます。
具体例(2)不法侵入の防止
第三者が無断で侵入することを防止するため、鍵の交換をすることができます。
行方不明者の不動産を権限なく利用することがないようにするためです。
空き家を狙った侵入者などを排除する目的です。
具体例(3)時効完成を阻止
第三者が長期間不動産を占有していた場合、取得時効が完成することがあります。
明渡請求などをして、取得時効の完成を阻止します。
貸金債権があるのに長期間請求をしない場合、消滅時効が完成することがあります。
貸金返還請求などをして、消滅時効の完成を阻止します。
具体例(4)固定資産税など費用の支払い
不動産を保有していると、固定資産税が課されます。
行方不明になっても、固定資産税は免除されません。
固定資産税などの費用の支払いは、保存行為です。
③管理行為は財産の利用改良行為
不在者財産管理人は、管理行為をすることができます。
管理行為とは、財産の利用や改良をする行為です。
不在者財産管理人は、管理行為を単独で行うことができます。
④不在者財産管理人が行う管理行為の具体例
具体例(1)日常的な契約管理
だれも住まない建物は、傷みやすくなります。
清掃・管理委託契約を締結して、管理を委託することができます。
第三者による無断侵入を防止するため、警備契約をすることができます。
具体例(2)預貯金の管理
行方不明者の預貯金は、不在者財産管理人が管理します。
元本を維持する範囲の運用がされます。
具体例(3)返済金の受領
金銭などを貸したまま、債権者が行方不明になることがあります。
債務者は不在者財産管理人に返済して、債務から解放されることができます。
返済金の受領すると、債権は金銭に変わります。
債権という財産が金銭に変わるから、管理行為と考えられます。
⑤処分行為には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
保存行為と管理行為をする場合、単独で行うことができます。
不在者財産管理人は、本来、処分行為をする権限はありません。
処分行為とは、財産の内容価値を不可逆的に変更する行為です。
不在者財産管理人には処分行為をする権限がないから、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所の許可を得ずに処分行為をしても、無効です。
⑥遺産分割協議に家庭裁判所の許可
(1)不在者財産管理人と遺産分割協議
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
行方不明の相続人のため、不在者財産管理人を選任してもらうことができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員の合意で遺産分割協議を成立させることができます。
遺産分割協議ができることと家族の希望どおりになることは、別の話です。
(2)不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、不利益な財産管理はできません。
(3)家族が不在者財産管理人になっても相続分を確保
不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任します。
行方不明者の家族が選任されることも家族以外の専門家が選任されることもあります。
不在者財産管理人になると、公的な立場になります。
たとえ家族であっても、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
たとえ家族であっても、家族の希望どおりにできるものではありません。
(4)遺産分割協議は処分行為
遺産分割協議は、処分行為です。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が前提です。
家庭裁判所の許可なしで、遺産分割協議を成立させることはできません。
家庭裁判所の許可を得る手続は、不在者財産管理人が行います。
家族は、家庭裁判所の許可を得る手続に関与しません。
(5)相続手続に権限外行為の許可の審判書
遺産分割協議が成立したら、相続手続を行います。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の遺産分割協議をする権限のみが与えられています。
審判書添付の遺産分割協議の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可が必要です。
⑦不動産の売却に家庭裁判所の許可
(1)行方不明者の利益になるときだけ不動産売却
不在者財産管理人の任務は、財産を管理して減らさないことです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不動産の売却が行方不明者に利益になるときだけ、不在者財産管理人は売却をすることができます。
(2)売却の必要性があるときだけ不動産売却
行方不明者の財産を管理するだけでなく、わざわざ売却する必要性が求められます。
単に家族が売却したいと望むだけでは、売却の必要性がないと判断されるでしょう。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえば次の場合、売却の必要性が認められる可能性があります。
・共有関係で紛争化して売却する以外に解決できないケース
・固定資産税などの費用が過大で維持することが不合理であるケース
・老朽化しているケース
上記のケースでも、客観的資料で家庭裁判所を説得する必要があります。
(3)価格が妥当なときだけ不動産売却
不在者財産管理人には、善管注意義務があります。
価格の妥当性が認められない場合、不在者財産管理人は不動産を売却することはできません。
親族間売買などで相場より安い場合、行方不明者に不利益な売却と判断されます。
(4)買主が決まっていても行方不明者の利益
買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望を叶える制度ではないからです。
たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。
(5)不動産売却は処分行為
不動産売却は、処分行為です。
不在者財産管理人が不動産売却をする場合、家庭裁判所の許可が前提です。
家庭裁判所の許可なしで、不動産売却をすることはできません。
家庭裁判所の許可を得ることと家族の希望どおりになることは、別の話です。
(6)所有権移転登記に権限外行為の許可の審判書
不動産を売却したら、名義変更をします。
不動産の所有権移転登記申請では、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を提出します。
権限外行為の許可の審判書には、売買契約書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の売買契約をする権限のみが与えられています。
審判書添付の売買契約の内容と異なる内容の売買契約をすることはできません。
(7)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を取得します。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金を家族に渡すことはできません。
家族は、売却代金を自由に使うことはできません。
(8)不在者財産管理人の任務は継続
行方不明者の不動産を売却したいから、不在者財産管理人選任の申立てをすることがあります。
行方不明者の不動産を売却した後も、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者が帰ってくるまで、または死亡が確認されるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は継続するから、報酬がかかり続けます。
3不在者財産管理人制度を検討する際の判断材料
①不在者財産管理人制度の目的は行方不明者の利益保護
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
不在者財産管理人制度の目的は、行方不明者の利益保護です。
不在者財産管理人制度を利用すれば、遺産分割協議を成立させることができます。
不在者財産管理人制度を利用すれば、不動産を売却することができます。
家族の希望をかなえる制度ではないから、別の形になる可能性があります。
②失踪宣告は死亡扱いにする制度
行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。
失踪宣告とは、長期間行方不明の人を死亡扱いにする制度です。
失踪宣告を受けると、行方不明者に相続が発生します。
③不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替ではない
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。
失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。
家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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