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1公正証書遺言は無効になりにくい
①公正証書遺言は公証人が関与する
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
②公証人が本人の意思確認をする
(1)公証人は遺言能力を確認する
遺言書を作成する場合、遺言者に遺言能力が必要です。
遺言能力とは、遺言書の内容を理解して遺言の結果を理解する能力です。
重度の認知症になると、遺言能力は失われたと言えるでしょう。
公正証書遺言は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。
遺言能力が失われている場合、意思確認の過程で気が付きます。
遺言能力がないと判断された場合、公証人は公正証書遺言を作成しません。
公正証書遺言を作成したことは、公証人が遺言能力ありと判断したことを示しています。
(2)詐欺強迫などの影響を排除
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者の真意に基づかない遺言書は、無効です。
詐欺強迫などの影響下にあっては、真意に基づく遺言書を作成できません。
公正証書遺言を作成する場合、相続人になる予定の人は同席することができません。
詐欺強迫などの影響を排除するためです。
③証人2人が確認する
証人2人は公正証書遺言に立会い、遺言書作成手続を見守ります。
遺言書作成手続が適切であることを確認します。
証人2人が署名押印をすることで、形式的にも手続の正当性が担保されます。
証人は、遺言書の有効性と信頼性を支える重要な役割を果たします。
2公正証書遺言の争いは遺産分割協議で解決
①公正証書遺言があっても遺産分割協議
(1)遺産分割協議で合理的決定ができる
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
公正証書遺言がある場合、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることができます。
原則として、遺産分割協議は不要です。
遺言書が無効である場合、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることはできません。
遺産分割協議によって、相続財産の分け方を決定します。
遺言書の有効無効をめぐって争いになると、相続人間で深刻なトラブルになります。
遺言書に無効の疑いある場合、わざわざ争って深刻なトラブルにする必要はありません。
遺言書の有効無効を争うより、相続人全員で相続財産の分け方を決定したほうが合理的です。
公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。
(2)遺産分割協議で柔軟な合意形成ができる
遺産分割協議をする場合、自由に遺産分割することができます。
遺言書の内容に縛られずに合意できるから、柔軟な合意形成ができます。
柔軟な合意形成で、不公平感を和らげることができます。
(3)遺産分割協議で裁判手続の回避
遺産分割協議をする場合、遺言書の有効無効の立証をする必要がありません。
遺言書の有効無効を争う場合、多くの時間と手間がかかります。
主張立証を尽くすため、客観的証拠を準備する必要があるからです。
相続人全員で合意できれば、手間と時間を削減できます。
(4)遺産分割協議で家族関係の維持
遺産分割協議は、相続人全員による話し合いです。
話し合いによる合意ができれば、家族関係を壊しにくい結果になります。
遺産分割協議で、感情的対立を緩和することができます。
②公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求ができる
(1)遺留分は最低限の権利
遺言書を確認すると、内容が大きく偏っていることがあります。
ときには相続人の遺留分を侵害しているかもしれません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、認められます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
(2)遺留分を侵害する遺言書も有効
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
相続人の遺留分を侵害していても、遺言書は有効です。
遺留分は、相続人の権利だからです。
遺言書の内容に納得できるなら、相続人は遺留分侵害額請求をする必要はありません。
遺言書の内容に納得できないなら、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人自分で選択できるから、遺言書を無効にする必要はありません。
遺留分を侵害する遺言書も、有効です。
(3)遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない
遺言書には、さまざまなことを書くことができます。
法律上意味があることも意味がないことも、書くことができます。
例えば、家族への感謝の気持ちに、法律上の意味はありません。
法律上意味がない事項は、付言事項と言います。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、法律上の意味はありません。
遺留分侵害額請求を認めないことは、付言事項だからです。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書に記載するだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
(4)遺産分割協議に応じる義務はない
公正証書遺言がある場合、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることができます。
公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議ができるのは、相続人全員の合意があるときのみです。
遺留分を侵害する遺言書があっても、他の相続人は遺産分割協議に応じる義務はありません。
遺産分割協議の申し入れを拒否して、様子を見ることが一般的です。
遺産分割協議を申し入れても、他の相続人は拒否することができます。
(5)遺留分侵害額請求は拒否できない
相続人の遺留分を侵害していても、遺言書は有効です。
遺言書が有効であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
適切な遺留分侵害額請求は、拒否することができません。
(6)遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権を行使しないまま長期間経過した場合、時効消滅します。
遺留分侵害額請求権の時効は、最短1年です。
時効期間が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなります。
(7)遺言書の無効を主張しても遺留分侵害額請求
遺言書の無効を主張することと遺留分侵害額請求をすることは、競合しません。
遺言書が無効であると確認されたら、遺言書の内容どおりに相続財産を分けることはできません。
相続人全員で遺産分割協議をします。
遺言書が無効であると確認されるまで、長期間かかることが一般的です。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
遺言書の有効無効を争う間も、時効期間は経過します。
遺言書の無効を主張しても、遺留分侵害額請求をすることができます。
③家庭裁判所の手続は最終手段
(1)遺言無効確認調停で話し合い
遺言無効確認調停とは、家庭裁判所の助力を得て遺言書の有効無効を協議する手続です。
相続人間で話し合いをして、遺言書の有効無効の合意をします。
家庭裁判所は、有効無効について決定しません。
(2)遺言無効確認訴訟
遺言無効確認訴訟とは、遺言書の有効無効を家庭裁判所に決めてもらう訴訟手続です。
遺言無効確認調停をしてから、遺言無効確認訴訟をするのが望ましいと考えられています。
相続人間で話し合いができない場合、いきなり遺言無効確認訴訟をすることができます。
実際にも、遺言無効確認調停をせず遺言無効確認訴訟をします。
3公正証書遺言の無効主張の現実
①公正証書遺言は有効が推認される
公正証書遺言は、無効になりにくいように制度設計がされています。
作成プロセスに、公証人と証人2人が関与するからです。
公証人の関与によって、手続の適正が担保されます。
公証人の関与が適切であったのか、証人2人が確認します。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造の余地がありません。
公正証書遺言は、有効が強く推認されます。
②遺言能力の証明は作成時点
公正証書遺言の無効を主張する場合、主張する側に重い立証責任があります。
最重要の論点は、遺言者の遺言能力です。
重度の認知症なのに複雑な内容の遺言書を作成した場合、遺言能力がなかったと判断される余地があります。
立証すべきは、遺言書作成時の遺言能力です。
重度の認知症の医療記録だけでは、遺言能力の有無について判断できません。
遺言書作成日前後の状態が重要だからです。
遺言書作成日と離れた時点の診断書は、証拠価値が低いでしょう。
認知症の症状は、日や時間によって異なることが一般的です。
認知症の医療記録があっても、作成時はしっかりしていた可能性があります。
よほど重度の認知症でない限り、遺言能力が否定されるのは困難です。
③詐欺強迫は客観的証拠が少ない
遺言者の自由意思がゆがめられた場合、遺言書は無効になります。
詐欺強迫があったとしても、客観的証拠が出にくいでしょう。
単なる付き添いでは、詐欺強迫とは言えません。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認をして作成します。
詐欺強迫はなかった証拠と考えられます。
遺言書の無効を主張する人が詐欺強迫があったと主張するだけでは認められません。
④遺言無効確認訴訟は長期化する
遺言無効確認訴訟を提起すると、あらゆる主張立証を尽くすことになります。
相続人間の対立が激化するから、大量の資料を準備することになるでしょう。
遺言無効確認訴訟では、1年以上かかることが多いでしょう。
⑤家族関係が壊滅的に破壊
公正証書遺言の無効の立証には、高いハードルがあります。
遺言無効確認訴訟の結論は、有効か無効しかありません。
柔軟な解決ができないから、家族が鋭く対立します。
判決に納得できなければ、控訴することができます。
いっそう裁判は長期化し、いっそう対立は激化します。
3 遺言書の争いを激化する無効の誤解
誤解①一部の財産しか書いてない遺言書
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成してから、財産状況が変わることは少なくありません。
遺言書と財産状況を確認したところ、一部の財産についてのみ記載されていることがあります。
一部の財産のみ記載された遺言書は、有効の遺言書です。
遺言書に記載されていない財産は、遺産分割協議によって分け方を決めることができます。
誤解②作成後に長期間経過した遺言書
遺言書が作成してから長期間経過した後に、相続が発生することがあります。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書が作成されてから長期間経過しても、遺言書は無効になりません。
遺言書の効力に、消滅時効の制度はありません。
誤解③死亡後に長期間経過した遺言書
遺言者が死亡したときに、遺言書に効力が発生します。
遺言書の内容を実現しないまま長期間経過しても、遺言書は無効になりません。
遺言書に、有効期限はないからです。
誤解④勝手に開封した遺言書
公正証書遺言を作成すると、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者には、正本と謄本が渡されます。
正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。
多くの場合、公証役場の封筒に入れて封をせず保管するでしょう。
公正証書遺言は、遺言者が死亡したら直ちに執行することができます。
公正証書遺言を勝手に開封しても、遺言書は無効になりません。
勝手に開封しても、相続資格を失うことはありません。
自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらいます。
たとえ自筆証書遺言であっても、勝手に開封したことで無効になることはありません。
4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。
相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。
相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。
生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。
相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。
相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。
家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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