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1遺言書はいつでも何度でも変更できる
①遺言書は遺言者の意思を示すもの
自分の財産は、自由に処分することができます。
自分の死亡後、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
②遺言者の意思はいつでも変更できる
遺言者は、いつでも遺言書を作ることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者は、いつでも遺言書の内容を変更することができます。
遺言者は、いつでも意思を変更することができるからです。
③遺言書の作成数に制限はない
遺言書が複数見つかることは、珍しくありません。
遺言書を作成した後に気持ちが変わって、遺言書を再度作成することができます。
相続人や相続財産の状況が変われば、気持ちが変わるのはよくあることです。
遺言書の作成数に、制限はありません。
遺言書は、何通作成しても差し支えありません。
遺言者は、何度でも遺言書の内容を変更することができます。
内容を変更するため、遺言書は何通でも作成できる制度として設計されています。
④遺言書の変更に相続人の同意は不要
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が生きている間、遺言書には何の効力もありません。
遺言書を作成して財産を相続させると書いても、相続人には何の権利もありません。
遺言書の変更に、相続人の同意は不要です。
相続人は、遺言書の変更を妨害することはできません。
たとえ相続人が反対意見を述べても、遺言者は自由に遺言書を変更することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
⑤遺言書を変更しない約束は無効
遺言書を作成するときに、相続人と遺言書を変更しないと約束することがあります。
遺言書を変更しない約束は、無効の約束です。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言者が意思を変更することができるのは、当然です。
たとえ遺言書を変更しないと約束しても、遺言書を変更することができます。
相続人であっても、遺言の自由を奪うことはできないからです。
⑥遺言者の財産は遺言者の財産のまま
(1)遺言者は財産を処分できる
遺言書を作成しても、遺言者の財産は遺言者の財産のままです。
遺言者は、自分の財産を自由に処分することができます。
(2)財産処分に相続人の同意は不要
遺言書を作成して財産を相続させると書いても、相続人には何の権利もありません。
自分の財産を処分するだけだから、相続人の同意は不要です。
相続人は、財産の処分を妨害することはできません。
たとえ相続人が反対意見を述べても、遺言者は自由に財産を処分することができます。
2遺言書作成後に変更する方法
①自筆証書遺言は破棄修正ができる
自筆証書遺言作成後、原則として、遺言者が自分で保管します。
遺言者は、手元で保管している自筆証書遺言を破棄することができます。
遺言者が故意に破棄した場合、遺言を撤回したと見なされます。
遺言者は、手元で保管している自筆証書遺言を修正することができます。
②公正証書遺言は破棄修正ができない
(1)破棄や修正する制度がない
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言作成後は、破棄や修正をすることができません。
公正証書遺言には、破棄や修正をする制度がないからです。
たとえ遺言者本人が公証役場に出向いても、破棄することはできません。
たとえ遺言者本人が公証役場に出向いても、修正をすることはできません。
(2)正本や謄本はコピーに過ぎない
公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本と謄本が渡されます。
遺言者が死亡したら、正本や謄本で遺言書の内容を実現します。
正本や謄本は、コピーに過ぎません。
正本や謄本を破棄しても、意味はありません。
正本や謄本に書き込みをしても、意味はありません。
遺言書原本は、公証役場で厳重保管されているからです。
正本や謄本を破棄しても、相続発生後に相続人は謄本を請求することができます。
正本や謄本に書き込みをしても、相続発生後に相続人は書き込みがない謄本を取得することができます。
相続人は、取得した謄本で遺言書の内容を実現することができます。
③法務局保管制度は保管を撤回することができる
(1)自筆証書遺言の法務局保管制度は保管場所の選択肢
自筆証書遺言作成後は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、紛失リスクや見つけてもらえないリスクがあります。
保管場所を家族と共有していると、偽造変造リスクがあります。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管場所の選択肢です。
自筆証書遺言を提出して、保管してもらうことができます。
遺言者は法務局での保管を撤回して、自宅で保管することができます。
(2)保管を撤回しても遺言書は有効のまま
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管場所の選択肢です。
法務局の保管を撤回しても、遺言書の効力に変更はありません。
有効な遺言書は、保管場所を変更しても有効なままです。
④遺言書を撤回して新遺言書を作成
(1)遺言書はいつでも何度でも撤回できる
遺言者は、作成した遺言書をいつでも何度でも撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言書を撤回すると、先に作成した遺言書は無効になります。
(2)新遺言書を作成して旧遺言書を撤回する
自筆証書遺言は、遺言者が故意に破棄することで撤回することができます。
公正証書遺言は、破棄する制度がありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも新遺言書を作成して撤回することができます。
新遺言書に「先に作成した遺言書を撤回する」と、はっきり書いておきます。
新遺言書にはっきり書いておくことで、明確に旧遺言書を無効にすることができます。
(3)新遺言書に財産の分け方を書く
先に作成した遺言書を撤回すると、遺言書が無効になります。
そのまま遺言者が死亡したら、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
先に作成した遺言書を撤回したうえで、財産の分け方を決めておくことができます。
旧遺言書の撤回条項と一緒に新しい財産の分け方を1通の遺言書に取りまとめることができます。
旧遺言書の撤回条項と新しい財産の分け方を書くことで、旧遺言書を変更することができます。
遺言書の変更とは、旧遺言書の撤回と新遺言書の作成です。
⑤内容矛盾で旧遺言書を撤回
(1)内容が矛盾した条項だけ撤回
遺言書を複数作成する場合、内容が矛盾することがあります。
内容が矛盾した場合、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたと見なされるのではなく、矛盾した内容の部分のみ撤回されたと見なされます。
(2)複数の遺言書があると相続手続が難航
複数の遺言書があると、相続手続が難航しがちです。
内容に矛盾がない条項は、古い遺言書で相続手続をします。
内容に矛盾がある条項は、新しい遺言書で相続手続をします。
どちらの遺言書を使うのか、検討する必要があるからです。
(3)新しい遺言書に撤回条項を置く
相続手続の混乱を防止するため、新しい遺言書に撤回条項を置くのがおすすめです。
新遺言書に「先に作成した遺言書を撤回する」と、はっきり書いておきます。
確実に古い遺言書を無効にできるから、内容の矛盾を検討する必要がなくなります。
⑥財産処分により旧遺言書を撤回
(1)遺言書を作成しても財産は遺言者のもの
遺言書を作成しても、遺言者の財産は遺言者のものです。
遺言者は、自分の財産を自由に処分することができます。
(2)生前に処分された財産の条項は撤回
遺言書に書いた財産であっても、遺言者は自由に処分することができます。
例えば遺言書に「自宅は、長男に相続させる」「預貯金は、長女に相続させる」と書いたのに、自宅を贈与することができます。
自宅を贈与した後に遺言者が死亡した場合、「自宅は、長男に相続させる」は撤回されたと見なされます。
「預貯金は、長女に相続させる」は、そのまま有効です。
撤回した見なされるのは、生前に処分された財産の条項だけだからです。
(3)遺言書の見直しがおすすめ
遺言書を作成する場合、相続人に配分する財産のバランスに配慮するでしょう。
遺言書を作成した後、財産を処分すると大きくバランスが崩れることがあります。
例えば遺言書に「自宅は、長男に相続させる」「預貯金は、長女に相続させる」と書いたのに、自宅を売却することができます。
売却代金を預貯金口座に入金すると、大きくバランスが崩れます。
重要な財産を処分する際は、遺言書を見直すことがおすすめです。
重要な財産を処分する際に、あらためて遺言書を作成することができます。
3新しい遺言書は公正証書遺言が合理的
①新たな遺言書が無効になると撤回が無効になる
新たに作成した遺言書が無効になることがあります。
無効になった遺言書の内容は、実現できません。
新たな遺言書で撤回しようとしても、無効の遺言で撤回することはできません。
新たな遺言書が無効になると、撤回が無効になります。
②公正証書遺言は書き方ルールの違反で無効にならない
遺言者は、遺言の方式で遺言書を撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
自筆証書遺言は、専門家が関与することなく作られます。
遺言者本人が遺言書の厳格な書き方ルールに詳しいことはあまりありません。
不備があっても、遺言者本人は気が付くことができないでしょう。
遺言書の書き方ルールに違反があると、遺言書は無効になります。
新しい遺言書で古い遺言書を撤回するつもりでも、無効の遺言書で撤回はできません。
新しい遺言書が無効になると、古い遺言書が有効です。
古い遺言書の内容が実現されます。
③公正証書遺言は紛失リスクや偽造変造リスクがない
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、紛失するリスクや見つけてもらえないリスクがあります。
保管場所を家族と共有していると、偽造変造リスクがあります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、紛失リスクがありません。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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