Archive for the ‘相続放棄’ Category
相続放棄をするなら預貯金を使わないのが安全
1相続放棄をするなら預貯金を使わないのが安全
①単純承認すると相続放棄が無効になる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
家庭裁判所で相続放棄が認められる前後で、単純承認をしていることがあります。
単純承認をしたのに家庭裁判所で相続放棄をしても、無効です。
詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認めても無効になります。
債権者は相続放棄の有効無効を争って、裁判を提起することができるからです。
家庭裁判所が相続放棄を認めても、後から裁判で相続放棄が無効になります。
②単純承認になる典型例
相続人が一定の行為をすると、単純承認と見なされます。
単純承認になる典型例は、次の行為です。
・相続財産を処分した
・相続財産を隠した
・相続財産を利用した
相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とした行為です。
単純承認をすると、相続放棄が認められても相続放棄が無効になります。
預貯金を引出す行為は、最も典型的な相続財産の処分行為です。
③単純承認は意図ではなく事実で判断される
単純承認は、処分行為があったかで判断されます。
行為者の主観は、考慮されません。
やむを得ず相続財産を処分したと言っても、単純承認になります。
本人のために相続財産を処分したと言っても、単純承認になります。
単純承認になるとは知らなかったと言っても、単純承認になります。
単純承認は、意図ではなく事実で判断されるからです。
日常的な支払をしただけと言っても、単純承認になります。
金額の多寡で判断されるのではなく、事実で判断されるからです。
期限が到来した債務の弁済であれば単純承認にならないと考える意見がないわけではありません。
一部の学者の少数意見に過ぎず、一般的に認められた解釈とは言えません。
期限が到来した債務の弁済は、単純承認になるリスクが非常に高い行為です。
④預貯金の引出しで相続放棄が無効になる
相続放棄をする人は、預貯金に一切手を出さないのが安全です。
預貯金を引出しただけなら、単純承認にならない可能性があります。
引出して現金を保管していただけなら、相続財産の処分とは言えないからです。
預貯金を引出して自分のために使ったら、確実に単純承認になります。
預貯金を引出すと、客観的には相続財産の処分に見えるでしょう。
引出して保管していただけであることは、客観的に証明するのが困難です。
わざわざ引出して現金を保管すること自体が不自然です。
預貯金の引出しで、相続放棄が無効になると考えるのが安全です。
⑤相続放棄後も預貯金は使えない
相続放棄が認められたら、相続財産を処分する権限はないはずです。
相続財産である預貯金を引出すことはできません。
相続財産である預貯金を引出す行為は、単純承認を前提とした行為と考えられます。
相続放棄が認められた後であっても、預貯金は使えません。
⑥相続人が預貯金の口座凍結解除
相続放棄をする人は、相続財産に一切手を付けないことが大切です。
被相続人の預貯金は、相続人におまかせします。
預貯金の口座凍結解除は、相続人が手続します。
預貯金の口座凍結解除は、単純承認になるからです。
⑦仮払い制度を利用すると単純承認
口座凍結されると、口座取引が停止されます。
凍結した口座から、預貯金を引出すことはできません。
仮払い制度とは、遺産分割前でも一定額の預貯金を引出すことができる制度です。
生活費や葬儀費用に充てるため、仮払い制度が利用できます。
仮払い制度が利用すると、預貯金を引出すことができます。
預貯金を引出すと、単純承認と見なされます。
仮払い制度には、上限額があります。
仮払い制度の上限額までの引き出しであっても、単純承認になります。
仮払い制度の利用は、相続放棄と両立できません。
2葬儀費用は主宰者や遺族の負担が安全
①社会通念上相応の葬儀費用の基準はあいまい
葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。
葬儀費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。
社会通念上相応の葬儀費用は、被相続人の預貯金から支出しても単純承認にならないと考えられています。
単純承認にならないのは、社会通念上相応の葬儀費用のみです。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
相続放棄をした人が社会通念上相応と考えて相続財産から支出した場合であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。
明確な基準がないからこそ、不相応に高額な葬儀費用であると主張することができます。
明確な基準がないからこそ、債権者は相続放棄が無効であると争と言えます。
②預貯金を使うより固有の財産から支出
葬儀費用の支払いは、相続とは関係ありません。
地域の慣習によりますが、葬儀の主宰者が葬儀費用を負担することが多いものです。
葬儀の主宰者になることは、相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても葬儀の主宰者になって、葬儀費用を負担することは問題がありません。
葬儀の主宰者として固有の財産から葬儀費用を負担した場合、単純承認になることはありません。
債権者などから疑いの目を向けられた場合に備えて、領収書は保管しておきましょう。
領収書の宛名は、相続放棄をした人にしてもらいます。
葬儀費用は、葬儀の主宰者や遺族の負担が安全です。
③健康保険の埋葬料・葬祭費は受け取れる
埋葬料・葬祭費とは、葬儀を出した人に対して支給される健康保険の給付金です。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して支給されます。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の財産です。
給付金は、請求者の口座に振り込まれます。
埋葬料・葬祭費を受け取っても、単純承認になりません。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。
3未支給年金は口座凍結後に請求が安全
①未支給年金は相続財産ではない
年金は、後払いで支給されます。
例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。
年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。
4月分の年金は、6月に振込みがされます。
多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。
6月に支給される年金の振込みを受けることができません。
年金を受け取っている人が死亡した場合、口座が凍結されていれば年金を受け取ることができなくなります。
年金は後払いだから、必ず、まだ受け取っていない年金が発生します。
未支給年金とは、口座が凍結などで受け取っていない年金です。
未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。
未支給年金は、法律で一定の遺族に認められた権利です。
未支給年金を請求しても、単純承認になりません。
②口座が凍結していないと被相続人の口座に入金される
口座の持ち主が死亡すると、預貯金口座は凍結されます。
口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知ったタイミングで、口座は凍結します。
口座の持ち主が死亡しても、金融機関は死亡した事実を知ることができません。
病院や市区町村役場から自動で連絡される仕組みがないからです。
口座の持ち主が死亡したのに口座が凍結していないと、いつもどおり年金が振り込まれます。
③被相続人の口座から引き出すと単純承認
被相続人の口座に入金されたら、預貯金は相続財産の一部です。
未支給年金が遺族の固有の財産であっても、回収が困難になります。
被相続人の口座から引き出すと、単純承認になるからです。
4生命保険は受取人が受け取れる
①死亡保険金は受取人の固有の財産
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
生命保険の契約者が被相続人であったとしても、死亡保険金は相続財産ではありません。
生命保険の死亡保険金を受け取っても、単純承認になることはありません。
②被相続人が受取人の給付金は相続財産
生命保険には、入院給付金や手術一時金などの給付金がある契約があります。
被相続人が受取人になっている給付金は、相続財産です。
被相続人が受取人になっている給付金を請求すると、単純承認になります。
5相続放棄を確実に成功させるためのアクション
①預貯金に一切触れないのが唯一の安全策
相続財産を利用処分する行為をすると、単純承認と見なされます。
詳しい事情が分からないまま相続放棄が認められても、裁判などで無効になります。
相続放棄を確実に成功させるためには、預貯金に一切触れないことが一番の安全策です。
②後から返還しても単純承認
預貯金を引出す行為は、単純承認と見なされるリスクが非常に高い行為です。
後から返還すれば問題がないという考えは、誤解です。
後から返還しても、財産処分した事実は消えないからです。
預貯金を引出した時点で、財産処分と判断されるリスクがあります。
③口座凍結は相続放棄を確実にする安全装置
口座凍結がされると、預貯金を引出すことができなくなります。
相続放棄をする人にとって、口座凍結は安全装置と言えます。
誤って引出すリスクを無くすことができるからです。
すぐに金融機関に連絡して、口座を凍結してもらうことがおすすめです。
口座凍結を依頼することは、単純承認になりません。
④引き出した事実は取引履歴で判明する
預貯金を引出す行為は、単純承認になるリスクが非常に高い行為です。
相続人は、金融機関に取引履歴を照会することができます。
預貯金を引出した事実は、取引履歴を確認すると簡単に判明します。
相続人全員が相続放棄をした場合、債権者は相続財産清算人選任の申立てをすることができます。
相続財産清算人は、相続財産を清算するため口座履歴を念入りに確認します。
相続放棄の有効無効を争って裁判になれば、裁判所から文書送付嘱託をすることができます。
預貯金を引出す行為は、隠し通せるものではありません。
⑤相続放棄を検討しているときの行動指針
(1)絶対避けるべき行為
・預貯金の引出し
・キャッシュカードの利用
・相続財産と自分の財産を混在させる
(2)問題がない行為
・埋葬料や葬祭費の請求
・未支給年金の請求
・生命保険の死亡保険金の受取り
・口座凍結の依頼
・葬儀の主宰者になること
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は、撤回ができません。
相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。
せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
死亡した人の借金を払わない方法
1死亡した人の借金を払わない方法
①借金は相続財産
相続が発生したら、被相続人の権利義務は相続人が相続します。
相続とは、被相続人の権利義務を一切承継することです。
被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も、相続の対象です。
被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続人が相続します。
借金も、相続財産のひとつだからです。
②相続放棄をすると一切財産を引き継がない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がない手続です。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められると、借金を一切引き継ぎません。
相続放棄が認められると、プラスの財産を一切引き継ぎません。
③遺産分割協議は内部的合意
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
被相続人が抱えていた借金は、相続財産です。
借金をだれが相続するのか、遺産分割協議で決めることができます。
遺産分割協議で借金を相続する人を決めても、相続人の内部的合意です。
債権者には関係ない、相続人間の合意に過ぎません。
債権者は相続人全員に対して法定相続分で、借金の返済を求めることができます。
遺産分割協議で相続する人を決めたから、借金の返済をしたくないと文句を言うことはできません。
遺産分割協議は、相続人の内部的合意だからです。
全債権者の承諾を得て債務引受契約を締結した場合、借金を逃れることができます。
④限定承認のハードルは非常に高い
(1)相続人全員が共同で申立てが必要
限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を清算する制度です。
限定承認は、魅力的に見えるかもしれません。
限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続人全員の協力ができない場合、限定承認は事実上できないでしょう。
疎遠な相続人がいる場合、相続人全員の協力は困難です。
(2)一部の相続人が財産処分すると単純承認になる
相続人が相続財産を処分をすると、単純承認をしたと見なされます。
相続財産の処分は、単純承認を前提とした行為と判断されるからです。
一部の相続人が財産処分をすると、限定承認はできません。
限定承認は、相続人全員が共同で申し立てする必要があるからです。
(3)財産目録作成などの手続が煩雑
相続財産調査の結果を相続財産目録に取りまとめて、家庭裁判所に提出します。
書類を準備するために、時間と手間がかかります。
申立ての期限3か月以内に、書類を準備する必要があります。
(4)清算手続が煩雑
債権者に対して官報公告を行い、債権の申出を受けます。
債権の有効性や順位を考慮しながら、相続財産を換価して配分します。
知識がない相続人が手続するのは、非常に困難です。
弁護士や司法書士などの専門的助言が必要になるでしょう。
手続コストが非常に高額になることが予想されます。
(5)債権者への弁済処理が煩雑
債権者が多数いる場合、対応が煩雑になります。
債権の存在や金額に争いがある場合、裁判手続が必要になるでしょう。
(6)相続財産管理人の選任が必要になる
相続人が清算手続をするのは、相当に困難です。
家庭裁判所に相続財産管理人の選任が必要になるでしょう。
相続財産管理人報酬や手続費用が高額になる可能性があります。
2判断の前に相続財産調査が欠かせない
①相続人であることは戸籍謄本で証明
相続を単純承認するか相続放棄をするか選択するため、相続財産調査が欠かせません。
単純承認をすると、莫大な借金を引き継ぐ可能性があります。
相続放棄をすると、借金以上のプラスの財産があっても引き継ぐことはできません。
被相続人の財産状況は、重要な個人情報です。
みだりに調べることはできません。
相続人であることを証明すれば、被相続人の財産状況を調べることができます。
相続人であることは、戸籍謄本で証明します。
戸籍とは、被相続人の身分関係を記録した帳簿です。
戸籍謄本を確認すると、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁などの身分事項が分かります。
例えば被相続人の子どもが相続人である場合、次の戸籍謄本で相続人であることを証明できます。
・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
相続財産調査をするため、最初に戸籍謄本を取得します。
②各相続人が単独で相続財産調査ができる
各相続人が単独で、相続財産調査をすることができます。
他の相続人の有無を調べることなく、相続財産調査をすることができます。
相続手続をする場合、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本のみでは不足です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しないからです。
相続人全員を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
相続財産調査をする場合、他の相続人の協力は不要です。
各相続人が単独で、相続財産調査をすることができるからです。
③相続財産を調べる方法
(1)預貯金の調査方法
自宅などを探して、被相続人の通帳やキャッシュカードを確認します。
通帳やキャッシュカードが見つからなくても、金融機関から郵便物が保管してあるかもしれません。
パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。
郵便物などを手掛かりに、金融機関に確認します。
(2)不動産の調査方法
自宅などを探して、固定資産税納税通知書と課税明細書を確認します。
課税明細書を確認すると、固定資産税が課される不動産が分かります。
課税明細書が見つからない場合、市区町村役場で名寄帳を請求します。
名寄帳とは、固定資産税の課税台帳を取りまとめた書類です。
不動産が把握できたら、登記簿謄本を取得します。
(3)株式の調査方法
被相続人が株式投資をしている場合、証券会社などで証券口座を持っているでしょう。
証券会社の証券口座は、銀行などの預貯金口座と異なり通帳はありません。
証券会社での取引内容は、取引報告書で確認します。
パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。
郵便物などを手掛かりに、証券会社に確認します。
(4)借金の調査方法
自宅などを探して、借用書や契約書を確認します。
借用書や契約書が見つからなくても、債権者から郵便物が保管してあるかもしれません。
パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。
郵便物などを手掛かりに、債権者に確認します。
信用情報機関に照会することで、被相続人の借金を調査することができます。
信用情報機関は、次の3つがあります。
・日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)
(5)公租公課の調査方法
公租公課とは、国や地方自治体に対する公的負担です。
税金や健康保険料などの賦課金があります。
自宅などを探して、納税通知書を確認します。
公租公課は、信用情報に登録されていません。
信用情報機関へ照会しても、公租公課は調査できません。
④借金の消滅時効が完成している可能性
消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。
債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。
債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。
借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。
非常に古い借金である場合、消滅時効が完成している可能性があります。
消滅時効によって利益を受けるか受けないか、各相続人が判断することができます。
時効を援用する場合、時効援用を通知します。
一部の相続人だけが時効援用通知をした場合、通知した相続人だけ効果があります。
被相続人の借金の消滅時効を援用したら、プラスの財産を相続することができます。
消滅時効の援用は、単純承認と考えられます。
単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。
消滅時効の援用を希望する場合、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
3相続放棄をする方法
①申立先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
最後の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
②相続放棄ができる人
相続人です。
未成年は、親などの親権者が代理して手続します。
③必要書類
相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・被相続人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
④手数料
相続放棄を希望する人1名につき800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
手数料とは別に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
予納切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。
4相続放棄をするときの注意点
注意①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。
家庭裁判所で相続放棄が認められないと、借金を引き継がないという効力はありません。
注意②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄ができることがあります。
被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあるからです。
被相続人が死亡してから3か月以上経過した場合、上申書の提出が有効です。
上申書には、いつ相続があったことを知ったのか詳細に記載します。
相続があったことを知ってから3か月以内でないと、家庭裁判所は相続放棄を認めないからです。
注意③財産処分利用で単純承認
相続財産を処分すると、単純承認と見なされます。
相続放棄を検討する場合、相続財産に手を付けないことがおすすめです。
単純承認をすると、相続放棄をすることはできません。
家庭裁判所が事情が分からないまま、相続放棄を認めてしまうかもしれません。
債権者は裁判などを提起して、相続放棄は認められないと争うことができます。
相続財産を処分利用すると、相続放棄が後から無効になります。
注意④相続人でなくなると次順位相続人
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の子どもが相続放棄をすると、相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、親などの直系尊属が相続人になります。
家庭裁判所は相続放棄を認めても、自主的に次順位相続人に通知しません。
次順位相続人に通知する義務はないけれど、通知してあげると親切です。
注意⑤熟慮期間伸長の申立てができる
相続放棄の期限は、たったの3か月です。
相続財産の内容が非常に複雑で多種類である場合、3か月では調査が終了しないことがあります。
相続財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で、3か月の期限を3か月程度伸長してもらうことができます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらいやすい書類を作成することができます。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
死後離縁と相続放棄のちがい
1死後離縁で将来の親族関係を整理する
①死亡しても養子縁組は終了しない
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。
養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
②死後離縁には家庭裁判所の許可が必要
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。
死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後で養子縁組を解消することです。
死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。
③死後離縁の効力は遡らない
死後離縁をすると、養子縁組を解消することができます。
死後離縁の効力は、遡りません。
死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。
死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。
死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。
④家庭裁判所で許可が下りない可能性
死後離縁の許可の申立てを受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。
不当な理由で死後離縁の申立てをした場合、家庭裁判所は許可しません。
例えば、相続人廃除の申立てを潜脱する目的で死後離縁を申し立てるなどです。
⑤特別養子は死後離縁ができない
養子縁組には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。
普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。
特別養子は、死後離縁をすることはできません。
厳格な条件を満たすことができないからです。
2相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを提出します。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄の期限は3か月
相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄の期限3か月を経過してから、家庭裁判所に申立てをしても受け付けてもらえません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、上申書を提出します。
熟慮期間内と言える特別な事情を積極的に詳しくアピールする必要があるからです。
③相続放棄の理由は関わりたくないから
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をすると、相続手続に関与する必要がなくなります。
相続手続に関わりたくないからを理由に、相続放棄をすることができます。
相続手続に関わりたくないからを理由に相続放棄をする場合、財産調査に意味はないでしょう。
財産が多くても負債が多くても、相続放棄をすることができます。
相続放棄では、相続放棄の意思が重視されるからです。
3死後離縁と相続放棄のちがい
ちがい①すでに発生した相続への影響
(1)死後離縁は影響なし
死後離縁の効力は、将来に向かって発生します。
相続が発生した時点で、養子であったことは変更されません。
死後離縁をしても、養子は相続人のままです。
死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。
死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。
養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。
養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。
成立した遺産分割協議が無効になることはありません。
死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。
(2)相続放棄は相続人でなくなる
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続手続に関与する必要はありません。
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する権利義務がなくなります。
相続放棄した人を含めずに、遺産分割協議を成立させます。
相続放棄をすると、相続人でなくなります。
ちがい②将来の相続への影響
(1)死後離縁は相続人でなくなる
死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。
養親と養子の親子関係が解消されます。
養親の親族と養子の親族関係が解消されます。
死後離縁をした後に養親の親族が死亡しても、相続人になりません。
養子に子どもがいる場合でも、養子の子どもは代襲相続人になりません。
死後離縁で将来の親族関係を整理するから、相続トラブルを回避することができます。
死後離縁をすると、将来の相続で相続人になりません。
(2)相続放棄は影響なし
相続放棄の手続は、被相続人ごとに行います。
養親の相続で相続放棄をしても、将来の相続に影響はありません。
養親の相続で相続放棄をしても、養親の親族の相続で相続人になります。
養親の親族の相続で相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄の申立てをします。
相続放棄をしても、将来の相続で相続人になります。
ちがい③親族関係の効果
(1)死後離縁は将来の親族関係を整理する
死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。
養親と養子の親子関係が解消されます。
養親の親族と養子の親族関係が解消されます。
養親の親族と養子相互の扶養義務が終了します。
死後離縁は、将来の親族関係が整理されます。
(2)相続放棄は影響なし
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
親子関係や親族関係に、変更はありません。
相続人でなくなるだけで、親子の縁が切れることはありません。
養親の親族と養子相互の扶養義務が継続します。
親子関係や親族関係に影響がないから、将来の相続で相続人になります。
ちがい④タイミング
(1)死後離縁はいつでもできる
死後離縁に、期限はありません。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後、いつでも死後離縁をすることができます。
家庭裁判所に死後離縁の申立てをすることができるのは、養子縁組の生存当事者のみです。
養親と養子の両方が死亡した後は、養子縁組を解消することはできません。
養子縁組の生存当事者は、いつでも死後離縁をすることができます。
(2)相続放棄は3か月以内
相続放棄には、3か月の期限があります。
相続放棄の期限3か月が経過していると、相続放棄が認められません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月以内である可能性があります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。
相続発生後3か月以上経過後に相続放棄の申立てをする場合、上申書の記載が重要です。
相続放棄の期限3か月以内であれば、相続放棄が認められるからです。
相続放棄の期限は、3か月です。
ちがい⑤手続方法
(1)死後離縁は家庭裁判所の許可と養子離縁届
死後離縁には、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可の審判が確定した後、市区町村役場に養子離縁届を提出します。
養子離縁届提出には、死後離縁の許可の審判書と確定証明書を添付します。
養子離縁届を提出すると、2週間程度で戸籍に反映します。

(2)相続放棄は家庭裁判所に申立て
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
債権者や他の相続人に相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄したことを示すことができます。
| 項目 | 死後離縁 | 相続放棄 |
| 主目的 | 親族関係の整理 | 財産・負債の放棄 |
| 相続への影響 | すでに発生した相続は相続する | 相続人にならない |
| 手続方法 | 家庭裁判所の許可→養子縁組離縁届 | 家庭裁判所へ申立て |
| 期限 | なし | 3か月以内 |
| 将来の代襲相続 | 発生しない | 発生する |
4死後離縁と相続放棄の使い分け
①養親との親子関係を終了したい→死後離縁
養子縁組当事者の一方が死亡しても、養子縁組による親子関係は継続します。
死後離縁をすることで、養子縁組を解消することができます。
死後離縁をしても、養子は養親の相続人のままです。
相続手続に関与する必要があります。
死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。
養親との親子関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。
②養親の親族と親族関係を終了したい→死後離縁
養子縁組当事者の一方が死亡しても、養親の親族との親族関係は継続します。
死後離縁をすることで、養親の親族との親族関係を解消することができます。
死後離縁をすると、将来発生する相続で相続人になりません。
将来発生する相続で、相続手続に関与する必要がありません。
死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。
養親の親族と親族関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。
③縁組前の氏に戻したい→死後離縁
養子縁組による親子関係が終了すると、養子は当然に縁組前の氏に復します。
一定の条件を満たした場合、養子縁組時の氏を続称することができます。
続称する条件は、次のとおりです。
(1)養子縁組期間が7年以上
(2)養子離縁の日から3か月以内に市区町村役場に届出
養子離縁届とは別に、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出します。
養子離縁の日から3か月以上経過した場合、氏の変更に家庭裁判所の許可が必要です。
縁組前の氏に戻したいときは、死後離縁が選ばれます。

④相続手続に関わりたくない→相続放棄
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
養親の相続で相続放棄をすると、養子は相続人でなくなります。
遺産分割協議など、相続手続に関与する権利と義務がなくなります。
相続手続に関与しないから、相続トラブルから解放されます。
養親の相続で相続放棄をしても、養親との親子関係は継続します。
養親の親族との親族関係は、継続します。
養親の親族が死亡したときに、相続人なる可能性があります。
相続放棄は、被相続人ごとに必要です。
相続手続に関わりたくないときは、相続放棄が選ばれます。
⑤養親の借金を引き継ぎたくない→相続放棄
相続人は、被相続人の権利と義務をすべて相続します。
被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、借金を一切引き継がないからです。
死後離縁をしても、すでに発生した相続は相続人になります。
相続放棄をしても、他の相続人や債権者に連絡する義務はありません。
義務はなくても、連絡してあげると親切です。
家庭裁判所は、積極的に他の相続人や債権者に対して連絡されないからです。
養親の借金を引き継ぎたくないときは、相続放棄が選ばれます。
⑥死後離縁と相続放棄は併用できる
死後離縁は、将来の親族関係を整理する手続です。
相続放棄は、一切相続しないための手続です。
目的と効果がまったく異なる制度です。
死後離縁と相続放棄は、併用できます。
死後離縁と相続放棄を併用する場合、相続放棄を先にするのがおすすめです。
相続放棄には、3か月の期間制限があるからです。
5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。
死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。
養親のためを思って、何も言えないのです。
死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。
家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。
家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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認知症の人の相続放棄で特別代理人選任の申立て
1相続放棄には判断能力が必要
①相続を単純承認するか相続放棄するか選択する
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
②認知症になると判断能力が低下する
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
人によっては、記憶があいまいになることがあるでしょう。
相続放棄をするためには、本人の判断能力が必要です。
判断能力が低下した状態では、有効に相続放棄の申立てをすることはできません。
認知症になると、自分で相続放棄ができなくなります。
③家族が勝手に相続放棄はできない
認知症の相続人が自分で相続放棄ができないなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。
認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。
④認知症の人は成年後見人がサポートする
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
判断能力が低下しているから、成年後見人がサポートします。
成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。
認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。
成年後見人が本人の代わりに手続をします。
成年後見人は、本人の利益のために代理します。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
2認知症の人の相続放棄で特別代理人選任の申立て
①成年後見人と認知症の人が相続人になる
成年後見人は、家庭裁判所が選任します。
認知症の人の家族が選ばれることも、見知らぬ専門家が選ばれることもあります。
認知症の人の家族が選ばれる場合、本人の子どもなど近い関係の親族でしょう。
認知症の人が相続人になる相続が発生した場合、認知症の人と成年後見人が同時に相続人になることがあります。
②利益相反になると代理ができない
成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。
原則として、相続を単純承認するか相続放棄するか成年後見人が選択します。
認知症の人が相続放棄をする場合、成年後見人が手続をします。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生した場合、成年後見人は認知症の人を代理できません。
利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
認知症の人の利益を犠牲にして、成年後見人が利益を得ようとすることを防ぐためです。
利益相反になるか、客観的に判断されます。
成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。
成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。
③利益相反回避のため特別代理人
利益相反になると、成年後見人は認知症の人を代理できません。
成年後見人に、成年後見監督人がついていることがあります。
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。
利益相反を回避するため、成年後見監督人が認知症の人の代理をします。
任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。
法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。
法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。
成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。
特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て


(1)申立先
認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
成年後見人が申立てをします。
(3)特別代理人の候補者を立てることができる
特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。
特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。
・利害関係がない親族
・司法書士などの専門家
特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。
・利害関係人
・過去にトラブルがあった人
特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。
(4)必要書類
特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。
・認知症の人の戸籍謄本
・成年後見登記事項証明書
・相続関係説明図
・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票
・利益相反の具体的説明書


(5)申立て費用
認知症の人1人につき、800円です。
申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。
予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。
裁判所ごとに、予納する郵便切手の額面と枚数が決められています。
(6)審理期間
特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。
3認知症の人が相続放棄をする方法
①認知症の人が相続放棄をする流れ
手順(1)相続発生を確認
被相続人の死亡を確認し、相続人調査を開始します。
戸籍謄本を取得して、認知症の人が相続人であることを確認します。
手順(2)成年後見人の有無を確認
認知症の相続人に成年後見人が選任されているか、確認します。
成年後見人が選任されていない場合、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てをします。
成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまで、1~2か月程度かかります。
手順(3)利益相反の有無を確認
成年後見人が認知症の人の家族である場合、利益相反の可能性があります。
成年後見人と認知症の人が同時に相続人である場合、利益相反になります。
利益相反である場合、成年後見監督人の有無を確認します。
成年後見監督人が選任されている場合、成年後見監督人が認知症の相続人の代理をします。
手順(4)特別代理人選任の申立て
必要に応じて、特別代理人選任の申立てをします。
特別代理人選任の申立ての方法は、先に説明したとおりです。
手順(5)家庭裁判所による特別代理人選任
家庭裁判所が特別代理人の適格性を審理し、特別代理人を選任します。
手順(6)特別代理人が相続放棄の申立て
必要に応じて、特別代理人または成年後見人が相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立てには、次の書類が必要です。
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の除票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・収入印紙800円分
・裁判所が手続で使う郵便切手
手順(7)相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所で審査があります。
必要に応じて相続放棄の照会書が届きます。
相続放棄の照会書は、家庭裁判所からのお尋ねです。
問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
手順(8)特別代理人の任務終了
特別代理人は、特定の法律行為の代理人です。
法律行為の目的が達成した時点で、自動で任務終了になります。
特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。
家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。
②相続放棄に3か月の期限がある
(1)認知症の相続人が知っても3か月はスタートしない
相続放棄には、3か月以内の期限が決められています。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
認知症の相続人が相続があったことを知っても、熟慮期間はスタートしません。
認知症の相続人は、自分で判断できないからです。
判断できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になります。
(2)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない
認知症の相続人に、成年後見人が選任されていることがあります。
原則として成年後見人は、認知症の相続人の代わりに判断することができます。
成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。
成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。
成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。
成年後見人が代理できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になるからです。
(3)特別代理人が知ってから3か月がスタートする
特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。
特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。
特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。
親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。
親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。
特別代理人が代理できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になります。
(4)相続の期間の伸長の申立てができる
相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。
3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。
家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。
4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。
家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄の事件番号の調べ方
1家庭裁判所は事件番号で管理する
①相続放棄の事件番号とは事件管理用の番号
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
相続放棄の事件番号とは、事件管理用の番号です。
相続放棄の申立てを受付けたら、「令和〇年(〇)第〇号」の形式で個別に付番します。
家庭裁判所は、事件番号で管理しています。
事件番号は、事件を記録管理するための識別番号です。
②相続放棄申述受理通知書に事件番号が記載されている
家庭裁判所の審査で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書とは、正式に相続放棄が認められたことの通知書です。
相続放棄申述受理通知書には、事件番号が記載されています。
事件番号が分かれば、どの事件に対する通知であるのか明確になるからです。
事件番号を記載すると、相続放棄申述受理通知書の真実性と正確性を担保することができます。
相続放棄申述受理通知書の内容について照会したいときは、事件番号を伝えると迅速に対応してもらうことができます。
③相続放棄申述受理証明書の請求で事件番号が必要になる
相続放棄申述受理通知書は、再発行はされません。
相続放棄申述受理通知書は、1回限りの連絡文書だからです。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄したことの証明書です。
相続放棄申述受理証明書の請求で、事件番号が必要になります。
相続放棄の事件番号が分からないと、相続放棄の記録を特定できないからです。
2相続放棄の事件番号の調べ方
①相続放棄の有無の照会で事件番号が判明する
相続放棄が認められたら、家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送ります。
送り先は、相続放棄の申立てをした人のみです。
家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、積極的に債権者に通知しません。
相続放棄が認められても、次順位相続人や債権者に通知する義務はありません。
次順位相続人や債権者は、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認することができます。
相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか確認する方法です。
相続放棄の有無の照会をすると、その相続でその相続人が相続放棄をしたか確認することができます。
相続放棄が認められていれば、事件番号が判明します。
事件番号を記載すると、真実性と正確性を担保することができるからです。

②照会できる人は限られている
相続放棄の有無の照会ができる人は、次の人です。
(1)相続人
(2)被相続人の利害関係人
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄した人は相続人でなくなるから、相続人として相続放棄の有無の照会をすることはできません。
被相続人の利害関係人であれば、相続放棄の有無の照会をすることができます。
③照会先
相続放棄の申述の有無の照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
④必要書類
(1)相続人が照会する場合
・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票
・照会者と被相続人の関係が分かる戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
・相続関係説明図
・照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
・返信用の封筒と切手
(2)利害関係人が照会する場合
・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票
・照会者の資格を確認する書類
個人の場合は、照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
法人の場合は、法人の登記簿謄本
・利害関係を証明する書類
具体的には、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などです。
・返信用の封筒と切手
必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。
管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。
必要な戸籍謄本などを取得できない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
⑤手数料は無料
相続放棄の申述の有無の照会は、手数料は無料です。
⑥郵送で照会できる
相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。
⑦回答までにかかる期間
相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で結果が通知されます。
回答までにかかる期間は、家庭裁判所によって異なります。
多くの場合、1週間~1か月程度で、通知されます。
⑧相続放棄の申述の有無の照会をする流れ
手順(1)照会文書の作成
相続放棄の申述の有無の照会は、文書で照会する必要があります。
電話や口頭で照会することはできません。
相続放棄の申述の有無の照会書の様式は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
手順(2)必要書類の準備
相続人が照会するときと利害関係人が照会するときで、必要な書類が異なります。
手順(3)家庭裁判所へ提出
相続放棄の申述の有無の照会書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
裁判所の窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
手順(4)家庭裁判所から回答
回答は、文書で届きます。
照会に応じるか、家庭裁判所が判断します。
利害関係が不明確である場合、利害関係がないと判断されるでしょう。
適切に利害関係を説明する書類を提出しないと、回答してもらえません。
3相続放棄の事件番号の調べるときの注意点
注意①事件番号は相続放棄した人ごとにちがう
相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の判断で選択することができます。
相続放棄を希望する場合、各相続人が自分で相続放棄の申立てをします。
同時に相続放棄をする場合であっても、連名で相続放棄をすることはできません。
相続人ごとに、別の事件だからです。
事件番号は、事件ごとに付番されます。
相続人ごとに別の事件だから、相続人ごとに別の事件番号が付番されます。
注意②利害関係人以外は照会できない
相続放棄の申述の有無の照会ができる人は、限られています。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の重大な意思決定です。
無関係な第三者が自由に照会できるとすると、プライバシーが侵害されます。
プライバシーを保護するため、法律上の利害関係が必要になります。
法律上の利害関係があっても、適切に書類を提出しないと家庭裁判所は無関係な第三者と誤解するでしょう。
例えば、債権者が照会する場合、債権者であることが分かる書類を提出します。
通常は金銭消費貸借契約書があれば、債権者と分かるでしょう。
債権者や債務者が住所変更をした場合、金銭消費貸借契約書だけでは別人と判断されます。
追加で、住所の移り変わりが分かる書類が必要になります。
書類に不足がある場合、家庭裁判所から追完の指示があります。
補正しないまま放置すると、回答してもらえません。
利害関係人以外は、相続放棄の申述の有無の照会ができません。
注意③調査対象期間は家庭裁判所によって異なる
相続放棄の有無の照会で確認できる期間は、家庭裁判所によって異なります。
詳細は、各家庭裁判所に直接訪ねるのが最善です。
10年以上過去の相続放棄である場合、家庭裁判所によっては確認できないかもしれません。
10年以上過去の相続では、調査対象期間が次のとおり限定されています。
・第1順位の相続人 死亡日から3か月以内
・後順位の相続人 先順位の相続人の相続放棄から3か月以内
相続放棄から30年以上経過すると、どこの家庭裁判所であっても確認できません。
相続放棄の書類は、永年保管ではないからです。
注意④相続放棄の期間3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、3か月の期限があります。
相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、3か月の猶予があります。
相続が発生してから3か月経過していない場合、相続人が熟慮中であると考えられます。
少なくとも相続発生後3か月経過後以降に、照会します。
相続放棄の期間3か月のスタートは、知ってからです。
ひょっとすると相続人は、熟慮中であるかもしれません。
注意⑤複数人まとめて照会できる
相続放棄の申述の有無の照会書の相続人目録には、照会対象者の氏名を記載する欄があります。
相続人目録に、記載した相続人が照会対象者です。
相続人目録に記載する相続人氏名は、戸籍謄本の記載に合わせます。
相続人目録に複数の相続人を記載することができます。
複数の相続人をまとめて、照会することができます。

4相続放棄申述受理証明書を取得する方法
①相続放棄申述受理証明書取得には申請が必要
相続放棄申述受理証明書は、第三者に対し相続放棄の事実を証明する公的な証明書です。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請した後に発行されます。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をした本人に自動で通知されます。

②申請先
相続放棄申述受理証明書の申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③申請できる人
相続放棄をした本人は、相続放棄申述受理証明書の交付を申請することができます。
相続放棄が認められた後、他の相続人の相続放棄申述受理証明書の交付を申請することはできません。
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができる第三者は、法律上の利害関係がある人です。
具体的には、次の人です。
・共同相続人
・後順位相続人
・被相続人の債権者
・相続財産清算人
④必要書類
(1)相続放棄をした本人が申請する場合
・申請者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
(2)共同相続人・後順位相続人が申請する場合
・申請者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・被相続人と申請人の相続関係が分かる戸籍謄本
必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。
管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。
(3)利害関係人が申請する場合
・申請人の資格を確認する書類
個人の場合は、照会者の本人確認書類
具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。
法人の場合は、法人の登記簿謄本
・利害関係を証明する書類
⑤郵送で手続できる
相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。
相続放棄申述受理証明書の交付申請は、即日交付されません。
相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができるのは、法律上の利害関係がある人だけです。
法律上の利害関係があるか、家庭裁判所で審査されます。
相続放棄申述受理証明書の発行には、裁判官の許可が必要です。
家庭裁判所の事務手続に、1週間以上かかるのが通例だからです。
必要書類と一緒に返信用の封筒と切手を提出すると、郵送してくれます。
相続放棄申述受理証明書は、郵送で受取ができます。
⑥手数料
相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、1通あたり150円です。
相続放棄申述受理証明書の交付申請書に、収入印紙を貼り付けて納入します。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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相続発生から10年後でも相続放棄ができる
1相続放棄の期限は3か月
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
相続があったことを知ってからとは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3か月以内に何もしないと、単純承認したと見なされます。
相続放棄の期限3か月に区切ることで、相続関係を早期に安定させることができます。
遺産分割や債務処理を円滑に進めるためにも、相続放棄の期限3か月は重要です。
③熟慮期間伸長の申立て
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の自己責任と考えられています。
相続人は財産を調査して、判断しなければなりません。
相続財産が海外に多数存在するなどの事情があると、3か月の期限内に調査しきれないことがあるでしょう。
家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で、熟慮期間を伸長してもらうことができます。
2相続発生から10年後でも相続放棄ができる
ケース①相続発生を知らなかったから相続放棄
(1)被相続人や被相続人の家族と疎遠
大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
(2)相続人が行方不明
長期間疎遠になったまま行方不明になって、連絡が取れなくなることがあります。
(3)被相続人の死亡を連絡しない
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
見知らぬ相続人と交流がないから、連絡をためらってしまうことがあります。
(4)上申書に書くべきポイント
被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。
被相続人の死亡を知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。
相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・被相続人の死亡を知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
ケース②相続人であることを知らなかったから相続放棄
(1)先順位相続人が相続放棄をしたことを知らなかった
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になると考えるのが自然です。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に連絡されません。
相続放棄をした人に、次順位相続人に連絡する義務はありません。
(2)先順位相続人が先に死亡したことを知らなかった
被相続人の子どもが相続人になると信じていたのに、先に死亡することがあります。
被相続人や被相続人の交流が少ないと、家族関係は良く分からないでしょう。
(3)被代襲者が生きていると信じていた
代襲相続とは、被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合に先に死亡した子どもの子どもが相続することです。
先に死亡した子どもが被代襲者で、先に死亡した子どもの子どもが代襲相続人です。
被代襲者が死亡したことを知らないと、相続人であること知ることができません。
(4)上申書に書くべきポイント
自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。
自分が相続人であることを知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。
相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること
・相続人であることを知ったきっかけ
手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。
被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
ケース③相続財産があることを知らなかったから相続放棄
(1)債務を知らなかった
被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。
被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。
(2)被相続人の保証債務を知らなかった
被相続人が第三者の債務について、連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。
連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人が相続します。
保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。
債務者が順調に借金を返済している間は、連帯保証人に連絡することはありません。
被相続人が死亡し長期間経過してから、肩代わりをして欲しいと言ってくることがあります。
(3)財産調査しても財産が見つからなかった
被相続人に目立った財産がない場合、相続手続は不要と考えるでしょう。
相続手続をしないまま長期間経過した後、借金を催促されることがあります。
(4)被相続人が債務を隠していた
借金や保証債務の存在を家族に対して、秘密にしていることがあります。
借用書や保証契約書など債務に関する書類を隠して、自分だけで管理するかもしれません。
被相続人が書類を隠していると、家族は債務の存在に気づくことができないでしょう。
(5)財産価値に重大な誤認があった
被相続人が財産を所有していても、財産価値に重大な誤認をすることがあるでしょう。
専門家の意見を信じ、不動産価値1億円を100万円程度に誤認していました。
被相続人と相続人の交際状況から、負債がないと信じるに相当の理由があると考えられました。
登記簿謄本から根抵当権が設定されており、被相続人に1000万円超の債務が判明しました。
(6)上申書に書くべきポイント
相続財産があることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。
熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。
相続財産があることを知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。
相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。
・相続財産状況を調べても、分からなかったこと
・被相続人の債務や保証債務を知ったきっかけ
ケース④期限が3か月であることを知らなかったは認められない
相続放棄には、3か月の期限があります。
法律を勉強したことがないと、3か月の期限があることを知らないかもしれません。
熟慮期間3か月を知らなかったから、教えてもらえなかったからは、通用しません。
熟慮期間3か月の期限を知らなくても、相続放棄は認められません。
ケース⑤相続人でないと誤認したからは認められない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人でないと誤認しても、3か月の期限経過で相続放棄は認められなくなります。
例えば、被相続人と別戸籍だから相続人でなくなるなどの誤認です。
現実は被相続人と別戸籍になっても、相続人になります。
3期限が過ぎてから相続放棄をする注意点
注意①相続放棄が認められるか家庭裁判所が判断
相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。
家庭裁判所が重視するポイントは、次のとおりです。
・相続があったことを認識した時点
・知らなかった理由に合理性があるか
・相続人が財産調査を行うのに著しい困難があったか
・相続があったことを認識してから3か月以内に手続をしたか
・特別な事情を詳細に説明しているか
・事情を裏付ける証拠資料を提出しているか
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
通常、上申書を提出して家庭裁判所を説得します。
相続放棄の申立てや必要書類を見ても、特別な事情は分からないからです。
家庭裁判所が重視するポイントを押さえて、簡潔に書くことが重要です。
上申書に、特別な様式はありません。
家庭裁判所の知りたい事柄を無視した感情論や攻撃的表現は、控えるといいでしょう。
注意②単純承認と見なされるリスクと回避策
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
単純承認も相続放棄も、後から撤回することはできません。
撤回を認めると、相続が混乱するからです。
相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。
次の行為は、単純承認と見なされます。
・相続財産の売却
・遺産分割協議
・債権の取立て
単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。
事情を知らずに家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。
注意③被相続人の最後の住所地不明でも相続放棄ができる
相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
通常、被相続人の最後の住所地は被相続人の住民票を取得して確認することができます。
被相続人が死亡してから長期間経過している場合、住民票が廃棄されていることがあります。
住民票は、永年保管でないからです。
今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。
市町村役場は、保存期間を過ぎた書類を順に廃棄します。
必要な書類が廃棄されていると、取得できなくなってしまうおそれがあります。
住民票が廃棄されている場合、死亡届の記載事項証明書を取得します。
死亡届の記載事項証明書で、最後の住所地を確認することができます。
死亡届の記載事項証明書は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管されています。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
認知症の人が相続放棄
1認知症の人が相続放棄
①相続放棄を理解できる判断能力が必要
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄をするためには、相続放棄を理解する判断能力が必要です。
具体的には、次の内容を理解できるかが判断基準になります。
・相続の意味 自分が相続人であること、被相続人の死亡によって相続が発生したこと
・相続放棄の意味 相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないこと
・放棄の不可逆性 相続放棄をすると、撤回できないこと
・相続放棄の主体性 自分の意思で相続放棄をすること
上記の内容が理解できないと、自分で相続放棄はできません。
ごく初期の認知症であれば、上記内容が理解できるでしょう。
判断能力に関して安易な判断をすると、深刻なトラブルに発展します。
②家族が勝手に相続放棄はできない
自分で判断できないのなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
相続人が認知症であっても、家族が勝手に相続放棄をすることはできません。
親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。
認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。
③成年後見人がサポートする
認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
判断能力が低下しているから、成年後見人がサポートします。
成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。
認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。
成年後見人が本人の代わりに手続をします。
成年後見人は、本人の利益のために代理します。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
④家庭裁判所に成年後見開始の申立て
(1)申立先
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
(2) 申立人
申立人になれるのは、主に次の人です。
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
(3) 申立てに必要な書類
成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票または戸籍の附票
・成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票
・本人の診断書
・本人情報シート
・本人の健康状態に関する資料
・本人の登記がされていないことの証明書
・本人の財産に関する資料
・本人の収支に関する資料
(4)成年後見人になれる人なれない人
成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。
原則として、だれでも成年後見人になることができます。
成年後見開始の申立てをする際に、成年後見人の候補者を立てることができます。
成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
家庭裁判所の人選に対して、異議を述べることはできません。
次の人は、成年後見人になれません。
・未成年者
・後見人を解任されたことのある人
・破産者で復権していない人
・本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
・行方不明の人
上記にあてはまらなくても、家庭裁判所は総合的に判断して選任しないことがあります。
(5)申立てに必要な費用
・手数料800円
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・登記手数料2600円
収入印紙で納入します。
申立書に貼り付けずに、小袋に入れて納入します。
・連絡用郵便切手
裁判所が事務のために使う郵便切手です。
裁判所によって、提出する郵便切手の額面と数量がちがいます。
・鑑定費用5~10万円
成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。
裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。
(6)選任までにかかる期間
成年後見開始の申立てから選任されるまで、およそ2~3か月程度かかります。
⑤成年後見開始の申立ての流れ
手順(1)申立人の決定
成年後見開始の申立てができる人は、法律で決められています。
だれが申立人になるのか、意見調整をします。
手順(2)必要書類の準備
成年後見開始の申立てには、たくさんの書類が必要になります。
医師の診断書など、作成に時間がかかる書類は早めに依頼します。
手順(3)受理面接の予約
必要書類の準備に目処がついたら、受理面接の予約を取ります。
家庭裁判所の混雑状況によっては、相当先まで予約が埋まっています。
手順(4)申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。
窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。
手順(5)受理面接
成年後見開始の申立てを受付けたら、家庭裁判所は書類を審査します。
同時に裁判所調査官による面談があります。
手順(6)医師による鑑定
本人の判断能力の有無や程度を判断するため、必要に応じて鑑定を命じることがあります。
鑑定費用は、申立人が負担します。
手順(7)成年後見人選任の審判
家庭裁判所が成年後見人選任の審判をします。
申立人へ審判書が送達されます。
成年後見人選任の審判が確定したら、家庭裁判所から後見登記が嘱託されます。
手順(8)成年後見人によるサポート開始
成年後見人に、代理権が発生します。
成年後見人は、定期的に家庭裁判所に報告する義務が発生します。
⑥相続放棄後も成年後見は継続
成年後見人が選任されたら、認知症の相続人を代理して相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められた後になっても、成年後見は終了しません。
成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。
認知症の人は判断能力が低下しているから、サポートなしにすることはできません。
相続放棄のために成年後見人を選任してもらったとしても、成年後見は継続します。
原則として、認知症の人が死亡するまで、成年後見は終了しません。
成年後見をやめたいと家族が望んでも、成年後見は継続します。
サポートを必要とする状態なのに、成年後見をやめさせることはできないからです。
2利益相反になると特別代理人が必要
①利益相反で成年行後見人は代理できない
成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。
家庭裁判所に適任であると認められれば、家族が成年後見人に選任されることがあります。
家族が成年後見人に選任される場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。
認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
認知症の人と成年後見人が利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
例えば、認知症の人が相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。
相続人である相続人は、相続財産を独り占めすることができます。
認知症の人の利益を犠牲にして成年後見人が利益を得ることは、許されません。
利益相反になるか、客観的に判断されます。
成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。
成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。
利益相反にあたる行為は、成年後見人が代理することができません。
②成年後見監督人が代理
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。
認知症の人の利益を保護するため、家庭裁判所の判断で選任されます。
認知症の人と成年後見人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
成年後見人に代わって、成年後見監督人が代理します。
③成年後見監督人がいないと特別代理人が代理
任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。
法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。
法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。
成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。
特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。
④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て
(1)申立先
認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(2)申立てができる人
成年後見人が申立てをします。
(3)特別代理人の候補者を立てることができる
特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。
特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。
・利害関係がない親族
・司法書士などの専門家
特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。
・利害関係人
・過去にトラブルがあった人
特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。
(4)必要書類
特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。
・認知症の人の戸籍謄本
・成年後見登記事項証明書
・相続関係説明図
・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票
・利益相反の具体的説明書
(5)申立て費用
認知症の人1人につき、800円です。
申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。
予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。
裁判所ごとに、予納する郵便切手の額面と枚数が決められています。
(6)審理期間
特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。
⑤特別代理人選任の申立ての流れ
手順(1)必要書類の準備
特別代理人選任の申立てには 、たくさんの書類が必要になります。
手順(2)申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。
窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。
手順(3)特別代理人選任の審判
家庭裁判所が特別代理人選任の審判をします。
申立人へ審判書が送達されます。
⑥相続放棄後に特別代理人の任務終了
特別代理人が選任されたら、認知症の相続人を代理して相続放棄をすることができます。
相続放棄が認められた後、特別代理人の任務は終了します。
特別代理人は、特定の法律行為の代理人だからです。
特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。
家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。
3認知症の人が相続放棄をするときの注意点
注意①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
(1)認知症の相続人が知っても3か月はスタートしない
相続放棄には、3か月以内の期限が決められています。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
認知症の相続人が相続があったことを知っても、熟慮期間はスタートしません。
認知症の相続人は、自分で判断できないからです。
(2)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない
成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。
成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。
成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。
(3)特別代理人が知ってから3か月がスタートする
特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。
特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。
特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。
親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。
親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。
注意②相続放棄の期限は伸長してもらえる
相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。
3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。
家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。
注意③本人に不利益な相続放棄はできない
成年後見人も得意別代理人も、認知症の人の利益を保護するために選任されます。
たとえ家族が望んでも本人の不利益になる場合、相続放棄をすることは許されません。
認知症の相続人の利益を犠牲にして家族が利益を得ることは、許されないからです。
4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。
家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄の必要書類に有効期限がある
1相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てが必要です。
相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の除票
③相続放棄する人の戸籍謄本
④収入印紙800円分
⑤裁判所が手続で使う郵便切手
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
2戸籍謄本も除票もそれ自体に有効期限はない
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場が発行します。
除票は、住民票をおいている市区町村役場が発行します。
戸籍謄本を見ると、発行年月日が記載されています。
除票を見ると、発行年月日が記載されています。
発行年月日が記載されているだけで、有効期限は記載されていません。
戸籍謄本や住民票に、有効期限はありません。
戸籍謄本や住民票は、交付の時点の内容の証明書だからです。
発行年月日が極端に古い書類は、受付をしてもらえないことがあります。
受付をする機関が独自でルールを決めているからです。
3被相続人の戸籍謄本と除票は相続が発生した後のもの
①戸籍謄本は被相続人死亡の記載があるもの
相続が発生する前は、相続放棄ができません。
被相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。
死亡届を提出した直後に戸籍謄本を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。
被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。
②除票は被相続人死亡の記載があるもの
相続放棄の申立てをする先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の除票は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。
死亡届を提出した直後に除票を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。
被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。
4相続放棄をする人の戸籍謄本は3か月以内
①相続放棄する人は相続発生後取得の戸籍謄本
相続が発生する前は、相続放棄ができません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。
家庭裁判所は、生前に相続放棄の受付はしません。
被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられるからです。
相続発生後に取得した戸籍謄本を提出する必要があります。
②相続放棄する人は発行後3か月以内の戸籍謄本
家庭裁判所は、相続放棄をする人の戸籍謄本について、発行後3か月以内のルールを設けています。
古い戸籍謄本を提出しても、受け付けてもらえません。
相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続発生後取得した戸籍謄本であれば、必ず3か月以内になると思うかもしれません。
相続後記の期限3か月のスタートは、原則として、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
被相続人が死亡してから何年も経過してから相続があったことを知る場合があります。
被相続人が死亡後、何年も経過してから相続があったことを知った場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄の申立てをする場合、発行後3か月以内の戸籍謄本を提出する必要があります。
③相続放棄をするのに印鑑証明書は不要
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対する手続です。
家庭裁判所に提出する書類には実印を押す必要はありません。
実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。
にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。
相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。
相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。
他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。
相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。
実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。
自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。
他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言することを相続放棄と誤解しているケースでしょう。
遺産分割では、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。
相続放棄と遺産分割は、まったく別の効果の別の手続です。
5相続登記の必要書類は有効期限がない
法務局は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。
住民票や印鑑証明書についても、有効期限を設けていません。
相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税は、登記申請年度の固定資産税評価額をもとにして計算します。
固定資産税の評価証明書は、4月1日に新年度になります。
登記申請が4月1日を越して新年度になった場合、新年度の固定資産税の評価証明書が必要です。
相続登記で期限を気にしなければならないのは、固定資産税評価証明書だけです。
他の添付書類については、古いものだけであれば問題はありません。
6銀行などの金融機関は独自ルールで有効期限を決めている
①多くの銀行は有効期限3か月か6か月
相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
②期限切れの戸籍等で法定相続情報一覧図を取得することができる
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても差し支えありません。
取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても、内容が適切であれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれます。
法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。
銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。
法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月の期限が切れてしまった場合、法務局に対して法定相続情報一覧図の再交付をしてもらうことができます。
法定相続情報一覧図の再交付をしてもらえば、新しい交付日の法定相続情報一覧図を取得することができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍は大量にある場合、取り直しをする負担は大きいものです。
銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまいます。
法定相続情報一覧図を上手に活用すると、スムーズに相続手続ができます。
7相続税申告のの必要書類は有効期限がない
税務署は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。
相続税は、10か月以内に申告する必要があります。
8相続放棄の提出書類は原本還付してもらうことができる
家庭裁判所に提出した書類は、請求しなければ原本還付してもらうことはできません。
添付書類を返してもらえれば、財産を相続する相続人が使うことができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得するのは、想像以上に時間と手間がかかります。
相続手続をする手続先がたくさんある場合、添付書類の原本還付を請求すると便利です。
添付書類を返してもらえないと、あらためて手間と時間をかけてたくさんの書類を取り寄せなければならなくなるからです。
家庭裁判所は相続放棄申述書以外すべての書類を返してくれます。
相続放棄申述書に原本還付申請書と返してもらいたい書類のコピーを添付します。
コピーに原本に相違ありませんなどの記載は不要です。
9相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄をしたい旨の届出には戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
被相続人の死亡を知らなかったときの相続放棄
1被相続人の死亡を知らなかったケース
ケース①被相続人と疎遠
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。
被相続人や被相続人の家族と疎遠になっても、相続人は相続人です。
長期間疎遠になっていると、連絡先が分からないことがあります。
被相続人の死亡を知らせることができなくなります。
被相続人の死亡を知らないまま、長期間経過することがあります。
ケース②認知された子どもや前婚の子ども
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知したことや認知した子どもについて、家族に秘密にしていることがあります。
被相続人の家族が相続人の存在や連絡先を知らないと、連絡できないでしょう。
被相続人の死亡を知らないまま、長期間経過することがあります。
2被相続人の死亡を知らなかったときの相続放棄
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3か月以内に戸籍謄本や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていないことがあります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。
③被相続人の死亡を知らないと相続放棄の期限3か月はスタートしない
被相続人や被相続人の家族と疎遠である場合、死亡直後に連絡がされないことがあります。
被相続人の死亡を知らないまま、長期間経過することが少なくありません。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
被相続人の死亡を知らないまま長期間経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることができます。
④先順位相続人の相続放棄を知ってから3か月
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人になると考えていると、遠縁の親族に被相続人の死亡を連絡しないことがあります。
相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいない場合になります。
先順位の人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に連絡する義務はありません。
家庭裁判所は相続放棄を認めても、次順位相続人に通知しません。
相続人になったことを知らないまま、長期間経過することがあります。
相続人になったことを知らない場合、相続があったことを知らないと言えます。
相続があったことを知らないから、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることができます。
⑤相続財産があることを知ってから3か月
被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。
被相続人の死亡を知っても、財産状況を知らないことがあります。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が含まれます。
相続財産調査をしても、マイナスの財産に気づけないことがあります。
マイナスの財産があることを知らなかった場合、相続財産を相続することを知らなかったと言えます。
相続財産を相続することを知らない場合、相続があったことを知らないと言えます。
相続があったことを知らないから、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることができます。
⑥3か月の期限があることを知らなかったは認めれられない
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続放棄の期限が3か月であることは、法律で決まっています。
相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。
「相続放棄の期限3か月を知らなかったから」は、理由にできません。
相続があったことを知ってから3か月経過したら、単純承認になります。
相続放棄の期限が3か月であることを知らないまま長期間経過すると、相続放棄が認められなくなります。
3被相続人の死亡を知らなかったときの注意点
注意①続放棄の期限3か月を過ぎたときは上申書
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
相続があったことを知らなければ、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
相続が発生してから3か月以上経過して相続放棄の申立てをした場合、家庭裁判所は期限後の提出と誤解するでしょう。
期限3か月を過ぎても認められる理由があることを積極的にアピールする必要があります。
例えば、被相続人と疎遠であった場合、次の点を書くといいでしょう。
・相続人間の交流はない
・相続人であることを知ったきっかけ
・きっかけとなった証拠の有無
手紙などを受け取ったことで相続人であることを知った場合、手紙や封筒は重要です。
相続人であることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。
相続放棄の申立てをする際に、上申書を一緒に提出します。
上申書には、客観的事実や経緯を淡々と書きます。
家庭の事情や家族の感情などは、信頼性を失わせるからです。
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査します。
期限3か月を過ぎても認められる理由があるか、自主的に調査をしません。
家庭裁判所が知りたいポイントを押さえて、適切にアピールすることが重要です。
期限3か月を過ぎても認めてもらうためには、上申書が有効です。
注意点1つ目は、相続放棄の期限3か月を過ぎたときは上申書です。
上申書の文例
名古屋家庭裁判所御中
私は、被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の相続人です。
被相続人とは、平成〇年頃から交流がなく死亡を知りませんでした。
令和〇年〇月〇日付〇〇〇銀行から相続債務について通知を受け取りました。
上記通知によって、相続人であることと相続財産について知りました。
よって、自己のために相続があったことを知った日は、令和〇年〇月〇日です。
令和〇年〇月〇日より3か月以内であるから、相続放棄の申述をします。
添付資料として、通知書の写しを同封します。
相続放棄申述人 〇〇〇〇
注意②相続財産を処分利用すると単純承認
相続人は相続を承認するか相続放棄をするか、判断することができます。
相続を承認するか相続放棄をするか判断した後に、撤回することはできません。
相続放棄をする場合、相続財産を処分することはできません。
相続財産を処分した場合、相続を承認したものと見なされます。
相続を承認した場合、承認を撤回することはできません。
家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めてしまった場合、後から無効になります。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取っても、相続放棄は絶対ではありません。
相続財産を処分した場合、相続を承認したと言えるからです。
被相続人の債権者は、相続放棄は無効であると主張して借金を払って欲しいと裁判を起こすことができます。
相続放棄申述受理通知書を見せても、借金の催促が止まらない場合、債権者は相続放棄の無効を主張しているかもしれません。
債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。
訴状が届いたら、直ちに弁護士などの専門家に相談しましょう。
債権者が根拠のない主張をしている場合であっても、適切に主張立証をする必要があるからです。適切に対応しないと、裁判で相続放棄の無効が認められてしまうからです。
注意点2つ目は、相続財産を処分利用すると単純承認です。
注意③熟慮期間3か月は延長してもらえる
熟慮期間とは、相続放棄ができる3か月の期間です。
例えば、相続財産が外国など各地に点在している場合、3か月では判断できないでしょう。
相続財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に認められれば延長してもらうことができます。
具体的には次の事情があると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。
・財産が多岐にわたる
・財産の種類が多い
・評価が困難な財産がある
注意点3つ目は、熟慮期間3か月は延長してもらえることです。
4相続放棄の手続の流れ
手順①相続財産調査
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。
どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。
手順1つ目は、相続財産調査です。
手順②必要書類の準備
相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票または戸籍の附票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙800円分
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。
必要であれば、上申書を準備します。
期限3か月を過ぎても認められる理由があることを適切にアピールしないと、相続放棄できないからです。
書類が揃わなくても、後から追加で提出することができます。
手順2つ目は、必要書類の準備です。
手順③相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書に、必要事項を記載します。
相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。
押印は、認印で差し支えありません。
手順3つは、相続放棄申述書の作成です。
手順④家庭裁判所へ提出
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。
相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。
普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。
手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。
手順⑤相続放棄照会書に回答
相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。
正直に回答して、返送します。
手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。
手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領
回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。
通常は照会から1~2週間程度申立てから1か月程度で、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書が届かない場合、家庭裁判所に問合わせるといいでしょう。
手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。
手順⑦他の相続人に通知
相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。
他の相続人に対して、積極的に通知しません。
相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。
手順7つ目は、他の相続人に通知です。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は、慎重に判断する必要があります。
知識がない状態で、3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄の期間3か月の起算点
1相続放棄ができる期間は3か月
①相続放棄の期間3か月のスタートは知ってから
相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。
この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
3か月以内に戸籍謄本や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
②相続放棄ができる期間は3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
法律を勉強したことがないからなども、勉強していないから3か月以内という定めを知らなかったといえます。
3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
2「相続があったことを知ってから」の具体例
①被相続人が死亡したことを知ってから3か月
いろいろな家族関係の中で、家族と音信不通になっているケースはたくさんあります。
被相続人の家族が知らない相続人がいることもあります。
被相続人が死亡した後、家族が知らない相続人に対してすぐに連絡がされることはないでしょう。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。
何十年も会っていなくても兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
被相続人が死亡してから長期間経過した後に、相続人になったことを知ることになります。
絶縁していた相続人が相続放棄をする場合、「知ってから」とは被相続人が死亡したことを知ってからです。
被相続人が死亡したことを知らない場合、相続放棄をするか単純承認をするか判断できないからです。
②相続人になったことを知ってから3か月
だれが相続人になるかについては、法律で決められています。
相続が発生した場合、被相続人の配偶者や子どもは自分が相続人になることが分かります。
被相続人の子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属は相続人になりません。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所は自主的に次順位相続人に先順位の相続人が相続放棄をしたことを通知しません。
相続放棄を認めてもらった人が次順位相続人に相続放棄が認められたことを通知する義務はありません。
相続放棄を認めてもらった人と親しい相続人であれば、自主的に相続放棄が認められたことを連絡してくれるかもしれません。
被相続人の子ども全員の相続放棄が認められてから長期間経過した後に、相続人になったことを知ることがあります。
自分が相続人であることを知らなかった人が相続放棄をする場合、「知ってから」とは自分が相続人になったことを知ってからです。
③未成年者が相続放棄をするときは親権者が知ってから3か月
幼い子どもや赤ちゃんが相続人になる場合があります。
幼い子どもや赤ちゃんは、財産の価値や相続放棄の意味が分からないでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、未成年者はひとりで契約などの法律行為ができません。
通常、幼い子どもや赤ちゃんが契約をするなどの法律行為をする場合は、親権者などの法定代理人が代わりに契約します。
原則として、未成年者が相続放棄をする場合、親権者などの法定代理人が代わりに手続します。
未成年者はひとりで相続放棄をするか単純承認をするか判断できません。
未成年者が相続があったことを知っても、意味はありません。
未成年者が相続放棄をする場合、「知ってから」とは親権者などの法定代理人が知ってからです。
親権者などの法定代理人が相続放棄をするか単純承認をするか判断するからです。
④認知症の人が相続放棄をするときは成年後見人が知ってから3か月
相続人に認知症を発症している人がいる場合があります。
認知症になると、記憶があいまいになったり物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、財産の価値や相続放棄の意味が分からないでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、認知症の人は契約などの法律行為ができません。
認知症の人が契約をするなどの法律行為をする場合は、成年後見人が代わりに契約します。
認知症の人が相続があったことを知っても、意味はありません。
認知症の人が相続放棄をする場合、「知ってから」とは成年後見人が知ってからです。
認知症の人に成年後見人がついていない場合、家庭裁判所に申立てが必要になります。
事案の複雑さなどで期間は変わりますが、成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまでは、おおむね3~4か月ほどです。
認知症の人が相続人になることを成年後見人が知ってから3か月以内に手続すれば問題になりません。
成年後見人に就任した人が、認知症の人のために相続があったことを知っていて、すでに3か月以上経過していることがあります。
相続放棄ができる期間は3か月の起算点は、成年後見人として就任してからです。
成年後見人として就任してから3か月以内であれば、相続放棄ができます。
成年後見人に就任するまでは、認知症の人を代理して相続放棄の手続ができないからです。
⑤莫大な借金があることを知ってから3か月
相続人であることを知ってから、3か月以上経過した後になって借金の存在を知ったという場合があります。
典型的には、被相続人が連帯保証人になっていた場合です。
連帯保証人は、お金を借りた人が借りたお金を返せなくなったときに肩代わりをする人のことです。
お金を借りた人が順調にお金を返している間は、何も連絡がありません。
お金を借りた人がお金を返せなくなったら、肩代わりを請求してきます。
お金を借りた人がいつお金を返せなくなるかは分かりません。
被相続人が死亡してから何年も後になって、肩代わりを請求されることがあります。
被相続人と別居していた相続人は、被相続人の経済状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。
被相続人と疎遠な相続人なら、まったく知らないでしょう。
相続財産というとプラスの財産だけ注目しがちですが、マイナスの財産も相続財産になります。
マイナスの財産だけでなく、連帯保証人の地位も相続されます。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、です。
莫大な借金がある場合、「知ってから」とは莫大な借金があることを知ってからです。
3単純承認をすると知ってから3か月以内の相続放棄でも無効になる
相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。
相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。
家庭裁判所は事情が分からないから相続放棄を認めてしまうケースがありますが、後から無効になります。
4相続放棄の期間3か月は延長してもらうことができる
①相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て
相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。
この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
被相続人の財産状況を詳しく知らない場合、3か月はあっという間です。
相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するために時間がかかる場合があります。
相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するための資料を集めるため、相続放棄の期間3か月を延長してもらうことができます。
相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。
判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。
期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。
家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。
②申立人
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立ての申立人は、次のとおりです。
(1)利害関係人
(2)検察官
利害関係人には、相続人も含まれます。
③申立先
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
④申立費用
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには手数料がかかります。
手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。
収入印紙は貼り付けるだけで、消印は裁判所の人がします。
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。
手数料の他に、家庭裁判所で使う連絡用の郵便切手を納入します。
必要な郵便切手の金額や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
⑤必要書類
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立書の必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(2)利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料
(3)伸長を求める相続人の戸籍謄本
(4)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(5)相続人であることを証明する戸籍謄本
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。
仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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