Archive for the ‘相続放棄’ Category
生前の遺留分放棄は念書に実印でも成立しない
1遺留分は最低限の権利
①遺留分で遺言の自由を調節する
被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
遺言者に完全な自由を認めると、一部の相続人に財産を集中させるなど極端な事態が起きます。
被相続人の名義になっていても、財産は家族の生活基盤の一部です。
一方的に生活基盤を奪われると、生活が立ち行かなくなります。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分の制度で、遺言の自由を調整しています。
②遺留分が認められる人
相続人になる人は、法律で決められています。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
遺留分が認められる人は、被相続人に近い関係の相続人です。
具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に遺留分が認められます。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
③遺留分侵害額請求は最低限の権利を回復する救済制度
遺言書などで配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をすることは、家族に対する裏切り行為ではありません。
最低限の権利を回復する救済制度だからです。
遺留分を奪う行為こそが法の正義に反する行為と言えます。
④生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要
遺留分は、希望すれば放棄することができます。
相続発生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分を放棄すると、法律で保障された最低限の権利を失います。
弱い立場の相続人を守るため、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可は、相続人を守る盾と言えます。
2生前の遺留分放棄は念書に実印でも成立しない
①サインしても実印で押印しても念書は無効
遺留分放棄は、放棄する人の自由意志が最重要です。
家族間の合意で、生前の遺留分放棄をすることはできません。
念書にサインしても実印で押印しても、法律上の効力はありません。
念書にサインしても実印で押印しても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
家族間の合意に、遺留分放棄の効力はないからです。
②家族間の念書はすべて無効
(1)被相続人に念書を書いても無効
被相続人が相続人に遺留分を放棄するように、命令することがあります。
被相続人の命令に、法律上の意味はありません。
被相続人に差し入れた念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(2)相続人間で念書を書いても無効
相続人間で遺留分を放棄すると、合意することがあります。
相続人間の合意に、法律上の効力はありません。
相続人間で取り交わした念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(3)元配偶者が念書を書いても無効
被相続人が離婚する際に、子どもが遺留分を請求しない取り決めをすることがあります。
被相続人と元配偶者の取り決めに、法律上の意味はありません。
被相続人と元配偶者が取り交わした念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
③念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効
家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできません。
家族間で念書を作成しても、すべて無効です。
文書の名称は、関係ありません。
念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効です。
生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要だからです。
④念書で生前の遺留分放棄が認められない理由
理由(1)家族間に力関係の差があるから
家族間で決めたから従って当然という主張に、意味はありません。
相続開始前は、家族間に力関係の差があります。
親子関係、扶養関係、生活費の依存関係があるからです。
家族間の力関係によって、自由意思は容易にゆがめられます。
例えば遺留分放棄をしないなら生活費を出さないと言われれば、従わざるを得なくなるでしょう。
自由意思をゆがめるような不当な圧力は、許されません。
家族間の念書では、自由意思がゆがめられるリスクを大きいと言えます。
自由意思がゆがめられたのに、有効な遺留分放棄とは認められません。
理由(2)将来の不確定な利益の包括的放棄だから
生前に遺留分を放棄する場合、放棄する遺留分は将来の不確定な利益です。
相続財産規模が未確定で、債務の有無が未確定で、他の相続人の状況も未確定だからです。
多くの場合、被相続人は自分の財産状況を把握しています。
遺留分放棄をする人は、充分な情報がないでしょう。
適切な判断ができないまま、全面的に将来の利益を放棄することは非常に大きなリスクです。
遺留分を放棄した後に、巨額のプラスの財産があっても覆せません。
適切な判断ができないのに、取り返しがつかない損失を確定させるリスクがあります。
理由(3)遺留分制度が形骸化するから
遺留分の制度は、相続人に最低限の権利を保障する制度です。
念書で容易に遺留分を放棄させることができるなら、遺留分制度が崩壊します。
弱い立場の相続人から最低限の権利を奪うことは、許されません。
家庭裁判所の許可は、立場の弱い相続人を守る盾です。
相続人を守る盾がないから、家族間の合意による遺留分放棄は許されません。
理由(4)遺留分には生活保障の性質があるから
遺留分は、単なる財産権ではありません。
生活保障の性質があるからです。
遺留分の制度は、被相続人による処分の自由と相続人の生活保障を調節する制度です。
相続人の生活保障だから、当事者の合意だけで処分することは許されません。
念書などで容易に処分できるとすると、生活保障による保護機能が失われるからです。
理由(5)家庭裁判所の許可が効力要件だから
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可は、遺留分放棄の効力発生要件です。
家族間の念書には、家庭裁判所の許可がないでしょう。
家庭裁判所の許可なしで、遺留分放棄に効力が発生しません。
⑤家庭裁判所の許可は立場の弱い相続人を守る盾
家庭裁判所の許可なしで、遺留分放棄は認められません。
家庭裁判所の許可は、立場の弱い相続人を守る盾です。
遺留分を放棄するように言われたとき、立場の弱い相続人は自力で抵抗できません。
家庭裁判所は盾となって、次の客観的基準を守ります。
・遺留分放棄をする人の自由意思があること
・遺留分制度を充分理解していること
・生活保障の確保
・合理性や必要性
家庭裁判所は被相続人の自由のためではなく、相続人の保護を重視して判断します。
上記の基準が守られていない場合、遺留分放棄は許可されません。
家族間の念書で遺留分放棄を認めないのは、上記の基準が守られないからです。
家庭裁判所による盾で守られるから、立場の弱い相続人は攻撃されっぱなしにならずに済みます。
⑥家族の都合だけで家庭裁判所は許可しない
家庭裁判所の許可制度は、遺留分制度の守るべきラインを示す仕組みです。
家庭裁判所の許可制度があることで、遺留分制度を空洞化する場面に自然と歯止めがかかります。
・親が望んでいるから
・兄弟で話しあったから
・家族のためだから
家族の中では、上記の言葉が強い力を持ちます。
家族の希望は、法律上の効力と無関係です。
家族の事情や家族間の感情より、相続人の保護が優先されます。
家庭裁判所は、合理的な客観的基準を重視します。
家庭裁判所が重視する客観的基準は、遺留分放棄が本当に本人の意思に基づくものなのか確認するために不可欠です。
家庭裁判所は感情を裁くのではなく、合理性と公平性を確認するからです。
家族内で当然と思っていたことや暗黙の圧力が客観化されます。
一部の相続人による犠牲的判断が白日の下に出されます。
家庭裁判所の許可制度は、家族という閉じた空間の論理を法の外部基準で検証する装置です。
家族の事情や家族間の感情だけでは、基準を満たすことはできません。
家族の事情や家族間の感情だけで、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。
3念書を書かせること自体がトラブルを招く
①無効な念書は後で覆される
生前に遺留分放棄の念書にサインして実印を押しても、無効の念書です。
相続が発生した後に、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分放棄の念書にサインして実印を押したと主張しても、遺留分侵害額請求を拒否することができません。
家庭裁判所の許可がない念書は、後から覆されます。
生前に遺留分放棄の念書にサインして実印を押しても、法的拘束力はないからです。
②無効な念書が認識のずれを増幅する
無効な念書があっても、遺留分侵害額請求ができるのは当然です。
無効な念書があるから、裏切られたと感じます。
遺留分侵害額請求をする人と受ける人の認識が大きくずれます。
無効な念書があるからこそ、認識のずれが大きくなります。
無効な念書に基づく認識のずれが深刻なトラブルを招きます。
③無効な念書は自由意思をゆがめた証拠になる
家庭裁判所は、家族間の力関係を非常に慎重に審査します。
遺留分放棄の許可を得ようとした際に、無効な念書が証拠として提出されることがあります。
家庭裁判所からは、自由意思をゆがめた証拠に見えるでしょう。
無効の念書は、家族間の圧力の証拠です。
自由意思をゆがめた証拠を前に、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。
④無効な念書は家族の都合で決めようとした証拠になる
家庭裁判所の許可制度は、家族の感情や家族間の事情だけで決められないことを示す鏡です。
無効の念書は、家族の感情や家族間の事情だけで決めようとした証拠に見えます。
無効の念書は家庭裁判所の鏡に照らされて、家族の身勝手さをさらけ出します。
家族の都合で決めようとした行為は、立場の弱い相続人から盾を奪い無防備にする行為です。
家族間の圧力の痕跡を前に、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。
⑤安心したいなら遺留分に配慮するしかない
念書を書かせても、家族は安心できません。
家族間の話し合いをしても、家族は安心できません。
安心できるのは、遺留分に配慮したときのみです。
遺留分に配慮した財産配分だから、トラブルを回避することができます。
遺留分に配慮した財産配分だから、家族関係が壊れません。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。
侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。
遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。
あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。
家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。
家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします

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相続放棄で借金があるか分からない不安の現実
1借金があるか分からない不安は合理的警戒
①プラスの財産とマイナスの財産両方を相続する
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産というと、プラスの財産だけイメージしがちです。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も、相続財産に含まれます。
例えば、次の財産は相続財産です。
・銀行からの借入れ
・クレジットカード債務
・未払の税金
・家賃などの滞納
・連帯保証債務
・奨学金
・飲食店のツケ
・友人間の貸し借り
②財産状況を共有していない
被相続人の財産状況をすべて共有する家族は、ほとんど存在しません。
被相続人の経済活動も、共有していないことが多いでしょう。
借金があることを家族に秘密にすることは、割とよくあります。
債務者が死亡しても、金融機関などの債権者は死亡の事実を知ることができません。
たとえ死亡の事実を知っても、積極的に債権があることを通知しません。
借金があるか分からないのは、当然と言えます。
③相続放棄には3か月の期限がある
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
相続があったことを知ってから3か月以内を経過したら、相続放棄は認められません。
3か月の期間内に、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断する必要があります。
3か月の期限があるから、借金があるか分からない不安は合理的警戒です。
④相続財産を利用処分すると単純承認
相続財産は、相続人が相続します。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた後でも、無効になります。
相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。
相続財産を利用処分すると、相続放棄はできません。
2 相続放棄で借金があるか分からない不安の現実
①相続放棄は各相続人が自分で判断
相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分で判断します。
連絡が取れない相続人がいても、相続放棄をすることができます。
相続放棄をするにあたって、他の相続人の同意や承諾は不要だからです。
他の相続人の協力がなくても、自分の責任で選択することができます。
相続を単純承認しても、他の相続人からあれこれ言われる筋合いはありません。
相続放棄をしても、他の相続人からあれこれ言われる筋合いはありません。
単純承認も相続放棄も、各相続人が自分で判断する事柄だからです。
②相続人は単独で相続財産調査ができる
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。
相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。
相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。
遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。
相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。
他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。
自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
③借金があるか分からないときの調査リスト
方法(1)信用情報機関に開示請求
信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。
相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。
他の相続人の同意は、不要です。
主な信用情報機関は、次の3つです。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・全国銀行個人信用情報センター
被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。
・銀行からの借入れ
・クレジットカード債務
・カードローン
・消費者金融からの借入れ
・保証債務の一部
借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。
方法(2)郵便物の確認
相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。
被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。
郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。
・督促状
・金融機関などからの通知
方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得
銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。
被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。
相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。
被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。
・定期的な返済
・利息の引落
・不審な送金
取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。
方法(4)不動産の担保確認
被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。
法務局で、登記簿謄本を取得します。
不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。
不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。
登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。
方法(5)会社関係の確認
被相続人が会社を経営していたケースがあります。
被相続人が代表者である場合、会社に債務について連帯保証をしていることがあります。
会社が借入をする場合、代表者が連帯保証をする慣行があるからです。
代表者が連帯保証をしているか確認するためには、会社の協力が必要です。
④相続財産調査の限界
相続財産調査をしても、完全な調査をすることはできません。
信用情報機関に開示請求をしても、登録情報以外の情報は見つかりません。
預貯金口座の取引履歴を取得しても、その金融機関以外の取引履歴は見つかりません。
個人間の貸し借りなどは、当事者以外知らないことが多いでしょう。
相続財産調査をしても漏れがある気がするのは、当然です。
相続財産調査には、限界があるからです。
完璧な相続財産調査を目指すと、永遠に終わりがありません。
⑤相続財産調査の客観的基準は存在しない
相続財産調査の客観的基準は、存在しません。
自分が納得するために、相続財産調査をするからです。
多くの人は、借金があるか分からないときの調査リストの調査をすれば納得できるでしょう。
ここまで調査したのだから納得できると言えるところまで、調査するのが妥当です。
家族の状況や財産状況、精神的負担は、相続人ごとに異なるからです。
納得できるところまで相続財産調査をしたら、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。
判断自体が不安になるのは、当然です。
万人に共通する客観的基準は、そもそも作ることができないからです。
完璧な調査は不可能で判断基準も存在しない以上、最終的には自分が納得できるかで決めるしかありません。
自分が納得できれば、その判断はすべて適切な判断です。
⑥借金が分からなくても相続放棄ができる
相続財産調査をしても、プラスの財産がほとんど見つからないことがあります。
万が一にも借金が見つかったら、債務超過になるでしょう。
借金があるか分からないから、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、借金があるか分からない不安から逃れることができます。
相続放棄をする場合、理由は重視されません。
⑦関わりたくないから相続放棄ができる
被相続人や被相続人の家族と疎遠であると、相続手続は精神的負担が大きくなります。
相続財産調査をするだけでも、精神的に追い詰められることがあるでしょう。
被相続人の家族と関わりたくないから、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をすると、被相続人の家族と関わる必要がなくなります。
相続放棄は逃げではなく、合理的な選択になり得ます。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が納得できることが重要です。
3相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
①相続発生からスタートではない
相続放棄には、3か月の期限があります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。
相続財産を相続することを知ってから、3か月以内です。
②3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
法律を勉強したことがないからなども、理由になりません。
3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
③相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て
相続財産調査をすると、財産の種類や内容が非常に複雑であることがあります。
3か月では判断できない財産内容である場合、3か月の期間を延長してもらうことができます。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、3か月の期間を延長してもらう手続です。
期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所が判断した場合、3か月程度延長されます。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク
1相続放棄をしたら相続財産を利用処分することができない
①相続放棄ではじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。
②相続財産は相続人全員の共有財産
相続が発生したら、相続財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人に、相続財産を利用処分する権限はありません。
③相続財産を利用処分すると単純承認
相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。
相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられます。
相続財産を利用処分すると、単純承認とみなされます。
④相続放棄申述書に記載していない還付金も受け取れない
相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。
相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。
相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。
相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。
2 還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク
①被相続人が受け取るはずだった還付金は相続財産
相続が発生した後に、市区町村役場や保険会社から還付金の支払いの案内が届くことがあります。
本来被相続人が受け取るはずだった還付金は、相続財産です。
被相続人が受け取るはずだったのに死亡してしまったから、相続人が受け取ります。
相続人は、被相続人が受け取るはずだった権利を相続しているからです。
②還付金の請求をすると単純承認
還付金の請求をすると、相続財産を利用処分したと判断されます。
被相続人が受け取るはずだった還付金を受け取る権利は、相続財産です。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。
相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられるからです。
還付金の請求をすると、単純承認になります。
③少額であっても相続放棄が無効になる
還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。
還付金の請求は、相続財産を利用処分したと判断されるからです。
金額の多い少ないは、判断基準ではありません。
金額が少なくても、相続財産を利用処分した行為は許されません。
たとえわずかな金額であっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。
還付金の請求は、相続財産を利用処分した行為と判断されます。
④市区町村役場や保険会社からの案内は理由にならない
相続放棄をした後に、市区町村役場や保険会社から還付金について案内されることがあります。
市区町村役場や保険会社からの案内に応じて、還付金を請求してしまうことがあります。
市区町村役場や保険会社から案内があっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。
市区町村役場や保険会社から案内があったからは、理由になりません。
客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。
市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。
市区町村役場や保険会社は、事務的に一律に案内を出しています。
相続放棄を認める決定をしても、家庭裁判所は市区町村役場や保険会社などに通知しません。
市区町村役場や保険会社などは、相続放棄を確認する義務はありません。
たとえ案内があっても、還付金の請求をしていいのか自分で判断する責任があります。
⑤生活費に使っても単純承認
単純承認と認められるかどうかは、客観的に相続財産を利用処分したかで判断されます。
相続財産の用途は、判断の対象外です。
生活費に使ったからは、理由になりません。
たとえ生活費に使っても、客観的に相続財産の利用処分であれば単純承認になります。
生活費に使ったから、単純承認にならないといったことはありません。
⑥還付金を返還しても請求した事実は消えない
還付金を受け取った後に、受け取った還付金を返還すればいいと考えるかもしれません。
受け取った還付金を返金しても、請求した事実は消えません。
還付金を返金しても、相続放棄が有効になるわけではありません。
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になるからです。
還付金の返還は、後片付けに過ぎません。
請求した事実は消えないから、相続放棄は無効になります。
⑦債権者は裁判を起こすことができる
相続放棄の申立てがあったら、家庭裁判所は提出書類を審査します。
提出書類を見るだけでは、相続財産を利用処分したかどうか分かりません。
詳しい事情がわからないまま、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
相続放棄の審査は形式的な書面審査のみです。
実質的に単純承認に当たる行為があったのか、家庭裁判所は調査しません。
詳しい事情が分からないのは、止むを得ないと言えます。
債権者は裁判を起して、相続放棄の有効無効を争うことができます。
相続放棄の審査において、債権者は意見を述べるなどの関与をすることができません。
相続放棄が認められた後に債権者が裁判を起こして、相続放棄の有効無効を争えるのは当然と言えます。
⑧裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う
市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。
少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。
市区町村役場にある支給記録は、単純承認の決定的証拠です。
債権者は、裁判所に対して文書送付嘱託を申し立てることができます。
文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。
市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。
市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。
わずかな額だから見つからないは、通用しません。
安易に還付金を請求すると、問題が表面化する可能性があります。
3相続財産でない還付金は受け取ることができる
①相続人の固有の財産は受け取ることができる
被相続人の死亡がきっかけであっても、相続人の固有の財産は受けることができます。
相続人の固有の財産を受け取っても、単純承認にはなりません。
次の財産は、相続人の固有の財産の代表例です。
・未支給年金
・生命保険の死亡保険金
・遺族年金
・健康保険の埋葬料・葬祭費
・香典や弔慰金
相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
②凍結前の口座に還付金が入金される
被相続人が生前に還付金の請求をしていることがあります。
被相続人が還付金の請求をしてから振り込まれるまで、一定の期間がかかることが一般的です。
一般的に口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。
凍結される前の口座に、被相続人が請求した還付金が振り込まれることがあります。
被相続人が請求した還付金が振り込まれても、単純承認にはなりません。
相続放棄をした人は、相続財産を利用処分していないからです。
被相続人が死亡した後に振り込まれたのは、還付金の決定が死亡後になったためです。
相続放棄をした人は、何もしていません。
被相続人の死亡後に被相続人の口座に還付金が振り込まれただけなら、相続放棄が無効になることはありません。
口座から引き出すと、単純承認と判断されるリスクが大きくなります。
③単純承認は個別に判断される
相続を単純承認するか相続放棄するか、各相続人は独自で判断することができます。
相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。
相続放棄が無効になるのは、相続財産を利用処分した人のみです。
他の相続人は相続財産の利用処分とは関係がないから、相続放棄が無効になることはありません。
相続財産を利用処分した人のみ、単純承認にはなります。
単純承認は、個別に判断されるからです。
④受け取ってしまった後でできること
(1)返金する
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。
受け取った還付金を返金しても、相続放棄は復活しません。
受け取った還付金は、相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
たとえわずかな金額であっても、独り占めするとトラブルに発展する恐れがあります。
相続人間のトラブル防止のため、返金することは有効です。
(2)記録を整理する
相続放棄の有効無効は、最終的には裁判で決定されます。
多くの場合、裁判では債権者や裁判所から次のことを質問されるでしょう。
・いつ受け取ったのか
・どのような通知を受け取ったのか
・どのように請求したのか
・返金したのか
・いつ、どのように返金したのか
上記の質問に対して適切に説明できないと、不誠実な印象を与えます。
後の裁判などで不利にならないために、記録を整理することは有効です。
(3)司法書士などの専門家に相談
司法書士などの専門家に相談しても、相続放棄は復活しません。
司法書士などの専門家に相談すると、現在の状況が法律上どのように評価されるのか理解することができます。
現在の状況を不利にしないため、さまざまなアドバイスを受けることができます。
⑤受け取ってしまった後でできないこと
(1)相続放棄を復活させる
いったん相続財産を利用処分した後で、相続放棄は復活させることはできません。
還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。
(2)還付金を受け取った事実を消す
還付金を受け取ると、受け取った事実は残ります。
たとえ返金しても、還付金を受け取った事実は消せません。
⑥問題ないと確認してから請求がおすすめ
相続放棄が認められてから、市区町村役場や保険会社から案内が届くことは珍しくありません。
市区町村役場や保険会社から案内が届いても、請求すると相続放棄は無効になります。
軽率に案内に従うと、取り返しがつかなくなるリスクがあります。
受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
自己破産した人が相続放棄
1自己破産しても相続人の地位は失われない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②自己破産しても相続欠格にならない
相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
相続人になれない人は、民法で決められています。
欠格になるのは、次のような理由がある人です。
(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人
(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人
(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人
(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人
③自己破産しても相続人廃除できない
自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。
相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。
(1)被相続人に虐待をした
(2)度重なる重大な親不孝をした
(3)被相続に重大な侮辱をした
(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた
(5)多額の借金を被相続人に払わせた
(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者
単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。
2自己破産をした人が相続放棄
①自己破産とは借金の支払を免除してもらう手続
自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。
マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。
自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。
②相続放棄で相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加しません。
相続放棄をすると、相続人の地位を失うからです。
③自己破産をしても相続放棄が必要
自己破産しても、相続人の地位は失われません。
相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄を認めてもらう必要があります。
自己破産と相続放棄は、別の制度です。
自己破産をしても、相続放棄が必要です。
④相続放棄は迷惑ではない
相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。
相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人にあれこれ言われることではありません。
相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人があれこれ言うことではありません。
被相続人がマイナスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言うかもしれません。
被相続人がプラスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言わないでしょう。
相続放棄をすることは、迷惑をかけることではありません。
他の相続人が迷惑と思うなら、他の相続人も相続放棄をすることができます。
他の相続人も相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。
3破産手続中に相続発生
①自由に相続放棄ができる
破産手続中であっても、相続人の地位は失われません。
破産手続中であっても相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。
破産者は、財産の管理処分権を失います。
相続放棄は、財産処分行為ではありません。
破産手続中であっても、自由に相続放棄をすることができます。
②相続を単純承認したら破産財団に組み込まれる
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができるまで、相続人全員が法定相続分で共有しています。
相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産です。
自己破産した人の財産は、破産財団に組み込まれます。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにするためです。
③遺産分割協議は破産管財人が参加する
破産者は、財産の管理処分権を失います。
破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配するため、破産管財人が管理するからです。
遺産分割協議は、破産管財人が参加します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続財産に対する共有持分は、破産財団に組み込まれているからです。
破産者は財産の管理処分権を失うから、遺産分割協議に参加できません。
遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することだからです。
④破産管財人は相続分を下回る合意をしない
破産手続中に相続発生したら、遺産分割協議には破産管財人が参加します。
破産管財人は、債権者の利益を守る人です。
相続分を下回る遺産分割協議に、合意しません。
たとえ家族が望んでも、相続分を下回る遺産分割協議に合意してくれません。
破産管財人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
破産手続中に相続発生したら、完全に自由な遺産分割協議はできません。
自己破産をしたことで、家族に迷惑をかけたとは言えません。
法律上、やむを得ないことだからです。
4相続放棄をした人が自己破産
①相続放棄と自己破産は別の制度
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。
相続放棄と自己破産は、別の制度です。
相続放棄をしても、自己破産の申立てをすることができます。
②相続放棄は詐害行為ではない
相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。
相続すれば多額の財産が手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。
詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させる行為です。
債権者は裁判所に訴えて、詐害行為を取り消すことができます。
相続放棄は、詐害行為ではありません。
相続放棄は、財産処分行為ではないからです。
相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。
③遺産分割協議は詐害行為になる
自己破産を予定しているのに、相続が発生することがあります。
破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。
自己破産をした場合、引き継いだ財産は破産財団に組み込まれます。
他の相続人が相続する合意をしようと、考えるかもしれません。
遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することです。
遺産分割協議で、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させたと言えます。
自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、債権者を困らせる行為です。
自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、不当な財産減少行為です。
自己破産する人が財産を取得しない遺産分割協議は、詐害行為です。
④破産管財人は否認権を行使して取り返される
破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。
破産管財人は否認権を行使して、財産を取り返すことができます。
⑤詐害行為であっても家族から責められる言われはない
債権者や破産管財人から見れば、詐害行為は不当な財産減少行為です。
社会的にも法律上も、明確に否定される行為です。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議が詐害行為に該当し取り消された場合、相続人全員の責任です。
たとえ詐害行為であっても、家族から破産者だけが責められる言われはありません。
詐害行為で取り消されることは、非難ではありません。
破産管財人や裁判所は、財産を公平に分配しようとしているに過ぎません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。
即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は、撤回ができません。
相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。
せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
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相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない
1相続放棄の効力はすべての相続財産に及ぶ
①相続放棄ではじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。
②特定の財産だけ相続放棄はできない
相続放棄とは、相続人の地位を放棄する制度です。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。
相続放棄の効力は、すべての財産に及びます。
相続放棄で、財産の選り好みはできません。
借金は相続放棄したいが、後から見つかったプラスの財産は相続したいは、認められません。
相続放棄は、特定の財産だけ放棄することはできません。
③相続放棄後に新たな財産が見つかる
相続放棄には、3か月の期限があります。
3か月の期限内に、調査しきれなかった財産が見つかることがあります。
相続放棄後に新たな財産が見つかることは、割とよくあることです。
多くの場合、少額の金銭債権などです。
④相続放棄申述書に記載していない財産も受け取れない
相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。
相続放棄後に新たに見つかった財産は、相続放棄申述書に記載していないでしょう。
相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。
相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。
相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。
相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。

2相続財産を利用処分すると相続放棄は無効になる
①相続財産を利用処分すると単純承認
相続放棄をすると、相続人の地位を失います。
相続財産を利用処分する権限は、ないはずです。
相続人は、相続財産を利用処分する権限があります。
相続財産を利用処分する行為と相続放棄は、矛盾した関係です。
相続財産を利用処分すると、単純承認になります。
客観的に相続財産の利用処分と判断される行為をすると、相続放棄が無効になります。
相続財産の利用処分にあたることを知らなかったなど、主観的事情は考慮されません。
相続放棄をした後であっても、相続放棄が無効になります。
単純承認をしたら、借金を含めて財産を相続した扱いになります。
②少額だからは理由にならない
わずかな相続財産でも受け取ると、単純承認になります。
少額だからは、理由になりません。
金額が多い少ないは、判断基準ではないからです。
生活費に使ったなどの用途も判断基準では、ありません。
客観的に相続財産を利用処分すると、相続放棄が無効になります。
③債権者は裁判を起こすことができる
相続放棄の申立てがあると、家庭裁判所は審査をします。
家庭裁判所の審査は、提出された書類による形式的審査のみです。
家庭裁判所が独自で、相続財産の利用処分などについて調査することはありません。
詳しい事情が分からないまま、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、単純承認をしたら相続放棄は無効です。
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、最終確定ではありません。
提出された書面のみの形式的審査だから、あらためて裁判で相続放棄の有効無効を争うことができます。
債権者は裁判を起こして、借金を払って欲しいと請求することができます。
相続財産の利用処分が見つかったら、裁判で相続放棄が無効になります。
3相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない
①相続放棄後に見つかる財産の実態
相続放棄をした後に、財産が見つかることは珍しくありません。
市区町村役場から、受け取れるお金について案内されることがあります。
保険会社から、給付金のお知らせが届くことがあるでしょう。
典型的には、次のような金銭請求権です。
・健康保険料や税金の還付金
・未請求の給付金や返戻金
生命保険の入院給付金や手術一時金
多くの場合、少額の金銭請求権です。
②少額であっても相続財産は受け取れない
被相続人が金銭請求権を行使しないまま死亡した場合、金銭請求権は相続人が相続します。
金銭請求権は、相続財産です。
相続放棄をしたら、相続財産を利用処分することはできません。
相続財産を利用処分すると、単純承認になるからです。
金銭請求権を行使することは、相続財産を処分することです。
金額の多寡ではありません。
たとえ少額であっても、相続財産を処分すると単純承認になります。
少額だから問題ないという例外は、存在しません。
③市区町村役場や保険会社は相続放棄を知らない
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
相続放棄が認められたら、相続放棄の申立てをした人に結果を通知します。
家庭裁判所は、自主的に市区町村役場や保険会社に通知しません。
市区町村役場や保険会社は、相続放棄を知らないまま形式的に案内を出します。
④市区町村役場や保険会社に落ち度はない
市区町村役場や保険会社には、相続放棄をしたか調べる義務はありません。
市区町村役場や保険会社は、事務的一律的に案内します。
市区町村役場による案内は、金銭を受け取る資格がある可能性を示した事務的な通知です。
相続放棄を考慮した判断ではありません。
⑤請求するか自分で判断する責任がある
客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。
市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。
公的給付だから、少額だからといっても、単純承認になります。
単純承認になるか、自分で判断する責任があります。
⑥請求すると公的な証拠が残る
市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。
少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。
わずかな額だから見つからないは、通用しません。
だれにも知られないは、現実的ではありません。
安易に請求すると、問題が表面化する可能性があります。
⑦裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う
債権者は裁判を起こして、相続放棄は無効だから借金を払って欲しいと請求することができます。
市区町村役場にある支給記録は、相続放棄が無効になる決定的証拠です。
文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。
市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。
市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。
安易に請求すると、相続放棄が無効になります。
4相続財産でない財産は相続放棄後も受け取れる
①相続財産でない代表例
相続放棄後であっても、相続財産ではない金銭は受け取ることができます。
次の金銭は、相続財産ではない金銭の代表例です。
・未支給年金
・生命保険の死亡保険金
・遺族年金
・健康保険の埋葬料・葬祭費
・香典や弔慰金
相続人の固有の財産は、相続とは無関係です。
相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。
②判断が難しい財産
(1)高額療養費
医療費の自己負担が高額であった場合、高額療養費が支給されます。
高額療養費を受け取る権利は、判断が難しい財産です。
被相続人が被保険者や世帯主である場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産です。
被相続人が被保険者や世帯主でない場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産ではありません。
金額の多少を問わず、専門家に相談するのがおすすめです。
(2)死亡退職金
死亡によって退職した場合、死亡退職金が支払われることがあります。
死亡退職金を受け取る権利は、判断が難しい財産です。
退職金規程などの決め方によって、相続財産であるとも相続財産でないとも判断されるからです。
(3)交通事故などの損害賠償請求権・慰謝料請求権
被相続人が交通事故などで死亡した場合、損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生します。
被相続人が生前に受けた傷害、入通院費、休業補償、死亡の慰謝料は、相続財産です。
遺族自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求権は、相続財産ではありません。
③迷うときは専門家に相談
相続放棄後に財産が見つかることは、珍しくありません。
相続放棄をしたのだから、新たに見つかった財産は相続できません。
安易に市区町村役場や保険会社からの案内に従うと、取り返しがつかなくなるおそれがあります。
受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
④受け取っていいと確認できるまで受け取らない
相続放棄後に相続財産を受け取ると、単純承認になります。
受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
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生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要
1生前の遺留分放棄はサインで済む手続ではない
①遺留分は最低限の権利
被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではありません。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められる最低限の権利です。
遺留分の制度は遺言の自由を原則としつつ、完全な自由にはしない調整機能があります。
②遺留分が認められる人
相続人になる人は、法律で決められています。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
遺留分が認められる人は、被相続人に近い関係の相続人です。
具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に遺留分が認められます。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。
③家庭裁判所の許可は相続人を守る
遺留分は、希望すれば放棄することができます。
相続発生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が必要な理由は、弱い立場の相続人を保護するためです。
遺留分を放棄すると、法律で保障された最低限の権利を失います。
家庭裁判所の許可は、第三者によるチェック機能です。
家庭裁判所は、自由な意思で遺留分を放棄するのか慎重にチェックします。
④念書で遺留分放棄はできない
(1)家庭裁判所の許可なしで生前の遺留分放棄はできない
実印を押して念書を作成しても、無効の念書です。
実印を押しても家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできないからです。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(2)被相続人に念書を書いても無効
被相続人が相続人に遺留分を放棄するように、命令することがあります。
被相続人の命令に、法律上の意味はありません。
被相続人に差し入れた念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(3)相続人間で念書を書いても無効
相続人間で遺留分を放棄すると、合意することがあります。
相続人間の合意に、法律上の効力はありません。
相続人間で取り交わした念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(4)元配偶者が念書を書いても無効
被相続人が離婚する際に、子どもが遺留分を請求しない取り決めをすることがあります。
被相続人と元配偶者の取り決めに、法律上の意味はありません。
被相続人と元配偶者が取り交わした念書は、無効の念書です。
念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。
(5)念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効
家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできません。
家族間で念書を作成しても、すべて無効です。
文書の名称は、関係ありません。
念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効です。
生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要だからです。
(6)念書を書かせる行為自体がトラブルを招く
念書を書かせる行為自体がトラブルを招きます。
被相続人や他の相続人に対して、不信感を抱くからです。
遺留分を放棄する念書は、法律上無効です。
将来、遺留分侵害額請求があると、さらに相続人間のトラブルが深刻になります。
遺留分放棄の念書の存在は、圧力があった証拠になるからです。
⑤家族間合意で遺留分の放棄ができない理由
遺留分の放棄は、家族間の力関係が影響します。
心理的支配や経済的依存が絡むため、家族間の合意では自由意思を確保できません。
立場の弱い相続人を保護するため、家庭裁判所の許可が必要です。
2生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要
①遺留分放棄の許可の申立ての方法
(1)申立てができる人
遺留分が認められている相続人です。
(2)申立てができる時期
相続が発生する前です。
(3)申立先
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(4)必要書類
遺留分放棄の許可の申立書には、次の書類を添付します。
・被相続人の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
(5)申立てにかかる費用
申立手数料は、1人800円です。
手数料は、収入印紙を申立書に張り付けて納入します。
手数料とは別に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
予納する切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。
②家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準
条件(1)自由な意思によること
家庭裁判所が遺留分放棄を許可する基準は、明文化されていません。
過去の裁判例や実務の運用が積み重なって、事実上基準と考えられています。
遺留分放棄をする人の自由な意思があることは、最重要です。
被相続人や他の相続人から強迫や圧力があると、許可されません。
遺留分放棄の念書を欠かされた事実は、圧力があったことの証拠にできます。
経済的心理的圧力が認められると、許可は極めて困難です。
家庭裁判所は、面談での供述内容から遺留分放棄の理由の一貫性を見ています。
条件(2)遺留分を充分理解していること
遺留分を放棄するためには、遺留分とは何か充分に理解している必要があります。
遺留分放棄をすると何ができなくなるのか将来起きうることを理解できないと、許可されません。
高齢者など判断能力に疑問符が付くと、特に慎重に審査されます。
条件(3)生活保障の確保
遺留分は、相続人の生活保障の側面があります。
審査にあたって、家庭裁判所は次の点を総合的に評価します。
・遺留分放棄をする人の年齢、職業、収入
・遺留分放棄をする人の家族の扶養状況
・遺留分放棄をする人の資産状況
遺留分放棄をする人が経済的弱者である場合、特に慎重に審査されます。
条件(4)遺留分の放棄に見合う財産を得ていること
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
法律が認めた保障を失うから、経済的利益を得ていることが重視されます。
・現金の給付
・不動産の贈与
・生命保険金の受取人指定
遺留分の放棄に見合う充分な経済的利益を得ていないと、許可されません。
家庭裁判所は、形式的に財産を与えたかではなく経済的実質を慎重に審査します。
経済的実質が低いと、充分な経済的利益を得ていないと判断されます。
例えば、次の財産は実質的交換価値が著しく低いと判断されるでしょう。
・買い手がつかない不動産、市場価値が著しく低い不動産
・維持管理費が発生する不動産、固定資産税がかかるだけで使えない不動産
・単独て使えない共有土地、他の共有者と紛争リスクがある不動産
むしろ負担の転嫁と、評価されかねません。
処分困難な不動産を押し付けて形式的贈与の形をとることは、制度趣旨に反します。
形式的に贈与しても負担の転嫁では、許可は極めて困難です。
条件(5)合理性や必要性
遺留分を放棄するためには、合理性や必要性が審査されます。
生前に遺留分を放棄する場合、相続財産は未確定です。
将来における未確定の権利処分だから、政策上、慎重にせざるを得ません。
生前の遺留分放棄は、被相続人による親子、扶養、経済的支配関係の中にいます。
立場の弱い相続人を不当な圧力から守る必要があります。
不当な圧力によって遺留分の放棄を認めると、遺留分制度が空洞化します。
合理性や必要性が認められない遺留分の放棄は、不当な支配関係によると考えるべきです。
不当な圧力から守るため、家庭裁判所は合理性や必要性について、慎重に審査します。
条件(6)総合的に判断
家庭裁判所は被相続人の自由のためではなく、相続人の保護を重視して判断します。
条件(1)~条件(5)のうち1つでも著しく低い評価になると、家庭裁判所による許可は困難です。
③遺留分放棄が許可されない典型例
ケース(1)前婚の子どもに充分な養育費を払った
養育費の支払いは、親としての法的な義務の履行です。
当然すべき義務を履行したことを理由として、遺留分の放棄は許可されません。
遺留分は相続人に認められる最低限の権利だから、性質が異なります。
扶養義務を果たしたから、最低保障を不要とは判断しません。
例えば、養育費水準を大幅に超える経済的支援があったなどを証明できれば、許可される余地があります。
ケース(2)前婚配偶者に充分な財産分与をした
離婚時の財産分与は、夫婦共有財産の清算です。
子どもの遺留分とは、無関係です。
離婚で財産が減ったことを理由として、遺留分の放棄は許可されません。
前婚配偶者に渡したから子どもは我慢すべきと、判断しません。
ケース(3)今までいろいろしてやった
家庭裁判所は、客観的資料で判断します。
いろいろしてやったは、抽象的過ぎて内容不明確と判断されます。
抽象的で内容が不明確なのに、遺留分の放棄は許可されません。
具体的時期や具体的金額を客観的証拠で示して、充分な対価を得たか判断します。
世話をしたや面倒を見たなどは、遺留分放棄の合理性とは直結しません。
被相続人による感情的要素のみと、評価されるでしょう。
例えば、全体の財産と比較して高額な学費を全額負担した、住宅取得資金を援助したなどを証明できれば、許可される余地があります。
ケース(4)家族が望んでいる
家庭裁判所は、家族が望んでいるか審査の対象にしていません。
遺留分放棄をする人の自由な意思があることは、家庭裁判所の審査で最重要です。
家族の多数意見があることは、自由意志をゆがめていると判断するでしょう。
遺留分放棄をする人の自由な意思がないと、遺留分の放棄は許可されません。
④遺留分を放棄しても相続人のまま
遺留分の放棄が認められても、相続人の資格は奪われません。
遺留分放棄は、相続放棄とは別の制度だからです。
遺留分放棄は、相続放棄の代替的制度ではありません。
3公正証書遺言を作成しても遺留分は奪えない
①遺留分を侵害しても遺言書は有効
遺言書に記載する内容というと、財産の配分をイメージするでしょう。
一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成することができます。
一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書であっても、有効の遺言書です。
②遺言書の内容は絶対ではない
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
有効な遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書の内容は、絶対ではありません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
③遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない
遺言書を確認すると、遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
遺言書には、法律上意味がないことを書くことができます。
家族への感謝の気持ちや幸せに暮らしてほしい希望など、もちろん法律上意味はありません。
遺留分侵害額請求を認めないと書いても、法律上意味はありません。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
④相続人を廃除するのは極めて困難
遺言書を作成して、相続人の資格を奪うことができます。
廃除とは、相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うとは、実質的に遺留分を奪う手続です。
例えば次のケースでは、廃除は認められません。
・親の言いなりにならない、親の期待どおりに行動しない
・連絡を取らない、実家に寄り付かない
・仕送りをしてくれない、親子喧嘩
廃除は、被相続人の人格生活を破壊したものに最低保証を与えない制度です。
被相続人の感情的うっぷん晴らしのための制度ではありません。
相続人の資格を奪うか、家庭裁判所が判断します。
廃除は、家庭裁判所が非常に慎重に判断します。
廃除が認められる条件は、次のとおりです。
・被相続人に対する虐待
・被相続人に対する重大な侮辱
・著しい非行
被相続人との身分関係を破壊するレベルであると、客観的証拠で証明する必要があります。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
被相続人は、原則として、自分の財産を誰に受け継がせるかは自由に決めることができます。
自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。
侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。
遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。
あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。
家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。
家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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相続財産が分からなくても相続放棄ができる
1相続が発生したのに相続財産が分からない理由
理由①財産を把握していたのは被相続人本人だけ
相続が発生したのに、相続財産が分からないことは珍しくありません。
財産の全貌を把握していたのは、被相続人本人だけであることが多いからです。
高齢になった親に財産の話を切り出したところ、不機嫌になるケースはよく聞くところです。
プラスの財産以上に、マイナスの財産は家族に知らされません。
理由②信用情報機関の調査に限界がある
信用情報機関に照会することで、被相続人の借金を調査することができます。
信用情報機関は、次の3つがあります。
・日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)
信用情報機関の調査には、限界があります。
信用情報機関に加入していないと、記録されないからです。
例えば、友人や知人からの借り入れは信用情報機関に照会しても把握できません。
理由③主債務者が返済中は連帯保証人に請求されない
被相続人が第三者の連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人とは、第三者が借金の返済ができなくなったときに肩代わりをする人です。
連帯保証人の肩代わりの義務は、相続人に相続されます。
主債務者がきちんと返済している間、債権者は連帯保証人に何も言ってきません。
連帯保証人が死亡してから長期間経過した後、主債務者が返済を滞らせると相続人に肩代わりを請求します。
連帯保証人になっていることは、特に把握しにくいと言えます。
2相続財産が分からなくても相続放棄ができる
①相続放棄で相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。
後から借金が見つかっても、相続放棄の効力が無効になりません。
②相続放棄には3か月の期限がある
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。
相続放棄の期限3か月を熟慮期間と言います。
熟慮期間3か月は、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。
③相続財産の内容は審査されない
相続放棄の申立てを受付けると、家庭裁判所は次の点を審査します。
・法定相続人であるか
・相続があったことを知ってから3か月以内か
・本人の意思で相続放棄の申立てをしたか
相続放棄は、相続財産の内容を把握してから手続する制度ではありません。
家庭裁判所は、相続財産調査の内容は審査しません。
相続財産調査の内容に関心はないから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。
④相続財産が分からなくても相続放棄ができる理由
理由(1)相続発生前に調査できないから
相続が発生するまでは、被相続人の財産状況を調べることはできません。
たとえ家族であっても、本人の重要なプライバシーだからです。
相続人になってから、相続財産を調査することができます。
相続財産の全貌が分からないことは、当然に予定されています。
相続財産の全貌が分からないことが当然だから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。
理由(2)熟慮期間3か月がある
熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。
財産が分からない状態から、熟慮期間中に財産調査をします。
財産が複雑で財産調査に時間がかかる場合、熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。
相続財産の全貌が分からないことが当然だから、熟慮期間3か月があると言えます。
理由(3)重要なのは相続しない意思だから
相続放棄とは、相続人になることを拒否する意思表示です。
重要なのは、相続しない意思と言えます。
相続財産の詳細な内容について、知る必要はありません。
相続財産の全貌が分からなくても、相続しない意思表示をすることができます。
理由(4)相続放棄は相続人を保護する制度だから
相続放棄は、相続人を分からない負債から守る制度です。
財産が分からないと相続放棄できないとすると、調査できない相続人や情報がない相続人が救済されません。
相続人は守られなくなることは、制度の趣旨に反します。
相続放棄は相続人を保護する制度だから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。
3単純承認をすると相続放棄が無効になる
①相続財産の利用処分で単純承認と見なされる
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
いったん単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。
相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。
相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。
相続財産を利用処分した後で、相続放棄をすることはできません。
詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。
後から裁判などで、相続放棄が無効になります。
②相続放棄検討中に避けるべき具体例
危険(1)不動産の売却や解体
不動産の売却や解体は、相続財産を利用処分する行為です。
不動産の大規模修繕も、利用処分する行為に含まれます。
相続放棄検討中、不動産の売却や解体は避けるべき行為です。
危険(2)預貯金の引出し
預貯金を引出して自分のために使う行為は、相続財産を利用処分する行為です。
後から返しても利用処分した時点で、単純承認と見なされます。
金額の多い少ないではありません。
後から説明すれば許されることは、ありません。
相続放棄検討中、預貯金の引出しは避けるべき行為です。
危険(3)借金の支払猶予を求める
被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続財産です。
債権者は、相続人に借金の返済を求めることができます。
不意に返済を求められると、今は払えないから待って欲しいなどと言ってしまうことがあります。
今は払えないから待って欲しいと交渉することは、相続人であることを認めたと言えます。
借金の支払猶予を求めることは、単純承認と見なされます。
誠実に対応しようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。
相続放棄検討中、借金の支払猶予を求めることは避けるべき行為です。
危険(4)賃貸借契約の解除
被相続人が賃貸マンションなどで暮らしていることがあります。
賃貸マンションのお部屋を借りる権利は、相続財産です。
マンションの賃貸借契約を解除する行為は、相続財産を利用処分する行為です。
マンションの賃貸借契約を解除すると、単純承認と見なされます。
迷惑をかけないようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。
相続放棄検討中、賃貸借契約の解除は避けるべき行為です。
③相続放棄をしても受け取れる財産
(1)生命保険の死亡保険金
被相続人の死亡をきっかけに、死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金を受取る権利は、受取人の固有の財産です。
相続とは無関係だから、生命保険の死亡保険金を受け取っても単純承認になりません。
相続放棄検討中でも問題なく、受け取ることができます。
(2)香典や弔慰金
葬儀では、弔問客が香典を持ってきます。
香典や弔慰金は、葬儀の主宰者に対する贈与です。
相続とは無関係だから、香典や弔慰金を受け取っても単純承認になりません。
相続放棄検討中でも問題なく、受け取ることができます。
(3)遺族年金の請求
遺族年金は、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。
遺族年金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。
相続とは無関係だから、遺族年金を請求しても単純承認になりません。
相続放棄検討中でも問題なく、請求することができます。
(4)健康保険の埋葬料や葬祭費
健康保険の被保険者が死亡すると、埋葬料や葬祭費が支給されます。
埋葬料や葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。
相続とは無関係だから、健康保険の埋葬料や葬祭費を受け取っても単純承認になりません。
④単純承認を招く誤解
誤解(1)迷惑をかけないことを優先する
迷惑かけないようにと考えた行動が、単純承認につながります。
家主や管理会社に迷惑ではないかと思うと、賃貸借契約を解除してしまいます。
銀行口座を放置すると迷惑ではないかと思うと、預貯金を解約してしまいます。
債権者を無視すると失礼ではないかと思うと、借金の支払猶予を求めてしまいます。
良かれと思っても、単純承認になります。
誤解(2)後で説明すれば許してもらえる
相続財産を利用処分しても、後から説明すれば許してもらえると誤解しがちです。
一時的に使っても、後から説明して返せばいいと考えるかもしれません。
単純承認は、相続人としての客観的行動で判断されます。
動機や事情は、考慮されません。
後から説明しても、単純承認になります。
誤解(3)相続人として誠実に責任を果たそうとする
相続放棄をするにあたって、最低限の整理や対応をしようとするかもしれません。
本人の認識では、誠実に責任を果たす姿勢でしょう。
相続人として対応することは、単純承認と評価されます。
本人の認識は、考慮されません。
4相続財産が分からなくても相続放棄を判断するポイント
①相続放棄の期限3か月厳守が優先
相続放棄には、3か月の期限があります。
3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。
相続財産調査に時間をかけすぎると、相続放棄ができなくなります。
相続財産調査の範囲に、正解はありません。
後から借金が出てくる不安を消せないなら、相続放棄を選択してもいいでしょう。
相続財産が分からなくても、期限内に結論を出す必要があります。
相続放棄の期限3か月厳守が優先です。
②相続財産の全容把握を目標にしない
相続財産が分からないと、相続放棄をすべきか判断に迷うかもしれません。
被相続人の生活状況によっては、相続財産全体を把握できないのは止むを得ないことです。
相続財産が分からないまま、相続放棄を検討することは不自然ではありません。
③借金の可能性は慎重に判断
被相続人が借金を抱えていた場合、慎重に判断する必要があります。
特に連帯保証人になっていることは、表に出にくいものです。
連帯保証債務の可能性がある場合、相続放棄を選択肢として検討するのは合理的です。
④プラスの財産がないから相続放棄
相続財産調査をしても、目立ったプラスの財産が見つからないことがあります。
後から借金が見つかったら、債務超過になるでしょう。
相続放棄をしたら、借金を相続しません。
目立ったプラスの財産が見つからない場合、安全策として相続放棄を検討します。
5後から財産が見つかっても相続放棄は撤回できない
①3か月以内でも相続放棄は撤回できない
相続放棄が認められると、撤回することはできません。
たとえ3か月以内であったとしても、撤回は認められません。
相続放棄の撤回を認めると、相続手続が混乱するからです。
②後から見つかった借金は返済不要
相続放棄が認められた後に、借金が見つかることがあります。
新たに見つかった借金は、返済不要です。
債権者は相続放棄をしたことを知らずに、督促してくるかもしれません。
相続放棄申述受理通知書を見せると、分かってもらえます。
③後から見つかった財産は相続できない
相続放棄が認められた後に、財産が見つかることがあります。
新たに見つかった財産は、相続できません。
相続放棄をしたときに知らなかったとしても、相続できません。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人であることを知らなかったから相続放棄
1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなるからです。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
②相続放棄の期限は3か月
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
③3か月経過すると単純承認
家庭裁判所に手続しないまま3か月経過すると、単純承認になります。
3か月以内に手続するルールを知らなくても、3か月経過で単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
④相続放棄をしても通知されない
相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所は、自主的に後順位相続人に通知しません。
家庭裁判所は、積極的に債権者に通知しません。
相続放棄をした人に、後順位相続人に通知する義務はありません。
相続放棄をした人に、債権者に通知する義務はありません。
⑤相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て
被相続人の財産状況を詳しく知らないと、3か月はあっという間です。
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するために、時間がかかることがあります。
判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、3か月の期間を延長してもらう手続です。
期間延長の必要性や理由が妥当であるか、家庭裁判所が判断します。
判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。
家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。
2相続人であることを知らなかったから相続放棄
①先順位の相続人がいるから知らなかった
(1)子どもが相続人になると直系尊属や兄弟姉妹は相続人にならない
相続人になる人は、法律で決まっています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。
被相続人の死亡を知っても、被相続人の子どもが相続すると信じていることがあります。
被相続人の子どもが相続すると信じていると、相続人であることを知らないでしょう。
(2)子ども全員が相続放棄をする
被相続人の子どもと疎遠になっていると、相続の事情が分からないでしょう。
被相続人の子どもが相続放棄をすることがあります。
相続放棄が認められても、親などの直系尊属や兄弟姉妹に通知されません。
被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、子どもがいない場合になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
(3)先順位相続人の相続放棄を知ったときから3か月
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
相続放棄が認められても、後順位相続人に通知する義務はありません。
家庭裁判所から、後順位相続人に通知されません。
先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らないのは、やむを得ないことです。
相続放棄の期限3か月は、先順位相続人が相続放棄をしたことを知ったときにスタートします。
②代襲相続人であることを知らなかった
(1)相続人になるはずだった人が先に死亡すると代襲相続
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続人になることです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続人になる場合、子どもの子どもは相続人になりません。
被相続人の死亡を知っても、被相続人の子どもが相続すると信じていることがあります。
被相続人の子どもが相続すると信じていると、代襲相続人であることを知らないでしょう。
被相続人の子どもと疎遠になっていると、相続の事情が分からないでしょう。
被相続人の子どもが先に死亡していた場合、子どもの子どもが相続人になります。
(2)兄弟姉妹が先に死亡したときも代襲相続
被相続人に子どもがなく、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
子どもだけでなく兄弟姉妹でも、代襲相続が発生します。
(3)代襲相続人であることを知ったときから3か月
代襲相続が発生する場合、被相続人との関係が薄いことが多いでしょう。
代襲相続人になったことを知らないのは、やむを得ないことです。
相続放棄の期限3か月は、代襲相続人であることを知ったときにスタートします。
(4)相続放棄で代襲相続は発生しない
被相続人の子どもが相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。
相続放棄をした人の子どもは、相続人になりません。
代襲相続は発生しないから、相続放棄をした人の子どもは相続放棄をする必要がありません。
③上申書を提出して事情説明
相続放棄の期限は、3か月です。
相続発生から3か月以内に相続放棄の申立てをした場合、期限内であることは明らかです。
相続発生から3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。
相続放棄の申立てをするだけでは、3か月以上経過の申立てと誤解されるでしょう。
いつ相続があったことを知ったのか、積極的に家庭裁判所にアピールする必要があります。
上申書とは、いつ相続があったことを知ったのか説明する書類です。
知らなかった事実は、客観的資料で証明できません。
上申書の役割は感情的に訴えることではなく、知らなかったことを合理的に説明することです。
相続人であることを知らなかった場合、次の点を詳しく記載します。
・被相続人や被相続人の家族と疎遠であったなどの関係性
・被相続人の死亡を知った日
・被相続人の死亡を知ったきっかけ
・他の相続人から連絡がなかった事情
④上申書に証明資料を添付すると説得力がある
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。
知ってからとは、次のことをすべて理解したときです。
・被相続人が死亡したこと
・自分が相続人になったこと
・相続財産を相続すること
相続人であることを知らなかった場合、自分が相続人になったことを知った日が重要です。
自分が相続人になったことは、手紙などで知ることが多いでしょう。
自分が相続人になったことを知るきっかけになった手紙は、重要です。
自分が相続人になったことを知った日を裏付ける客観的証拠になるからです。
上申書に証明資料を添付すると説得力があります。
証明資料がなくても、相続放棄が認められなくなることはありません。
時系列が明確で、一貫性がある説明ができることが重要です。
⑤単に知らなかっただけでは認められない
相続人であることを知らなかった場合、相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。
相続人であることを知らなかった場合とは、知らなかったことについて合理的な理由があるときと考えられています。
単なる多忙や単に聞いていなかったから知らなかったのは、合理的な理由ではないでしょう。
合理的な理由がないと、相続放棄は認められません。
客観的に知り得た時点で、相続放棄の期限3か月がスタートするからです。
相続放棄の期限3か月は、相続人の主観的事情に左右されません。
たとえ相続人が多忙で知らなくても、客観的に知り得たときから3か月経過で相続放棄ができなくなります。
⑥相続放棄の有無の照会ができる
家庭裁判所は、自主的に後順位相続人に通知しません。
相続放棄をした人に、後順位相続人に通知する義務はありません。
親などの直系尊属や兄弟姉妹から家庭裁判所に照会すれば、回答してもらえます。
相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか家庭裁判所に照会する制度です。
後順位相続人や債権者が照会することができます。
3相続財産を利用処分すると相続放棄が無効になる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続があったことを知らなかったと言いつつも、単純承認をしてしまうことがあります。
相続財産を利用処分した場合、単純承認と見なされるからです。
単純承認をしたら、相続放棄はできません。
詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。
相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。
家庭裁判所が相続放棄を認めても、債権者などは相続放棄の無効を主張して裁判を起こすことができます。
4相続放棄の手続の流れ
手順①相続財産調査
相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。
どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。
手順1つ目は、相続財産調査です。
手順②必要書類の準備
相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票または戸籍の附票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙800円分
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。
手順2つ目は、必要書類の準備です。
手順③相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書に、必要事項を記載します。
相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。
押印は、認印で差し支えありません。
手順3つは、相続放棄申述書の作成です。
手順④家庭裁判所へ提出
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。
相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。
普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。
手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。
手順⑤相続放棄照会書に回答
相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。
正直に回答して、返送します。
手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。
手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領
回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。
手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。
手順⑦他の相続人に通知
相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。
他の相続人に対して、積極的に通知しません。
相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。
手順7つ目は、他の相続人に通知です。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けらません。
相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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相続放棄したのに裁判
1相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
裁判所のホームページで、管轄する家庭裁判所を調べることができます。
被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
②相続放棄をした人に借金を請求できない
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。
被相続人の財産には、いろいろな種類のものがあるでしょう。
相続人でなくなった場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
一部の財産だけを相続放棄することはできません。
相続放棄をした場合、すべての財産を相続しません。
被相続人が借金を残して、死亡することがあります。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人の借金を相続しません。
債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。
2相続放棄したのに裁判
①単純承認で相続放棄が無効になる
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
単純承認をしたら、相続放棄をすることはできません。
相続放棄をした後に、相続放棄を撤回することができません。
同じように単純承認をした後に、単純承認を撤回をすることはできないからです。
撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、受け付けた書類を見て審査をします。
家庭裁判所は、独自で調査をしません。
書類に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をします。
事情が分からずに家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効です。
単純承認をしたら、撤回ができないからです。
単純承認をした後、相続放棄が認められても無効になります。
②相続放棄は絶対でない
家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、詳しい事情を調査しません。
書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。
家庭裁判所で相続放棄が認められても、実際は無効であることがあります。
単純承認をしたのに、相続放棄の申立てをすることがあるからです。
被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。
相続放棄を希望しているのに、相続人が被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあります。
相続人が自覚せずに、被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあるでしょう。
相続人が自覚していなくても被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。
単純承認をした後に家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、無効の決定です。
家庭裁判所は詳しい調査をせずに提出された書面だけで、相続放棄の決定をします。
家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。
③債権者は裁判で相続放棄の無効を主張できる
単純承認をした後に、家庭裁判所が相続放棄を認めてしまうことがあります。
被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、相続放棄をすることはできません。
事情が分からないから家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効の決定です。
家庭裁判所の決定に不服があれば、債権者は裁判で争うことができます。
家庭裁判所の決定は、絶対ではないからです。
相続放棄をした場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
債権者は、相続放棄をした人に被相続人の借金を請求することはできません。
相続放棄が無効の場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。
債権者は、相続放棄の無効を主張して被相続人の借金を払って欲しいと請求することができます。被相続人の借金を払ってもらうため、債権者は裁判を起こすことができます。
④裁判所の呼出を無視すると欠席裁判
被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。
債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。
被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくない場合、訴状を無視したくなるかもしれません。
債権者は相続放棄の有効無効を判断してもらうため、裁判を起こしています。
相続放棄は有効だと主張する場合、裁判に対応しなければなりません。
裁判所からの呼び出しに応答しない場合、欠席裁判になります。
欠席裁判になると、裁判所は債権者の主張を全面的に認める判決をします。
債権者の主張が不適切と考える場合、適切に主張立証をする必要があります。
適切に主張立証をして裁判所に相続放棄は有効だと分かってもらうことが重要です。
被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくないのに、適切な主張立証をしていなければ裁判所に分かってもらえません。
債権者の主張が認められた場合、相続放棄が無効になるでしょう。
相続放棄が無効になった場合、被相続人の借金を相続することになります。
3債権者に訴えられた後に相続放棄
①相続放棄3か月のスタートは知ってから
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
被相続人と別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知らないことが多いでしょう。
財産調査をしても主だった財産が見つからない場合、何も手続しないことが通常です。
相続が発生してから長期間経過した後で、債権者から借金の請求を受けることがあります。
債権者は借金の支払いを求めて、裁判所に訴えを起こすことができます。
債権者から訴えを起こされてはじめて、被相続人の借金の存在を知ることになります。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄ができる期間は、相続があったことを知ってから3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
債権者から訴えを起こされて借金の存在を知った場合、訴えを起こされたことを知ったときから3か月がスタートします。
②債権者に訴えられた後に相続放棄ができる
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
訴えを起こされたことを知ったときから、3か月がスタートします。
相続が発生してから長期間経過した後でも、3か月以内です。
債権者が訴えを起こすまで、借金の存在を知らなかったからです。
被相続人の財産を処分したり利用したりしていない場合、単純承認と見なされません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の借金を相続することはありません。
③名古屋家庭裁判所なら即日審判
家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをした場合、家庭裁判所は提出した書類を審査します。
書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。
家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄が認められるまでにおおむね1か月程度かかります。
債権者が被相続人の借金の支払いを求めて裁判を起こした場合、適切に対応する必要があります。
期日までに答弁書を提出して、裁判所に事情を説明します。
そのうえで相続放棄の手続を完了させる必要があります。
相続放棄の手続を完了するまで、気が気でないでしょう。
条件を満たせば名古屋家庭裁判所本庁では、相続放棄の即日審判をしてもらうことができます。
相続放棄申述受理通知書が発行されたら、すぐに裁判所に提出します。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。
相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄してもお墓は放棄できない理由と対処法
1相続放棄してもお墓は放棄できない
①相続放棄で放棄できるのは相続財産だけ
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められたら、相続財産は一切引き継ぐことはできません。
相続放棄で放棄できるのは、相続財産だけです。
相続財産以外の財産は、放棄できません。
お墓は相続財産ではない
②お墓を引き継ぎたくないと考えて、相続放棄をしようと考えるかもしれません。
お墓は、相続財産ではありません。
相続放棄をしても、お墓の管理とは無関係です。
相続放棄をしても、お墓を放棄できません。
③祭祀財産は相続財産とは別扱い
お墓は、相続財産ではありません。
祭祀財産とは、宗教や宗派を問わず、祖先や故人を祭るために社会通念上必要とされる物です。
お墓は、祭祀財産です。
次の財産は、祭祀財産にあたります。
・墓地、墓石、納骨堂
・仏壇、神棚、祭壇
・位牌、祖霊牌
・家系図、系譜録、過去帳、戒名・法名・諡号などを記した記録
・供物台・香炉・燭台など、祭祀にのみ使用される器具
次の財産は、祭祀財産にあたりません。
・祭祀費用に充てるための金銭
・投資目的の美術品、宝飾品
・日常生活と共用する家具、建物
祭祀財産は、相続財産とは別扱いです。
④祭祀財産は祭祀主宰者が引き継ぐ
祭祀主宰者とは、一族の先祖祭祀を主として行う人です。
祭祀主宰者が先祖祭祀を行うから、祭祀財産は祭祀主宰者が引き継ぎます。
相続放棄しても、祭祀主宰者になることができます。
相続放棄しても、祭祀主宰者に指名されることがあります。
相続と先祖祭祀を主として行うことは、別だからです。
祭祀財産は、相続財産とは別扱いです。
祭祀財産は、祭祀主宰者が引き継ぎます。
⑤相続放棄しても祭祀主宰者に指名される
祭祀主宰者は、被相続人の指定や慣習によって決められます。
相続人であるかに関係なく、祭祀主宰者が決められます。
祭祀主宰者は、相続人とは別のルールで決められます。
2祭祀主宰者の決め方
①第1順位 遺言書による指定
法律上、最も優先されるのは、遺言による指定です。
・〇〇〇〇を祭祀主宰者に指名する。
・先祖祭祀を主宰するものとして、次のものを指定する。
遺言書に上記のような記載があれば、遺言者の意思が最優先されます。
②第2順位 慣習による指定
遺言書を作成しても、祭祀主宰者の指名をすることはあまりありません。
遺言がない場合、地域の慣習が重視されます。
・同居していた子供が継ぐ
・家を継いだ者が継ぐ
・年長者が継ぐ
祭祀主宰者に関する慣習は、地域ごとに大きな差があります。
都市部では、年長者が継ぐ長男が継ぐといった慣習は薄まりつつあります。
③第3順位 家族の話し合いによる指定
現在では、実務上、家族の話し合いが最も重視されます。
家族の話し合いでは、次の点が考慮されます。
・だれが現実的に管理できるか
・だれが負担を受け入れられるか
・親族の合意が得られるか
・将来の負担をどうするか
法律の定めよりも、実務的な事情が優先されることが多いです。
④家族の話し合いがまとまらなかったら家庭裁判所が指定
家族の話し合いがまとまらなかったら、家庭裁判所が指定します。
被相続人が生前に指定したであろう人を優先して、指定します
家庭裁判所が重視する点は、次のとおりです
・被相続人との身分関係
・被相続人との同居の有無
・お墓などの管理実績
・祭祀財産との場所的つながり
・祭祀主宰者候補者の主宰意思や能力
・利害関係者の生活状況や意見
家庭裁判所は、さまざまな事情を総合考慮して判断します。
被相続人の子どもや親族がいても、事実婚・内縁の配偶者が指名されることがあります。
被相続人と密接な関係があることから、祭祀主宰者にふさわしいと考えられたからです。
長男がいても、次女が指名された事例があります。
被相続人との同居の有無や管理実績から、祭祀主宰者にふさわしいと考えられたからです。
相続人でなくても、祭祀主宰者にふさわしい判断されることは充分考えられます。
相続放棄した人が祭祀主宰者になりたくないと意見を述べても、家庭裁判所は総合的に判断します。
⑤祭祀主宰者は拒否できない
祭祀主宰者に指名されたら、拒否する方法はありません。
法律上、祭祀主宰者の指定を放棄したり辞退したりする手続が定められていないからです。
祭祀主宰者に指定されても、葬儀の実施や墓の管理といった積極的義務はありません。
祭祀を実際に行わなくても、法的ペナルティはありません。
積極的義務はなく行わなくても法的ペナルティはないから、拒否する方法はないと考えられています。
3相続放棄前後に重要な家族の調整
①祭祀主宰者になると負担が重い
親族全員が祭祀主宰者になりたがらないことは、割とよくあります。
先祖祭祀を主宰することには、精神的経済的負担があるからです。
お墓を引き継ぐと、維持管理費が継続的に発生します。
遠方に住んでいると、墓参りや清掃にも大きな負担になります。
②祭祀主宰者の判断に異議を述べない合意を取る
お墓を引き継いだ後は、大きな負担があります。
負担軽減のため、墓じまい、永代供養や改葬を考えることがあります。
祭祀主宰者の判断に親族が異議を述べると、トラブルになるでしょう。
相続放棄をする前に、家族の調整が重要です。
親族全員が祭祀主宰者になりたがらない大きな理由は、親族のトラブルが怖いからです。
祭祀主宰者の判断に異議を述べないと約束すると、トラブル防止に役立ちます。
③異議を述べる親族に対する合理的な交渉
先祖祭祀に対しては、さまざまな意見があります。
墓じまい、永代供養や改葬を許せないという考えの親族がいるかもしれません。
先祖祭祀について意見がある親族は、祭祀主宰者になるのが合理的です。
祭祀主宰者の判断に異議を述べないと合意できないのなら、その人に祭祀主宰者になってもらうと交渉することができます。
④相続放棄前の調整が有利
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
祭祀主宰者になると、お墓の維持管理費が継続的に発生します。
墓じまい、永代供養や改葬をしようとすると、まとまった費用がかかります。
相続放棄前であれば、相続財産の分け方について相続人全員で話し合いに参加することができます。
祭祀主宰者の経済的負担を考慮して、遺産分割協議をすることができます。
祭祀主宰者の判断に異議を述べない合意を遺産分割協議書に盛り込むことができます。
祭祀主宰者になることを想定して、有利に交渉を進めることができます。
⑤相続放棄後も調整が不可欠
お墓を引き継ぐと、次のような判断が必要です。
・墓じまいをするか
・永代供養にするか
・改葬するか
・費用をだれが負担するか
・今後の管理方針をどうするか
お墓をどのように扱うのか、遺産分割協議とは別に家族の調整が必要になります。
⑥墓地の管理者は祭祀主宰者を重視する
祭祀主宰者は、墓じまい、永代供養や改葬をすることができます。
寺院など墓地の管理者は、祭祀主宰者がだれなのかを非常に気にします。
墓じまい、永代供養や改葬をする場合、祭祀主宰者の意思表示が重要だからです。
⑦墓地の管理者は親族間のトラブルを嫌う
墓地の管理者は、後から親族からあれこれ言われることをとても恐れています。
たとえ祭祀主宰者が墓じまいをしようとしても、親族全員の同意書を求めることがあります。
勝手に墓じまいをされたと、言われたくないからです。
⑧整理しきれないときは専門家に相談
先祖祭祀には、さまざまな考えがあります。
法律上の正解よりも、家族関係や負担感の問題が大きくなりがちです。
家族だけで判断することが難しくなった時点で、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
3祭祀主宰者になった時の現実的な選択肢
選択肢①近隣にお墓を改葬
(1)改葬でお墓を移す
改葬とは、遺骨を現在の墓地から別の場所へ移すことです。
お墓を自分の生活圏に移すと、管理がしやすくなります。
(2)改葬の手続方法
・新しい墓地の管理者から受入証明書を取得
・現在の墓地管理者から埋葬証明書を取得
・改葬許可申請をして改葬許可証を発行してもらう
(3)改葬のメリット
・管理がしやすくなる
・お墓参りの負担が減る
・将来の墓じまいも進めやすい
(4)費用
改葬にかかる費用は、地域によって大きく異なります。
総額で数十~数百万円程度かかることが一般的です。
選択肢②墓じまいで墓所を終了
(1)墓じまいで墓石を撤去
墓じまいとは、墓石を解体撤去して更地に戻すことです。
更地に戻して、墓地管理者に使用権を返還します。
改葬の前提として行われることも、単独で行われることもあります。
(2)墓じまいの手続方法
・石材業者に依頼し墓石解体・撤去
・更地確認後、墓地管理者に使用権返還
・墓地管理料等の清算
(3)墓じまいのメリット
・お墓参りの経済的・身体的負担減
・年間管理費や檀家料、お布施が不要になる
・子孫への負担を防ぐ
・無縁墓化を回避できる
(4)費用
墓石の解体撤去に、数十万円程度かかります。
選択肢③永代供養は個別の契約
(1)寺院や霊園が永代供養
永代供養とは、寺院や霊園が遺族に代わって遺骨を永代にわたり管理・供養する埋葬方法です。
寺院や霊園が遺族に代わって供養をしてくれるから、後継者不在でも利用することができます。
(2)永代供養の手続方法
永代供養は、寺院や霊園とする個別の契約です。
資料請求や見学などして、寺院や霊園を決定します。
(3)永代供養のメリット
・お墓掃除や年間管理費(数万円)が不要になります。
・一般墓より、初期費用も安価です。
・子孫がいなくても永代に供養されるから、安心です。
・宗旨宗派不問の施設が多く、家族の負担を考慮した選択肢です。
(4)費用
寺院や霊園によって、費用は大きく異なります。
10万程度から100万円以上かかることがあります。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。
相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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