家族信託で必要な登記手続

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託を設定するときの登記手続

①信託財産に不動産があるときは登記が必要

家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。

家族信託を利用する場合、信頼できる家族が受託者です。

受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。

不動産を信託財産にした場合、登記をします。

信託財産になったことを公示するためです。

信託財産になったことを公示していない場合、受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使できるか客観的に分かりません。

信託財産になった不動産について、登記をすることで対外的に信託財産であることを証明することができます。

将来、受託者が信託財産を売却する場合、相手方が安心して取引をすることができます。

②受託者に名義変更で権利を主張できる

不動産を信託財産にした場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。

所有権移転登記をすることで、委託者から受託者に登記名義を変更します。

所有権移転登記は、受託者を権利者として委託者を義務者として共同で申請します。

登記名義が受託者になることで、受託者は自由に売る権利があることを主張できます。

受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使するために、登記は重要です。

受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使できない場合、家族信託を利用した意味がなくなるからです。

③信託登記で分別管理を証明できる

不動産を信託財産にした場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。

信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。

不動産を信託財産にした場合、委託者から受託者に登記名義を変更します。

受託者に名義を変更しても、受託者の固有の財産ではありません。

受託者は、固有の財産と信託財産を別にして管理しなければなりません。

信託財産になった不動産について、信託登記をすることで信託財産であることを公示することができます。

信託財産であることが公示された場合、分別管理がされていると言えます。

④信託登記の登記事項

信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。

登記すべきことは、法律で決まっています。

家族信託を設定するときの登記事項は、次のとおりです。

(1)委託者・受託者・受益者の氏名・住所

(2)受益者の指定の条件・受益者を定める方法

(3)信託管理人の氏名・住所

(4)受益者代理人の氏名・住所

(5)受益証券発行信託の場合はその旨

(6)受益者の定めのない信託の場合はその旨

(7)公益信託の場合はその旨

(8)信託の目的

(9)信託財産の管理方法

(10)信託の終了事由

(11)その他の信託の条項

⑤登記の内容は公開される

登記簿謄本は、法務局で手続をして手数料を払えばだれでも取得することができます。

家族以外の人が登記簿謄本を取得することがあります。

家族以外の人が登記簿謄本を取得することをやめさせることはできません。

信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。

登記すべきことは、先に説明したとおりです。

家族以外の人に知られたくない内容は、表現に工夫が必要です。

どのような表現で登記するのか、どこまで登記するのかは司法書士などの専門家と相談するのが安心です。

3家族信託継続中の登記手続

①受託者が変更するとき

家族信託継続中に、受託者が死亡することがあります。

受託者が死亡した場合、後継受託者が引き継ぎます。

不動産を信託財産にした場合、委託者から受託者に登記名義を変更してあるはずです。

受託者が死亡した場合、登記名義を後継受託者に変更します。

後継受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使するからです。

所有権移転登記をすることで、死亡した受託者から後継受託者に登記名義を変更します。

所有権移転登記は、後継受託者が単独で申請します。

②受益者が変更するとき

家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。

最初の受益者が死亡した時に信託を終了させることができるし、信託を終了させず継続させることができます。

信託を終了させずに継続させる場合、第2受益者が受益権を引き継ぎます。

受益者が変更になった場合、受益者変更の登記をします。

最初の受益者が死亡した時以外でも受益者が変更されることがあります。

受益権を売買する場合や贈与する場合などです。

③信託財産を売却するとき

受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。

受託者が信託財産である不動産を売却した場合、不動産は信託財産でなくなります。

不動産は買主のものになり、売却代金が信託財産になります。

所有権移転登記をして買主に名義変更をします。

所有権移転登記は、買主を権利者として受託者を義務者として共同で申請します。

信託財産でなくなるから、信託登記抹消をします。

④信託財産で不動産を購入するとき

受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。

信託財産に金銭がある場合、信託財産である金銭は受託者が管理しています。

信託財産である金銭を使って、不動産を購入することがあります。

信託財産である金銭を使って不動産を購入する場合、購入した不動産は信託財産になります。

購入した不動産は、信託財産である金銭が姿を変えたものだからです。

所有権移転登記は、受託者を権利者として売主を義務者として共同で申請します。

信託財産になるから、信託登記をします。

⑤委託者が変更するとき

家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。

最初の委託者が死亡した時に信託を終了させることができるし、信託を終了させず継続させることができます。

信託を終了させずに継続させる場合、委託者を引き継がせることができます。

委託者が変更になった場合、委託者変更の登記をします。

⑥信託登記事項が変更するとき

家族信託は、長期間に渡る契約です。

信託継続中に信託契約の内容を変更した方が良くなることがあります。

信託契約の内容は、信託契約の定めに従って変更することができます。

信託登記の登記事項の登記事項にある内容を変更した場合、変更登記をする必要があります。

4家族信託を終了したときの登記手続

家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡で信託を終了させます。

死亡後の財産管理のために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡後も信託を継続します。

家族信託は、永久に続けることはできません。

信託法の定めで家族信託が終了することになります。

家族信託が終了した場合、だれが財産を引き継ぐか信託契約で決めることができます。

信託契約で定められた人が財産を引き継ぎます。

信託継続中、不動産は受託者の名義になっているはずです。

信託が終了した場合、財産を引き継ぐ人に名義を変更します。

信託が終了したから信託財産でなくなります。

信託財産でなくなるから、信託登記抹消をします。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。

今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。

柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続は難しく専門家のサポートが欠かせません。

家族信託を利用する場合、信託財産に不動産が含まれることがほとんどです。

不動産が含まれる場合、登記が必要になります。

不適切な登記をした場合、取り返しがつかなくなるおそれがあります。

家族信託は柔軟で自由に設計できるからこそ、専門家のサポートがないと適切に手続できません。

家族信託契約を締結すれば終わりではなく、締結してから長期間に渡り信託は続きます。

家族信託契約の締結から終了まで司法書士などの専門家に適切なサポートを受けることをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約