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家族信託の委託者が死亡
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の終了事由は信託契約で決めておく
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生活の安定と福祉のためが信託目的でしょう。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。
本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をするのであれば、本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。
家族信託を利用する場合、どのような目的で利用するのか家族みんなでよく話し合いましょう。
3家族信託の委託者の死亡で信託を終了させることができる
家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生前の財産管理が信託目的でしょう。
委託者兼受益者の死亡後には、家族信託を続ける意味はありません。
委託者兼受益者の死亡で、家族信託を終了させるといいでしょう。
あらかじめ信託契約で、委託者兼受益者の死亡で信託を終了させることを定めておきます。
4家族信託の委託者の死亡しても信託を継続させることができる
家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。
家族信託を利用するのは、本人の認知症リスクに備えるためだけではありません。
例えば、先祖伝来の土地を自分の血縁関係がある人に引き継いでもらいたい場合に、家族信託は有効です。
遺言書では、自分の次に引き継ぐ人を指定することができます。
自分の後に引き継いだ人が次にだれに引き継ぐかを指定することはできません。
自分の後に引き継いだ人が決めることだからです。
家族信託では、信託契約で次の人だけでなく次の次に引き継ぐ人を決めておくことができます。
最初の委託者兼受益者が死亡した後も、信託は継続させることができます。
信託を継続させて、次の人、次の次の人に引き継ぎます。
先祖伝来の土地を血縁関係がある人に引き継いでもらいたいのが、信託目的だからです。
期間の制限がありますが、長期間に渡って信託を続けることができます。
信託契約でどのような信託にするのか決めておくことが重要です。
家族信託は柔軟な設計ができるからこそ、いろいろなことを考えて設計することが大切です。
5委託者の地位は受益者の地位と一緒に移転するのがおすすめ
①委託者の地位は相続できるのが原則
家族信託において、委託者は自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡した人です。
委託者は信託契約の当事者だから、信託財産が適切に運用管理されているか見守る権利があります。
例えば、信託を見守る権利には、次のような権利があります
(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利
(2)受託者や受益者代理人の辞任に対する受益者との同意権
(3)受益者と一緒に合意して受託者や受益者代理人を解任する権利
(4)受益者と一緒に合意して新受託者や新受益者代理人を選任する権利
(5)裁判所に対する受託者や受益者代理人を解任してもらうための申立権
(6)裁判所に対する信託変更の申立権
(7)裁判所に対する信託終了の申立権
(8)受益者と一緒に合意して信託終了する権利
これらの権利は、委託者の権利です。
委託者が死亡した場合、相続の対象になります。
②家族信託の運営には委託者と受託者と受益者の協力が必須
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
家族信託を設定する場合、委託者は受益者で、受託者は信頼できる家族です。
委託者と受託者と受益者の協力ができているから、問題が起こることはないでしょう。
委託者の地位が相続された場合、家族信託の運営に協力的でない相続人が現れる可能性があります。
家族信託において利益を得ていない相続人がいる場合、家族信託に協力してもらえないからです。
家族信託は、設計によっては長期間に渡って信託を継続させることがあります。
家族信託を設定したときに最善であったことが、不都合になる場合があります。
長期間経過する間に、信託契約を変更した方がよくなることがあります。
信託契約を変更する場合、委託者と受託者と受益者の合意が必要です。
信託の円滑な運用のため、委託者と受託者と受益者の協力が欠かせません。
委託者の地位を相続した相続人が協力しない場合、信託の運営に支障をきたすことになります。
③信託契約で委託者の地位の移転先を決めておく
委託者と受託者と受益者の協力があってこそ、信託の円滑な運用ができると言えます。
信託の円滑な運用のため、信託契約の中で委託者の地位の移転に関する定めを置くことができます。
委託者の地位の移転に関する定めにおいて、委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させるといいでしょう。
最初の委託者が死亡した後、次の委託者兼次の受益者になります。
受託者は、委託者兼受益者を協力して信託を運営すればよくなります。
④委託者と受益者の地位を一緒に移転させると登録免許税が軽減される
信託が終了した場合、信託財産は帰属権利者に帰属します。
信託が継続中、信託財産である不動産は受託者の名義になっています。
信託が終了した場合、帰属権利者に名義変更をします。
帰属権利者に名義変更をする場合、登録免許税がかかります。
帰属権利者に名義変更をするときの登録免許税は、原則として、固定資産税評価額の1000分の20です。
一定の条件を満たした場合、登録免許税が固定資産税評価額の1000分の4になります。
登録免許税が軽くなる条件は、次のとおりです。
(1)信託財産は受益者が取得する
(2)信託が始まった時から委託者のみが受益者
(3) 信託財産を取得する受益者は、最初の委託者の相続人
信託が終了した場合、信託を清算します。
信託清算中、帰属権利者は受益者とみなされます。
信託終了時のため名義変更する場合、(1)は条件にあてはまります。
委託者と受益者の地位を一緒に移転させる場合、(2) は条件にあてはまります。
委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させる場合、登録免許税の軽減を受けることができます。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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死亡した人名義で相続登記
1死亡した人名義で相続登記ができる
不動産を相続する人が決まったら、不動産の名義を書き換えます。
この不動産の名義の書き換えのことを相続登記と言います。
名義の書き換えをしないまま先延ばしをしているうちに、不動産を相続する人が死亡してしまう場合があります。
不動産を相続する人が死亡してしまった場合、相続登記ができなくなることはありません。
不動産を相続する人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。
不動産を複数の相続人が共有して相続する場合があります。
共有する相続人のうち一部の相続人が死亡してしまう場合があります。
不動産を相続する人のうち一部の相続人が死亡してしまった場合でも、相続登記をすることができます。
不動産を相続する人が死亡してしまった場合、相続登記ができなくなることはないからです。
死亡した人名義の相続登記について、どこかしら不思議な気持ちになるかもしれません。
登記は、権利の変動の過程を忠実に反映させる制度です。
生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。
権利の変動の過程を忠実に反映させるから、登記制度を信頼することができます。
不動産を複数の相続人が共有して相続する場合、一部の相続人が死亡してしまったときも同じことです。
生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。
登記申請をしたときにはすでに死亡してしまっているけれど、生前に相続した事実を登記することができます。
生前に共有していたから、共有していたことを登記することができます。
死亡した人と生きている人が共有している相続登記になりますが、このような登記も有効です。
2相続手続中に相続人が死亡すると手続が複雑になる
①遺産分割協議中に相続人が死亡した場合
相続人は被相続人の権利義務を受け継ぎます。
死亡した相続人が最初の相続について単純承認をした場合、単純承認した地位を受け継ぎます。
死亡した相続人の相続について、単純承認をすることも相続放棄をすることもできます。
死亡した相続人の相続人は相続放棄をする場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。
単純承認をする場合、最初の相続について遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書は、死亡した相続人の相続人が押印し、印鑑証明書を添付します。
相続人の肩書は、最初の相続の相続人は「相続人」、死亡した相続人の相続人は「相続人兼被相続人〇〇〇の相続人」と分かりやすく明記します。
②遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を添付した後、相続人が死亡した場合
死亡した相続人が押印した遺産分割協議書を使って相続登記をすることができます。
死亡した相続人が生前に取得した印鑑証明書も使うことができます。
相続登記において印鑑証明書は有効期限はありません。
何十年も前の古いものでも差し支えありません
③遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を取得せず、死亡した場合
人が死亡した場合、役所に死亡届を提出します。
死亡届を提出すると、戸籍と住民票に死亡したことが記載されます。
住民票と印鑑登録は連動していますから、同時に印鑑登録が抹消されます。
印鑑登録が抹消されると、印鑑証明書は取得できなくなります。
このような場合、死亡した相続人の相続人が上申書を提出します。
「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。
上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
この上申書は、単なる事実の証明です。
相続人同士の交渉や話し合いではありません。
死亡した相続人の相続人に、親権者と未成年者がいても、利益相反にはなりません。
死亡した相続人の相続人に未成年者がいても、相続人の相続人である親権者が代理することができます。
利益相反とは、親権者がトクすると、未成年者がソンする関係のことです。
単なる事実の証明だから、誰かがソンするとかトクするとかいう話ではないのです。
親権者は未成年者を代理できますから、家庭裁判所に特別代理人選任の申立は必要ありません。
④遺産分割協議に合意はしたが、遺産分割協議書を作る前に相続人が死亡した場合
遺産分割協議は成立していますから、やり直しは必要ありません。
遺産分割協議書に取りまとめる前に死亡したので、死亡した相続人の相続人全員が上申書を提出します。
「別紙、遺産分割協議書に記載のとおり、被相続人〇〇の遺産分割協議が成立していることを証明する。」といった内容です。
上申書に死亡した相続人の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
3途中の相続人がひとりの場合は直接最終の相続人に相続登記ができる
登記はそれぞれの原因ごとに分けて申請するのが原則です。
権利が移っていった過程もきちんと記録されなければならないからです。
売買などで、A→Bの後、B→Cと所有権が移転した場合、2つの登記申請が必要です。
途中を飛ばして、A→Cとすることはできません。
Bに所有権が移転したことが分からなくなってしまうからです。
相続登記においては、途中の人が1人の場合に限り、途中の人を飛ばして登記することができます。
相続人がだれであるかは戸籍を調べれば分かるから、途中を省略しても差し支えないとされています。
途中の人が1人になる場合とは、最初から1人の場合だけに限りません。
もともとの相続人はたくさんいたけど、他の相続人全員が相続放棄をしたや、遺産分割協議で1人が相続すると合意した場合も含みます。
最初の相続の遺産分割協議中に相続人が死亡した場合でも、最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で遺産分割協議ができます。
最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で、最初の相続の相続財産を死亡した相続人が相続することを合意することができます。
このような死亡した相続人が相続する合意をした場合も、遺産分割で1人になった場合に含みます。
遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡して、最終の相続人が1人になった場合、途中を省略することはできません。
最終の相続人が複数であれば遺産分割協議ができますが、最終の相続人が1人になった場合は遺産分割協議はできないからです。
相続財産の分け方について合意をしたが、遺産分割協議書に取りまとめる前に、相続人が死亡した場合は別の結論になります。
合意をしたが、文書に取りまとめる前に死亡したのであれば、最終の相続人が1人になった場合でも、途中を省略することができます。
遺産分割は文書に取りまとめてなくても有効だからです。
この場合、1人になった相続人が、死亡した相続人と遺産分割協議をした内容を遺産分割協議証明書という書類に取りまとめます。
遺産分割協議証明書は相続登記において登記原因証明情報として法務局に提出します。
4死亡した相続人名義の相続登記をするときの注意点
①死亡した相続人名義の相続登記は死亡した相続人の相続人が申請
死亡した相続人名義の相続登記をする場合、通常の相続登記との違いはあまりありません。
死亡した相続人は、当然、自分で申請することができないから、死亡した相続人の相続人から申請します。
②死亡した相続人の住民票の除票が必要
所有権の登記名義を付ける場合、登記名義人になる人の住所を証明する書類を提出します。
死亡した相続人名義の相続登記をする場合、死亡した相続人の住所を証明する書類が必要になります。
死亡した相続人の住所は、住民票の除票や戸籍の附票を提出します。
住民票の除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
現在は150年間保管されていますが、令和元年までは5年でした。
役所は保存期間を過ぎた書類は、順に廃棄します。
役所で廃棄済になった場合、必要な書類を取得することができません。
このような場合、被相続人の最後の本籍地を住所として相続登記をすることができます。
最期の本籍地を住所地として登記をする場合、法務局によっては、廃棄証明書の他に相続人全員から印鑑証明書付き上申書を提出するように言われる場合があります。
③土地について死亡した相続人名義の相続登記は非課税
死亡した相続人に相続登記をする場合、土地の登録免許税が非課税になります。
登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。
記載しない場合、非課税となりません。
記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。
④死亡した相続人名義の相続登記でも権利証を作ってもらえる
相続登記を申請する場合、権利証を作ってもらうかどうか選択することができます。
死亡した相続人名義の相続登記をした後、すぐに名義人を被相続人とする相続登記をする場合、権利証を作ってもらう必要はないでしょう。
死亡した相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。
遺言書を確認したら、相続した不動産を遺贈すると書いてあることがあります。
遺贈の登記をする場合、権利証が必要になります。
権利証がないと手続が複雑になります。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。
一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
法務局の登記相談に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いです。
司法書士はこのような方をサポートしております。
相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
家族信託の受益者代理人の役割
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2受益者代理人には強力な権限がある
①受益者代理人は受益者に代わって権利行使ができる
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を持っています。
ものから利益を受け取る権利を確保するための権利も持っています。
ものから利益を受け取る権利と確保するための権利を総称して、受益権と言います。
ものから利益を受け取る権利を確保するための権利には、次のようなものがあります。
(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利
(2)受託者の権限違反行為の取消権
(3)受託者の利益相反行為に関する取消権
(4)受託者に対する損害の填補または原状回復請求権
(5)受託者の法令違反行為の差止請求権
(6)裁判所に対する信託変更の申立権
(7)裁判所に対する信託終了の申立権
(8)委託者と一緒に合意して信託終了する権利
②受益者代理人は信託事務を監督することができる
家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
受託者は、委託者から信頼されている家族ではあるけど法律などの専門家ではありません。
家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。
長期間に渡って信託が適切に運用するためには、適切に監督しチェックする必要があります。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使して信託事務を監督します。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。
委託者兼受益者として、信託事務を監督することができます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者は相当高齢でしょう。
委託者兼受益者が認知症を発症した場合、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
信託事務を適切に監督することができなくなります。
受益者代理人は受益者のために受益者を代理して、信託事務を監督します。
③受益者代理人は信託契約を変更することができる
家族信託は契約を締結した後、長期間に渡って継続されます。
家族信託の契約を締結するときには、最善と思った条項が後に不都合になることがあります。
事情が変わって、家族信託の内容を変更した方が良くなることがあります。
原則として、家族信託の内容は委託者・受益者・受託者の合意で変更することができます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。
委託者兼受益者として、信託変更に合意をすることができます。
信託契約の変更が必要になった時点で、委託者兼受益者は認知症を発症しているかもしれません。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができない場合、信託変更の合意をすることができなくなります。
信託契約には、信託変更の定めを置くことができます。
信託変更の定めを置けば、信託契約で決められた人のみで信託を変更することができます。
例えば、「受益者と受託者の合意によって信託の変更ができる」と定めることができます。
財産を信託する本人が受益者だから認知症になった場合、信託変更の合意をすることができなくなります。
受益者代理人は受益者に代わって、信託変更の合意をすることができます。
3信託契約で受益者代理人を指定する定めが必要
①受益者代理人の設置方法
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。
受益者代理人は、信託契約で選任する方法と裁判所に選任してもらう方法があります。
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
信託契約書に受益者代理人を指定する定めがない場合、受益者代理人を設置することはできません。
裁判所に申立てをしても、裁判所は受益者代理人を選任することできません。
②受益者代理人を設置したら受益者本人は権利行使ができない
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
多くの場合、受益者本人が認知症などを発症して物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったときに備えて設置されます。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使することができます。
受益者が権利を適切に行使することで、信託を適切に運用することができます。
受益者代理人は、受益者本人に代わって権利行使し信託を適切に運用するように見守ります。
受益者代理人を設置した場合、受益者本人は一部の権利を除いて権利行使ができなくなります。
③信託契約の受益者代理人を指定する定めには工夫が必要
受益者本人が認知症などを発症した場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、受益者代理人が権利行使することに問題は生じません。
認知症対策のため家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者として信託契約を締結します。
信託契約のメリットデメリットを充分に判断できる状態で、信託契約を締結するはずです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できるから、信託について自分で権利行使したいと考えることがあります。
受益者代理人は、信託契約に受益者代理人を指定する定めがあるときだけ設置することができます。
信託契約に受益者代理人を指定する定めをどのように記載するのか工夫が必要です。
④受益者代理人を信託契約書に書く方法
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
信託契約書で指名し、契約発効のときから就任させることができます。
記載例
第〇条
当信託の受益者代理人は次のものとする。
受益者代理人は、本契約が発効したときから就任する。
住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇年〇月〇日
条件や期限をつけることができます。
4受益者代理人を指定する注意点
①受益者代理人はお断りができる
信託契約書で受益者代理人を指名することができます。
信託契約は、委託者と受託者で締結します。
受益者代理人は、信託契約の当事者ではありません。
信託契約で指名された場合、受益者代理人に就任することをお断りすることができます。
信託契約に盛り込む際に、受益者代理人の候補者に就任してもらえるように了解をもらっておく必要があります。
②受益者代理人は信頼できる家族から選任する
受益者代理人になれないのは、次の人です。
(1)未成年者
(2)受託者
上記以外の人であれば、受益者代理人になることができます。
受益者には、いろいろな権限があります。
受益者代理人は、受益者に代わって受益者の権限を行使することができます。
受益者代理人がいる場合、受益者は権利行使をすることができなくなります。
受益者代理人には大きな権限があるから、適切な権利行使ができるのか不安に思うかもしれません。
適切な権利行使に不安を感じて、顧問弁護士や顧問税理士などを選任することは適切ではありません。
受益者代理人は、信託の運営に関する意思決定を担う権限があるからです。
受託者同様に、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。
受益者代理人は、信託事務を監督する役割を果たします。
家族から継続して顧問料を受け取っている専門家は、利益相反になります。
客観的に見て、信託事務の監督が適切にできない立場です。
適切な監督をするためにも、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。
③受益者代理人を受託者が指名することはできない
受益者代理人になれないのは、先に説明したとおりです。
未成年者、受託者以外の人であれば、受益者代理人になることができます。
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
受益者代理人を指定する定めは「次のものが受益者代理人を指名する」のように、指名する人を指名することができます。
受益者代理人を指名する人として、受託者を指名することはできません。
受益者代理人は、信託事務を監督する権限を行使する人です。
受託者は、信託事務を行う人です。
監督される受託者が監督役の受益者代理人を指名した場合、適切な監督がされない危険があるからです。
受託者が不適切な信託事務を行っている場合、言いなりになる受益者代理人を指名するでしょう。
言いなりになる受益者代理人は、信託事務を適切に監督することはできません。
受託者は、受益者代理人を指名する人として指名できません。
④委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任
家族信託を利用する場合、本人は委託者兼受益者として信頼できる家族は受託者として契約します。
任意後見を利用する場合、本人は被後見人として信頼できる家族は任意後見人として契約します。
本人にとって、信頼できる家族は同一人物であることが多いでしょう。
受託者は、信託事務を行う人です。
委託者兼受益者は、信託事務を監督する人です。
委託者兼受益者の任意後見人は委託者兼受益者の法定代理人として、信託事務を監督します。
委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任した場合、適切な監督ができるか疑問です。
委託者兼受益者の任意後見人と受託者の行為は利益相反になるからです。
任意後見人が利益相反行為をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。
明かな利益相反行為は任意後見監督人が代理するとしても、日々の信託事務の監督について任意後見監督人が監督するのは困難でしょう。
受益者代理人が設置された場合、受益者の権限は受益者代理人が行使します。
任意後見人は、後継受託者など受託者以外にすることが考えられます。
そのうえで、利益相反を許容する定めを必要とするか検討するといいでしょう。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、契約したら終わりではありません。
家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。
家族信託の契約を締結したときには最善であった契約内容であっても、長期間経過するうちに不適切になることがあります。
信託契約をした後も変更が必要になることは、少なくありません。
家族信託は、柔軟な設計ができます。
家族の実情をくみ取って、対応することができます。
柔軟に設計できるからこそ、いろいろな可能性を考えて設計しなければなりません。
どこまで考えるのか家族によって異なります。
家族信託は専門家のサポートなしではハードルが高いと言えます。
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家族信託の受託者が死亡
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の受託者が死亡しても相続されない
①家族信託の受託者の地位は相続されない
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
委託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すのは、信頼できる家族だからです。
委託者が受託者を個人的に深く信頼しているからこそ、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すと言えます。
個人的信頼関係の上に成り立っているから、受託者の地位は相続されません。
家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。
②信託財産は受託者の相続財産にならない
家族信託を利用した場合、信託された財産は委託者の財産ではなくなります。
信託された財産は、受託者の財産でもありません。
信託財産は、独立の財産です。
受託者の名義になっていても、受託者は固有の財産とは別に管理しなければなりません。
受託者が死亡した場合、受託者の固有の財産は相続財産になります。
信託財産は受託者の固有の財産ではないから、相続財産になりません。
③信託口口座は凍結されない
委託者が金銭を信託している場合があります。
信託財産は、受託者固有の財産とは別に管理しなければなりません。
金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。
信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されるからです。
家族の中では固有の財産ではないことを共有していたとしても、金融機関には分かりません。
金融機関は信託財産であるとは分からないから、通常どおり口座を凍結します。
凍結解除をしてもらいたい場合、相続手続をするように言うでしょう。
信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。
受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。
金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。
3家族信託の受託者が死亡しても信託は終了しない
①信託の終了事由は信託契約で決めておくことができる
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
受託者が死亡しても本人が健在であれば、本人の認知症リスクは継続します。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのだから、信託を継続しないと信託目的を達成できません。
受託者が死亡しても、信託目的達成のため信託を継続させるといいでしょう。
②後継受託者は信託契約で決めておくのがおすすめ
受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。
後継受託者は、受託者が死亡した時などに次の受託者になる人です。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、家族みんなが本人の死亡は意識しているでしょう。
それにひきかえ受託者は若い世代であることが多く、委託者より先に死亡することを見落としがちです。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けたときに備えて、あらかじめ信託契約で後継受託者を決めておくといいでしょう。
信託口口座を開設する場合、信託契約の中に後継受託者の定めを置くように金融機関から求められます。
受託者が死亡した時などに備えて、ふだんから信託財産の管理方針を共有するといいでしょう。
委託者兼受益者が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、後継受託者と相談して権利行使をすることができます。
③信託契約で後継受託者を決めていなかったら
(1) 委託者と受益者の合意で新受託者を選任
受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。
信託契約で後継受託者を決めておいても、ご辞退される場合があります。
後継受託者がご辞退した場合、委託者と受益者の合意で新受託者を選任します。
(2)利害関係人の申立てで裁判所が選任
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、本人が委託者兼受益者でしょう。
受託者が先に死亡した場合、委託者兼受益者が新受託者を選任します。
新受託者を選任する必要があるときには、すでに委託者兼受益者が認知症を発症しているかもしれません。
新受託者を選任するための判断能力が失われている場合、新受託者を選任することができなくなります。
委託者兼受益者が認知症などで新受託者を選任することができない場合、利害関係人は裁判所に申し立てて新受託者を選任してもらうことができます。
④受託者が不在のまま1年経過したら信託は終了
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をします。
受託者がいない場合、信託があっても意味がありません。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。
委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。
受託者がいないまま長期間経過した場合、家族信託は当然に終了になります。
4 受託者が死亡したら受益者に通知する
①受託者の相続人は受益者に通知する
家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。
受託者がいないと家族信託は機能しません。
信託の存続のため、受託者の相続人は受託者の任務終了の事実を受益者に通知しなければなりません。
信託契約の中で通知義務を免除することができます。
通知義務者を別の人にすることができます。
②受託者の相続人が信託財産を保管する
受託者の相続人は、後継受託者が信託事務を開始するまで信託財産を保管しなければなりません。
③裁判所に信託財産管理者を選任してもらうことができる
受託者に相続人がいない場合があります。
相続人がいても全員幼い子どもである場合があります。
成年であっても信託財産を保管できない場合があります。
利害関係人は裁判所に申立てをすることで、信託財産管理者を選任してもらうことができます。
信託財産管理者が選任された場合、信託財産管理者が受託者の代わりに信託財産を管理します。
5後継受託者が就任したら信託財産の名義変更
①信託財産が不動産の場合は所有権移転登記
最初に不動産を信託財産とする場合、所有権移転登記と信託登記をします。
所有権移転登記で登記は、受託者の名義になります。
受託者が死亡した場合であっても、信託登記があるから相続財産にならないことは明らかです。
後継受託者が就任した場合、後継受託者が所有権移転登記をします。
後継受託者が単独申請をすることができます。
信託登記があるから、受託者欄は登記官が自動で変更してくれます。
信託財産について、後継受託者に名義変更をするときの所有権移転登記は非課税です。
②信託財産が金銭の場合は信託口口座の名義変更
信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。
受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。
金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。
後継受託者は自分が後継受託者であることの証明書類を提出することで、名義変更をすることができます。
信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されてしまいます。
相続手続をしたうえで後継受託者に引き継ぐことになります。
受託者の相続人が後継受託者に引き継ぐことに協力しないかもしれません。
金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人が多数や遠方のときは遺産分割協議証明書
1遺産分割協議書と遺産分割協議証明書のちがい
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります。
相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。
電話でもメールで合意しても差し支えありません。
口頭で合意しても、遺産分割協議は有効です。
相続手続先には、有効な遺産分割協議があったことを客観的に証明する必要があります。
口頭の合意は、客観的に有効な合意があったとは認められないでしょう。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は、どちらも相続人全員の合意内容を記載した書面です。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記載した書面1通を用意し、相続人全員が記名し実印を押印する形式です。
遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意内容を記載した書面を相続人の人数分用意し、相続人各自が記名し実印を押印する形式です。
どちらの形式でも、相続人全員の合意内容を客観的に証明することができます。
一般的には遺産分割協議書の形式が多く用いられます。
相続手続先の担当者が不慣れな場合、遺産分割証明書は受け付けてもらうために長時間待たされるおそれがあります。
2遺産分割協議証明書のメリット
①相続人全員が一堂に集まらなくてよい
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を記載した書面1通を用意し、相続人全員が記名し実印を押印する形式です。
相続人の人数が少なく、一堂に集まりやすい場合は便利です。
遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意内容を記載した書面を相続人の人数分用意し、相続人各自が記名し実印を押印する形式です。
相続人全員に一斉発送し、記名押印後返送してもらうことができます。
遺産分割協議書より遺産分割協議証明書の方が効率的です。
②紛失リスクが軽減される
相続人が各地に散らばっていて集まりにくい場合、郵送で遺産分割協議書を一巡していくことになります。
途中の相続人が遺産分割協議書を紛失するおそれがあります。
遺産分割協議書は、1通に相続人全員が記名押印をしなければなりません。
途中で紛失したら、最初からやり直しになります。
相続人の人数が多くなるほど紛失リスクは大きくなります。
遺産分割協議証明書では、相続人全員に一斉発送し、記名押印後返送してもらいます。
紛失した場合、紛失した相続人の分だけやり直しになります。
遺産分割協議証明書では、紛失リスクを軽減することができます。
③短期間で書類作成ができる
郵送で遺産分割協議書を一巡していく場合、のんびりした相続人が次の人に郵送するまでに時間がかかりがちです。
連絡が取りにくい相続人がいる場合、なかなか記名押印をしてくれないかもしれません。
疎遠な相続人がいる場合、連絡が取りにくく時間が長くかかる傾向があります。
④相続手続先の手続がスムーズ
遺産分割協議書の記名押印は、相続人全員が集まりやすいときにされるのが一般的です。
多くは、お正月、GW、お盆の時期でしょう。
お正月、GW、お盆の時期の後に、相続手続先に書類が殺到しがちです。
相続手続先によっては、通常より手続きに時間がかかります。
遺産分割協議証明書では、相続人全員に一斉発送し、記名押印後返送してもらいます。
相続人全員が一堂に会する必要がないので、書類が集まり次第に相続手続を進めることができます。
相続手続先の繁忙期に重ならずに相続手続を進めることができます。
3遺産分割協議証明書の書き方と注意点
①遺産分割協議証明書の記載例
遺産分割協議証明書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割協議が成立したことを証明する。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1
相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
2
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 定期預金
口座番号 ○○○○○○○
令和 年 月 日
相続人の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人の氏名 〇〇 〇〇 (実印)
②同じ内容で相続人の人数分作成
遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります。
相続人全員の合意内容を証明する書面だから、遺産分割協議証明書は相続人全員が同じ内容にします。
相続人全員に対して一斉発送するから、同じ書面を相続人の人数分用意します。
遺産分割協議証明書は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。
相続人全員の遺産分割協議証明書が同じ内容である必要があるから、手書きよりはパソコンなどで作成した方がいいでしょう。
③日付はバラバラでよい
遺産分割協議証明書は、相続人全員が各自合意内容を証明する形式です。
証明日がバラバラになるのは当然のことです。
遺産分割協議はいつまでにしなければならないといったルールはありません。
相続が発生した日以降であれば、日付はいつでも構いません。
④押印は必ず実印で
遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続人全員の合意があれば、口頭の合意であっても無効とは言えません。
相続手続先には、相続人全員の合意を客観的に証明する必要があります。
相続人全員の合意を客観的に証明するため、遺産分割協議証明書は実印で押印しなければなりません。
⑤印鑑証明書を添付してもらう
遺産分割協議証明書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
実印がない相続人には、あらかじめ印鑑登録をしてもらう必要があります。
本人が市区町村役場に出向いて手続きをすれば、その場で印鑑登録と印鑑証明書を発行してもらうことができます。
相続登記をする場合、遺産分割協議証明書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。
以前取得したものがあれば、古いものでも差し支えありません。
銀行などの相続手続先では独自ルールを決めている場合があります。
多くは、3~6か月以内の印鑑証明書を必要とします。
4遺産分割協議証明書が送られてきたら
遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意内容が記載されているはずです。
内容をよく読んで確認しましょう。
記名押印をした場合、記載内容に同意したとみなされます。
いったん記名押印をしたら、後からやり直すのは非常に困難になります。
相続人全員の合意内容に間違いがない場合は、すみやかに記名し実印で押印しましょう。
返送する場合は、印鑑証明書を忘れず添付しましょう。
5遺産分割協議証明書の提出先
遺産分割協議証明書は、相続人全員の合意を客観的に証明する書面です。
相続手続をする場合に必要になります。
遺産分割協議証明書の提出先は、主に次の5つです。
①相続登記をするとき法務局へ提出
②預貯金の解約をするとき銀行など金融機関へ提出
③自動車の名義変更をするとき運輸支局へ提出
④株の名義変更をするとき証券会社へ提出
⑤相続税申告をするとき税務署へ提出
相続手続をする場合、遺産分割協議証明書や印鑑証明書は原本を提出しなければなりません。
遺産分割協議書や印鑑証明書のコピーを提出しても受け付けてもらえません。
遺産分割協議証明書や印鑑証明書を提出した場合、原本は返してもらえます。
返してもらうための手続は、提出先によって違います。
6数次相続があった後の遺産分割協議証明書
①数次相続とは
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
②相続人が一人だけになったら遺産分割協議ができない
例えば、最初の相続で相続人が配偶者と子どもの場合があります。
最初の相続で相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の被相続人の配偶者が死亡した場合、配偶者の相続人は子ども一人です。
最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。
最初の相続で、配偶者と子どもは相続財産を共有しています。
次の相続で、配偶者の持分が子どもに帰属したというべきです。
子どもは直接の相続人の地位と配偶者の相続人の地位があることを理由に遺産分割協議をすることはできません。
③遺産分割協議後に相続人が一人だけになったら
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決める必要があります。
相続人全員の合意は、口頭であっても有効です。
相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた場合、通常は、合意内容を文書に取りまとめます。
相続手続先に対して、相続人全員の合意で分け方を決めたことを客観的に証明するためです。
相続人全員で相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、相続人が死亡することがあります。
文書に取りまとめる前に相続人が死亡した場合、相続財産の分け方の合意に影響はありません。
相続人全員の合意事項は、有効です。
例えば、最初の相続において、配偶者と子どもが相続人です。
配偶者と子どもで相続財産の分け方の合意ができた後、文書に取りまとめる前に、配偶者が死亡することがあります。
配偶者と子どもでした合意事項は、配偶者の死亡後も有効です。
子どもは配偶者の死亡後に、口頭の合意内容を文書に取りまとめることができます。
子どもが遺産分割協議証明書を作成して、生前に合意があったことを客観的に証明します。
7遺産分割協議証明書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。
話し合いによる合意を適切に文書にする必要があります。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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マンションの相続登記
1不動産を相続したら相続登記はすみやかに
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産に不動産が含まれていたら、相続登記が必要です。
相続登記をするには費用と手間がかかります。
すぐに不動産を売却するのでなければ、目に見える不利益に気付きにくいため先延ばししがちです。
先延ばしすればするほど、デメリットは大きくなります。
相続手続は早めに済ませましょう。
相続登記を先延ばしすると、デメリットが大きくメリットはほとんどありません。
2敷地権付マンションと敷地権のないマンションがある
分譲マンションのように1棟の建物の一部を独立して所有できる建物を区分建物と言います。
区分建物が建っている土地が敷地です。
敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分するようにしたのが、敷地権付区分建物です。
敷地権付区分建物の場合、マンションを売買するとき敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は一緒についてきます。
敷地を使う権利だけ取引することやお部屋だけ担保に差し出すことはできません。
敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、命運を共にする運命共同体です。
新しいマンションのほとんどは、敷地権付区分建物です。
敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、切り離すことができないから権利証は1つだけです。
古いマンションの中には、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分できるルールができる前に建てられた場合があります。
ルールができる前に建てられたマンションは、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化していない場合があります。
マンションのお部屋の権利とは別に、敷地を使う権利があります。
多くの場合、敷地を使う権利はマンションのお部屋の持ち主全員で共有しています。
敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利が一体化していないから、敷地の権利証とマンションのお部屋の権利証は別々です。
何筆もの土地の上にマンションが建っている場合、その土地の数の分の権利証があります。
敷地権付区分建物であるか敷地権のない区分建物であるか確認する方法は登記簿謄本を見ることです。
敷地権付区分建物の場合、表題部(専有部分の建物の表示)に続いて、表題部(敷地権の表示)が記載されています。
敷地権のない区分建物の場合、表題部(専有部分の建物の表示)のみで、敷地権の表示は記載されていません。
レアケースですが、同じマンションなのに敷地権付区分建物と敷地権のない区分建物が混在している場合があります。
該当のお部屋の登記簿謄本を見て確認しましょう。
3別で登記されている共用部分は見落としがち
共用部分というと、まず支柱、廊下、階段、エレベーター、電気ガス水道などのライフライン設備などをイメージするでしょう。
これらは、法定共用部分と言います。
法定共用部分は、登記することができません。
構造上、利用上の独立性がないからです。
法定共用部分は、お部屋の権利と一緒に移転します。
共用部分には、法定共用部分の他に、規約共用部分があります。
規約共用部分とは、マンション管理のための施設のことです。
例えば、集会所、管理人室、駐車場、ポンプ室、ごみステーションなどが代表例です。
上記のような施設は、単独で建物として登記することができます。
その後、規約によって共用部分になったことを登記することができます。
規約によって共用部分になったことが登記してあれば、お部屋の権利と一緒に権利が移転します。
共用部分の権利はお部屋の権利と一体化しています。
一体化していれば、共用部分だけ権利が移ったり、お部屋の権利だけ移って共用部分はそのままになることがありません。
規約によって共用部分になったことが登記してない場合、規約共用部分を使う権利とマンションのお部屋の権利が一体化していません。
規約によって共用部分になったことが登記してない場合、規約共用部分がお部屋の持ち主全員で共有しています。
規約共用部分を使う権利とマンションのお部屋の権利が一体化していないから、規約共用部分の権利証とマンションのお部屋の権利証は別々です。
お部屋の権利証とは別に、集会所の権利証、駐車場の権利証など施設の数だけ権利証があります。
権利証が別々になっているかどうかは、登記簿謄本を見て確認することができます。
建物の表題部を見て、「〇年〇月〇日規約設定 共用部分」と記載がある場合、規約によって共用部分になったことが登記されています。
相続登記をするする場合、原則として、権利証は必要ありません。
相続登記で権利証を必要とする例外がありますから、権利証を確認しておくとお部屋と一体化していない権利を見つけられることがあります。
マンションを購入したときにローンを組んでいる場合、抵当権を設定します。
多くの場合、お部屋の権利だけでなくその他の権利も一緒に抵当権を設定します。
登記簿謄本の共同担保目録の欄を確認するといいでしょう。
お部屋の権利と一体化していない場合、他の権利は見落としがちです。
お部屋の権利にだけ注目している場合、一体になっていない権利について分け方の合意を忘れられることが多いでしょう。
相続してから長期間経過してから、一体になっていない権利について分け方の合意をしていないことが発覚します。
分け方の合意をしていない場合、相続人全員の共有財産です。
あらためて、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
4マンションの相続登記における不動産の表示
①敷地権付マンションの記載例
(一棟の建物の表示)
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
建物の名称 ○○○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○㎡
価格 金○○○○万円
(敷地権の表示)
符号 1
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
価格 金○○○○万円
符号 2
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
価格 金○○○○万円
②敷地権のないマンションの記載例
(一棟の建物の表示)
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
建物の名称 ○○○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○㎡
価格 金○○○○万円
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
価格 金○○○○万円
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
価格 金○○○○万円
③附属建物があるときの記載例
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
種類 集会所
構造 鉄筋コンクリート造2階建
床面積 1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
価格 金○○○○万円
5マンションの相続登記の登録免許税の計算方法
ステップ①固定資産税評価額を調べる
相続登記をするときは、法務局に登録免許税を納めます。
登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。
固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書を取得すると判明します。
マンションを相続した場合、敷地と建物があります。
市区町村役場によっては、土地と建物は別々に固定資産税評価証明書を発行します。
登記申請用の固定資産税評価通知書を発行する場合があります。
登記申請用の固定資産税評価通知書は、多くの市区町村役場は無手数料です。
固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書には、年度が記載されています。
固定資産税評価証明書、固定資産税評価通知書、課税明細書は、毎年4月1日に新年度になります。
相続登記を申請するときに、最新年度の証明書を提出します。
3月中に取得した証明書を添付して、4月に相続登記を申請すると証明書を取り直すように言われます。
新年度になると、固定資産税評価額が変更されます。
ステップ②不動産の評価額を計算する
マンションを相続した場合、敷地と建物があります。
被相続人がマンションのお部屋を単独所有していた場合であっても、土地は共有しています。
敷地権付マンションであれば、敷地権の割合で土地の評価額を計算します。
敷地権のないマンションであれば、土地の共有持分の割合で土地の評価額を計算します。
ステップ③土地の評価額が100万円以下であれば非課税
土地の評価額が100万円以下の場合、非課税になります。
日本中どこの土地でも土地の評価額が100万円以下であれば対象になります。
所有権の持分を相続した場合、土地の評価額×持分の割合で計算した価額が、100万円以下であれば非課税になります。
敷地権付マンションの敷地権が100万円以下であれば、非課税になります。
数筆の土地に対して敷地権がついている場合があります。
一部の敷地権が非課税になって、他の敷地権は課税される場合があります。
土地の評価額が100万円以下になることによって非課税になる場合、、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。
ステップ④土地と建物の評価額を合計する
マンションを相続した場合、敷地と建物があります。
土地の評価額と建物の評価額を合計します。
ステップ⑤1000円未満の端数を切り捨て
登録免許税は、不動産の評価額を基にして計算します。
土地と建物の評価額の合計から、1000円未満の端数を切り捨てます。
ステップ⑥相続登記の登録免許税は1000分の4
相続登記の登録免許税の税率は、1000分の4です。
端数切捨てた額に1000分の4をかけた金額を計算します。
ステップ⑦100円未満の端数を切り捨て
1000分の4をかけた金額を納めるわけではありません。
1000分の4をかけた金額から100円未満の端数を切り捨てます。
100円未満の端数を切り捨てた金額が登録免許税です。
6抵当権の登記の抹消・変更も忘れずに
被相続人がマンションを購入するときに、住宅ローンを組んでいる場合があります。
住宅ローンを組んでいる場合、銀行などに抵当権を設定しているでしょう。
住宅ローンが残っているのであれば、抵当権の債務者の変更の登記が必要になります。
もっとも、住宅ローンを組む場合、債務者が団体信用生命保険に加入しているケースが多いです。
債務者が死亡したことで、団体信用生命保険の保険金が支払われる場合、住宅ローンの残りは保険金で返済されます。
団体信用生命保険の保険金で住宅ローンの支払いがなくなった場合、抵当権は消滅します。
抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動で消えません。
法務局は住宅ローンがなくなったかどうか分からないからです。
相続登記とは別に、抵当権の抹消登記の申請が必要です。
相続登記は、相続人が単独申請をすることができます。
抵当権の抹消登記は、相続人を権利者、銀行を義務者として共同申請をしなければなりません。
7相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
登録免許税の計算を間違えた場合、法務局から補正指示がされます。
計算間違いで納付不足の場合、追加納付をすれば済みます。
計算間違いで納め過ぎの場合、過誤納額還付請求書を提出すれば、還付してもらえます。
登録免許税が還付されるまでに、1か月程度かかります。
司法書士は登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
成年後見人を解任しても成年後見は解除できない
1成年後見人(法定後見人)を解任できる
認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見人(法定後見人)は、本人をサポートする人です。
成年後見人(法定後見人)がサポートに適さない場合、家庭裁判所は成年後見人(法定後見人)を解任することができます。
本人のサポートと無関係な理由で解任することはできません。
2成年後見人(法定後見人)を解任する条件は厳しい
①不正な行為があった場合は成年後見人(法定後見人)を解任できる
不正な行為の典型例は、本人の財産の使い込みです。
本人の財産を成年後見人(法定後見人)が自分の生活費などに使う行為は、横領などの犯罪でもあります。
利益相反行為は、不正な行為にあたります。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係のことです。
例えば、成年後見人(法定後見人)が自分の借金をするために、本人の不動産を担保に差し出すことは、利益相反になります。
利益相反にあたる場合、成年後見人(法定後見人)は本人を代理できません。
②著しい不行跡があった場合は成年後見人(法定後見人)を解任できる
著しい不行跡とは、品性または素行が甚だしく悪いことです。
成年後見人(法定後見人)の品性や素行が著しく悪い場合、本人の財産管理に悪影響が起きかねないからです。
③後見の任務に適さない場合は成年後見人(法定後見人)を解任できる
財産管理が不適当である
成年後見人(法定後見人)としての義務違反
成年後見人(法定後見人)が病気療養のため、職務ができない
成年後見人(法定後見人)が遠方に転居したため、職務ができない
任務に適さない場合には、上記のような理由が考えられます。
④家族の希望で成年後見人(法定後見人)を解任できない
家族の意向をかなえてくれないから成年後見人(法定後見人)を代えて欲しいという希望は多いものです。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人を適切にサポートをしているのであれば、成年後見人(法定後見人)を解任できません。
成年後見人(法定後見人)の愛想がよくないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)が家族でないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)の後見方針に賛成できないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)が気に入らないから、代えて欲しい
成年後見人(法定後見人)が誠実に職務を行っている場合、成年後見人(法定後見人)を解任できません。
家族の意向をかなえてくれない、愛想がよくないなどは、本人のサポートとは無関係な理由です。
本人のサポートと無関係な理由で解任することはできません。
3成年後見人(法定後見人)を解任するのは家庭裁判所
①成年後見人解任の申立てが必要
成年後見人(法定後見人)を解任する条件は、法律に定めがあります。
解任する条件は、とても厳しいです。
厳しい条件にあてはまる事実があった場合、家庭裁判所に申立てをします。
成年後見人(法定後見人)を解任する条件にあてはまると家庭裁判所が認める場合、家庭裁判所が解任します。
成年後見人(法定後見人)が不正な行為をしていることが明白な場合であっても、家族は解任することはできません。
家族は、成年後見人(法定後見人)が不正な行為をしている客観的証拠を集めて、申立てをします。
家庭裁判所に対して成年後見人解任の申立てをして、家庭裁判所に解任してもらいます。
家族が不正な行為をしているというだけでは、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。
解任してもらうためには、家庭裁判所が納得できる客観的証拠を準備しなければなりません。
②成年後見人解任の申立てができる人
成年後見人解任の申立てができる人は、次のとおりです。
(1)後見監督人
(2)被後見人
(3)被後見人の親族
(4)検察官
家庭裁判所は、申立てがなくても職権で成年後見人(法定後見人)を解任することができます。
③成年後見人解任の申立先
成年後見人解任の申立書の提出先は、成年後見開始の審判をした家庭裁判所です。
④成年後見人解任の申立ての必要書類
成年後見人解任の申立てに必要な書類は、次のとおりです。
(1)申立人の戸籍謄本(親族が申し立てる場合)
(2)本人の戸籍謄本
(3)本人の住民票または戸籍の附票
(4)後見登記事項証明書
成年後見人解任の申立てには、手数料がかかります。
手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストアで購入することができます。
収入印紙は貼り付けるだけで、消印をせずに提出します。
必要書類とは別に、家庭裁判所が使う郵便切手を提出する必要があります。
提出する郵便切手は、各家庭裁判所で異なりますから問い合わせをするといいでしょう。
⑤成年後見人(法定後見人)が解任されたら後任の成年後見人(法定後見人)が選任される
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断することができないことを確認して、成年後見開始の審判がされます。
本人は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないから、サポートする人をなしにするわけにはいきません。
成年後見の制度は本人のサポートのための制度だからです。
家族が、本人のサポートは不要ですと主張しても意味はありません。
成年後見人(法定後見人)が解任されたら、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
後任の成年後見人(法定後見人)をだれにするのか、家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所の人選に家族が不服を言うことはできません。
4成年後見を解除することはできない
①判断能力が回復したら成年後見をやめることができる
成年後見人(法定後見人)が解任されたら、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度の利用をやめたわけではないからです。
成年後見制度を使い続ける限り、成年後見人(法定後見人)が死亡しても、解任されても、辞任しても、新しい成年後見人(法定後見人)が選任されます。
成年後見制度は、原則として、やめることができません。
成年後見制度をやめることができるのは、本人の判断能力が回復したときです。
判断能力が回復した診断書がある場合、成年後見制度をやめることができます。
本人や家族が、判断能力が回復したと主張するだけでは、成年後見をやめることができません。
②遺産分割や不動産の売却が終わっても成年後見をやめることはできない
認知症の人が相続人になる相続が発生した場合があります。
認知症の人の不動産を売却する必要がある場合があります。
遺産分割協議や不動産の売却の必要がある場合、成年後見開始の審判を申し立てるきっかけになります。
成年後見制度を使うきっかけとなった遺産分割や不動産売却が終わった場合でも、成年後見をやめることはできません。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度だからです。
ひとりで判断することができない人を放置することは許されません。
家族が成年後見人(法定後見人)は不要だからやめたいと希望しても、本人の保護のため成年後見(法定後見)は続きます。
5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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孫が代襲相続人
1孫が代襲相続する
①代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
②代襲相続になる原因
(1)相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
(2)相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
(3)相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
③子どもの子どもは代襲相続人になる
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人の子どもは、実子だけに限られません。
相続人になるはずだった人の養子も含まれます。
養子は、実子と同様に子どもになるからです。
相続人になるはずだった人の子どもは、他の人の養子になっても、相続人になるはずだった人の子どもです。
相続人になるはずだった人が離婚をした後、子どもが元配偶者に引き取られることがあります。
元配偶者が再婚する際に、子どもが再婚相手と養子縁組することがあります。
子どもが元配偶者に引き取られると、寂しい気持ちになるかもしれません。
元配偶者の再婚相手と養子縁組をしたと聞くと、子どもとの絆を失ったように感じるかもしれません。
元配偶者に引き取られても再婚相手と養子縁組をしても、子どもであることに変わりはありません。
相続人になるはずだった人の子どもだから、代襲相続人になります。
代襲相続人と疎遠になっていても音信不通でも、代襲相続人になります。
④直系の代襲相続はどこまでも続く
相続人になるはずだった人の子どもは、代襲相続人になります。
相続人になるはずだった人の子どもも被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続人になります。
直系の代襲相続には制限がありません。
直系の代襲相続は、どこまでも続きます。
2代襲相続人の相続分
①子どもの相続分が細分化される
相続人が配偶者と子どもの場合、相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1です。
子どもが複数いる場合、法定相続分は人数で均等に分割します。
例えば子どもが3人の場合、配偶者2分の1、子どもは6分の1ずつです。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが代襲相続します。
被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続します。
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
相続人になるはずだった人の相続分が6分の1だった場合、代襲相続人は6分の1の相続分を細分化して引き継ぎます。
代襲相続人が2人の場合、12分の1ずつです。
②他の相続人の相続分に影響はない
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
他の相続人の相続分に影響はありません。
代襲相続が発生しても代襲相続が発生していなくても、他の相続人の相続分は変わりません。
他の相続人の相続分は、代襲相続があったことで増えることも減ることもありません。
③子どもの遺留分を代襲相続人が引き継ぐ
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の相続分を細分化して引き継ぎます。
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の遺留分も細分化して引き継ぎます。
遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
子どもは遺留分権利者です。
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
3遺言書の内容は代襲相続できない
①財産を受け取る人が遺言者より先に死亡したら遺言内容は無効
遺言書を作成したときには元気だったのに、財産を受け取る人が遺言者より先に死亡することがあります。
財産を受け取る人がいない場合、その財産は相続人全員の共有財産になります。
財産を受け取るはずだった人の子どもなどが、代わりに受け取るのではありません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言書の効力が発生したときに財産を受け取る人がいない場合、遺言書の内容は無効になります。
遺言書の内容全体が無効になるのではありません。
先に死亡した人が受け取るはずだった財産の定めだけが無効になります。
②予備的遺言で孫に相続させることができる
財産を受け取る人が遺言者より先に死亡した場合、財産を受け取るはずだった人の子どもに相続させたいことがあります。
「遺言者より先に受遺者が死亡した場合、受遺者の子どもに遺贈する」遺言を作ることができます。
遺言者がこのような遺言をしたいのであれば、遺言書に明記しておく必要があります。
遺言書に書いてないのに、自動的に先に死亡した受遺者の子どもが代わりに受け取ることはできません。
③遺言書に記載がない財産は遺産分割協議が必要
遺言書の効力が発生したときに財産を受け取る人がいない場合、遺言書の内容は無効になります。
遺言書の内容が無効だから、遺言書に記載のない財産になります。
遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決める必要があります。
4代襲相続させない遺言が見つかったら
①孫には遺留分がある
孫が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった人の遺留分も細分化して引き継ぎます。
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
孫が代襲相続人である場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
②遺言書があっても遺産分割協議ができる
孫が代襲相続をする場合、子どもの遺留分を引き継いでいます。
孫の遺留分を侵害するような遺言書であっても、無効になるわけではありません。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書をそのまま執行した場合、大きなトラブルになるでしょう。
大きなトラブルに発展するのに、あえて執行する必要はありません。
相続人全員の話し合いで遺産分割をした方が合理的です。
遺言書があっても、相続財産の分け方について相続人全員の合意で決めることができます。
5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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相続放棄しても債権者に通知義務はない
1家庭裁判所は本人にだけ通知する
被相続人が多額の借金を残して死亡したとき、相続人は相続放棄をするでしょう。
分かっている借入先だけでも相続人が返せる額ではない、あちこちから借りていたので、他からも借りているだろう、借入先を把握し切れないという場合があります。
相続放棄の申立をすると、借入先から何か言われるのではないかと心配する人がたくさんいます。
相続放棄の申立をすると、何かしら不利益を受けるのではないかと心配する人がたくさんいます。
被相続人の借金だけでも大変なのに、自分や家族が将来に渡って困ることがあるのではないかと不安になっている場合です。
家庭裁判所に相続放棄の手続をしても、だれかに通知する義務はありません。
相続放棄の申立を提出しても、家庭裁判所からだれかに通知されることはありません。
相続放棄が認められた後、家庭裁判所は申立てをした人に結果を通知する義務があります。
家庭裁判所がわざわざ他の人に通知する義務は、ありません。
裁判所の掲示板に貼りだすことはありません。
家庭裁判所に相続放棄の申立をしても、通常は、だれにも知られることはないのです。
債権者などの利害関係人は、家庭裁判所に対して相続放棄をしているか照会することができます。
家庭裁判所が通知するのは、わざわざ照会があったときのみです。
2相続放棄をしても債権者に通知する義務はない
相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して必要書類を添えて相続放棄の申立てを提出します。
相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。
①被相続人の戸籍謄本
②被相続人の除票
③相続放棄する人の戸籍謄本
この他に、裁判所が使う郵便切手や収入印紙が必要です。
債権者の同意書や債権者に通知したことの証明書などはありません。
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。
相続放棄の審査をするにあたって、被相続人の債権者が相続放棄を知っているのか知らないのかは関係ありません。
提出された書類を見て、必要な書類が揃っているか提出された戸籍や住民票に矛盾したことはないか点検をします。
家庭裁判所は、債権者がだれであるのか債権者が相続放棄の申立てについて知っているのかについて、関心がありません。
債権者について、家庭裁判所が独自で調査することはありません。
家庭裁判所も相続放棄をした人も、債権者に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。
債権者に相続放棄をしたことを通知しなかった場合、ペナルティーはありません。
ほとんどの場合、気付かないうちに相続放棄の手続をしていて、知らないうちに相続放棄が認められていた、となります。
債権者は、借主の戸籍や住民票を取り寄せることができます。
債権者は借金を返して欲しいので、相続人を調べて連絡してきます。
相続放棄について何も知らないから、債権者は被相続人の借金を相続人に払ってもらいたいと考えて催促をしてきます。
催促されたら相続放棄が認められたことを知らせてあげるといいでしょう。
ほとんどの場合、相続放棄申述受理通知書のコピーを渡せば催促をやめてくれます。
わざわざ債権者を調査して、相続放棄が認められたことを知らせる義務はありません。
借金の返済を催促されてから、対応すればいいでしょう。
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に作ってもらうことができます。
相続放棄申述受理証明書は、債権者が家庭裁判所に請求することもできます。
3債権者は相続放棄をしたか確認することができる
相続放棄の申立てをしても相続放棄が認められても、家庭裁判所は申立てをした人にだけ通知します。
相続放棄をした人は、相続放棄をしたことを債権者に通知する義務はありません。
相続放棄をした人が通知してくれなくても、債権者は困ることがありません。
債権者は、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認することができます。
相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問する制度のことを、相続放棄申述の有無の照会と言います。
債権者は、借用書や契約書を提出して照会します。
返信用の封筒と切手を同封しておくと、郵送で回答してもらえます。
相続放棄申述の有無の照会に手数料はかかりません。
相続放棄申述の有無の照会申請書を提出してから、回答がされるまでにはおおむね半月ほどかかります。
4債権者は相続放棄の無効を主張することができる
相続放棄申述受理通知書を見せても、被相続人の借金の取立が続く場合があります。
債権者が相続放棄は無効だと主張している場合です。
相続放棄が無効になる場合、無効にするための手続はありません。
無効の法律行為は、何もしなくても無効だからです。
例えば、債権者は相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと交渉することができます。
相続放棄は、家庭裁判所の書類審査だけで認められます。
相続放棄の要件をきちんと満たしているか、家庭裁判所が独自で調査することはありません。
相続放棄の要件を満たしていないのに、相続放棄の書類がきちんと揃っている場合、家庭裁判所は事情が分からず、相続放棄を認めてしまいます。
債権者は裁判所の決定に不服があれば、相続放棄は無効だから、相続人に借金を払って欲しいと訴えを起こすことができます。
債権者が相続放棄は無効だと主張して、裁判所に訴えを起こしたら、裁判所から訴状が届きます。
裁判所から訴状が届いたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。
たとえ債権者が不適切なことを主張している場合でも、適切に主張と立証をしないと裁判で負けてしまうからです。
裁判に欠席すると、相手方の言い分を全面的に認めたことになってしまいます。
裁判に負けると、払う必要のない借金を払うことになります。
債権者が不適切なことを言っているからと思っても絶対に放置してはいけません。
適切に相続放棄をしたことを、裁判所の法廷で、裁判官に分かってもらう必要があるのです。
5相続放棄が無効になる場合
①本人が知らないうちに相続放棄がされていた
本人に無断で、相続放棄の書類が作られて相続放棄の手続きがされた場合です。
本人の意思がないので、相続放棄は無効になります。
家庭裁判所は意思確認を厳格にしていますから、相続放棄が認められるのは、めったにありません。
②相続財産を処分・利用していた場合
相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。
相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。
家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。
家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり利用した場合は、無効です。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続人の関係性が良くない場合や疎遠な場合、相続放棄をしたことを知らせてあげた方がいいと思っていても先延ばししがちです。
ほとんどの場合、次順位の相続人が相続人になったのを知るのは相続発生から3か月以上経過しています。
相続発生から3か月以上経っている場合、相続放棄の申立は、原則として認められません。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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相続放棄しても次順位相続人に通知義務はない
1相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
だから、被相続人が莫大な借金を負っていた場合でも、一切借金の返済をする必要がなくなります。
被相続人が返済を滞らせていて遅延損害金が発生していた場合であっても、遅延損害金も払う必要はありません。
相続放棄をするとマイナスの財産すべて受け継ぐことがなくなります。
仮に自己破産した場合、借金は免除されますが、滞納していた税金は免除されません。
相続放棄では、被相続人が滞納していた税金すら受け継ぐことがなくなります。
自己破産と比べても、相続放棄は強力な効果があります。
2相続放棄をしても次順位相続人に通知する義務はない

相続放棄をすると相続人でなくなります。
例えば、相続人が配偶者と子どもである場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。
子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。
子どもがいる場合、親などの直系尊属は相続人になりません。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものとして扱われるから、親などの直系尊属が相続人になります。
相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所は、相続放棄をしたい旨の届出をした人にだけ、相続放棄申述受理通知書を送ります。
家庭裁判所から、他の人に連絡してくれることはありません。
被相続人に莫大な借金がある場合、相続人になったら相続放棄をしたいと考えるでしょう。
先順位の相続人がいる場合、次順位の人は相続人ではありません。
次順位の人は、先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続放棄の手続ができません。
被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。
先順位の相続人が自主的に相続放棄したことを知らせてくれるといいのですが、次順位の相続人に知らせる義務はありません。
疎遠な相続人は、知らせてくれないことが多いものです。
疎遠な相続人は、次順位の相続人に対して連絡する手段がないかもしれません。
親戚と関わりたくないと思って相続放棄をした場合、相続放棄をしたことを通知することもしたくないと思うでしょう。
3家庭裁判所から次順位相続人に通知されない
①家庭裁判所は次順位相続人を知らない
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄申述受理通知書が届くのは、相続放棄をしたい旨の届出をした人にだけです。
相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して必要書類を添えて相続放棄の申立てを提出します。
相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本
この他に、裁判所が使う郵便切手や収入印紙が必要です。
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか知りません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか自主的に調査をすることはありません。
家庭裁判所は、次順位相続人について関心はありません。
②家庭裁判所は次順位相続人に通知しない
家庭裁判所は、相続放棄をしたい旨の届出をした人に対してだけ相続放棄申述受理通知書を送ります。
家庭裁判所から、次順位相続人に連絡してくれることはありません。
家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか知らないから通知することができません。
家庭裁判所は、次順位相続人に自主的に通知することはありません。
③次順位相続人は相続放棄申述の有無の照会ができる
先順位の相続人がいる場合、次順位の人は相続人ではありません。
次順位の人は、先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続放棄の手続ができません。
被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。
相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問することができます。
相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問する制度のことを、相続放棄申述の有無の照会と言います。
次順位相続人は、相続放棄申述の有無の照会をすることができます。
相続放棄申述の有無の照会をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
相続放棄申述の有無の照会に手数料はかかりません。
家庭裁判所に対して、相続放棄申述の有無の照会をすることで先順位相続人が相続放棄をしたか相続放棄をしていないのか確認することができます。
先順位の相続人全員が相続放棄をしている場合で、かつ、自分も相続放棄をしたいのであれば、すぐに手続きをしましょう。
4次順位相続人の相続放棄3か月のスタートは知ってから
相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に届出をする必要があります。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。
被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。
相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
先順位相続人が相続放棄をしたことによって相続人になる場合、相続放棄が認められるまで相続人ではありません。
先順位相続人が相続放棄をしたことを知らなかった場合、相続があったことを知らなかったと言えます。
先順位相続人や他の相続人と疎遠な場合、長期間相続放棄をしたことを知らないことがあるでしょう。
先順位相続人が相続放棄をして長期間経過した後、相続があったことを知った場合、知ってから3か月以内であれば相続放棄は認められます。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
5期限を過ぎた相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
