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相続時精算課税制度を選択しても相続放棄
1相続放棄をするととプラスの財産もマイナスの財産も相続しない
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。
一般的に、相続人同士の話し合いにおいて相続財産を受け取らない申出をしたことを相続放棄と表現することがあります。
家庭裁判所で手続をしない場合、相続放棄の効果はありません。
相続人同士で話し合いをしただけでは、相続放棄と認められません。
2相続財産を処分したら相続放棄が無効になる
相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。
銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。
被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。
相続財産に株式がある場合、株式に基づく株主権の行使が「処分した」になることがあります。
被相続人が会社役員かつ株主の場合、安易に株主総会を開催して、役員変更すると相続放棄が無効になるおそれがあります。
3相続時精算課税制度を選択しても相続放棄ができる
①相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法のひとつです。
贈与をする人と贈与を受ける人が一定の条件にあてはまる場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与した財産の累計2500万円までは贈与税がかかりません。
与した財産の累計2500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
贈与者に相続が発生した場合、贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算します。
支払い済みの贈与税がある場合、相続税から差し引いて残額の相続税を納めます。
②相続時精算課税制度を選択できる人
相続時精算課税制度は、贈与をする人と贈与を受ける人が一定の条件にあてはまる場合に選択することができます。
贈与をする人の条件は、60歳以上であることです。
贈与を受ける人の条件は、18歳以上であることです。
贈与をする人と贈与を受ける人は、直系の血族でなければなりません。
相続時精算課税制度は、高齢者が持つ資産を現役世代に移転しやすくするための制度だからです。
③相続時精算課税制度を選択しても単純承認にならない
相続時精算課税制度は、高齢者が持つ資産を現役世代に移転しやすくするための制度です。
相続時精算課税制度を選択できる人は、直系血族です。
贈与をする人に相続が発生した場合、贈与を受ける人が相続人なるでしょう。
相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた場合、相続財産の前渡しに見えます。
財産の贈与を受けても一定額までは贈与税がかからず、贈与財産は相続財産と合計して課税するからです。
財産の贈与を受けた場合、受け取った財産を使ってしまいます。
相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。
単純承認をしたとみなされた場合、撤回することはできません。
単純承認をした後で、相続放棄をすることはできません。
単純承認をした事情を知らずに、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をすることがあります。
事情を知らずに相続放棄が認められても、後から無効になります。
相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた後に財産を使ってしまっても、単純承認になりません。
相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けることは、単なる生前贈与だからです。
受け取った財産を使ってしまっても、相続放棄は無効になりません。
生前贈与を受けた場合、贈与された財産は贈与を受けた人の固有の財産です。
相続財産ではありません。
相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受けた後に財産を使ってしまっても、相続放棄をすることができます。
④相続放棄をしても相続税申告
相続放棄をした相続人は、相続財産を受け取ることはできません。
相続税は相続財産を受け取った場合に課されます。
相続放棄をした相続人は、原則として、相続税が課されることはありません。
相続時精算課税制度を選択して財産の贈与を受け取った場合、贈与財産は相続財産と合計して相続税を計算します。
贈与財産と相続財産の合計が基礎控除を超える場合、相続税の対象になります。
財産の贈与を受け取った人が相続放棄をした場合でも、相続税の対象になります。
相続時精算課税制度を選択した場合、税務署に対して相続時精算課税選択届出書を提出します。
税務署は、相続税の申告義務があることを把握しています。
相続時精算課税制度の適用を受けて生前贈与を受けた場合、忘れずに相続税の申告の有無を確認しましょう。
4債権者は詐害行為を取り消すことができる
①詐害行為とは
お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。
借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくなることがあります。
自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。
お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。
お金を返してもらうため、お金を貸した人は詐害行為を取り消すことができます。
詐害行為として取り消すことができるのは、財産行為のみです。
お金を返さなければならないのに、自分の財産の大部分を贈与した場合、お金を返せなくなるでしょう。
自分の財産の大部分を贈与した場合、お金を返せなくなって、お金を貸した人が困るのは知っていると言えます。
このような贈与は、合法であっても、詐害行為にあたります。
お金を貸した人は、詐害行為を取り消すことができます。
②債権者は生前贈与を取り消すことができる
被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産ということがあります。
この状況で、わずかなプラスの財産を相続人に生前贈与することがあります。
わずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産の場合、贈与契約はできないというルールはありません。
財産を譲り渡す人と譲り受ける人の契約で贈与をすることができます。
被相続人と相続人が相談してこのような契約をしたのでしょう。
贈与契約をした後、被相続人が死亡した場合、相続人は相続放棄をすることができます。
原則どおりでは、相続放棄をしているから、相続人は莫大なマイナスの財産を受け継ぐことはありません。
原則どおりでは、遺贈は相続放棄と別物だから、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。
このようなことが許されると、債権者にとってあまりに理不尽です。
債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な生前贈与の取り消しを請求することができます。
借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくしているからです。
自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。
お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。
理不尽な遺贈として裁判所に認められれば、詐害行為は取り消すことができます。
③債権者は相続放棄を取り消すことができない
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
被相続人が多額の借金を抱えたまま死亡した場合、お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうとするでしょう。
相続人は被相続人の借金を引き継がないために、相続放棄をすることが考えられます。
お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうと思っていたのに、相続放棄をされたら、請求できなくなって困ります。
お金を貸した人が困るのは知っていると言えるから、相続放棄を詐害行為として取り消したいと思うでしょう。
このような場合、相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。
相続放棄をしても、自己の財産を不当に減らしたわけではありません。
お金を貸す人は、お金を借りた人が生前に自己破産するリスクを検討してお金を貸すか貸さないか決めているはずです。
お金を借りた人が死亡した後、相続人が相続放棄するリスクも検討してお金を貸すか貸さないか決めべきと言えます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
相続放棄をする場合、相続問題だけでなく、被相続人や相続人の借金の問題が隠れている場合が多いです。
このような複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。
あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなります。
相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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兄弟姉妹が相続放棄
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2相続人になる兄弟姉妹とは
①父母が同じ兄弟姉妹
先順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹というと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。
②父母の一方が同じ兄弟姉妹
父や母の一方だけ同じ兄弟姉妹がいることがあります。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、兄弟姉妹として相続人になります。
父や母の一方だけ同じ兄弟姉妹を、半血兄弟姉妹と表現することがあります。
③養子に行っても兄弟姉妹
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子には2種類あります。
普通養子と特別養子です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係は続きます。
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
被相続人が第三者と普通養子による養子縁組をして養子になっていることがあります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は続きます。
被相続人の実親の他の子どもは、被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人の実親の他の子どもは、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
④実親の養子が兄弟姉妹
被相続人の血縁関係のある実親が養親になる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。
実親と養子縁組をした養子は、実親の子どもになります。
養子と血縁関係がある実子と区別はありません。
被相続人に血縁関係がある兄弟姉妹がいる場合でもいない場合でも、実親の養子は兄弟姉妹になります。
被相続人の実親の養子は、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑤養親の実子が兄弟姉妹
被相続人が第三者と普通養子による養子縁組をして養子になっていることがあります。
被相続人の養親に血縁関係がある実子がいることがあります。
養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。
養子と血縁関係がある実子と区別はありません。
被相続人に血縁関係がある兄弟姉妹がいる場合でもいない場合でも養親の実子は兄弟姉妹になります。
被相続人の養親の実子は、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑥養子同士で兄弟姉妹
被相続人が第三者と普通養子による養子縁組をして養子になっていることがあります。
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親に複数の養子がいる場合があります。
養親に何人も養子がいたとしても、養親と養子縁組をした養子は、養親の子どもになります。
何人目の養子であっても区別はされません。
養親の他の養子は、被相続人の兄弟姉妹になります。
養子同士であっても、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑦複数の養親と養子縁組ができる
養子縁組をするのに、法律上人数制限はありません。
養親が複数の養子と養子縁組をすることができます。
同様に、養子が複数の養親と養子縁組をすることができます。
普通養子による養子縁組の場合、実親との親子関係は続きます。
養子が複数の養親と養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組であれば最初の養親との親子関係は続きます。
養子には、実親と最初の養親と次の養親がいることになります。
養子縁組を解消する手続は、離縁と言います。
離縁をした場合、戸籍の身分事項で確認することができます。
戸籍の身分事項に離縁が記載されていなければ、親子関係は続いていると判断できます。
複数の養子縁組をしても親子関係は続くからです。
戸籍に記載されている者欄で氏名の下に、父の氏名、母の氏名、養父の氏名、養母の氏名が記載されます。
複数の養子縁組をしている場合、最終の養父の氏名、最終の養母の氏名のみ記載される取り扱いです。
戸籍に記載されている者欄に記載されていない養父や養母がいる場合があり得ます。
被相続人が複数の養親と養子縁組をしている場合、すべての養親のすべての子どもはすべて兄弟姉妹になります。
最初の養親と次の養親に区別はないからです。
すべての養親の子どもは、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
⑧親が認知した子どもが兄弟姉妹
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。
実親であっても養親であっても、認知した子どもは兄弟姉妹になります。 親が認知した子どもは、被相続人の兄弟姉妹として相続人になります。
3相続放棄とは
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。
一般的に、相続人全員の話し合いで相続財産をご辞退することを相続放棄と表現することがあります。
本来、相続放棄は家庭裁判所に対する手続です。
相続人に相続財産をご辞退することではありません。
家庭裁判所に対して手続をしていない場合、相続放棄の効果はありません。
②相続放棄ができるのは相続人だけ
相続の放棄は、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことの申立てです。
相続放棄ができるのは、相続人だけです。
被相続人の生前は、相続放棄はできません。
相続人になる予定の人であって、まだ相続人でないからです。
先順位の相続人がいる場合、相続放棄はできません。
先順位の人が相続人になるからです。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄の手続をすることができます。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人になるからです。
順位の異なる相続人は、同時に相続放棄をすることはできません。
先順位の相続人の相続放棄が認められない場合、後順位の人はまだ相続人でないからです。
③相続放棄の期限3か月のスタートは「知ってから」
相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。
被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして認められることがあります。
相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
相続放棄の申立てをしてから、家庭裁判所が相続放棄を認める通知が届くまでおよそ1か月程度かかります。
親などの直系尊属は先順位の子ども全員が相続放棄するまで、相続放棄の申立てはできません。
相続放棄の期限3か月が過ぎてしまうのではないかと気が気でないかもしれません。
先順位の子ども全員が相続放棄をしたことを知って自分が相続人であることを知ります。
相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。
第三順位の兄弟姉妹も同じことです。
第三順位の兄弟姉妹は自分が相続人であることを知るのは、子ども全員が相続放棄をして、次順位の親などの直系尊属全員が相続放棄をした後です。
第三順位の兄弟姉妹は、被相続人が死亡してから3か月以上経過してから自分が相続人であることを知ることになるかもしれません。
相続放棄の期限3か月のスタートは知ってからだから、知ってから3か月以内であれば手続をすることができます。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。
家庭裁判所から次順位相続人に相続放棄を認めたから相続人になりましたよという通知はありません。
相続放棄が認められた人は、次順位相続人に相続放棄が認められましたと通知する義務はありません。
普段から連絡を取り合っている場合、相続放棄をしたことを知らせてくれるようにお願いしておくといいでしょう。
疎遠な相続人の場合、何も連絡がないことも少なくありません。
債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
④相続放棄の管轄
相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。
相続放棄の申立ての提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
被相続人と疎遠である場合、被相続人の最後の住所地が分からなくなっていることがあります。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の除票を取得すれは判明します。
被相続人の除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求します。
被相続人の家族と連絡を取り合っていた場合、住民票を置いていた市区町村は容易に判明するでしょう。
生前に連絡をとりあっていなかった場合、相続が発生した後、長期間経過してから相続人であることを知ることがあります。
音信不通であった場合、被相続人に関する情報が全く分からないかもしれません。
被相続人に関する情報が全く分からない場合、被相続人の最後の住所地を探さなければなりません。
被相続人がどこに住民票を置いていたか分からない場合、戸籍の附票で調べることができます。
被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求します。
被相続人に関する情報が全く分からない場合、まず自分の本籍地の市区町村役場に自分の戸籍謄本を請求します。
自分の本籍地が分からない場合、自分の住民票のある市区町村役場に自分の住民票を請求します。
自分の住民票を請求するときに、本籍地の記載のある住民票と指定します。
自分の住民票に自分の本籍が記載されているから、自分の本籍地は判明します。
自分の戸籍謄本を取得したら、順番に被相続人の戸籍までたどっていきます。
死亡時の戸籍までたどり着いた場合、戸籍の附票を請求すると死亡時の住所が判明します。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
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相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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遺言書を無視して遺産分割協議
1遺言書があれば遺産分割協議は不要
遺言書は遺言者の意思を示すものです。
被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。
相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有になります。
相続人全員の共有になった相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をしなければなりません。
相続人だけで話し合いをしても合意できない場合、家庭裁判所で調停や審判をします。
関係性の薄い相続人がいる場合、相続人全員による話し合いでの分け方の合意はまとまりにくくなります。
遺言者は、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書がある場合、相続人全員で相続財産の分け方について話し合う必要はありません。
遺言書の内容どおりに相続財産を分ければいいからです。
2遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケース
①遺言書に記載のない財産がある場合
遺言書がある場合、遺言書のとおりに相続手続をします。
遺言書を作成する場合、全ての財産について分け方を記載する必要はありません。
財産の一部だけ遺言書に記載されている場合があります。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、記載のない財産は原則どおり相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
②遺言書が無効の場合
遺言書は厳格な書き方のルールがあります。
この書き方ルールに添わない遺言書が見つかることがあります。
せっかくの遺言書ですが、書き方ルールに添わないと、遺言書は無効になります。
遺言書が無効になる場合、遺言書はなかったものとして扱われます。
遺言書がない場合、被相続人の財産は原則として相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
③特定遺贈の放棄があった場合
遺贈とは、被相続人が遺言によって法定相続人や法定相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
遺言書は相続人らの関与なしに作ることができます。
遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。
遺贈は、ご辞退することができます。
特定遺贈をご辞退した場合、相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
④受遺者が遺言者より先に死亡した場合
受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人のことです。
遺言書を作成したときには元気だったのに、遺言者より先に受遺者が死亡することがあります。
遺贈によって財産を受け取る人がいなくなった場合、その財産は、相続人全員の共有財産になります。
受遺者の子どもなどが、代わりに受け取るのではありません。
相続人全員の共有財産になるから、相続人全員で分け方の合意をしなければなりません。
「遺言者より先に受遺者が死亡した場合、受遺者の子どもに遺贈する」遺言を作ることができます。
遺言者がこのような遺言をしたいのであれば、遺言書に明記しておく必要があります。
遺言書に書いてないのに、自動的に先に死亡した受遺者の子どもが代わりに受け取ることはできません。
⑤包括遺贈があった場合
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈を受けた場合、財産の分け方について相続人全員と合意する必要があります。
遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。
包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
3遺言書を無視して遺産分割協議ができる
①相続人全員の合意で遺産分割協議ができる
遺言書の内容は遺言者の意思を示すものですから、最大限尊重するべきです。
遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、そのまま執行するとトラブルになる気がかりがあります。
トラブルを起こすおそれのある遺言書なのに、あえて執行してトラブルを起こす必要はないでしょう。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意した方が合理的です。
相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。
②遺贈がある場合は受遺者の同意が必要
遺言を確認したところ、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることが記載されている場合があります。
遺言書の内容どおりにしないで相続人の話し合いで遺産分割をしたい場合、あらかじめ受遺者の同意を受けておく必要があります。
遺言書で財産を受け取れるはずだったのに、一方的に受け取る権利を奪うことはできないからです。
③遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意が必要
遺言書で遺言執行者が指名されている場合があります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言書の記載にかかる相続財産を処分することはできなくなります。
遺言書に記載されているとおりに遺言執行者が財産を分配する義務があるからです。
遺言書の内容を無視して相続人全員の合意で遺産分割協議をしたい場合、あらかじめ遺言執行者の同意を受けておく必要があります。
4遺産分割禁止の定めは無視できない
遺言書で遺産分割が禁止されている場合があります。
遺産分割禁止の対象は、相続財産の全部でも一部でも構いません。
遺言書で5年を超えない期間について、遺産分割を禁止することができます。
遺産分割禁止の定めは、遺言書以外の方法で生前に定めることはできません。
遺言書で遺産分割が禁止されている場合、相続人全員の合意があっても遺産分割ができません。
相続人全員の合意で遺産分割協議をした場合、遺産分割協議が無効になります。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄しても公共料金
1未払い公共料金は相続財産
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。
どちらも、相続財産です。
プラスの財産は、財産と言われたときにイメージしやすいでしょう。
マイナスの財産は、一般的に借金やローンなどです。
被相続人に未払いの公共料金がある場合、未払いの公共料金は相続財産です。
未払いの公共料金は、相続で相続人に受け継がれます。
2相続放棄をしたら相続財産は受け継がない
①相続放棄が認められたら未払い公共料金の支払いは不要
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して必要書類を添えて申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
マイナスの財産を引き継ぐことがなくなるから、未払い公共料金を支払う必要はありません。
②相続財産を処分したら相続放棄は無効になる
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされた場合、相続放棄はできません。
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。
相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
相続財産を使って未払い公共料金を支払った場合、単純承認になります。
③相続放棄が認められても債権者に連絡されない
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、申立てをした人に通知します。
相続放棄の申立てをする場合、家庭裁判所にたくさんの必要書類を提出します。
相続放棄の申立てで提出する書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の戸籍謄本
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本
この他に、裁判所が使う郵便切手や収入印紙が必要です。
必要書類には、債権者の名簿などはありません。
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。
被相続人がだれから借金していたのか家庭裁判所は知りません。
家庭裁判所は、被相続人が何を滞納していたのか自主的に調査をすることはありません。
家庭裁判所は債権者がだれなのか知らないから、債権者に連絡することはありません。
債権者から見ると、知らないうちに相続放棄の申立てがされて知らないうちに相続放棄が認められたとなります。
何も知らないから、債権者は被相続人の未払い金を相続人に払ってもらいたいと考えて催促をしてきます。
債権者は何も知らないから、催促されたら相続放棄が認められたことを知らせてあげるといいでしょう。
ほとんどの場合、相続放棄申述受理通知書のコピーを渡せば分かってくれます。
④未払い公共料金は相続人の固有の財産で支払いができる
相続財産を使って未払い公共料金を支払った場合、単純承認になります。
相続人の固有の財産を使って未払い公共料金を支払った場合、単純承認になりません。
相続人の固有の財産を使ったのだから、相続財産の処分ではないからです。
相続放棄が認められた場合、被相続人の債務を引き継ぎません。
被相続人に公共料金の未払いがあっても、支払う義務はありません。
支払い義務はなくても、事業者に申し訳がないから相続人が支払いたいケースがあります。
未払いの公共料金は、相続人の固有の財産から支払うことができます。
電気や水道などの公共料金の未払いが続いた場合、供給が止められてしまいます。
被相続人と相続人が同居していた場合、ライフラインの供給が止められると困ってしまいます。
ライフラインの供給を維持するため、公共料金の未払いを解消する必要があります。
未払いの公共料金は、相続人の固有の財産から支払うことが重要です。
⑤解約や名義変更は単純承認にならない
電気、ガスや水道などのライフラインの契約は、名義変更や解約をしても財産処分にはあたりません。
相続放棄をした場合、相続放棄の連絡だけすれば解約手続が不要になることがあります。
被相続人の契約に手を付けずに、新たに契約をする方法で対応してもらうケースがあります。
新たに契約をする方法であれば、より安心できるでしょう。
3日常家事債務は支払義務がある
①夫婦の日常家事債務は連帯債務
被相続人の配偶者は、日常家事債務について連帯責任があります。
日常家事債務とは、夫婦の共同生活で必要となる債務のことです。
日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。
日常家事債務は、夫婦2人のそれぞれの固有の義務です。
連帯債務は、債務者がそれぞれ独立して全額の債務を負担します。
債務者のひとりが債務を弁済した場合、他の債務者も債務の弁済を免れます。
公共料金の支払いは、日常家事債務にあたります。
被相続人が電気、ガスや水道などのライフラインの契約をした場合、夫婦の共同生活で必要になるから契約しているはずです。
被相続人の配偶者は契約の当事者でない場合であっても、支払義務があります。
日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務だからです。
②相続放棄をしても連帯債務は消えない
相続放棄が認められた場合、被相続人の債務を引き継ぎません。
被相続人のマイナスの財産を引き継ぐことがなくなるから、未払いがあっても支払う必要はありません。
日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。
被相続人の配偶者は、独立して全額の債務を負担しています。
被相続人のマイナスの財産を引き継がない場合、連帯債務に影響はありません。
日常家事債務は、被相続人の配偶者の固有の義務だからです。
被相続人の配偶者は、独立して全額の債務を負担しています。
債務の2分の1だけ払えば済むといったものではありません。
被相続人の配偶者は、相続放棄をしても公共料金の支払義務があります。
③日常家事債務を相続財産から支出すると単純承認になる
日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。
被相続人の配偶者は相続放棄をしても、公共料金の支払い義務があります。
被相続人の配偶者に支払い義務があるのは、被相続人の配偶者の固有の義務だからです。
被相続人の配偶者は、固有の財産から公共料金の支払いをする必要があります。
相続財産から支払いをした場合、相続財産の処分になります。
相続財産を処分した場合、単純承認になります。
④夫婦関係が破綻していたら日常家事債務ではない
日常家事債務とは、夫婦の共同生活で必要となる債務のことです。
法律上の夫婦ではあっても夫婦関係が破綻している場合、夫婦の共同生活の実態がなく日常の家事が観念できません。
単なる別居中や離婚のための話し合い中では、夫婦関係が破綻しているとは認められません。
ある程度長期間別居していて生計が別になっている場合、日常の家事が観念できなくなると言えます。
夫婦関係が破綻しており当然に支払い義務がないことは、請求された配偶者が客観的に証明する必要があります。
どのような債務が夫婦の日常家事債務になるのかは、夫婦の関係性によって異なります。
収入や資産規模、地域性によっても一概に言えないから、個別事情を踏まえて判断されます。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。
利用をためらっていると3か月はあっという間です。
相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
配偶者が相続放棄
1配偶者は常に相続人
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2配偶者は相続放棄ができる
①相続人は相続放棄ができる
相続が発生した場合、被相続人のものは原則として相続財産になります。
相続財産というとプラスの財産だけをイメージするかもしれません。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続財産です。
莫大なマイナスの財産がある場合、財産を引き継ぎたくないと考えるでしょう。
相続人は、家庭裁判所に対して相続を放棄する申立てをすることができます。
相続人でない人は、相続放棄をすることができません。
配偶者は相続人だから、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。
相続人は、一人だけ相続放棄をすることができます。
相続放棄をする場合、他の相続人の同意は不要です。
他の相続人が反対していても、一人だけ相続放棄をすることができます。
ときには他の相続人が何も知らないところで相続放棄をすることがあります。
相続放棄をすることで一人だけ借金から逃れたとしても、後ろめたく思うことはありません。
②配偶者が相続放棄をしても相続権は移らない
配偶者は必ず相続人になります。
相続順位とは無関係に、必ず相続人になります。
配偶者が相続放棄をした場合、相続人でなくなります。
先順位の相続人が相続人でなくなった場合、次順位の人が相続人になります。
配偶者が相続人でなくなっても、他の人が相続人になることはありません。
配偶者は相続順位とは無関係の存在だからです。
③配偶者が相続放棄をしたら相続分と遺留分が変更
配偶者が相続放棄をした場合、配偶者以外の相続人で相続財産を分け合います。
配偶者以外の相続人の法定相続分が変わります。
例えば、配偶者と長男、長女の場合の法定相続分
配偶者 2分の1
長男 4分の1
長女 4分の1
配偶者が相続放棄をした場合
配偶者 2分の1 →相続しない
長男 4分の1 →2分の1
長女 4分の1 →2分の1
配偶者以外の相続人に遺留分がある相続人の場合、遺留分が変わります。
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人の子どもが相続人になる場合、遺留分が認められます。
例えば、配偶者と長男、長女の場合の遺留分
配偶者 4分の1
長男 8分の1
長女 8分の1
配偶者が相続放棄をした場合
配偶者 2分の1 →相続しない
長男 8分の1 →4分の1
長女 8分の1 →4分の1
3相続放棄をしても年金を受け取ることができる
①未支給年金を受け取ることができる
銀行などの金融機関は預金者が死亡したことを確認すると、口座の取引をできなくします。
口座の取引を止めることを口座の凍結といいます。
被相続人が年金受給者である場合、年金の振り込みを受けることができなくなります。
年金は死亡した月の分まで支給されます。
年金は、後払いで支給されます。
例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。
年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。
4月分の年金は、6月に振込みがされます。
多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。
6月に支給される年金の振込みを受けることができません。
口座が凍結などでまだ受け取っていない年金のことを、未支給年金と言います。
未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。
未支給年金を請求することができる人は、相続とは別に決められています。
未支給年金を受け取る権利は、未支給年金を請求することができる人の固有の財産です。
配偶者は、未支給年金を請求することができます。
配偶者がすでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、未支給年金を受け取ることができます。
②遺族年金を受け取ることができる
遺族年金は、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。
遺族年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、遺族に対して支給されます。
被相続人が生前に遺族年金の受給権を得てはいませんから、被相続人から受け継ぐものではありません。
遺族年金の受給権は、遺族の固有の権利です。
被相続人から相続するものではないから、相続放棄とは無関係です。
配偶者が遺族年金を受け取るための条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
配偶者が相続放棄をしても相続放棄をしなくても、遺族年金を受け取ることができます。
4相続放棄をしても生命保険の死亡保険金
①生命保険の死亡保険金を受け取ることができる
生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。
原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。
多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。
相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。
生命保険の死亡保険金の受取人に配偶者が指定されている場合、配偶者は死亡保険金を受け取ることができます。
配偶者が相続放棄をしても相続放棄をしなくても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。
②相続税の生命保険金の非課税枠は使えない
原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続財産ではありません。
相続財産ではないけど相続税の対象になります。
生命保険の保険金について、相続人全体の非課税枠は 500万円×法定相続人の人数 です。
相続人全員の非課税枠を計算するときは、相続放棄した人も含めて計算します。
相続放棄した人は、相続人全員の非課税枠を計算するときは含めるのに、その人の相続税を計算するときには、500万円の非課税枠を使うことはできません。
500万円分非課税にできないので、その分だけ税金を余計に負担しなければなりません。
5相続放棄をしても配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは、被相続人の家に住んでいた配偶者が一定期間無条件かつ無償で住み続けることができる権利です。
相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。
次の要件を満たせば、何もしなくても自動的に発生します。
①配偶者であること
配偶者短期居住権を取得する配偶者は、法律上の配偶者のみです。
内縁の配偶者や事実婚の配偶者は、配偶者短期居住権を取得することはできません。
法律上の配偶者でも、相続廃除された人や相続欠格になった人は配偶者短期居住権を取得することができません。
法律上の配偶者が相続放棄をした場合、配偶者であることという条件を満たしていると言えます。
②被相続人の所有していた建物であること
被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。
③相続開始時に無償で居住していたこと
6相続放棄をしても日常家事債務
被相続人の配偶者は、日常家事債務について連帯責任があります。
日常家事債務とは、夫婦の共同生活で必要となる債務のことです。
日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。
日常家事債務は、夫婦2人のそれぞれの固有の義務です。
連帯債務は、債務者がそれぞれ独立して全額の債務を負担します。
債務者のひとりが債務を弁済した場合、他の債務者も債務の弁済を免れます。
被相続人が電気、ガスや水道などのライフラインの契約をした場合、夫婦の共同生活で必要になるから契約しているはずです。
被相続人の配偶者は、契約の当事者でない場合であっても支払義務があります。
日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務だからです。
被相続人の配偶者が相続放棄をした場合、日常家事債務に影響はありません。
相続放棄が認められた場合、被相続人の債務を引き継ぎません。
日常家事債務は、被相続人の配偶者の固有の義務です。
相続放棄をしても相続を単純承認しても、固有の義務に影響はありません。
被相続人の配偶者は、独立して全額の債務を負担しています。
被相続人の配偶者は、相続放棄をしても日常家事債務の支払義務があります。
自称専門家はこの点を強調して配偶者は相続放棄ができないと称して、他の債務の返済を求めます。
日常家事債務の範囲は、夫婦の関係性や収入、資産状況から一概に言えるものではありません。
自称専門家の言うことを鵜のみにする前に、信頼できる専門家に相談しましょう。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続きしても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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郵送で相続放棄
1相続放棄の必要書類は郵送で取り寄せができる
①相続放棄の必要書類
相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。
相続放棄申述書に必要書類を添えて家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所に提出する書類は、次のとおりです。
(1)相続放棄申述書
(2)被相続人の除票
(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(4)収入印紙
(5)裁判所が手続で使う郵便切手
(6)被相続人の戸籍謄本
②相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードができる
相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てが必要です。
家庭裁判所に提出する相続放棄の申立ての書類のことを相続放棄申述書と言います。
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
全国の家庭裁判所で様式を受け取ることもできます。
③被相続人の除票は郵送で取り寄せることができる
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続をします。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
被相続人の除票は、被相続人の最後の住所地を確認するために提出します。
被相続人の除票は、被相続人の住民票があった市区町村役場に請求します。
書類さえ揃っていれば、郵送で請求することができます。
市区町村役場によっては、郵便請求を受け付ける専門部署があります。
郵便請求受付の専門部署がある市区町村役場の場合、直接専門部署に送付するといいでしょう。
専門部署あてでなくても市区町村役場内で回送してもらえますが、手続に時間がかかることがあります。
④被相続人と相続放棄する人の戸籍謄本は郵送で取り寄せることができる
相続が発生する前は、相続放棄ができません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。
家庭裁判所は、生前に相続放棄の受付はしません。
相続発生後に取得した戸籍謄本を提出する必要があります。
⑤裁判所が手続で使う郵便切手は家庭裁判所に問い合わせる
相続放棄申述書を提出するとき、裁判所が手続で使う郵便切手を一緒に提出します。
提出する郵便切手の種類や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
家庭裁判所に問い合わせて、準備するといいでしょう。
家庭裁判所によっては、ホームページに記載されている場合があります。
2 相続放棄申述書は郵送で提出できる
①相続放棄申述書の提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
相続放棄申述書の提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄する人の住所地の家庭裁判所ではありません。
ときには相続放棄をしたい人の住所地からはるか遠方の家庭裁判所である場合があります。
相続放棄申述書は、家庭裁判所に出向いて提出することができるし郵送で提出することができます。
郵送する場合は期限に間に合うように余裕を持って提出しましょう。
②記録の残る郵便が安心
相続放棄申述書を提出するのは、書留やレターパックなど記録の残る郵便で提出することをおすすめします。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に相続放棄申述書を提出する必要があります。
普通郵便は記録が残らないから、家庭裁判所に届いたか確認することができません。
家庭裁判所が相続放棄申述書を受け付けた場合、本人に受け付けたことを通知しません。
3か月以内に相続放棄申述書を提出する必要があるから、家庭裁判所に届いたか心配になることがあるでしょう。
普通郵便は、迷子になると探せなくなります。
書留やレターパックは、追跡番号があります。
郵便局のホームページで、郵便物の配達状況を調べることができます。
提出した相続放棄申述書について家庭裁判所に問い合わせをする場合、到着した日付を伝えると探してもらいやすくなります。
③家庭裁判所に出向く場合は受付時間に注意
相続放棄申述書は家庭裁判所に出向いて提出することができます。
家庭裁判所は平日の日中だけ業務を行っています。
業務時間中であれば、いつでも相続放棄申述書を受け付けてくれるとは限りません。
家庭裁判所によっては、書類の受付時間を限定している場合があるからです。
家庭裁判所に出向いて提出する場合は、受付時間に注意しましょう。
相続放棄申述書の提出は、家族が家庭裁判所に出向くこともできます。
④提出書類はコピーを取っておく
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをすると、相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。
万が一、相続放棄申述書の内容と矛盾した回答をすると相続放棄を認めてもらえなくなるかもしれません。
提出した相続放棄申述書のコピーを取っておくと安心です。
相続放棄照会書は家庭裁判所によって名前が違うことがあります。
⑤相続放棄の提出書類は原本還付してもらうことができる
相続放棄申述書は、必要書類を添えて家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所に提出した書類は、請求すれば原本還付してもらうことができます。
添付書類を返してもらえれば、財産を相続する相続人が使うことができます。
相続放棄申述書に原本還付申請書と返してもらいたい書類のコピーを添付します。
コピーに原本に相違ありませんなどの記載は不要です。
⑥原本還付を希望する場合は返信用封筒を添付する
戸籍謄本や住民票の原本還付を希望する場合、返信用封筒を添付します。
返信用封筒に返送先の宛名を記載します。
返信用のレターパックを用意すれば、切手の心配はしなくていいでしょう。
3相続放棄申述受理証明書も郵送申請ができる
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は本人にのみ通知します。
債権者や他の相続人に自主的に通知をすることはありません。
債権者や他の相続人に見せるため、相続放棄をしたことを証明してもらうことができます。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で相続放棄を認めてもらったことの証明書です。
相続放棄申述受理証明申請書を家庭裁判所に提出します。
相続放棄申述受理証明申請書は、郵送で提出することができます。
相続放棄申述受理証明書の申請先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
郵送で相続放棄申述受理証明書を提出する場合、返信用封筒を添付します。
返信用封筒に返送先の宛名を記載します。
返信用のレターパックを用意すれば、切手の心配はしなくていいでしょう。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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家族信託で必要な登記手続
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託を設定するときの登記手続
①信託財産に不動産があるときは登記が必要
家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
家族信託を利用する場合、信頼できる家族が受託者です。
受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
不動産を信託財産にした場合、登記をします。
信託財産になったことを公示するためです。
信託財産になったことを公示していない場合、受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使できるか客観的に分かりません。
信託財産になった不動産について、登記をすることで対外的に信託財産であることを証明することができます。
将来、受託者が信託財産を売却する場合、相手方が安心して取引をすることができます。
②受託者に名義変更で権利を主張できる
不動産を信託財産にした場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。
所有権移転登記をすることで、委託者から受託者に登記名義を変更します。
所有権移転登記は、受託者を権利者として委託者を義務者として共同で申請します。
登記名義が受託者になることで、受託者は自由に売る権利があることを主張できます。
受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使するために、登記は重要です。
受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使できない場合、家族信託を利用した意味がなくなるからです。
③信託登記で分別管理を証明できる
不動産を信託財産にした場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。
信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。
不動産を信託財産にした場合、委託者から受託者に登記名義を変更します。
受託者に名義を変更しても、受託者の固有の財産ではありません。
受託者は、固有の財産と信託財産を別にして管理しなければなりません。
信託財産になった不動産について、信託登記をすることで信託財産であることを公示することができます。
信託財産であることが公示された場合、分別管理がされていると言えます。
④信託登記の登記事項
信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。
登記すべきことは、法律で決まっています。
家族信託を設定するときの登記事項は、次のとおりです。
(1)委託者・受託者・受益者の氏名・住所
(2)受益者の指定の条件・受益者を定める方法
(3)信託管理人の氏名・住所
(4)受益者代理人の氏名・住所
(5)受益証券発行信託の場合はその旨
(6)受益者の定めのない信託の場合はその旨
(7)公益信託の場合はその旨
(8)信託の目的
(9)信託財産の管理方法
(10)信託の終了事由
(11)その他の信託の条項
⑤登記の内容は公開される
登記簿謄本は、法務局で手続をして手数料を払えばだれでも取得することができます。
家族以外の人が登記簿謄本を取得することがあります。
家族以外の人が登記簿謄本を取得することをやめさせることはできません。
信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。
登記すべきことは、先に説明したとおりです。
家族以外の人に知られたくない内容は、表現に工夫が必要です。
どのような表現で登記するのか、どこまで登記するのかは司法書士などの専門家と相談するのが安心です。
3家族信託継続中の登記手続
①受託者が変更するとき
家族信託継続中に、受託者が死亡することがあります。
受託者が死亡した場合、後継受託者が引き継ぎます。
不動産を信託財産にした場合、委託者から受託者に登記名義を変更してあるはずです。
受託者が死亡した場合、登記名義を後継受託者に変更します。
後継受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使するからです。
所有権移転登記をすることで、死亡した受託者から後継受託者に登記名義を変更します。
所有権移転登記は、後継受託者が単独で申請します。
②受益者が変更するとき
家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。
最初の受益者が死亡した時に信託を終了させることができるし、信託を終了させず継続させることができます。
信託を終了させずに継続させる場合、第2受益者が受益権を引き継ぎます。
受益者が変更になった場合、受益者変更の登記をします。
最初の受益者が死亡した時以外でも受益者が変更されることがあります。
受益権を売買する場合や贈与する場合などです。
③信託財産を売却するとき
受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者が信託財産である不動産を売却した場合、不動産は信託財産でなくなります。
不動産は買主のものになり、売却代金が信託財産になります。
所有権移転登記をして買主に名義変更をします。
所有権移転登記は、買主を権利者として受託者を義務者として共同で申請します。
信託財産でなくなるから、信託登記抹消をします。
④信託財産で不動産を購入するとき
受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
信託財産に金銭がある場合、信託財産である金銭は受託者が管理しています。
信託財産である金銭を使って、不動産を購入することがあります。
信託財産である金銭を使って不動産を購入する場合、購入した不動産は信託財産になります。
購入した不動産は、信託財産である金銭が姿を変えたものだからです。
所有権移転登記は、受託者を権利者として売主を義務者として共同で申請します。
信託財産になるから、信託登記をします。
⑤委託者が変更するとき
家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。
最初の委託者が死亡した時に信託を終了させることができるし、信託を終了させず継続させることができます。
信託を終了させずに継続させる場合、委託者を引き継がせることができます。
委託者が変更になった場合、委託者変更の登記をします。
⑥信託登記事項が変更するとき
家族信託は、長期間に渡る契約です。
信託継続中に信託契約の内容を変更した方が良くなることがあります。
信託契約の内容は、信託契約の定めに従って変更することができます。
信託登記の登記事項の登記事項にある内容を変更した場合、変更登記をする必要があります。
4家族信託を終了したときの登記手続
家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡で信託を終了させます。
死亡後の財産管理のために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡後も信託を継続します。
家族信託は、永久に続けることはできません。
信託法の定めで家族信託が終了することになります。
家族信託が終了した場合、だれが財産を引き継ぐか信託契約で決めることができます。
信託契約で定められた人が財産を引き継ぎます。
信託継続中、不動産は受託者の名義になっているはずです。
信託が終了した場合、財産を引き継ぐ人に名義を変更します。
信託が終了したから信託財産でなくなります。
信託財産でなくなるから、信託登記抹消をします。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。
今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。
柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続は難しく専門家のサポートが欠かせません。
家族信託を利用する場合、信託財産に不動産が含まれることがほとんどです。
不動産が含まれる場合、登記が必要になります。
不適切な登記をした場合、取り返しがつかなくなるおそれがあります。
家族信託は柔軟で自由に設計できるからこそ、専門家のサポートがないと適切に手続できません。
家族信託契約を締結すれば終わりではなく、締結してから長期間に渡り信託は続きます。
家族信託契約の締結から終了まで司法書士などの専門家に適切なサポートを受けることをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄しても配偶者短期居住権
1配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは、被相続人の家に住んでいた配偶者が一定期間無条件かつ無償で住み続けることができる権利です。
相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。
次の要件を満たせば、何もしなくても自動的に発生します。
①配偶者であること
配偶者短期居住権を取得する配偶者は、法律上の配偶者のみです。
内縁の配偶者や事実婚の配偶者は、配偶者短期居住権を取得することはできません。
法律上の配偶者でも、相続廃除された人や相続欠格になった人は配偶者短期居住権を取得することができません。
相続廃除された人や相続欠格になった人は、保護する必要がないからです。
②被相続人の所有していた建物であること
被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。
③相続開始時に無償で居住していたこと
2相続放棄しても配偶者短期居住権は使える
建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月経過するまで、配偶者短期居住権は認められます。
相続放棄をした配偶者であっても、最低6か月は自宅に住む続けることができます。
建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月なので、建物の所有者が消滅請求をしなければ、ずっと住み続けることができます。
相続廃除された人や相続欠格になった人は、相続放棄と同様に相続権を失います。
相続廃除された人や相続欠格になった人は、配偶者短期居住権を取得することができません。
相続廃除された人や相続欠格になった人は、保護する必要がないからです。
3配偶者短期居住権と配偶者居住権のちがい
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、どちらも相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。
①配偶者短期居住権は自動的に発生する
配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。
配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。
遺言書や遺産分割協議などによって、権利が設定されるものです。
②建物が第三者と共有の場合でも配偶者短期居住権は成立
建物を被相続人と配偶者以外の人と共有しているケースがあります。
被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。
配偶者居住権は、被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は成立しません。
③配偶者短期居住権は期間制限がある
遺産分割をするべき場合、(1)遺産分割が成立した日(2)相続が発生してから6か月経過した日のうち、どちらか遅い日まで配偶者短期居住権は認められます。
遺産分割が成立しなければ、何年も配偶者短期居住権は存続します。
配偶者が死亡するまで遺産分割が成立しなければ、結果として、終身配偶者短期居住権は存続します。
配偶者が相続放棄をしたなど遺産分割をする必要がない場合、建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月経過するまで、配偶者短期居住権は認められます。
配偶者居住権は原則として終身です。
遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。
④配偶者短期居住権は居住部分のみ対象
配偶者短期居住権で認められるのは、従前の居住部分のみです。
配偶者居住権では、居住部分だけでなく建物全体が対象になります。
店舗付き住宅などでは、店舗も含めて対象になります。
配偶者居住権では、店舗などから得た収入は配偶者のものにできます。
⑤配偶者短期居住権は登記できない
配偶者居住権は登記できますが、配偶者短期居住権は登記できません。
要件を満たせば、配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、登記をしなくても成立します。
配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。
例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。
建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。
配偶者短期居住権は登記できませんから、建物の買主に配偶者短期居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。
登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。
配偶者居住権は登記できますから、登記がしてあれば建物の買主に配偶者居住権を盾に文句を言ってそのまま住み続けることができます。
登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。
建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。
配偶者短期居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。
建物所有者は、配偶者短期居住権の行使の邪魔をすることができないからです。
配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。
建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。
配偶者が追い出されたのは、配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたことと言えます。
配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。
配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。
⑥配偶者短期居住権は相続税の対象にならない
配偶者短期居住権は財産的価値はないとされていますから、相続税の対象とされません。
一方、配偶者居住権は財産的価値があり、相続税の対象とされます。
配偶者居住権は配偶者のみに認められる権利です。
配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、配偶者居住権は消滅します。
配偶者居住権が消滅しますから、相続財産にならず、当然相続税の対象になりません。
4配偶者短期居住権と配偶者居住権の共通点
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。
だから建物に対する権利で、土地に対して権利は及びません。
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、第三者に贈与や譲渡することはできません。
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、次の場合に消滅します。
①建物の用法を守って大切に使っていないとき
②無断で第三者に貸し出すなど第三者が使用する場合
③配偶者が死亡した場合
④建物が災害や火事などで滅失した場合
建物を維持するための費用は、配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、配偶者が負担しなければなりません。
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、建物の管理費用も負担する必要があります。
毎年の固定資産税も配偶者の負担になります。
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、いずれも、配偶者が建物の修繕をすることができます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐ必要がなくなります。
被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、借金を受け継がなくても済む一方で、全財産を受け継ぐことができなくなります。
被相続人が所有していた自宅に住み続けることはできなくなります。
新しい住まいを探し、引っ越しをするのは、簡単ではありません。
配偶者短期居住権は相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。
配偶者短期居住権は、遺言や遺産分割などで設定される権利ではないため、相続放棄をしていても使うことができます。
一方で、配偶者居住権は、遺言や遺産分割などで設定される権利です。
配偶者短期居住権より強力な権利ですが、相続放棄をしたら使うことができません。
配偶者居住権は登記ができます。
登記をしていないと、せっかくの権利が守られません。
配偶者短期居住権と配偶者居住権は、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利ですが、メリットデメリットがあります。
制度の内容をよく理解して、適切な制度を選択しましょう。
相続放棄や配偶者居住権などの制度を利用しようと考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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家族信託の終了
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の終了事由は信託契約で決めておく
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。
本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をするのであれば、本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。
3家族信託は当事者の合意で解約ができる
家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。
家族信託を利用することで利益を受けるのは、受益者です。
委託者と受益者が合意した場合、信託を終了させることができます。
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。
委託者と受益者が合意した場合、信託を継続する意味がなくなります。
受託者の合意がなくても、委託者と受益者の合意だけで信託を終了させることができます。
信託契約の内容によっては、受託者は信託報酬を受けている場合があります。
委託者と受益者が合意により信託を終了させた場合、受託者は受け取れるはずだった信託報酬を失うと言えます。
受託者が損害を受ける場合、賠償が必要になります。
4家族信託は信託法の定めによって終了する
①信託の目的を達成したとき、達成ができなくなったとき
信託の目的を達成した場合、信託はそれ以上続ける必要がなくなります。
信託の目的を達成することができなくなったと確定した場合、信託を存続させる意義がなくなります。
信託の目的を達成したとき、達成ができなくなったとき、家族信託は当然に終了になります。
②受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態が1年間継続したとき
家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をするはずです。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合、受託者は自分の利益のために財産管理をすることになります。
受託者が自分の利益のために財産管理をするのであれば、所有権を移したのと同じです。
わざわざ信託を存続させる意味がなくなります。
信託を存続させる意味がないまま1年間継続した場合、家族信託は当然に終了になります。
信託を継続させるためには、1年以内に新たな受託者に変更する必要があります。
本人の認知症リスクに備える以外にも、家族信託は利用されます。
財産を子どもへ、子どもから孫へ引き継いでもらいたい場合、家族信託の活用は有効です。
遺言書では、次に引き継いでもらう人は指定できるけど、次の次の人まで指定することはできないからです。
家族信託を利用することで、次の人だけでなく次の次の人を指定して受け継いでもらうことができます。
家族信託を利用する場合、本人の信頼できる家族が受託者になります。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の人が受託者になるでしょう。
委託者兼受益者の子どもが受託者になる信託契約を締結した後、委託者兼受益者が死亡した場合、相続が発生します。
受益者の持つ受益権は、相続財産として相続人に相続されます。
受託者は受益者の子どもだから、相続人として受益権を相続することになります。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態になります。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態が1年間継続したとき、家族信託は当然に終了になります。
家族信託が当然に終了になるから、子どもから孫へ引き継いでもらいたい希望が実現できません。
このような事態を回避する対策が必要になります。
信託契約の中で、あらかじめ次の受託者を決めておくことが対策のひとつです。
受益権を複数の相続人で相続する方法でもいいでしょう。
家族信託が終了するのは、受託者が受益権の全部を固有の財産で有するときだからです。
③受託者が欠けた場合で、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をします。
受託者がいない場合、信託があっても意味がありません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、本人の死亡は意識しているでしょう。
それにひきかえ受託者は若い世代であることが多く、委託者より先に死亡することを見落としがちです。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。
委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。
受託者がいないまま長期間経過した場合、家族信託は当然に終了になります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用したのに、家族信託が終了になります。
受託者が欠けた場合に備えて、信託契約の中で次の受託者を決めておくことができます。
信託口口座を開設する場合、信託契約の中に後継受託者の定めを置くように金融機関から求められます。
信託契約の中に後継受託者の定めがあることで、スムーズに引継ぎをすることができます。
受託者が死亡した場合、受託者の固有の財産は相続財産になります。
信託財産は、受託者が死亡しても相続財産にはなりません。
信託財産は、受託者の財産ではない独立の財産だからです。
受託者が死亡した場合、引き続き新受託者が信託契約の定めに基づき管理処分をします。
5家族信託が終了したら信託財産は決められた人が引き継ぐ
①信託契約で決められた人が引き継ぐ
信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。
家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。
信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。
本人の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。
家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。
②委託者またはその相続人が引き継ぐ
信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。
信託契約で決められた人がご辞退することがあります。
信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合、委託者またはその相続人が引き継ぎます。
信託法の定めによって引き継ぐ人が決まるものです。
③清算受託者が引き継ぐ
信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合で、かつ、委託者もその相続人も不在の場合、清算受託者が引き継ぎます。
清算受託者は、信託法の定めによって引き継ぎます。
相続放棄のように、放棄することはできません。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。
たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。
一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。
本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。
認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
認知症になると、本人はもとより家族も困ります。
家族信託は認知症対策として有効です。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
数次相続があるときの相続分の譲渡
1数次相続とは
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡してしまうことがあります。
数次相続とは、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡して相続が発生することです。
死亡した相続人に相続が発生した場合、相続人の地位が相続されます。
最初の相続で話し合いをする地位が、死亡した相続人の相続人に相続されます。
数次相続は、どこまででも続きます。
法律上の制限は設けられていません。
2相続分の譲渡とは
2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。
相続人全員による話し合いのことを遺産分割協議といいます。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人の折り合いがよくない場合、相続人全員の話し合いは大きな負担になります。
相続人全員による合意がされる前であれば、相続人が自分の法定相続分を譲渡することができます。
相続分を譲り渡す相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
有償で譲渡することも無償で譲渡することもできます。
自分の法定相続分の全部を譲渡することができるし、自分の法定相続分の一部を譲渡することができます。
自分の法定相続分を譲渡することができるのは、相続人全員の合意をする前だけです。
相続分を譲渡すると、相続分を譲り渡した相続人は相続権を失います。
相続権を失いますから、相続財産の分け方についての、相続人全員の話し合いに参加する必要がありません。
相続分の譲渡を受けた人は、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。
他の相続人以外の第三者であっても、相続分を譲り渡した人に代わって相続人全員の話し合いに参加します。
相続財産の分け方について合意をするときは、相続分の譲り受けた人が他の相続人以外の第三者であっても、相続人に含めなければなりません。
他の相続人以外の第三者が相続分の譲り受けた場合、相続分の譲り受けた人を除いて、相続財産の分け方の合意をしても、無効になります。
相続分を譲り受けた人を含めて合意をやり直すことになります。
相続人の折り合いがよくない場合、相続財産の分け方の合意は難しくなりがちです。
ときにはトラブルに発展しかねません。
相続人らのもめごとを避けるため、相続分を譲渡することは有効な手段と言えます。
3相続人間の相続分の譲渡はメリットが大きい
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
相続人間で相続分を譲渡する場合、単純に相続財産の分け方について話し合うメンバーが減ります。
人数が減ると話し合いがスムーズになります。
相続人間の相続分の譲渡をした後に遺産分割協議をした場合、被相続人から直接相続登記をすることができます。
相続人間の相続分の譲渡は、相続登記の手間と登録免許税が少なく済みます。
相続人間で相続分を譲渡する場合、贈与税の対象になりません。
相続人間で相続分を譲渡にも注意すべき点はありますが、大きなメリットがあります。
4第三者への相続分の譲渡はデメリットが大きい
①相続人以外の親族は第三者
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
相続分を譲り受ける人が第三者の場合というと、まったくの他人だけをイメージしがちです。
第三者とは、相続人以外の人を指しています。
相続人以外の親族は、第三者です。
相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。
被相続人の配偶者が長男に相続分の譲渡をする場合、相続人間の相続分の譲渡です。
被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をする場合、第三者への相続分の譲渡です。
②相続人が死亡しても相続人以外の親族は第三者
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の合意ができないまま長期間経過した場合、一部の相続人が死亡することがあります。
最初の相続における相続人は後に死亡しても、相続人であったことは変わりはありません。
最初の相続における相続人が後に死亡しても、相続人以外の人は第三者であることに変わりはありません。
最初の相続の相続人は被相続人の配偶者と長男、長女の3人である場合、被相続人の配偶者と長男、長女以外の人は全員第三者にあたります。
最初の相続の相続手続中に長男が死亡することがあります。
死亡した長男の子どもは、長男の相続人です。
長男の子どもは長男の相続人であって、最初の相続の相続人ではありません。
最初の相続における被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。
長男の子どもに相続分の譲渡する場合、第三者への相続分の譲渡です。
長男の子どもは、最初の相続の相続人ではないからです。
③第三者への相続分の譲渡は相続登記が複雑になる
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要です。
相続による所有権移転登記ができるのは、相続人に対してだけです。
相続人以外の人に対して、相続登記をすることはできません。
第三者への相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り受けた人は相続人ではありません。
相続分を譲り受けた人に対して、相続登記をすることはできません。
被相続人から相続分を譲り受けた人に対して、直接所有権移転登記をすることできません。
被相続人から相続分を譲り受けた人に所有権が移転した事実はないからです。
(1)相続の発生で、相続人全員が法定相続分で共有
(2)一部の相続人が第三者への相続分を譲渡
(3)相続分を譲り受けた人と他の相続人で遺産分割
(1)~(3)の順に事実が発生したのだから、3件の登記申請をします。
相続人が被相続人の配偶者と長男、長女の3人であるケースで、被相続人の配偶者が長男の子どもに相続分の譲渡をすることがあります。
遺産分割協議で最終的に長男の子どもが不動産を取得する場合、次の3件の登記申請をします。
仮に、不動産が5000万円の場合、次の額の登録免許税を納めます。
(1) 相続人全員で法定相続分で相続登記
登録免許税 20万円
(2)相続分の譲渡で〇〇〇〇持分全部移転登記
登録免許税 50万円
(3) 遺産分割で〇〇〇〇持分全部移転登記
登録免許税 10万円
(1)~(3)を順に3件の登記申請をする場合、登録免許税は合計80万円です。
相続分の譲渡がある場合、相続登記を自分でやるのは困難です。
相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、相応の費用がかかります。
④第三者への相続分の譲渡は相続税と贈与税の対象
相続分を譲渡する相手は、他の相続人のうちだれかでも構わないし、相続人以外の第三者でも構いません。
相続分を譲り受ける人が第三者の場合、譲り渡す人には相続税がかかります。
譲り受ける人には、贈与税がかかります。
5死亡した人が相続する遺産分割協議をすることができる
数次相続が発生した後に、最初の相続人の相続人に相続分の譲渡をすることがあります。
最初の相続人の相続人への相続分の譲渡は、相続人間の相続分の譲渡ではありません。
第三者への相続分の譲渡です。
第三者への相続分の譲渡した場合、はるかに大きな手間と高額の費用がかかります。
最初の相続人の相続人に相続財産を取得させたい場合、別の方法で大きな手間と高額の費用を節約することができます。
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続財産の分け方の話し合い中に一部の相続人が死亡した場合、相続人の相続人が話し合いに参加します。
死亡した相続人の相続人と他の相続人全員で、死亡した相続人が相続する合意をすることができます。
死亡した相続人が相続する合意をした後、死亡した相続人の相続人全員で相続財産の分け方を話し合います。
最初の相続人の相続人に相続財産を取得させることができます。
相続人全員の話し合いによる場合、第三者への相続分の譲渡をしていません。
第三者への相続分の譲渡のような大きな手間と高額の費用をかける必要がありません。
6相続人間で相続分の譲渡をした後に死亡したら相続人が証明書
①相続分の譲渡は口頭の合意も有効
相続分の譲渡は、相続分の譲り渡す人と譲り受ける人の合意で成立します。
相続分の譲り渡す人と譲り受ける人が合意していた場合、口頭の合意であっても有効です。
②相続分の譲渡をしたら相続分譲渡証明書で手続
相続分の譲渡をした場合、相続分を譲り渡した人は遺産分割協議に参加しません。
相続財産の分け方について合意しないから、遺産分割協議書に記名押印をしません。
相続人全員の合意がない遺産分割協議は、無効です。
一部の相続人が含まれていない場合、遺産分割協議書は無効であると誤解してしまうでしょう。
相続分の譲渡は、口頭の合意であっても有効です。
口頭で合意したと主張しても、相続手続先は信用してくれません。
相続分の譲り渡した人と譲り受けた人で、相続分譲渡証明書を作成します。
相続分譲渡証明書に実印で押印して印鑑証明書を添付します。
③相続分譲渡証明書を相続人が作成できる
相続分の譲渡は、口頭の合意であっても有効です。
相続分の譲渡が有効に成立した後、相続分譲渡証明書を作成する前に当事者が死亡することがあります。
相続分の譲渡が有効に成立した後に当事者が死亡した場合、相続分の譲渡が無効になることはありません。
相続分譲渡証明書を作成していない場合、相続手続先は口頭の合意を信用してくれません。
相続分の譲渡が有効に成立した事実を当事者の相続人が証明することができます。
死亡した当事者の相続人全員で証明書を作成します。
死亡した当事者の相続人全員が記名し実印で押印して印鑑証明書を添付します。
④相続人による譲渡証明書の記載例
相続分譲渡証明書
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和 〇〇年〇〇月〇〇日
私は上記被相続人の相続につき、下記譲渡人が下記譲渡人の相続分全部を下記譲受人に無償で譲渡したことを証明します。
令和 〇〇年〇〇月〇〇日
相続分譲渡人
相続分譲渡人の最後の本籍 △△県△△市△△町△丁目△番地
相続分譲渡人の最後の住所 △△県△△市△△町△丁目△番△号
相続分譲渡人の氏名 △△ △△
相続分譲渡人の生年月日 昭和 △△年△△月△△日
相続分譲渡人の死亡日 令和 △△年△△月△△日
相続分譲受人
相続分譲受人の最後の本籍 ◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番地
相続分譲受人の最後の住所 ◇◇県◇◇市◇◇町◇丁目◇番◇号
相続分譲受人の氏名 ◇◇ ◇◇
相続分譲受人の生年月日 昭和 ◇◇年◇◇月◇◇日
相続分譲受人の死亡日 令和 ◇◇年◇◇月◇◇日
証明者
□□県□□市□□町□丁目□番□号
□□ □□(実印)
7不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
相続分の譲渡など、難しい言葉ではないがよく分からないものもあります。
数次相続が発生しているような事例では手に負えなくなるでしょう。
日常のお仕事や家事をこなしたうえに、相続手続きをするのは思う以上に精神的に負担が大きいことです。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方は疲労困憊になってしまうものです。
相続手続に疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。
司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。
疲労困憊になる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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