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奨学金を残して死亡したときの相続
1相続人は被相続人の権利義務を引き継ぐ
①プラスの財産もマイナスの財産も相続財産
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
被相続人の権利も義務も、相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
②相続人は被相続人の借金を相続する
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、プラスの財産だけではありません。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
マイナスの財産は、借金やローンなどです。
お金を借りた人が死亡した場合、借金やローンを返す義務は相続人が引き継ぎます。
お金を借りた人が死亡しても、借金やローンがなくなることはありません。
借金やローンが存続するから、相続人は借金やローンを返さなければなりません。
③相続人は連帯保証人の地位を相続する
お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。
お金を借りた人が経済的に困窮した場合、お金を返せなくなることがあります。
お金を返してもらえなくなると、お金を貸した人も困ります。
連帯保証人は、お金を借りた人が返せなくなったときに肩代わりをする人です。
お金を返してもらえなくなった場合、肩代わりの人がお金を返してくれます。
肩代わりの人がいると、安心してお金を貸すことができます。
お金の貸し借りは、貸す人と借りる人の契約です。
連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約です。
お金の貸し借りと連帯保証は、当事者も内容も異なる契約です。
連帯保証人には、肩代わりの義務があります。
連帯保証人が死亡した場合、肩代わりの義務はなくなりません。
肩代わりの義務は、相続人に相続されます。
2奨学生本人が死亡したら
①奨学金返済義務は相続人が引き継ぐ
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
被相続人が奨学金を受けている場合があります。
奨学金には、いろいろな種類があります。
奨学金には、給付型と貸与型があります。
給付型奨学金は、返済不要です。
貸与型奨学金は、返済をしなければなりません。
特に利用者が多いのは、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金のほとんどは、貸与型奨学金です。
貸与型奨学金を受けていた奨学生が死亡した場合、原則として、奨学金の返済義務は相続人に相続されます。
②相続人は相続放棄ができる
相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の権利義務を相続することはありません。
相続放棄が認められれば、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
③相続放棄をしたら次順位相続人に奨学金返還義務
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができるのは相続放棄が認められた人だけです。
相続が発生した場合、相続人になる人は法律で決まっています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものと扱われます。
被相続人に子どもがいない場合だから、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が被相続人の奨学金返済義務を引き継ぎます。
被相続人に子どもがいる場合、親などの直系尊属は自分が相続人になると考えていないことがあります。
奨学金は、まとまった金額であることが多いものです。
何も聞いていない場合、奨学金の返済義務を引き継いだと聞いたときにびっくりするでしょう。
相続放棄をした場合、次順位相続人に通知する義務はありません。
次順位相続人に連絡できるのであれば、連絡してあげると親切でしょう。
④相続放棄をしても連帯保証人
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続放棄が認められた場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができるのは相続放棄が認められた人だけです。
被相続人の奨学金返済義務自体がなくなったわけではないからです。
被相続人が奨学金に申し込みをしたときに、連帯保証人を立てていることがあります。
連帯保証人は、本人が奨学金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で連帯保証人になるのは、原則として、父母です。
被相続人が死亡したときに子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続人となった親などの直系尊属が家庭裁判所に手続をして、認められれば相続放棄をすることができます。
相続放棄をした場合、被相続人の奨学金返済義務から逃れることができます。
相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の奨学金返済義務を引き継ぐ人はいなくなります。
本人の相続人に奨学金を返してもらえないから、肩代わりの人が返済することになります。
連帯保証人は、相続放棄をしたから返済を拒むことはできません。
連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約です。
本人が奨学金を返せなくなったときに肩代わりをすることに納得して契約をしているはずです。
連帯保証人の肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
連帯保証人の固有の義務だから、相続放棄をしても逃れることはできません。
相続とは無関係な連帯保証人の固有の義務だからです。
⑤返還免除には申請が必要
被相続人が奨学金の返済義務を負っていた場合、奨学金の返済義務は相続人に引き継がれます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では奨学金の返済義務を負っていた本人が死亡した場合、返還が免除される制度があります。
奨学金の返済義務を負っていた本人が死亡しても、自動的に免除されるわけではありません。
相続人と連帯保証人の連署のうえ、給付奨学金返還免除願を提出する必要があります。
奨学金の返還免除が認められるまで、奨学金の返還義務があります。
奨学金の返還免除が認められるまで、口座から引き落としがされるし払込通知書は届きます。
奨学金の返還免除がされるのは、返還免除がされたときに返還していなかった金額です。
返還免除には申請から承認されるまで、おおむね1~2か月かかります。
審査期間中に返済した分は、返還されません。
奨学金の返済義務が免除された場合、奨学金の返済義務自体がなくなります。
相続放棄をしてもしなくても、相続人は奨学金の返済義務がありません。
連帯保証人が、奨学金の返済義務を負うことはありません。
3連帯保証人が死亡したら
①連帯保証人の地位は相続人が引き継ぐ
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
被相続人が連帯保証人であった場合、連帯保証人の地位は相続人が引き継ぎます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金で連帯保証人になるのは、原則として、父母です。
連帯保証人になった被相続人が死亡した場合、連帯保証人の地位は相続人全員が引き継ぎます。
相続人全員だから、奨学金を受けた人だけではありません。
連帯保証人に複数の子どもがいた場合、子ども全員が連帯保証人の地位を引き継ぎます。
奨学金を受けた人の親が連帯保証人である場合、連帯保証人の子どもは奨学金を受けた人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹は、自分が奨学金を受けたわけでもないのに肩代わりの義務を負うことになります。
親が連帯保証人である場合、子どもは連帯保証人の地位を相続するからです。
奨学金を受けた人が返済義務を果たせない場合、兄弟姉妹が肩代わりをしなければならなくなります。
②相続人は相続放棄ができる
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはできません。
肩代わりの義務だけ相続放棄をしたいということはできません。
相続放棄が認められた場合、財産すべて相続することはできなくなります。
③連帯保証人を立てられないときは機関保証
やむを得ない理由があるときは、連帯保証人を機関保証に変更することができます。
連帯保証人が死亡した場合は、やむを得ない理由と言えます。
機関保証とは、保証機関に保証をしてもらうことです。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では、公益財団法人日本国債教育支援協会が保証をします。
機関保証を受けるためには、保証料の支払いが必要です。
奨学金の返済中に機関保証に変更する条件は、次のとおりです。
(1)延滞をしていないこと
(2)振替口座による返還をしていること
(3)本人が破産、債務整理等の状態でないこと
(4)保証料の一括振込みができること
4奨学金を残して死亡したときの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
被相続人が奨学金を受けていた場合、ときには500万円以上の金額になることがあります。
奨学金の平均返済期間は、およそ15年です。
想像以上の金額に驚いて奨学金の返済請求を放置することがあります。
奨学金を受けた本人が死亡した場合、奨学金の返済義務が免除されます。
奨学金の返済義務が免除は、あまり知られていません。
奨学金の返済義務が免除に申請が必要なことは、もっと知られていません。
奨学金の返済が延滞していると、原則として、免除が認められなくなります。
このようなことも、あまり知られていません。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続手続を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
住宅ローンを残して死亡したときの相続
1住宅ローンは相続財産
①住宅を相続する人=住宅ローンを相続する人ではない
住宅ローンの対象になっている住宅と住宅ローンは、別の相続財産です。
住宅ローンの対象になっている住宅と住宅ローンを、セットにして考えがちです。
住宅ローンの対象になっている住宅を相続した人が、住宅ローンを自動的に相続するわけではありません。
住宅ローンの対象になっている住宅と住宅ローンは、別の財産だからです。
住宅ローンの対象になっている住宅は、相続人全員の合意で分け方を決めることができます。
住宅ローンは、法定相続分で相続人が相続します。
②住宅ローンを負担する人を相続人で合意できる
住宅ローンは、相続財産です。
相続が発生した場合、相続人に引き継がれます。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。
住宅ローンの分け方を相続人全員で合意することができます。
マイナスの財産の分け方を相続人全員の合意で決めた場合、相続人の内部的な合意に過ぎません。
③債権者は法定相続分で相続人全員に対して請求できる
住宅ローンは、相続財産です。
住宅ローンを返済する人を相続人全員の合意で決めることができます。
相続人全員で住宅ローンを返済する人を決めたとしても、債権者は法定相続分で相続人全員に対して請求することができます。
銀行がローンの法定相続分の返済を請求してきた場合、相続人全員の合意でローンを返済する人を決めたからその人に請求して欲しいということはできません。
ローンを返済する人を決める合意は、相続人の内部的な合意だからです。
銀行には無関係な合意だから、銀行は相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。
④債権者が法定相続分で相続人全員に対して請求できる理由
仮に相続人内部の取り決めで銀行からの請求を拒むことができるとすると、銀行が困ります。
相続人には、さまざまな経済状況の人がいるでしょう。
相続人の中には、債務超過の人がいることがあります。
相続人全員の合意で、債務超過の相続人がローンを返済する合意をすることが考えられます。
債務超過の相続人は、債務超過のうえにローンを返済することになります。
自分の債務のうえにローンを返済することはできないでしょう。
債務もローンも返済できなくなったら、自己破産をすることになります。
自己破産をされたら、ローンは返済してもらえません。
他の相続人はプラスの財産を受け取ってマイナスの財産を免れることができてしまいます。
銀行からすると、理不尽でしょう。
このような理不尽を許さないため、銀行は法定相続分で相続人全員に対してローンの返済を請求することができるのです。
⑤銀行に返済した後に住宅ローンを負担する人に請求できる
住宅ローンの対象になっている住宅を相続した人以外の人にも、銀行はローンの返済を求めることができます。
住宅ローンの対象になっている住宅を相続していないのに、ローンを返済したくないなどと文句を言うことはできません。
銀行にローンを返済した人は、ローンを相続すると合意した相続人に払った分を請求することができます。
⑥住宅ローンの名義変更は銀行の承諾
相続人全員で合意しても、銀行は相続人全員に対して法定相続分でローンの返済を求めることができます。
銀行の承諾がある場合、一部の相続人が住宅ローンを引き継ぐことができます。
住宅ローンを組む場合、銀行は対象になっている住宅を担保に取っています。
住宅ローンを引き継ぐ相続人に問題がなければ、多くの場合、銀行は承諾するでしょう。
住宅ローンを引き継ぐ相続人の返済能力に多少の問題があった場合でも、担保権を実行することができるからです。
担保権を実行するとは、担保に取った住宅を売却して売却代金から借金を返してもらうことです。
⑦抵当権の変更登記が必要になる
ローンの名義変更をした場合、登記が必要になります。
抵当権債務者が変更になるからです。
住宅ローンの対象になっている住宅の相続登記の他に、忘れずに抵当権の変更登記をしましょう。
2団体信用生命保険で住宅ローンが免除される
①住宅ローンは団体信用生命保険で返済できる
被相続人が住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入していることがあります。
団体信用生命保険は、加入者が住宅ローンを返済中に死亡や障害状態になったとき、保険金によって住宅ローンが弁済される保険です。
住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているケースが多いものです。
団体信用生命保険加入が任意である場合や年齢制限などで加入できない場合があります。
団体信用生命保険に加入している場合、契約書面が渡されているはずです。
契約書面が見つからない場合、借入先の金融機関に尋ねてみましょう。
借入先の金融機関で答えてもらえない場合、住宅金融支援機構のコールセンターに確認することができます。
団体信用生命保険に加入していた場合、保険金で住宅ローンの返済が不要になります。
②団体信用生命保険の保険金が支払われるのは1~2か月後
団体信用生命保険の保険金は、死亡後すぐに支払われるわけではありません。
保険金の請求後、保険会社の審査があるからです。
通常、保険会社の審査は1~2か月ほどかかります。
保険会社の審査中は、住宅ローンの返済が必要です。
住宅ローンの債務者が死亡した場合、収入が途絶えていることが多いでしょう。
保険金が支払われれば、審査中の返済分は返金されます。
後から返ってくるとは言え、ひとまず返済をしなければならないことを知っておく必要があります。
③住宅ローンに延滞があると団体信用生命保険の保険金が支払われない
団体信用生命保険に加入した場合、保険料が発生します。
団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの返済金に含まれています。
住宅ローンの返済が滞った場合、団体信用生命保険の保険料も滞ります。
一定期間保険料が滞納になった場合、団体信用生命保険は失効になります。
団体信用生命保険が失効した後、住宅ローン債務者が死亡した場合、保険金は支払われません。
④団体信用生命保険で完済できたら抵当権抹消登記
住宅ローンがなくなった場合、銀行の抵当権がなくなります。
抵当権は自動で抹消になりますが、抵当権の登記は自動で抹消されることはありません。
銀行などが自動で手続してくれることはほとんどありません。
法務局が自動で消してくれることもありません。
住宅ローンの対象になっている住宅の相続登記の他に、忘れずに抵当権の抹消登記を申請しましょう。
3住宅ローンは相続放棄ができる
相続人が相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
住宅を売却しても返済の見込みがない場合は、相続放棄をするといいでしょう。
相続放棄は、家庭裁判所に対してする手続です。
相続発生を知ってから、3か月以内に手続をしなければなりません。
相続放棄をした場合、住宅ローンから免れますが住宅も相続することはできなくなります。
4住宅ローンの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続財産の大部分は自宅不動産というケースはとても多いです。
資産としての住宅だけに注目しがちですが、住宅ローンが残っている場合もあります。
住宅ローンが残っている住宅となると、住宅と住宅ローンを一体化して考えがちです。
住宅と住宅ローンは一体化して考える面と一体化して考えることができない面があります。
住宅ローンは銀行との関係があるからです。
住宅ローンの対象になっている住宅を相続しないのに、住宅ローンの請求を受ける可能性があります。
このようなことはあまり知られていません。
住宅ローンの対象になっている住宅の相続登記をすることには気づけても、抵当権の登記が必要になることは見落としがちです。
何となく銀行や法務局が自動でやってくれているはずだと思うかもしれません。
銀行が自動でやってくれることはほとんどありません。
法務局は申請しないと何もしてくれません。
団体信用生命保険で住宅ローンが完済になった場合、抵当権は自動で消えます。
抵当権は自動で消えますが、抵当権の登記は自動で消えません。
住宅ローン完済後、長期間経過して、抵当権がついたままであることが発覚します。
長期間経過してから抵当権を抹消するのは、手間も時間も負担になることが多いです。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続登記を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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相続放棄でトラブル
1相続放棄とは
相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄という言葉自体は、日常的に聞く言葉かもしれません。
法律上の相続放棄と日常使う相続放棄は、少し意味が違うかもしれません。
意味が違うことに気づかず、無用に不安になっている場合があります。
意味が違うことに気づかず、重要なリスクが見えていない場合もあります。
2相続放棄でトラブル事例
事例①生前に相続放棄はできない
相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。
被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。
「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。
「相続放棄をします」と被相続人や他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。
いずれも、無効です。
相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。
家庭裁判所に申立てがない場合、相続放棄はできません。
相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。
相続放棄をする約束を信じていた他の相続人とトラブルになります。
被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。
被相続人の生前に相続放棄の約束をすると、相続トラブルが大きくなります。
事例②他の相続人から相続放棄を迫られる
相続が発生した後であっても、他の相続人から相続放棄を要求されるケースがあります。
相続放棄は、相続人が自由な判断でするものです。
生前にどのような約束をしていたとしても無効の約束です。
他の相続人が相続放棄について干渉すると、トラブルになります。
事例③相続放棄をすると相続権が次順位の相続人に移る
相続放棄が認められると、ばじめから相続人でなくなります。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。
被相続人に子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属です。
被相続人に莫大な借金がある場合、借金から逃れるために相続放棄をすることができます。
子ども全員に相続放棄が認められた場合、借金は次順位の相続人が引き継ぎます。
債権者は、次順位の相続人から借金を返済してもらおうと考えます。
親などの直系尊属は、急に莫大な借金の返済を求められることになります。
子ども全員が相続放棄をしたことを何も知らない場合、親などの直系尊属はびっくりするでしょう。
相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は他の相続人に自主的に連絡はしません。
相続放棄が認められても、次順位の相続人に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。
何も知らない相続人は、だれかが知らせてくれてもいいのにと恨みに思うかもしれません。
次順位の相続人に通知する義務はなくても、親族間でトラブルに発展します。
事例④相続放棄をしたのに借金返済を迫られる
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人だけに結果を通知します。
相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は債権者に自発的に連絡はしません。
相続放棄が認められても、債権者に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。
債権者から見ると、何も知らないうちに相続放棄の申立てがされて、何も知らないうちに相続放棄が認められたとなります。
債権者は何も知らないから、相続人に借金を返してもらおうと思って催促をします。
相続放棄をした人は、被相続人の借金を引き継ぎません。
借金の催促をされた場合、断ることができます。
債権者は相続放棄をしたことを知らないのが通常だから、相続放棄をしたことを知らせるといいでしょう。
家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書を送ってきます。
相続放棄申述受理通知書のコピーを渡すと、分かってもらえるでしょう。
事例⑤財産処分をすると相続放棄は無効になる
相続が発生した場合、相続を承認するか相続放棄をするか判断することができます。
相続を承認するか相続放棄をするか判断した後に、撤回することはできません。
相続放棄をする場合、相続財産を処分することはできません。
相続財産を処分した場合、相続を承認したものと見なされます。
相続を承認した場合、承認を撤回することはできません。
家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めてしまった場合、後から無効になります。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取っても、相続放棄は絶対ではありません。
相続財産を処分した場合、相続を承認したと言えるからです。
被相続人の債権者は、相続放棄は無効であると主張して借金を払って欲しいと裁判を起こすことができます。
相続放棄申述受理通知書を見せても、借金の催促が止まらない場合、債権者は相続放棄の無効を主張しているかもしれません。
債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。
訴状が届いたら、直ちに弁護士などの専門家に相談しましょう。
債権者が根拠のない主張をしている場合であっても、適切に主張立証をする必要があるからです。適切に対応しないと、裁判で相続放棄の無効が認められてしまうからです。
事例⑥相続放棄をした後の管理不適切で近所迷惑
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続手続から解放されるから、相続に関する責任もなくなると考えがちです。
相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。
相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。
自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。
固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。
自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。
不動産の管理不適切の場合、近隣住民に迷惑をかけることがあります。
人が住んでいない建物に、野生動物や病害虫が住み着くことがあります。
管理が不適切なため近隣住民が損害を受けたと認められた場合、損害賠償をしなければならなくなります。
近隣住民との間で、大きなトラブルになるおそれがあります。
事例⑦遺産分割で相続放棄ができると誤解
相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。
家庭裁判所に申立てがない場合、相続放棄はできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員の話し合いにおいて、プラスの財産を受け取らないと宣言することを相続放棄を称する場合があります。
自称専門家は、家庭裁判所に対して手続するのは煩雑だから相続人全員の話し合いで宣言することを勧めています。
相続人全員の話し合いにおいて、プラスの財産を受け取らないと宣言することは相続放棄ではありません。
プラスの財産を受け取らないと宣言しても、相続放棄ではありません。
債権者は、被相続人の借金を相続人全員に対して法定相続分で請求することができます。
家庭裁判所で相続放棄を認められた場合、相続人でなくなります。
債権者は、相続放棄が認められた人に対して借金を催促することはできません。
プラスの財産を受け取らないと宣言しても相続放棄ではないから、債権者は法定相続分で請求することができます。
プラスの財産を受け取らないと宣言した相続人は、依然として相続人です。
プラスの財産を受け取らないと宣言したから、借金は払いたくないと文句を言うことはできません。
自称専門家は、そこまで説明はしないでしょう。
手続がカンタンとだけ言って、アピールします。
遺産分割協議と相続放棄を混同すると、トラブルに巻き込まれることになります。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの遺産もマイナスの遺産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があります。
相続放棄の知識が不足しているために、思いもよらないトラブルになってしまうケースがあります。
司法書士などの専門家のアドバイスがあれば良かったのにと思えることもあります。
知識がない状態で、3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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成年後見監督人は家庭裁判所が決める
1成年後見は本人をサポートする制度
認知症や精神障害があると、記憶があいまいになることがあります。
症状によっては、判断能力が低下して物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人をサポートする制度が成年後見です。
成年後見には、2種類あります。
任意後見と成年後見(法定後見)です。
任意後見と成年後見(法定後見)は、どちらも本人のサポートのための制度です。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人に成年後見にをつけてサポートします。
物事の良しあしを適切に判断することができなくなると、自分が不利益になるのに気づかずに契約をしてしまうことがあります。
このような状態につけこんで来る悪質な業者の被害を受けてしまうおそれがあります。
ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人の利益を守るため、成年後見人は本人をサポートします。
成年後見人が適切に本人をサポートできるように、監督するのが成年後見監督人です。
成年後見監督人が適切に監督できるように、監督するのが家庭裁判所です。
本人を適切にサポートするため、成年後見人と成年後見監督人と家庭裁判所が協力します。
2成年後見人の家族は後見監督人になれない
成年後見人は、ひとりで判断することが不安になった人や心細くなった人をサポートする人です。
本人の財産を管理することで本人をサポートします。
成年後見人は本人の財産を管理するから、不適切な財産管理がされると本人が困ります。
成年後見人がサポートをしている場合、本人は物事のメリットデメリットを充分に判断するすることはできません。
不適切な財産管理がされても、不適切な財産管理だからやめてほしいと言えません。
後見監督人は、適切な財産管理ができるように監督します。
次の人は、成年後見人にも後見監督人にもなることはできません。
①未成年者
②後見人を解任されたことのある人
③破産者で復権していない人
④本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
⑤行方不明の人
次の人は、後見監督人になることはできません。
①成年後見人の配偶者
②成年後見人の直系血族
③成年後見人の兄弟姉妹
成年後見人の家族は、後見監督人にふさわしくないという意味です。
後見監督人は、成年後見人が適切に職務を行うようにサポートする人です。
不適切な財産管理を見つけたら、指摘して正さなければなりません。
後見監督人と成年後見人が家族の場合、不適切な財産管理を見逃すかもしれません。
成年後見人が家族である場合、家族が後見監督人に選ばれることは難しいでしょう。
3任意後見では後見監督人を不要にできない
①任意後見人は本人が自分で決める
任意後見は、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見は契約だから、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。
②任意後見監督人は家庭裁判所が決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
任意後見契約は契約だから、契約当事者が契約内容のメリットデメリットを充分に判断する必要があります。
認知症や精神障害などで判断能力を失った場合、契約などの法律行為はできません。
任意後見契約を締結した時点では、本人の判断能力は充分あるはずです。
本人は判断能力が充分にあるから、まだサポートは必要ありません。
サポートが必要になるのは、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったときです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人選任の申立てにおいて、任意後見監督人の候補者を立てることができます。
家庭裁判所は、候補者を選任することもあるし第三者を選任することもあります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人はサポートを開始します。
4成年後見(法定後見)は後見監督人がつかないことがある
①成年後見(法定後見)人は家庭裁判所が決める
本人が元気なうちに将来に備えて任意後見契約をした場合、本人が選んだ人がサポートをします。
本人が元気なうちは、今日元気だからこれからもずっと元気でいられるだろうと思いがちです。
明日は元気でいられても、ずっと元気でいるのは難しいかもしれません。
将来に備えないまま判断能力を失った場合、家庭裁判所に成年後見開始の申立てをします。
成年後見開始の申立てには、本人の家族を成年後見(法定後見)人の候補者に立てることができます。
サポートする人は、家庭裁判所が決めます。
成年後見人の候補者である家族を選任することもあるし、見知らぬ専門家を選任することもあります。
成年後見人の候補者である家族を選任しなくても、家庭裁判所に文句を言うことはできません。
見知らぬ専門家を選任したから、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
②後見監督人の必要不要は家庭裁判所が決める
任意後見では家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見人はサポートを開始します。
成年後見(法定後見)では開始の審判が確定したら、成年後見(法定後見)人はサポートを開始します。
成年後見(法定後見)では開始の審判で、後見監督人が選任されることがあります。
成年後見(法定後見)では、後見監督人が選任されることも選任されないこともあります。
家族が後見監督人をつけないで欲しいなど意見することはできません。
後見監督人をつけたから、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
任意後見では、任意後見監督人を不要にすることはできません。
任意後見監督人を選任してから、任意後見人がサポートを開始するからです。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が必要と認めたとき後見監督人が選任されます。
後見監督人をつけるか後見監督人をつけないか家庭裁判所が決めます。
本人の親族が成年後見人に選任された場合、後見監督人も選任されることが多いです。
次のような理由がある場合、後見監督人が選任されやすいです。
(1)本人の収入や保有資産が多いケース
(2)後見人が高齢や病気がちで職務に不安があるケース
(3)本人の財産状況が不明確なケース
(4)親族間の紛争があるケース
(5)不動産の売却など専門的知識を要する行為が予定されているケース
(6)遺産分割協議など利益相反行為が予定されているケース
(7)本人と後見人にお金の貸し借りがあるケース
③後見監督人は家庭裁判所が決める
後見監督人は、家庭裁判所が必要と認めたとき選任されます。
後見監督人として選任されるのは、多くの場合見知らぬ専門家です。
見知らぬ専門家だから変えて欲しいなどと家庭裁判所に言うことはできません。
④後見開始後に後見監督人を選任する
成年後見(法定後見)では後見開始の審判で、後見監督人が選任されることがあります。
後見監督人が選任されるのは、後見開始の審判をするときだけではありません。
後見開始がされた後で、後見監督人が選任されることがあります。
本人や親族は後見人の職務に不安がある場合、後見監督人選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が後見人の職務に不安を感じることがあります。
後見監督人選任の申立てがなくても、家庭裁判所は職権で後見監督人を選任することができます。
5後見監督人の職務
①後見監督人は成年後見人をサポートする
後見監督人は、成年後見人が適切に職務を行うように監督するのが職務です。
監督と言われると日常生活を監視されるイメージから不安に感じるかもしれません。
任意後見人は、多くの場合、本人の家族です。
成年後見(法定後見)人にも、本人の家族が選ばれることがあります。
本人の家族が法律の専門家であることはあまりないでしょう。
客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。
後見事務の範囲を逸脱してしまう可能性があります。
法律の知識がないから不安になりながら後見事務をすることになります。
適切な事務を行うため、家庭裁判所に相談することは大切です。
家庭裁判所は、一般の人にとって身近な役所ではないでしょう。
後見監督人は、成年後見人の相談相手です。
成年後見人と後見監督人は、協力して本人をサポートする人だからです。
②利益相反行為は後見監督人が本人を代理する
本人と成年後見人で利益が相反することがあります。
利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係のことです。
本人がソンすると成年後見人がトクする関係になる場合、成年後見人は本人を代理することができません。
典型的には、遺産分割協議です。
本人と成年後見人が相続人になる場合、利益相反になります。
本人を代理することができないから、遺産分割協議ができません。
成年後見監督人が、本人を代理して遺産分割協議をします。
成年後見人が選任されていない場合、特別代理人の選任の申立てをします。
家庭裁判所が選任した特別代理人が本人を代理して遺産分割協議をします。
③重要な行為の同意をする
成年後見人が重要な法律行為をする場合、後見監督人の同意を得る必要があります。
同意が必要になる主な行為は、次のとおりです。
(1)借金をすること
(2)不動産の取引
(3)訴訟行為
(4)不動産の新築、改築、大修繕
(5)相続放棄、遺産分割協議
④後見監督人の報酬は家庭裁判所が決める
多くの場合、後見監督人は家族以外の専門家が選任されます。
家族が成年後見人になった場合、報酬をご辞退することがあります。
家族以外の専門家は仕事として就任しているので、報酬を請求します。
後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所が決めた報酬額は、本人の財産から支払われます。
成年後見人が報酬を請求した場合、成年後見人の報酬と後見監督人の報酬を支払うことになります。
6成年後見を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
一方で、任意後見制度では、必ず任意後見監督人がいます。
監督という言葉の響きから、不安に思ったり反発を感じる人もいます。
任意後見人が不正などをしないように監督する人と説明されることが多いからでしょう。
せっかく家族が後見人になるのに、あれこれ外部の人が口を出すのかという気持ちになるのかもしれません。
任意後見監督人は任意後見人のサポート役も担っています。
家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続放棄
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続人になる
①父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、両親が同じ兄弟姉妹を真っ先イメージするでしょう。
被相続人の親に再婚歴があることがあります。
相続人調査をしたところ、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が判明することがあります。
兄弟姉妹が相続人になるときの兄弟姉妹とは、父母が同じ兄弟姉妹に限られません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は、兄弟姉妹です。
被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、相続人になります。
②異父兄弟・異母兄弟が死亡したときの法定相続分
被相続人に子どもも親などの直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
被相続人と父母が同じ兄弟姉妹も父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母が同じ兄弟姉妹と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は同じではありません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の法定相続分の半分です。
配偶者と父母が同じ兄弟姉妹1人と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹1人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
父母が同じ兄弟姉妹 6分の1(12分の2)
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹 12分の1
父母が同じ兄弟姉妹が複数いる場合、父母が同じ兄弟姉妹で平等に分けます。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が複数いる場合、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹で平等に分けます。
配偶者と父母が同じ兄弟姉妹3人と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹2人が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
父母が同じ兄弟姉妹 16分の1(32分の2)
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹 32分の1
異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続人になる場合、法定相続分はわずかになることが多いです。
③遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
長期間疎遠になっていても、合意が不可欠です。
一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。
3異父兄弟・異母兄弟の死亡で相続放棄
①相続放棄は知ってから3か月以内に
相続が発生した場合、相続人は単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
単純承認するを希望する場合、特別な手続は不要です。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄を希望する申立ては、3か月以内の期限があります。
期限のスタートは、相続があったことを知ってからです。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。
被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の届出をして、認められることもあります。
相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのはやむを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生直後に連絡されないことが多いです。
3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
他の相続人などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この手紙と封筒は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
封筒には、消印が押してあります。
消印の日付が、証拠になります。
②相続手続に関わりたくないから相続放棄
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
相続財産の話し合いは、気心の知れた家族であってもトラブルになりがちです。
見知らぬ親戚と話し合いをするのは、気が進まないかもしれません。
気が進まない相続手続に協力しても、法定相続分はわずかです。
受け取る相続財産も、わずかになることが多いでしょう。
わずかな財産のために気が進まない親戚と顔を合わせるより、何も受け取らない方が気が楽かもしれません。
わずらわしい相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に申立てをします。
相続放棄を希望する理由は、被相続人の債務を引き継ぎたくないからが多いです。
相続放棄では、相続放棄の理由は重視されていません。
被相続人に債務があるのか分からないときにも、相続放棄をすることができます。
目立ったプラスの財産がないから万が一にもマイナスの財産があったときのために相続放棄をするケースです。
相続人が裕福で生活に困っていないから相続放棄をするケースもあります。
相続手続に関わりたくないから相続放棄をすることでも、差し支えありません。
相続手続に関わりたくないからが理由であっても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
③生前に相続放棄はできない
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄の申立てをすることができるのは、相続人だけです。
相続人以外の人は、相続放棄ができません。
相続が発生する前は、まだ相続人ではありません。
被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。
被相続人の生前なのに、相続放棄の申立てを家庭裁判所に送っても受け付けてもらえません。
相続放棄の申立てを提出する場合、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本を見れば、すぐに分かってしまいます。
④生前の相続放棄の念書や誓約書は無効
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に申立てをします。
相続人同士の約束で、相続放棄はできません。
将来発生する相続について、相続人になる予定の人が話し合いをすることはあります。
話し合いの中で、相続財産を受け取らないと申し入れるかもしれません。
相続人に「相続放棄をします」と念書を書かせることがあります。
法律上、相続放棄の念書に何の価値もありません。
生前に念書を差し入れていても、相続放棄の効果はありません。
生前の念書を見せても、相続手続を進めることはできません。
相続発生後、あらためて相続財産の分け方について相続人全員で合意しなければなりません。
家庭裁判所の関与なしに相続放棄はできないからです。
⑤父母による相続放棄の約束は無効
父母が離婚するときに、子どもが相続放棄をすることを約束していることがあります。
ときには誓約書を書いて渡しているかもしれません。
父母が離婚するときに、勝手にした約束は無効です。
相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。
父母が勝手にした約束とは無関係に、単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てて、認めてもらう必要があります。
家庭裁判所の関与なくして、相続放棄はできません。
相続発生後に財産を分けて欲しいと言われた場合、他の相続人は文句を言えません。
父母が勝手にした相続放棄の約束は無効だから、勝手に書いた誓約書も無効だからです。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続です。
しかも2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以上経過した後の相続放棄は、難易度が上がります。
3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらう必要があるからです。
やむを得なかったと認められる場合、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。
認めてもらえやすい書類を作成することができます。
通常の相続放棄と同様に、戸籍や住民票が必要になります。
市区町村役場は、平日の昼間だけ業務を行っています。
仕事や家事、通院などで忙しい人にとっては、書類を準備するだけでも負担が大きいものです。
戸籍や住民票の請求先になる市区町村役場が遠方の場合、郵便による取り寄せもできます。
書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。
やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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SDGs宣言

1すべての人が安心して暮らせる仕組みづくり
オリーブの木司法書士事務所では、SDGs宣言をしました。
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保できるように努めます。
2ワークライフバランスの推進
働きやすい環境づくりを進めるため、ワーク・ライフ・バランスを推進する取組をします。
SDGsの取り組みを目にしつつも、行動に移せないことがあります。
SDGsの目標を達成すべく、働きやすい環境づくりを推進します。
3地球市民として活動を推進
すべての人が安心して暮らすため、地球環境は無視できません。
オリーブの木司法書士事務所では、ペーパーレス化を進めています。
事務所の省エネルギー化を積極的に推進します。

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数次相続があったときの相続登記
1数次相続とは
①数次相続は相続手続中に相続人が死亡
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。
慎重に判断しましょう。
2数次相続があったときの相続登記は原則相続ごとに
数次相続とは、最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態です。
数次相続があったときの相続登記は、原則として、発生した相続ごとに順次申請します。
2回相続が発生しているのであれば2回相続登記をします。
3回相続が発生しているのであれば3回相続登記をします。
被相続人の数だけ相続登記をするのが原則です。
1件の申請書でまとめて登記申請をするためには、条件があります。
まとめて登記申請をする条件は「登記の目的」「登記原因」「申請人」が同一であることです。
「登記の目的」「登記原因」「申請人」が同一でない場合、原則として、まとめて登記をすることができません。
登記は、現在の権利関係を公示するだけでなく、権利変動の過程も公示しています。
権利変動の途中の事実を省略して、まとめて登記をすることはできません。
相続人がすでに死亡している場合、死亡した相続人名義で相続登記をすることができます。
登記申請をするときにはすでに死亡していたとしても、生前に相続していたからです。
生前に相続したことを公示するため、死亡した人名義で相続登記をすることができます。
3最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外
①中間の相続人が一人だけ
数次相続があったときの相続登記は、被相続人の数だけ相続登記をするのが原則です。
複数の相続が発生した場合であって、かつ、中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。
相続は、戸籍を調べれば相続関係が判明します。
権利変動の途中の事実を省略して、まとめて登記をしても問題が少ないためと考えられています。
中間の相続人が一人であれば、何回相続が発生していても、まとめて相続登記をすることができます。
相続人が一人である必要があるのは、中間の相続人です。
最終の相続人が複数で共有する相続登記であっても、まとめて相続登記をすることができます。
②相続放棄で中間の相続人は一人だけ
相続が発生したときには複数の相続人がいたけれど、他の相続人全員が相続放棄をした場合があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人ではなかった扱いです。
中間の相続人が一人だけとは、相続人が初めから一人しかいない場合だけではありません。
中間の相続において、他の相続人全員が家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、中間の相続人が一人だけになります。
中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。
③遺産分割協議で中間の相続人は一人だけ
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
中間の相続において、相続人のうち一人だけが相続する合意が成立することがあります。
相続人全員の合意で相続人のうち一人だけが相続する合意が成立した場合、中間の相続人が一人だけになります。
中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。
4数次相続で最終の相続人が一人になった場合
①遺産分割協議ができない場合
最終の相続人にまとめて相続登記をすることができるのは、中間の相続人が一人だけの場合です。
中間の相続人が一人だけの場合には、遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができた場合を含みます。
中間の相続人が複数いる場合、遺産分割協議による合意ができないまま相続人が死亡して最終の相続人が一人になることがあります。
遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が一人になった場合、遺産分割協議の余地はありません。
たとえ最終の相続人が死亡した相続人の相続人であっても、遺産分割協議はできません。
最終の相続人が一人になった場合、話し合いによる合意ができないからです。
遺産分割協議による合意をしていないから、相続人全員が法定相続分で共有する相続をしたと考えます。
法定相続分で相続人全員が相続したのだから、中間の相続人が一人だけではありません。
中間の相続人が複数だから、最終の相続人にまとめて相続登記ができません。
②数次相続で最終の相続人が複数なら遺産分割協議ができる
遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が一人になった場合、遺産分割協議の余地はありません。
遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が複数の場合、最終の相続人で遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議の結果、中間の相続人が一人であれば最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。
③遺産分割協議をしていない場合
最終の相続人にまとめて相続登記をすることができるのは、中間の相続人が一人だけの場合です。
中間の相続人が一人だけの場合には、遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができた場合を含みます。
遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が一人になった場合、遺産分割協議の余地はありません。
遺産分割協議による合意ができないまま最終の相続人が複数の場合、最終の相続人で遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議をしないで、他の相続人全員が特別受益証明書を作成することがあります。
他の相続人全員が特別受益証明書を作成したことで、最終の相続人が一人になることがあります。
たとえ最終の相続人が死亡した相続人の相続人であっても、遺産分割協議をしていません。
遺産分割協議による合意をしていないから、相続人全員が法定相続分で共有する相続をしたと考えます。
中間の相続人が複数だから、最終の相続人にまとめて相続登記ができません。
④遺産分割協議後に相続人が一人になった場合
遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができた場合、中間の相続人が一人だけの場合と認められます。
中間の相続人が一人だけの場合、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。
最終の相続人にまとめて相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書などを提出します。
法務局から見ると、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書がない場合、相続人全員で合意ができたのか分かりません。
遺産分割協議によって相続人のうち一人だけが相続すると相続人全員で合意ができたのに、合意内容を文書に取りまとめる前に相続人が死亡することがあります。
遺産分割協議の合意後に相続人が死亡した場合、生前に相続人がした合意は有効です。
遺産分割協議は、文書に取りまとめなくても有効だからです。
相続人全員で合意内容を文書に取りまとめていない場合、相続登記をしても認められることはありません。
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書がない場合、相続人全員で合意ができたのか分からないからです。
遺産分割協議の合意後で遺産分割協議書作成前に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が合意内容を証明することができます。
生存している相続人と死亡した相続人の相続人で、遺産分割協議の内容を証明することができます。
生存している相続人と死亡した相続人の相続人が同一人物である場合、一人で遺産分割協議の内容を証明することができます。
合意後に相続人が死亡した場合であっても生前に相続人がした合意は有効だから、中間の相続人が一人だけになります。
中間の相続人が一人だけの場合、例外的に、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。
5中間の相続人が不動産を保有していた場合
中間の相続人が一人だけの場合、最終の相続人にまとめて相続登記をすることができます。
最初の被相続人の不動産について、まとめて相続登記をすることができます。
中間の相続人が固有の不動産を持っていることがあります。
最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産について、まとめて相続登記をすることができません。
最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産では、登記原因が違うからです。
6相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。
一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。
数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。
インターネットなどの情報では、どうしたらいいか分からないことも多いでしょう。
司法書士はこのような方をサポートしております。
相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄で相続登記の義務から逃れる
1相続登記は義務になる
①所有権移転登記は原則として権利
不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。
権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。
不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。
不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。
登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。
登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。
不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。
所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。
所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。
所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。
②相続登記は義務
所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。
不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。
不動産には、不便な場所にあるなどの理由で価値が低い土地が存在します。
所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。
相続登記は、手間のかかる手続です。
自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。
相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。
相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。
不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありませんでした。
相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。
所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。
③相続登記は3年以内に申請
相続が発生した場合、相続登記の申請義務が課せられました。
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。
④令和6年4月1日以降に発生した相続が対象になる
相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。
⑤令和6年4月1日以前に発生した相続が対象になる
ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。
⑥相続登記未了であればペナルティーが課せられる
相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。
2相続放棄は家庭裁判所へ手続
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する旨の申立てをします。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めます。
相続人の中には、プラスの財産をまったく受け取らないことがあります。
相続人全員が合意できれば、財産をまったく受け取らない合意をすることができます。
プラスの財産をまったく受け取らないことを相続放棄をしたと表現することがあります。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いは、遺産分割協議を言います。
プラスの財産をまったく受け取らない合意をする場合でも、遺産分割協議です。
プラスの財産をまったく受け取らない合意は、相続放棄と表現しても相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てが必要な手続だからです。
3相続放棄が認められたら相続人でなくなる
相続が発生した場合、相続登記の申請義務が課せられました。
相続登記が義務になったのは、所有者が不明の土地がたくさん発生したからです。
公共事業などで土地を利用する必要がある場合、所有者に土地を売ってもらいます。
所有者が分からない場合、だれにお願いすればいいか分かりません。
公共事業などを進めることができなくなります。
相続登記を義務にして、所有者不明の土地がこれ以上増えないようにしようという制度です。
相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でないから、被相続人のものは何も相続できません。
被相続人が不動産を所有していても、相続放棄した人が相続することはありません。
相続放棄が認められた人は、相続登記をする義務が課されません。
4相続が発生してから3か月以上経過しても相続放棄
①相続放棄の期間3か月のスタートは知ってから
相続放棄は家庭裁判所に申立てをする必要があります。
この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
②相続放棄ができる期間は3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
法律を勉強したことがないからなども、勉強していないから3か月以内という定めを知らなかったといえます。
3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
③市役所などからの通知が届いたから相続放棄
空き家等の登記名義人が死亡した場合、現在の管理者が適切に管理していないことがあります。
適切な管理を促すため、市区町村役場は相続人に通知を送ります。
空き家等の登記名義人が死亡してから長期間経過している場合、登記名義人の直接の相続人も死亡しているかもしれません。
ほとんど面識のない遠縁の親族の相続人であると聞いて、びっくりするかもしれません。
相続を単純承認した場合、空き家等の管理をすることになります。
相続が発生してから10年以上経過してから、相続人であることを知ることがあります。
絶縁していた相続人が相続放棄をする場合、「知ってから」とは被相続人が死亡したことを知ってからです。
被相続人が死亡したことを知らない場合、相続放棄をするか単純承認をするか判断できないからです。
市役所などから通知が届いたことで相続人であることを知った場合、この通知は重要です。
被相続人の死亡を知った証拠となるからです。
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをする場合、市役所からの通知を添えて提出すると説得力が増します。
被相続人が死亡してから長期間経過した後であっても死亡の事実を知ってから3か月以内である場合、相続放棄が認められます。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄は家庭裁判所で手続
1相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続の放棄は被相続人ごとに判断できますから、例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。
相続の放棄は相続人ごとに判断しますから、例えば、父の相続ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。
2相続放棄は家庭裁判所で手続
①相続放棄の管轄は被相続人の最後の住所地
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対する手続です。
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
裁判所のホームページで管轄する家庭裁判所を調べることができます。
被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。
被相続人の除票は、被相続人が住民票を置いていた市区町村役場に請求します。
被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求します。
被相続人に関する情報が全く分からない場合、自分の戸籍謄本を取得して順にたどっていきます。
被相続人の戸籍までたどり着いたら、被相続人の本籍地が判明します。
除票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。
今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。
保存期間が経過した書類は、順次廃棄されます。
被相続人の除票や戸籍の附票を取得できない場合、死亡届の記載事項証明書で住所を調べることができます。
古い死亡届は、法務局が保管しています。
法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。
戸籍の附票や住民票が廃棄された後でも、死亡届の記載事項証明書を取得できることがあります。
相続放棄をしたい旨の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
②相続放棄の期限は知ってから3か月
相続放棄は、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
③相続放棄の期限は延長してもらえる
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
被相続人の財産状況を詳しく知らない場合、3か月はあっという間です。
相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するために時間がかかる場合があります。
相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断するための資料を集めるため、相続放棄の期間3か月を延長してもらうことができます。
相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。
相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。
判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。
期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。
家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。
④相続放棄は郵送で手続できる
相続放棄の申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。
相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。
相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。
被相続人の最後の住所地が相続人の住所地からはるか遠方であることがあります。
相続放棄申述書は、家庭裁判所に出向いて提出することができるし郵送で提出することができます。
郵送する場合は、期限に間に合うように余裕を持って提出しましょう。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
普通郵便で送った場合、家庭裁判所に届いたか分かりません。
郵便が迷子になると、探せなくなります。
書留やレターパックなど記録の残る郵便は、追跡番号で探してもらうことができます。
郵送するときは、記録の残る郵便で提出することをおすすめします。
⑤家庭裁判所から照会文書が届く
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをすると、相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄照会書は、家庭裁判所によって名前が違うことがあります。
相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。
万が一、不適切な回答をすると相続放棄を認めてもらえなくなるかもしれません。
相続放棄の申立ての内容と食い違いが出ないように、書類を提出する前に控えをとっておくといいでしょう。
質問内容は、難しいものではありません。
事実をありのままに書けばいいでしょう。
被相続人が死亡してから3か月以上経過してから申立てをした場合、いつ死亡の事実を知ったかが重要なポイントになります。
相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内だからです。
相続があったことを知ってからですから、知らなかったのであれば3か月がスタートしません。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができます。
家庭裁判所は、相続があったことを知ったのがいつなのか分かりません。
相続放棄照会書に対して回答する場合、いつ知ったのかを具体的に記載します。
何らかの書類が届いたことによって、自己のために相続があったことを知ったのであれば、この書類は重要な証拠になります。
回答書に添付して提出するといいでしょう。
電話連絡であれば電話連絡で知ったと書けば差し支えありません。
⑥相続放棄申述受理通知書で完了
相続放棄の申立てを受け付けた後、家庭裁判所は認めるか認めないか審査します。
相続放棄を認める判断をした場合、本人に対して、相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄を認めましたよという本人あてのお知らせです。
相続放棄申述受理通知書が届けば、相続手続は完了です。
相続放棄を認めた場合、家庭裁判所は本人にだけ通知をします。
家庭裁判所から、他の相続人や債権者などに自主的に相続放棄を認めましたと通知することはありません。
債権者などは、相続放棄が認められたことを知りません。
何も知らないから相続人に借金を返してもらおうと考えて、催促をしてきます。
相続放棄が認められたから、被相続人の借金を相続しません。
債権者に相続放棄受理通知書を見せると、分かってくれるでしょう。
相続放棄受理通知書は、本人あてのお知らせです。
いったん本人にお知らせをしたらお知らせは完了するから、再発行はされません。
相続放棄申述受理通知書の原本は保管しておいて、コピーを渡すといいでしょう。
多くの場合、相続放棄申述受理通知書のコピーを渡せば充分です。
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまっても、相続放棄は無効になりません。
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合、家庭裁判所で相続放棄の証明をしてもらうことができます。
相続放棄の証明を相続放棄申述受理証明書と言います。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした人だけでなく債権者や他の相続人など法律上の利害関係がある人は取得することができます。
債権者などの利害関係人は、自分で相続放棄申述受理証明書を取り寄せることができます。
3家庭裁判所で手続しないと相続放棄はできない
①家庭裁判所で相続放棄をしたら相続人でなくなる
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対する手続です。
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の債権者は、被相続人の借金を払って欲しいと請求することはできません。
②遺産分割協議で相続放棄はできない
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産になります。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議において、一部の相続人が相続財産の受け取りをご辞退することがあります。
相続財産の受け取りをご辞退した人は、相続放棄をしたと表現するかもしれません。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いでご辞退しても、相続放棄ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所で手続が必要だからです。
家庭裁判所で認めてもらわないと、相続放棄の効果は得られません。
③相続財産をご辞退しても借金を相続
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
被相続人の債権者は、被相続人の借金を払って欲しいと請求することはできません。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いでご辞退しても、相続放棄ではありません。
被相続人の債権者は、相続財産をご辞退した人に被相続人の借金を払って欲しいと請求することはできます。
相続財産の分け方についての相続人全員の合意事項は、相続人内部の合意に過ぎないからです。
相続人内部の合意事項だから、債権者などには関係ない話です。
債権者は、相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
相続財産の受け取りをご辞退すると相続人全員の合意で決めても、相続人のままです。
相続財産の受け取りをご辞退するする場合、プラスの財産を受け取っていないでしょう。
プラスの財産を受け取っていなくても、被相続人の借金は負担しなければなりません。
自称専門家は家庭裁判所で相続放棄の手続をするのは面倒だから、相続人間で決める方がいいとアドバイスしています。
自称専門家から自信満々に言われたら、信じてしまうかもしれません。
相続放棄と遺産分割協議は、別の手続です。
充分注意しましょう。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。
相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。
相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続きと身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続をするのは思うよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
借金を知らなかったから相続放棄
1相続放棄は3か月以内に手続
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続を単純承認するか相続放棄するか決める期間を熟慮期間と言います。
熟慮期間は、3か月以内です。
相続放棄を希望する場合、熟慮期間内に家庭裁判所に必要書類を添えて手続をします。
2借金を知らなかったから相続放棄
①被相続人の死亡後3か月以内に相続放棄
相続放棄ができるのは3か月以内の制限があることは、比較的知られています。
熟慮期間は3か月だから、被相続人の死亡後3か月以内であれば熟慮期間中です。
被相続人の死亡後3か月以内に莫大な借金が見つかった場合、相続放棄の手続をすることができます。
②被相続人の死亡を知ってから3か月以内に相続放棄
被相続人や被相続人の家族と常時連絡を取っていた場合、被相続人の死亡はすぐに連絡されます。
さまざまな家庭の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっている相続人がいるかもしれません。
被相続人や被相続人の家族と音信不通の場合、死亡直後に連絡はされないでしょう。
相続発生から長期間経過してから、相続発生を知ることがあります。
熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡時ではありません。
知ってから、3か月以内です。
被相続人の死亡を知ってから3か月以内に莫大な借金が見つかった場合、相続放棄の手続をすることができます。
③自分が相続人と知ってから3か月以内に相続放棄
相続が発生した場合、相続人になる人は法律で決まっています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続放棄をすることができるのは、相続人のみです。
先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続放棄の手続をすることはできません。
先順位の相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。
先順位の相続人全員が相続放棄をして相続人でなくなった場合、相続放棄の手続をすることはできます。
被相続人の死亡を知った後、長期間経過してから相続人になることがあります。
先順位の相続人について家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は本人にだけ通知します。
家庭裁判所から自主的に次順位相続人に連絡することはありません。
先順位の相続人が積極的に相続放棄をしたことを連絡する義務はありません。
相続人になった後、長期間経過してから相続人になったことを知ることがあります。
熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡時ではありません。
知ってから、3か月以内です。
相続人になったことを知ってから3か月以内の場合、相続放棄の手続をすることができます。
④借金を相続すると知ってから3か月以内に相続放棄
相続が発生した場合、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。
被相続人と別居していた場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことがほとんどでしょう。
被相続人の自宅などで重要な書類を探しても何も見つからなかった場合、めぼしい財産はないと判断するのも止むを得ません。
めぼしい財産はないと思っていたのに長期間経過してから、借金の支払いの催促を受けることがあります。
熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡時ではありません。
知ってから、3か月以内です。
借金を相続すると知ってから3か月以内の場合、相続放棄の手続をすることができます。
⑤上申書を提出して3か月以内を説明
相続放棄を希望する場合、熟慮期間内に家庭裁判所に必要書類を添えて手続をします。
必要書類は、戸籍謄本や除票などです。
家庭裁判所は、提出された書類を見て審査をします。
被相続人の死亡後3か月以上経過しているのに、熟慮期間内であることがあります。
熟慮期間の起算点は、知ってからだからです。
提出された戸籍謄本や除票を見ても、いつ相続人になったことを知ったのか分かりません。
いつ借金の存在を知ったのか家庭裁判所には伝わりません。
被相続人の死亡後3か月以上経過している場合、詳しい事情を分かってもらう必要があります。
詳しい事情を記載した上申書を添えて、家庭裁判所を説得します。
何らかの手紙を受け取ったことで相続人であることや借金の存在を知ったのであれば、この手紙は重要です。
相続人であることや借金の存在を知った証拠になるからです。
この手紙を一緒に家庭裁判所に提出すると説得力が増します。
家庭裁判所が納得してくれた場合、相続放棄が認められます。
3遺産がないと信じることに相当な理由がある
①単に知らなかっただけは認められない
相続放棄ができるのは、3か月以内の制限があります。
被相続人が死亡したことと自分が相続人になったことの両方を知ってから、3か月以内に手続をしなければなりません。
悪質な貸金業者などは、被相続人が死亡してから3か月以上経過してから取立を開始することがあります。
相続人には、相続を単純承認するか相続放棄するか選択する権利があります。
被相続人が死亡してから3か月以上経過してから取立を開始した場合、相続人は借金の存在を知ることができません。
借金の存在を知らない場合、相続人は相続放棄をすることはないでしょう。
実質的に、相続放棄をする権利を奪っていると言えます。
相続人が相続放棄をする権利を不当に奪うことは、許されません。
特別な事情があると認められれば、相続放棄が認められます。
特別な事情とは、相続人が借金は存在しないと信じており、かつ、信じたことに正当な理由がある場合です。
単に、知らなかっただけでは、特別な事情とは認められません。
うっかりしていたなどの理由も、相続放棄が認められるのは難しいでしょう。
相続人が充分に調査をしても借金が判明しなかった場合や被相続人と音信不通であったなどの事情がある場合、信じたことに正当な理由があると認められるでしょう。
②被相続人の借金を調査する方法
相続人が借金は存在しないと信じており、かつ、信じたことに正当な理由がある場合、相続放棄をすることができます。
相続人は、充分な調査をしていたことを分かってもらう必要があります。
被相続人が借金をしていた場合、次の信用情報機関に調査をすることができます。
(1)消費者金融からの借入 日本信用情報機構(JICC)
(2)クレジット会社からの借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(3)銀行からの借入 全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
信用情報機関に連帯保証人が登録されている場合があります。
信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。
不動産がある場合、抵当権や根抵当権が登記されている場合があります。
不動産を担保として借入がある可能性が高いので必ず確認しましょう。
③個人間の貸し借りは分からない
個人間の貸し借りや金融業者以外の会社からの借り入れは、信用情報機関に登録されていません。
被相続人の保管していた書類を丹念に調べることになります。
④上申書を提出して相当な理由を説明
被相続人の死亡後3か月以上経過している場合で、かつ、借金の存在を知ってから3か月以内に相続放棄をする場合、上申書の提出が有効です。
熟慮期間の起算点は、知ってからだからです。
提出された戸籍謄本や除票を見ても、いつ借金の存在を知ったのか分かりません。
いつ借金の存在を知ったのか家庭裁判所には伝わりません。
被相続人の死亡後3か月以上経過している場合、詳しい事情を分かってもらう必要があります。
詳しい事情を記載した上申書を添えて、家庭裁判所を説得します。
4単純承認をしていると相続放棄はできない
相続人には、相続を単純承認するか相続放棄するか選択する権利があります。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
被相続人が払うべきお金を相続財産から支払う場合、単純承認とみなされます。
相続財産を処分したと判断されるからです。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
被相続人の死亡後3か月以内の相続放棄と較べると、3か月以上経過した相続放棄は難易度が高くなります。
認められる条件を満たしていても、書面で適切に表現しなければ伝わらないからです。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では何の意味もありません。
相続放棄が認められる条件を満たしていることを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、戸籍や住民票だけで認められるとカンタンに考えている人がいます。
司法書士は、このような難易度が高い相続放棄にも対応しています。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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