Author Archive
成年後見登記事項証明書の取得方法
1成年後見人が認知症の人をサポートする
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です
成年後見は、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見制度は、3種類に分かれています。
法定後見は①補助②保佐③後見の3種類です。
法定後見でサポートしてもらう人は、それぞれ①被補助人②被保佐人③成年被後見人と言います。
法定後見でサポートする人は、それぞれ①補助人②保佐人③成年後見人と言います。
サポートしてもらう人の判断能力に応じて、ひとりでできることの範囲が違います。
サポートしてもらう人が、ひとりでできることの範囲が違うから、サポートする範囲や権限が違います。
①補助②保佐③後見の3種類のうち、圧倒的に③後見が多く、①補助②保佐はわずかです。
2成年後見登記事項証明書で権限を証明
成年後見登記事項証明書とは、成年後見人が成年被後見人をサポートする人であることを公的に証明する書類です。
成年後見制度を使っていても、戸籍に記載されることはありません。
成年被後見人の戸籍を見ても、成年被後見人であるかどうか分かりません。
成年後見制度を使っている場合、成年後見登記がされます。
成年後見登記がされている場合、登記事項証明書で確認ができます。
登記事項証明書を見ると、成年被後見人や成年後見人が記載されています。
成年後見人は、一人とは限りません。
成年後見人が複数名選任されている場合があります。
複数名の成年後見人が選ばれた場合、権限分掌の定めが置かれることがあります。
分掌権限以外の事務は、成年後見人であっても代理することはできません。
成年後見人は、本人をサポートします。
必要に応じて、本人の代わりに口座を解約したり、不動産の売却をします。
口座を解約したり、不動産の売却をする際に、成年後見登記事項証明書を提出します。
本人のために契約する代理権があることを証明する必要があるからです。
家庭裁判所が成年後見人を選任したとき、選任審判書をいう書類を出します。
選任審判書と成年後見登記事項証明書は、別の書類です。
成年後見人の選任審判書は、家庭裁判所が出す書類です。
成年後見登記事項証明書は、法務局が出す書類です。
成年後見人の選任審判書は、成年後見人を選任しましたよというお知らせです。
成年後見人の選任審判書をどこかに提出することは、通常はありません。
家庭裁判所が成年後見人を選任した場合、成年後見の登記が嘱託されます。
成年後見の登記が完了するまで、およそ1か月かかります。
成年後見の登記が完了するまで、成年後見登記事項証明書は取得できません。
成年後見登記事項証明書が取得できるようになるまでに、手続が必要になることがあります。
この1か月間に成年後見人として事務を行う場合は、成年後見人の選任審判書と確定証明書を提示します。
3法務局・地方法務局で窓口請求がおすすめ
成年後見登記事項証明書を請求する方法は、3種類あります。
①法務局・地方法務局の窓口に出向いて、請求する
②東京法務局後見登録課に郵送で、請求する
③オンライン請求
おすすめは、①法務局・地方法務局の窓口に出向いて請求する方法です。
成年後見登記事項証明申請は、すべての法務局で対応しているわけではありません。
東京都の窓口請求先は、東京法務局後見登録課のみです。
東京都以外の窓口請求先は、各法務局・地方法務局の本局の戸籍課だけです。
法務局の支局や出張所が近所にあっても、手続できません。
住所や本籍がどこにあっても、上記窓口に出向けば手続できます。
法務局・地方法務局に出向くのが難しい人は、郵送請求がいいでしょう。
郵送請求は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。
③オンライン請求は請求するための準備が煩雑なので、あまりおすすめできません。
窓口まで出向く場合、分からないことは係の人に確認することができます。
書類に不備がある場合であっても、その場で補正して提出することができます。
法務局・地方法務局が業務を行う時間に、出向く必要があります。
成年後見登記事項証明書を請求することができるのは、次の人です。
(1)成年被後見人本人
(2)4親等内の親族
(3)成年後見人
窓口請求する場合、必要なものは次のとおりです。
(1)登記事項証明申請書
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(3)認印
(4)親族関係を確認できる戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
(5)委任状(代理人が請求する場合)
会社や法人が代理人になる場合、代表者からの委任状が必要になります。
代表者の資格を証明するために、3か月以内の登記事項証明書が必要になります。
登記事項証明申請書は、窓口備え付けの申請書を使うことができます。
ホームページからダウンロードした申請書を使うことができます。
(2)本人確認書類は原本を窓口で提示します。
本人確認書類は、次の書類です。
運転免許証
マイナンバーカード
パスポート
証明書の発行手数料は、収入印紙で納入します。
収入印紙は、法務局、郵便局の郵便窓口で購入することができます。
4郵送は東京法務局後見登録課へ請求
成年後見登記事項証明書は、郵送で請求することができます。
郵送請求は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。
成年後見登記事項証明申請に対応する法務局・地方法務局は、北海道を除いて各都府県で1か所です。
成年後見登記事項証明申請に対応する法務局・地方法務局に出向くのが難しい人は、郵送請求が便利です。
各地の法務局・地方法務局は、窓口請求すれば証明書を発行してくれますが、郵送では対応してくれません。
郵送請求する場合は、すべて東京法務局後見登録課のみの対応です。
成年後見登記事項証明書を請求することができるのは、窓口請求できる人と同じです。
成年後見登記事項証明書を郵送申請する場合、必要なものは窓口申請する場合の必要なものに加えて、返信用の切手と封筒です。
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)はコピーを添付することで差し支えありません。
4親等内の親族や4親等内の親族の代理人が請求する場合、親族関係を確認できる戸籍謄本は希望すれば返してもらうことができます。
戸籍謄本を返してもらいたい場合、戸籍謄本のコピーを添えます。
戸籍謄本のコピーに、原本に相違ありませんと書いて記名押印をします。
提出書類に不備がなければ、郵送で送り返してくれます。
郵送請求する場合は、送り返してもらう時間も見越して早めに請求しましょう。
5成年後見登記事項証明書の有効期限
①成年後見登記事項証明書自体に有効期限はない
成年後見登記事項証明書には、有効期限はありません。
成年後見登記事項証明書に「有効期限令和〇年〇月〇日」と記載されることはありません。
登記事項証明書は、発行した時点の内容の証明だからです。
②相続登記で3か月以内の成年後見登記事項証明書
成年後見登記事項証明書とは、成年後見人が成年被後見人をサポートする人であることを公的に証明する書類です。
認知症の人の代理で、遺産分割協議などの法律行為をすることができます。
成年後見登記事項証明書で、成年後見人の権限を証明することができます。
相続登記を申請する場合、成年後見登記事項証明書を提出します。
成年後見人が認知症の人の代わりに遺産分割協議をしたことを証明する必要があるからです。
成年後見登記事項証明書は、発行後3か月以内のものを提出しなければなりません。
代理権限証明情報は、発行後3か月以内のものである必要があるからです。
相続登記以外でも不動産登記で代理権限証明情報は、発行後3か月以内の有効期限があります。
③金融機関などは独自ルールで有効期限
成年後見登記事項証明書の提出を求める金融機関などは社内の独自ルールで有効期限を定めています。
古い発行日の成年後見登記事項証明書は、受け付けてもらえないことが多いものです。
成年後見制度はやめたいと思っても、原則として、やめることはできません。
成年後見人は、仕事が忙しいからなどの理由で簡単に辞めることもできません。
辞めることができないのだから、成年後見登記事項証明書は古くてもいいと考えがちです。
受け取る側から見ると、そうとも言えません。
当初は成年後見人はひとりであったものの、後に追加で選任されることがあるからです。
追加で成年後見人が選任された場合、権限分掌の定めが置かれる場合があります。
分掌権限以外の事務は、成年後見人であっても代理することはできません。
古い証明書しか確認していなかったとなると、銀行は不注意があったと言われるでしょう。
他の家族から抗議を受けるかもしれません。
提出を求める金融機関などとしては、古い成年後見登記事項証明書では受付できないと考えるでしょう。
将来必要になることを見越して多めに取得しておいた場合、使えなくなってしまうおそれがあります。
6成年後見を司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
成年後見を利用する場合、本人の家族を成年後見人に選んで欲しいと望む家族はとても多いものです。
成年後見人が家庭裁判所が選ぶので、家族が選ばれる場合も、家族以外の専門家が選ばれる場合もあります。
成年後見人として家族が選ばれた場合、事務負担の重さに驚くことになります。
成年後見登記事項証明書の取得もそのひとつでしょう。
成年被後見人のために事務を行うたびに、成年後見登記事項証明書の提出が求められます。
法務局・地方法務局が近くにあれば、窓口に出向けばその日のうちに成年後見登記事項証明書を受け取ることができます。
その日のうちに受け取ることができるとは言うものの、法務局は平日の昼間しか業務を行っていません。
郵送請求をする場合、往復の郵送の時間も見越して手続をする必要があります。
手続の方法を調べることも負担になるでしょう。
お仕事や家事で忙しい人にとっては事務負担が大きいものです。
成年後見人が選ばれれば終わりではありません。
成年後見人が選ばれた後の手続についても、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人以外の他人に財産を残す方法
1相続人になる人は法律で決まっている
①相続人になる人は一定の範囲の親族
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②親族でも相続人以外の人は他人扱い
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた相続人以外の人は、相続人になることはできません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続人になることはありません。
相続人になるはずだったのに子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが相続人になります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続が発生した場合、子どもの子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが相続人になる場合、代襲相続は発生しません。
被相続人の子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続することはできません。
被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもの子どもは他人扱いです。
被相続人にとって、子どもの子どもは親族です。
赤の他人というのは、抵抗があるでしょう。
相続においては、子どもの子どもは相続人ではありません。
赤の他人が相続人でないのと同様に、子どもの子どもは相続人ではありません。
親族であっても相続人以外の人に財産を残すためには、赤の他人と同様の対策が必要になります。
2相続人以外の他人に遺贈ができる
①遺言書を作成して遺贈ができる
遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
相続では、法律で決められた相続人だけが相続します。
遺贈では、相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
②特定遺贈と包括遺贈
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
③特定遺贈で財産を残すことができる
特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を譲ってあげるだけ、特定の財産を譲ってもらうだけです。
相続財産の内容は、不動産、預貯金、株式、借金などいろいろな種類があるのが通常です。
ポイントは、遺産のうちどの財産を譲ってあげるのか具体的に特定する必要がある点です。
遺言書に書いていない財産は、譲ってあげることも譲ってもらうこともありません。
自宅などを譲ってあげたい場合、土地と建物があるでしょう。
土地と建物両方を別々に記載する必要があります。
譲ってあげたい財産が不動産である場合、登記事項証明書を見て書き写すといいでしょう。
譲ってあげたい財産を具体的に特定できない場合、登記手続ができなくなるおそれがあるからです。
遺言書を作成して特定遺贈をすることで、相続人以外の他人に財産を残すことができます。
④包括遺贈で財産を残すことができる
包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
包括遺贈では、具体的な財産は書いてありません。
「財産の2分の1を包括遺贈する」とあった場合、財産の2分の1とは、どの財産なのか分かりません。
包括遺贈を受けた場合、相続人全員と遺産分割協議が不可欠です。
具体的にどの財産を受け取るのか、相続人全員と話し合いで決めなければなりません。
遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。
包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
相続財産の中にマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も指定された割合で受け継ぐことになります。
3遺贈をするために遺言書作成
①遺言書の種類
遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈をしたい場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
(2)伝染病隔離者の遺言
(3)在船者の遺言
(4)船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
なかでも、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。
②自筆証書遺言は手軽だが無効になるおそれ
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。
世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。
封筒に入れなければならないといった決まりもありません。
書き換えられるおそれが大きいのでお勧めはできませんが、鉛筆で書いても有効です。
ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。
作った遺言書を法務局で預かってもらうことができます。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反していると、無効になってしまうおそれがあります。
自筆証書遺言は、専門家の手を借りずに作られることが多いものです。
法律の知識がないと、書き方ルールの違反をしがちです。
自筆証書遺言は、手軽に作ることができるけど無効になるおそれがあります。
②公正証書遺言は費用がかかるけど安心確実
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、法律の専門家の手を借りて作る遺言書です。
法律の専門家が関与するから、書き方ルールの違反は考えられません。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言は公証人の手を借りるから、公証人へ手数料を払わなければなりません。
公正証書遺言は、作成するために費用がかかるけど安心確実です。
③おすすめは公正証書遺言
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。
せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
費用はかかってしまうものの、メリットが大きいからです。
公正証書遺言の主なメリットは、次のとおりです。
(1)公証人が文面を取りまとめてくれる
(2)遺言書の書き方ルールの違反などで無効になりにくい
(3)相続発生後に家庭裁判所で検認手続が不要
(4)公証人が遺言者の意思確認をしているからトラブルになりにくい
(5)遺言書の紛失や改ざんがない
公正証書遺言がある場合、トラブルに発展するのはごくわずかです。
遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
4相続人以外の他人に財産を残すときの注意点
①相続人の遺留分を侵害しない
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。
家族の協力があって築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には相、続財産に対して最低限の権利が認められています。
遺留分がある相続人を遺留分権利者と言います。
遺留分権利者は、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分はありません。
遺言書で相続人以外の他人に全財産を遺贈しても、兄弟姉妹は何も言うことはできません。
兄弟姉妹には遺留分がないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。
兄弟姉妹以外の人が相続人になる場合、遺留分権利者です。
遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、家族の深刻なトラブルになりかねません。
家族を幸せにするために、築いた財産でしょう。
生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら本末転倒です。
相続人の遺留分を侵害しない財産分与をおすすめします。
②遺贈を放棄することができる
遺贈は、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。
遺言書を作成するにあたって、相続人や財産を受け取る人の同意などは不要です。
遺言書で、一方的に財産を譲ってあげると決めることができます。
財産を受け取る側にとって、ありがた迷惑かもしれません。
財産を受け取ることはありがたくても、相続人とトラブルになりたくないからご辞退したいことがあります。
遺贈は、放棄することができます。
遺言書を作成する場合、財産を受け取る人の事情を聞いておくといいでしょう。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書がある場合、遺言書の内容を実現してあげたいと思うでしょう。
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めます。
相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書の作成は欠かせません。
相続人以外の親族に財産を残したい場合、赤の他人と同様に遺言書が欠かせません。
インターネットが普及したから、たくさんの情報を手軽に入手することができます。
インターネット上には、適切な情報も適切でない情報も入り混じっています。
自称専門家は、相続人でない人が相続できるなどと曖昧な情報発信をしています。
スムーズな財産承継のため、信頼できる専門家のサポートが必要です。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
相続人以外の他人に財産を残したい方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
私道の共有持分を相続
1私道は相続財産
①道路には私道と公道がある
普段、道路を使っていろいろな所へ出かけます。
一般の交通の用に用いるのが道路です。
道路には、2種類あります。
私道と公道です。
行政が設置管理をする道路が公道です。
一般私人が設置管理する道路が私道です。
公道は、設置管理する国や地方自治体の財産です。
私道は、設置管理する人の財産です。
②私道を登記簿謄本で確認できる
私道は、一般私人が設置管理する道路です。
ひとりの人が単独で所有していることも近隣住民とみんなで所有していることもあります。
私道をみんなで共有している場合、分割した割合で道路を所有しています。
私道は通常の宅地と同様に、所有者の財産です。
自分の財産であることを第三者に権利主張するためには、登記が必要です。
道路として使っている土地の登記簿謄本を取得することができます。
登記簿を確認すると、所有者や共有持分を確認することができます。
③私道は相続財産なのに見落とされがち
被相続人が自宅の土地や建物を所有していた場合、自宅の土地や建物は相続財産になります。
被相続人の財産の大部分は自宅というケースも少なくありません。
被相続人が私道を所有していた場合、私道は相続財産になります。
自宅に至る私道が相続財産になることは見落とされがちです。
通常、自宅の土地や建物を所有している場合、固定資産税を納めます。
条件を満たした場合、私道は固定資産税がかかりません。
固定資産税がかからないから、多くの役所では固定資産税の納税通知書の課税明細書に記載されていません。
所有者本人が私道持分があることを忘れてしまっていることがあります。
所有者本人が忘れてしまっている場合、家族はなおさら認識していないでしょう。
相続が発生した後、財産調査をします。
納税通知書の課税明細書を紛失した場合、役所に固定資産課税台帳兼名寄帳を請求することができます。
固定資産課税台帳兼名寄帳にも、非課税地は記載されていないケースがあります。
固定資産課税台帳兼名寄帳は、固定資産税を課税するための書類です。
税金がかからない土地は、記載されません。
自宅の土地や建物は、個人単独で所有していることが多いです。
私道持分は、共有であることが多いでしょう。
市区町村役場に固定資産課税台帳兼名寄帳を請求する場合、個人単独所有の不動産と共有の不動産は別に請求する必要があるケースがあります。
土地を共有しているケースでは、代表者を届けておく取り扱いの市区町村があります。
共有地の代表者から請求しないと、固定資産課税台帳兼名寄帳を取得できない場合があります。
④名寄帳を発行しない市区町村役場がある
機密性の高い個人情報であることを考慮して、名古屋市など名寄帳を発行していない市区町村役場があります。
名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。
課税明細書には、固定資産税が課税される物件のみが記載されます。
資産明細書には、免税点未満で課税されない物件が記載されます。
課税明細書を請求するとき「課税されていない物件がある場合は、資産明細書も出してください」と記載すると取得することができます。
名古屋市では、私道など非課税地は課税明細書と資産明細書のいずれにも記載されません。
⑤権利証や契約書を確認する
被相続人が自宅の所有権を取得したときに権利証が発行されているはずです。
自宅を購入したときに、売買契約書を作成しているでしょう。
権利証や売買契約書を丁寧に確認しましょう。
被相続人が私道を所有していたことが判明します。
2私道の共有持分がないデメリット
自宅のある土地や建物のみ所有していて公道につながる土地を所有していない場合、私道を通行する権利がない状態になります。
現実には、私道であっても公道と同じように人や自動車が通行しているかもしれません。
法律上、私道は土地の所有者の許可なく通行することはできません。
他人の土地を通ることになりますから、所有者とトラブルになるでしょう。
土地の所有者は、自宅などを建てて土地を使用したいはずです。
ライフラインを確保するために、上下水道管やガス管の埋設や引き込み工事をする必要があります。
水道屋もガス屋も他人の土地を勝手に掘り起こすことはできません。
上下水道管やガス管の埋設や引き込み工事をするために、土地の所有者の許可が必要になります。
私道の共有持分がない場合、承諾料や使用料を請求されるかもしれません。
公道につながる土地を所有していない場合、土地の所有者から通行や道路工事を制限されてしまう可能性があります。
公道につながる土地と一緒でなければ、積極的に買おうと思う人が現れません。
公道につながらない土地を買う場合、銀行などの金融機関が融資を拒否します。
金融機関の融資を必要としない人しか買うことができません。
公道につながらない土地は、ほとんどの場合買い手がいません。
事実上、売買ができなくなります。
3私道の共有持分は相続財産なのに見落とされがち
被相続人が自宅の土地や建物を所有していた場合、自宅の土地や建物は相続財産になります。
被相続人の財産の大部分は自宅というケースも少なくありません。
被相続人が私道の共有持分を所有していた場合、私道の共有持分は相続財産になります。
自宅に至る私道が相続財産になることは、見落とされがちです。
通常、自宅の土地や建物を所有している場合、固定資産税を納めます。
条件を満たした場合、私道には固定資産税がかかりません。
多くの役所では固定資産税の納税通知書の課税明細書に記載されていません。
課税明細書は、固定資産税がかかる不動産の明細書だからです。
私道に固定資産税がかからない場合、固定資産税を納めてくださいと通知する必要がありません。
所有者本人が私道の共有持分があることを忘れてしまっていることがあります。
所有者本人が忘れてしまっている場合、家族はなおさら認識していないでしょう。
相続が発生した後、財産調査をします。
納税通知書の課税明細書を紛失した場合、市区町村役場に固定資産課税台帳兼名寄帳を請求することができます。
固定資産課税台帳兼名寄帳にも、非課税地は記載されていないケースがあります。
固定資産課税台帳兼名寄帳は、固定資産税を課税するための書類だからです。
固定資産税がかからない土地は、記載する必要がありません。
自宅の土地や建物は、個人単独で所有していることが多いです。
私道の共有持分は、近隣の人と共有しています。
市区町村役場に固定資産課税台帳兼名寄帳を請求する場合、個人単独所有の不動産と共有の不動産は別に請求する必要があるケースがあります。
土地を共有しているケースでは、代表者を届けておく取り扱いの市区町村役場があります。
共有地の代表者から請求しないと、固定資産課税台帳兼名寄帳を取得できない場合があります。
4私道の共有持分の記載のない遺産分割協議書は有効
自宅の土地や建物は相続財産と認識していても、私道の共有持分は見落としがちです。
被相続人のものは、原則として、相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
自宅の土地や建物のみ分け方の合意をして、遺産分割協議書を作成することができます。
遺産分割協議書は、相続財産全部まとめて作らなければならないといったルールはありません。
自宅の土地や建物のみの合意として有効です。
私道の共有持分については、相続人全員の共有財産のままです。
自動的に、自宅の土地や建物を相続する相続人のものになることはありません。
私道の共有持分について合意がない場合であっても、相続財産全体について合意をやり直す必要はありません。
私道の共有持分を見落としていた場合、あらためて、私道の共有持分について相続人全員で合意をすることができます。
相続財産を分け方の決定は、相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の合意ができるのであれば、相続財産全部についてまとめて合意をする必要はありません。
合意できる財産から、順次合意した方が合理的なことがあるでしょう。
一部の相続財産だけ合意した遺産分割協議書であっても問題はありません。
私道の共有持分は、相続財産であることを見落とされがちです。
自宅の土地や建物について分け方の合意をしてから長期間経過した後、私道持分があることに気づくケースが少なくありません。
自宅の土地や建物について分け方の合意をしてから長期間経過した場合、当初の相続人が認知症になっているかもしれません。
認知症になった場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
認知症になった相続人に代わって相続財産の分け方の合意をする後見人を選任してもらわなければなりません。
当初の相続人が行方不明になっているかもしれません。
行方不明の相続人に代わって相続財産の分け方の合意をする不在者管理人を選任してもらわなければなりません。
当初の相続人が死亡しているかもしれません。
当初の相続人の相続人を確定させなければなりません。
私道の共有持分があることに気づいた場合、あらためて相続人を確定する必要があります。
あらためて相続人を確定したら、すみやかに相続財産の分け方の合意をしましょう。
5私道の共有持分の相続を司法書士に依頼するメリット
私道は面積が小さいことがほとんどです。
私道だけでは、資産価値は必ずしも大きくありません。
私道の共有持分は、宅地と一緒に所有することが重要です。
私道の共有持分がない土地は、経済的価値が著しく低くなるからです。
私道の共有持分であっても、公道と同じように人や自動車が通行しているでしょう。
私道を所有している認識が強くないことが多いものです。
私道の共有持分は、紛れもなく土地の所有権の一部です。
宅地と同様に私道の共有持分を相続した場合、相続登記をする必要があります。
自宅の土地や建物について相続登記をしたからといって、私道の共有持分について自動的に相続登記がされることはありません。
私道の共有持分の相続登記がしていない場合、私道の共有持分を所有していることを第三者に主張することができません。
相続登記をすることで、第三者に私道の共有持分を主張することができます。
第三者に所有権を主張できることは、登記の重要なメリットです。
固定資産税が課されていないケースでは、所有していることを見逃しがちです。
相続手続では、このようなトラブルに知らず知らずに巻き込まれてしまいます。
相続手続で不安になったら、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄したのに準確定申告の通知
1準確定申告は4か月以内
準確定申告とは、所得税の申告のひとつです。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年3月15日までに申告と納税をします。
この申告を、確定申告と言います。
1年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税をします。
通常の確定申告と死亡した人の申告を区別するため、準確定申告と言います。
準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。
申告と納税をするのは、相続が発生したことを知ってから4か月以内です。
2相続放棄したら相続人でなくなる
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄をしたい旨の申立てが認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人間の話合いで、一部の相続人がプラスの財産を相続しませんと申し入れをすることがあります。
プラスの財産を相続しませんと申し入れをしても、相続放棄ではありません。
家庭裁判所で認められていない場合、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。
3相続放棄したら準確定申告をする義務はない
準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。
相続人でない人や包括受遺者でない人は、準確定申告をする義務はありません。
家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨の申立てをして認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。
相続人ではないから、準確定申告をする義務はありません。
それでも税務署から準確定申告をするように通知が来る場合があります。
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、役所や税務署などへ連絡をしません。
税務署は、相続放棄をして相続人でなくなったことを知りません。
相続人でなくなったことを知らないから、相続人と誤解して準確定申告をしてもらおうと考えています。
税務署から通知が来た場合、あわてて準確定申告をする必要はありません。
相続放棄をしたから相続人でなくなったことを連絡するだけでいいでしょう。
4単純承認をしたら相続放棄が無効になる
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをした場合、提出された書類を見て審査をします。
家庭裁判所は、単純承認をした事情が分からずに相続放棄を認める決定をしてしまうかもしれません。
相続放棄はできないのに、相続放棄が認められても無効です。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。
銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。
被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。
5準確定申告をしたら単純承認になる
準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。
相続人でない人や包括受遺者でない人は、準確定申告をする義務はありません。
準確定申告をした場合、単純承認したとみなされます。
準確定申告は、相続人がするものだからです。
自分は相続人であると認めたから、準確定申告をしたと判断されることになります。
家庭裁判所に相続放棄の手続をして相続放棄が認められたのに、準確定申告をした場合、相続放棄は無効になります。
相続を単純承認した場合、撤回することはできません。
相続を単純承認した後、事情を知らない家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄は無効です。
相続人ではない場合、準確定申告をする義務はありません。
税務署から準確定申告をするように通知が来た場合であっても、あわてて準確定申告をする必要はありません。
家庭裁判所が相続放棄を認めたことを税務署は知らないことが通常です。
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、役所や税務署などへ連絡をしません。
税務署は何も知らないから、相続人であると誤解しているだけです。
準確定申告をした結果、被相続人が納め過ぎた税金が還付されることがあります。
被相続人が納め過ぎた税金を還付してもらう権利は、被相続人の財産です。
相続が発生した後は、相続財産になります。
相続放棄をした人は相続しないのだから、相続財産を処分することはできません。
被相続人が納め過ぎた税金を還付してもらった場合、相続財産を処分したと言えます。
相続財産を処分した場合、相続の単純承認になります。
6相続放棄をしたら相続人と包括受遺者が準確定申告をする
家庭裁判所で相続放棄をしたい旨の申立てが認められた場合、はじめから相続人ではなくなります。
相続する他の相続人と包括受遺者が準確定申告をします。
同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が相続人になる場合、親などの直系尊属が相続人として準確定申告をします。
被相続人に莫大な借金があった場合、相続人全員が相続放棄をすることがあります。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は相続財産法人になります。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産清算人が準確定申告をします。
相続人全員が相続放棄をしたからといっても、あわてて準確定申告をする必要はありません。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、家族はたくさんの手続や用事で忙しくなります。
葬儀や親戚知人ヘの連絡から始まり、相続手続に追われてゆっくり悲しむ暇もありません。
通常の仕事や家事に加え、たくさんの用事に追われます。
3か月や4か月はあっという間に過ぎてしまいます。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
3か月以内の期間制限を知らなかったからなどの理由を言う方は多いです。
このような理由を書いても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。
丁寧に事情を聞いていると、被相続人の死亡を知ったのはごく最近であるなどの理由が出てきます。
3か月を経過した相続放棄は、詳細に事情を聞き取って家庭裁判所が認めてくれる理由がないか検討することが重要です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄をしたら遺留分侵害額請求ができない
1遺留分は相続人の最低限の権利
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるか自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではありません。
家族の協力があって築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
2相続放棄と遺留分の放棄
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。
遺留分の放棄は、最低限の権利を放棄するだけです。
遺留分の放棄をしても、相続人です。
遺留分の放棄をしても、被相続人の財産を相続することができます。
遺留分の放棄は、相続放棄ではないからです。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、相続人が相続します。
3相続放棄をしたら遺留分侵害額請求ができない
相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなかったものと扱われるからです。
相続放棄をするとは、相続人としての権利と義務を放棄するという意味です。
遺留分は、相続人に認められた相続財産に対する最低限の権利です。
遺留分は相続財産に対する最低限の権利だから、相続放棄をしても財産を受け取れると思うかもしれません。
相続放棄をしたら、相続人でなくなります。
遺留分は、相続人に認められた権利です。
相続人でなくなるから、相続人の権利も当然になくなります。
相続放棄をしたら、遺留分もなくなります。
相続放棄をした場合、遺留分侵害額請求をすることはできません。
4家庭裁判所で手続をしていないと相続放棄の効果はない
相続放棄は、家庭裁判所に対してする手続です。
相続発生を知ってから3か月以内に、相続放棄を希望する旨の申立てをします。
家庭裁判所で手続をしていない場合、相続放棄ではありません。
相続人同士の話し合いで、プラスの財産を受け取りませんと申し入れをしていることがあります。
プラスの財産を受け取りませんと申し入れをすることを、相続放棄と表現している場合があります。
ときには「相続放棄をします」と念書を書いて相続人になる予定の人に渡しているかもしれません。
「相続放棄をします」と念書を書いても、相続放棄の効力はありません。
家庭裁判所に手続をしていない場合、相続放棄ではないからです。
相続放棄の効力はないから、相続人のままです。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。
「相続放棄をします」と念書を書いた相続人を含まない遺産分割協議に意味はありません。
「相続放棄をします」と念書を書いても、家庭裁判所の関与はないでしょう。
家庭裁判所の関与なく、相続放棄をすることはできません。
「相続放棄をします」と念書を書いただけなら、相続人のままだからです。
被相続人が「相続放棄をしろ」と相続人に命令していることがあります。
このような場合、遺言書を見ると他の相続人に財産が配分されていることが多いです。
「相続放棄をします」と約束しても、相続放棄の効力はありません。
被相続人が「相続放棄をしろ」と相続人に命令しても、相続放棄の効力はありません。
家庭裁判所に手続をしていない場合、相続放棄ではないからです。
「相続放棄をします」と約束した相続人は、相続人であることに変わりはありません。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分権利者です。
「相続放棄をします」と約束しても兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分権利者です。
遺言書があれば遺言書のとおり、財産を配分するのが原則です。
遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書で遺留分が侵害される場合、相続人は遺留分侵害額請求ができます。
5遺留分の放棄をしたら遺留分侵害額請求はできない
①生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可
被相続人の生前に、遺留分の放棄をすることができます。
被相続人の生前に遺留分の放棄をする場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
「遺留分侵害額請求をするな」「相続を放棄するな」という被相続人の命令は、法律上無効です。
「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。
生前に他の相続人と「遺留分侵害額請求をしません」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要だからです。
被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に遺留分の放棄はできません。
相続が発生した後、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。
家庭裁判所に遺留分の放棄の申立てをした場合であっても、認められないことも多いものです。
被相続人や他の相続人からの不当な干渉による申立てではないか家庭裁判所は審査をするからです。
無理矢理、遺留分の放棄をさせられているのではないか重点的に審査します。
遺留分の放棄は、相続人の意思が重視されます。
気に入らない相続人の遺留分を放棄させる危険があります。
相続人の意思だけでなく、合理的理由があるかも判断の対象になっています。
合理的理由とは、遺留分の放棄の申立てをする必要性や充分な理由があることです。
遺留分の放棄の申立てをする充分な理由とは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。
遺留分の放棄をするに見合う充分な生前贈与を受けている場合、遺留分の放棄をする合理的な理由があると言えます。
事業などに充分な出資をしてもらっている場合、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていると判断されるでしょう。
②相続発生後なら遺留分放棄は自由にできる
相続が発生した後であれば、遺留分は自由に放棄することができます。
相続が発生した後は、相続権も遺留分も自分に帰属した具体的権利だからです。
具体的な自分の権利だから、自由に処分することができます。
家庭裁判所の許可は、必要ありません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分がある権利者からの請求が必要です。
遺留分侵害額請求をすることは、権利であって義務ではありません。
遺留分が侵害された場合でも、遺留分侵害額請求をしなくても構いません。
遺留分侵害額請求をしない場合、遺留分を放棄したことと同じ効果になります。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続きです。
2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。
家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています.
家庭裁判所に認めてもらえやすい書類を作成することができます。
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対してする手続です。
日常的に相続放棄をするといった場合、家庭裁判所の手続でないことが多いものです。
家庭裁判所で手続していない場合、相続放棄の法律上の効果がありません。
法律上の効果がないのに、法律上の効果があると誤解するから、家族が混乱します。
不十分な知識で話し合いをすると、家族のトラブルになります。
相続放棄は一回限りのうえに、撤回はできません。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
口約束の相続でトラブル
1口約束で遺言はできない
①自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんど
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
(2)伝染病隔離者の遺言
(3)在船者の遺言
(4)船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
なかでも(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。
②自筆証書遺言は自分で書いて作成
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
筆記用具や紙に、制約はありません。
封筒に入れなければならないといった決まりもありません。
自筆証書遺言は、文字どおり自分で書いて作った遺言書です。
遺言者本人が自分で書くことが、条件です。
被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。
被相続人が言い遺した約束だから、財産を譲ってもらえると期待するかもしれません。
口頭で言い遺した約束は、自筆証書遺言ではありません。
口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。
③公正証書遺言は公証人が関与
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
原則として、公証役場に出向く必要があります。
公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。
公証人が関与せずに、公正証書遺言を作ることはできません。
被相続人が生前に自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、公証人は関与していないでしょう。
単なる口約束は、公正証書遺言ではありません。
口約束で公正証書遺言をすることは、できません。
④一般危急時遺言の条件は厳しい
特別方式の遺言に、一般危急時遺言があります。
死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。
死亡の危急に迫った人は、自分で遺言書を書くことが困難です。
遺言者から遺言の内容を聞いて、証人が遺言書を作成します。
一般危急時遺言では、証人3人に確認してもらいます。
証人のひとりが遺言内容を書面に取りまとめ、証人全員が署名押印します。
一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てをします。
20日以内に家庭裁判所への審判の申立てがされなければ、一般危急時遺言は無効になります。
一般危急時遺言は、死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。
遺言を作成した後、死亡の危急から脱することがあります。
死亡の危急から脱した場合、普通方式の遺言ができるはずです。
わざわざ一般危急時遺言を維持するメリットがなくなります。
普通方式の遺言ができるようになってから6か月経過で、一般危急時遺言は無効になります。
単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。
2口約束で遺贈はできない
①遺贈は遺言書で財産を譲ること
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
②遺贈には遺言書が必要
遺贈は、遺言書で財産を譲ってあげることです。
遺贈をするためには、遺言書が必要です。
遺言書の形式は、問いません。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺贈をすることができます。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。
口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
口約束で公正証書遺言をすることは、できません。
死亡の危急に迫った者の場合、一般危急時遺言ができます。
一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てが必要です。
単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。
単なる口約束で、遺贈をすることはできません。
③遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。
公正証書遺言は、法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。
遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。
作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
紛失するおそれがありません。
遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。
公正証書遺言は、安心確実です。
自筆証書遺言は、ひとりで作ることができます。
作るだけであれば、費用はかかりません。
専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。
世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。
専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。
せっかく遺言書を作成しても、無効になったら意味はありません。
相続人がトラブルにならないようにと考えるのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
3口約束で死因贈与
①死因贈与は契約
贈与は、契約です。
死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。
財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。
被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。
口約束で、遺言をすることはできません。
口約束で、遺贈をすることはできません。
口約束で、贈与をすることができます。
口約束で、死因贈与をすることができます。
贈与契約は、書面を作成しなくても有効だからです。
②口約束の贈与は信用されない
財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。
口約束だけの贈与契約は、証拠がないでしょう。
財産を譲ると約束してもらったと主張しても、信用してもらえません。
死因贈与は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。
贈与がなければ、相続人が相続する財産だったはずです。
相続人から見ると、相続財産を奪われる気持ちになるでしょう。
被相続人が複数の人に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。
周りの人の気を引きたい気持ちがあったのでしょう。
口約束だけの贈与契約は、証拠はありません。
複数の人が約束したと主張する場合、ウソを言っている人がいるかもしれません。
たとえ本当に約束していたとしても、口約束の死因贈与契約は信用されません。
③死因贈与の実現には相続人全員の協力が必要
財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、贈与契約は成立します。
財産を譲り渡す人に相続が発生した場合、財産を譲り渡す義務は相続人全員に相続されます。
死因贈与が有効に成立していたとしても、贈与の実現には相続人全員の協力が必要です。
一部の相続人が死因贈与に疑いを持つ場合、死因贈与の実現に協力は得られないでしょう。
相続財産を奪われる気持ちになっている相続人は、死因贈与の実現に協力しないでしょう。
死因贈与が有効に成立していたとしても、一方的に財産を奪うことはできません。
死因贈与の実現には、相続人全員の協力が必要です。
④死因贈与は仮登記ができる
自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、譲る財産が不動産であることがあります。
死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。
詳しく言うと、贈与する人の死亡を始期とする贈与契約です。
仮登記とは、将来の登記の順位を保全する登記です。
通常の登記は、仮登記と比較して本登記と言います。
不動産の権利変動はまだ発生していないけど権利変動を発生させる請求権が発生しているとき、仮登記を申請することができます。
贈与する人が死亡するまで、財産は贈与を受ける人のものになりません。
不動産の権利変動は、まだ発生していません。
所有権を移転させる請求権は、すでに発生しています。
死因贈与契約をした場合、仮登記をすることができます。
死因贈与の仮登記をするには、譲り渡す人の協力が必要です。
⑤死因贈与契約は公正証書にできる
死因贈与契約は、財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば成立します。
口約束で、死因贈与をすることができます。
口約束で死因贈与契約をした場合、他の人に信用してもらうことは難しいでしょう。
財産を譲り渡す人が死亡した後に、相続人とトラブルになるおそれがあります。
自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、相続人とトラブルになることは望んでいないでしょう。
トラブルを防止するため、死因贈与契約を書面に取りまとめるといいでしょう。
死因贈与契約は、公正証書にすることができます。
公正証書は公証人が関与して作成するから、安心確実です。
公正証書は、公証役場で厳重に保管されます。
契約書の紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書で死因贈与契約をする場合、公正証書に仮登記の同意を盛り込むことができます。
仮登記の同意がある公正証書を提出する場合、譲り受ける人は仮登記を単独で申請することができます。
公正証書で死因贈与契約をする場合、死因贈与の執行者を指名することができます。
執行者は、死因贈与を実現する人です。
執行者がいる場合、相続人の協力は不要です。
死因贈与の執行者と財産を譲り受ける人が協力して、仮登記の本登記をすることができます。
死因贈与契約を公正証書にする場合、費用がかかります。
かかる費用に見合うだけの大きなメリットがあります。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないから、トラブルになる例はたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
生活保護受給者の死亡で相続放棄
1生活保護受給者の権利義務は相続人が引き継ぐ
①生活保護受給権は相続しない
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人が相続する財産が、相続財産です。
被相続人の財産であっても、相続人に相続されない財産があります。
一身専属権や祭祀用財産は、相続の対象になりません。
一身専属権とは、その人個人しか持つことができない権利や資格のことです。
生活保護受給権は、一身専属権です。
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
生活に困窮する人は国の支援を受けることができるから、健康で文化的な査定限度の生活が保障されます。
被相続人が生活保護を受けていた場合、被相続人の生活を保障するため国が支援していたと言えます。
生活保護受給者が死亡した場合、その人の生活を保障する必要はなくなります。
生活保護受給者が死亡した場合、生活保護は終了します。
生活保護受給権は、相続されません。
相続人に生活保障の必要がある場合、あらためて相続人が申請をして審査がされます。
②生活保護費返還義務は相続する
利用できる資産を活用してもなお最低限度の生活が維持できない場合、生活保護を受けることができます。
生活保護受給者が収入を得た場合、福祉事務所へ届出をしなければなりません。
福祉事務所は、得た収入を考慮して生活保護の給付を判断するからです。
ときには手続の不手際で、過大な保護費を受け取ってしまうことがあります。
過大に受け取ってしまった保護費は、返還しなければなりません。
生活保護費返還義務を残したまま、生活保護受給者が死亡することがあります。
生活保護費返還義務は、相続人に相続されます。
生活保護受給者が死亡した後に、保護費を過大に受け取った事実が判明することがあります。
相続人は、過大に受け取ってしまった保護費を返還しなければなりません。
福祉事務所からの通知で死亡を知った場合、この通知は死亡の事実を知った証拠になります。
相続放棄をする場合、家庭裁判所へ提出します。
③預貯金を相続する
生活保護を受けるには、利用できる資産を活用してもなお最低限度の生活が維持できないことが条件です。
利用できる資産がある場合、生活保護を受けることができません。
生活保護を受けている場合、預貯金がすべて否定されるわけではありません。
生活必需品が壊れてしまった場合、買い替える資金がないと生活に支障が出てしまいます。
子どもの進学資金などを準備したいことがあるでしょう。
生活保護受給者に預貯金があった場合、預貯金は相続財産です。
相続人が相続することができます。
生活保護は利用できる資産を利用することが条件だから、高額な貯金があることは考えられません。
福祉事務所の考えにもよりますが、おおむね100万円を超えることはできません。
④借金を相続する
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
最低限度の生活を送れるように国が支援しているから、借金をしていることはないだろうと思うかもしれません。
生活保護受給を受ける要件に、借金の有無は関係ありません。
借金があっても借金がなくても、生活保護の要件を満たしていれば生活保護を受給することができます。
生活保護受給中であっても、借金がなくなることはありません。
借金と生活保護は、無関係です。
現実的には、生活保護受給者があらたな借金をすることは難しいでしょう。
実際にお金を貸す人は、あまりいません。
生活保護受給者が借金をした場合、借金が収入であると判断されるおそれがあります。
収入と判断された場合、生活保護は停止されるでしょう。
生活保護受給を始める前に、借金をしている可能性があります。
生活保護費は最低限度の生活を送るための金額だから、借金を返す余裕はないでしょう。
生活保護受給者が借金を残して死亡することを、想定しておく必要があります。
⑤税金の滞納分を相続する
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
国が生活を支援している人から税金を徴収するのは、無意味です。
生活保護受給者は、税金がかかりません。
生活保護受給者に税金がかからないから、税金の滞納があると考えていないことがあります。
生活保護を受給する前に、納めるべき税金を滞納していることがあります。
生活保護受給中は、税金の徴収が停止します。
生活保護受給者が死亡した場合、滞納していた税金は相続人に相続されます。
相続人が生活保護受給者でない場合、税金の徴収の停止が解除されます。
相続人に滞納していた税金を払ってくださいと言ってくることがあります。
⑥病院代を相続する
生活保護受給者は、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国から支援を受けています。
健康で文化的な最低限度の生活のため、原則として、病院の自己負担がありません。
生活保護の医療扶助が適用されない治療を受けていることがあります。
医療扶助が受けられない治療の自己負担は、10割です。
治療内容にもよりますが、高額になることが多いでしょう。
医療扶助が受けられない治療の自己負担は、相続人が負担することになります。
2生活保護受給者の死亡で相続放棄
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
生活保護受給者が死亡した場合、プラスの財産が多いことはまず考えられません。
そのうえで税金の滞納や借金がある可能性があります。
相続を単純承認した場合、相続人は滞納していた税金を支払い借金を返済しなければならなくなります。
余計なトラブルを避けるため、相続放棄をすることができます。
3相続放棄をするときの注意点
①相続放棄は3か月以内に
相続が発生した場合、単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立てには、期限があります。
相続の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3か月以内に必要書類を添えて、管轄の家庭裁判所へ手続しなければなりません。
②相続財産を処分すると相続放棄は無効になる
相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。
相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。
相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。
相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。
家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。
家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり利用した場合は、無効です。
③連帯保証人の義務は相続放棄と無関係
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の借金は引き継ぐことはありません。
被相続人が賃貸住宅を借りる際に、家族が連帯保証人になっていることがあります。
連帯保証人は、賃借人が家賃などを払えなくなったときに肩代わりをする人です。
賃借人が家賃を払えなかった場合、肩代わりの人が払ってくれるので賃貸人は安心することができます。
賃貸人と賃借人は、家賃を払う契約をします。
賃貸人と連帯保証人は、賃借人が家賃を払えなかったとき肩代わりをしますと契約します。
家賃を払う契約と連帯保証契約は、当事者と内容が違うまったく別の契約です。
賃借人が家賃を滞納したまま死亡した場合、相続人は相続放棄をすることで滞納家賃を引き継がなくても済みます。
賃借人の相続人に払ってもらえないから、賃貸人は連帯保証人に請求します。
連帯保証人は、肩代わりをしますと約束した人です。
肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
連帯保証人が賃借人の相続人であったとしても、相続とは関係がありません。
相続放棄をしても、肩代わりの義務はなくなりません。
連帯保証の義務は、相続放棄と無関係だからです。
4生活保護受給者の死亡で葬祭扶助
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
扶養義務者の扶養があってもなお最低限度の生活が維持できないことが条件のひとつです。
生活保護を受給するために、扶養義務者から扶養を受ける必要があります。
生活保護受給者でないにしても、扶養義務者も経済的に困窮していることがあります。
生活保護受給者が死亡した場合、家族が葬儀を執り行うでしょう。
葬儀を執り行う家族が経済的に困窮している場合、葬儀費用の支払いできないことがあります。
生活保護受給者が死亡した場合、最低限度の葬儀ができるように国が支援します。
最低限の葬儀費用を支給する制度を葬祭扶助と言います。
葬儀を執り行う家族に充分な資産がある場合、国の支援はありません。
葬祭扶助は、葬儀を行う前に申請します。
葬儀を執り行う家族が経済的に困窮して、葬儀費用の支払いできないからです。
葬儀の後に申請した場合は、葬祭扶助が認められません。
葬儀を執り行う家族が葬儀費用を負担できる資産があったはずだからです。
葬祭扶助の対象にできるのは、最低限の費用のみです。
具体的には、死亡の確認、遺体の移送、火葬費用、納骨費用のみです。
通夜や告別式をせず、火葬のみ行います。
戒名やお布施は、親族が負担します。
葬祭扶助が適用される場合、葬儀費用は福祉事務所から葬儀業者に直接支払われます。
5生活保護受給者が死亡したときの相続放棄を司法書士に依頼するメリット
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように国が支援する制度です。
生活保護を受けることで親族からあれこれ言われて、疎遠になっていることがあります。
被相続人の生活状況など分からないことが多いでしょう。
生活保護受給者の生活状況は、ケースワーカーが見守っています。
生活保護受給者は、健康で文化的な最低限度の生活ができる保護費を受け取っています。
最低限度の生活ができる程度の保護費だから、大きなプラスの財産があることは考えられません。
一方で、生活保護受給者はマイナスの財産が見つかることがあります。
相続が発生してから数年経過してから、発見されることも少なくありません。
余計なトラブルに巻き込まれないため、相続放棄をしておくと安心でしょう。
司法書士は、相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。
相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明
1新たな財産が見つかっても遺産分割協議はやり直さなくていい
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続人が被相続人と同居していない場合など、被相続人の財産の全容を知っていることは少ないでしょう。
相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。
銀行や証券会社などから手紙が届き財産が判明するケースや自宅内に多額の現金が保管されていたケースなどです。
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。
あらためて、相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。
すべての財産について、まとめて合意しなければならないといったルールはありません。
合意できる財産から順次合意しても、問題がありません。
不動産について合意し遺産分割協議書を作成した後、銀行預貯金について合意し遺産分割協議書を作っても差し支えありません。
相続財産全部についてまとめて合意しても一部の財産だけ合意しても、相続人全員の合意であれば有効な合意です。
新たな財産が見つかった場合、見つかった新たな財産について相続人全員で合意ができれば何も問題はありません。
先の遺産分割協議が無効になることはないから、やり直しをする必要はありません。
2遺産分割協議がやり直しになる例外
①新たな財産があったら遺産分割協議で合意をしなかった場合
相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。
あらためて相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。
やり直しをしなければならないのは、例外です。
新たに見つかった財産が非常に価値の高い財産であることがあります。
その財産の存在を知っていたら、遺産分割協議で合意をしなかったと言える場合です。
非常に価値の高い財産である場合、遺産分割協議の前提が大きく変わると言えます。
過去の遺産分割協議を無効にしないと不公平になる場合、やり直しをした方がいいでしょう。
もちろん新たに見つかった財産が非常に価値が高い財産である場合であっても、相続人全員の合意で新たに見つかった財産だけ合意することもできます。
②財産を隠していた場合
一部の相続人が財産を独り占めしようと考えて、財産を隠していることがあります。
遺産分割協議後に隠していた財産が見つかった場合、他の相続人は納得がいかないでしょう。
遺産分割協議を無効にしてやり直しをするように主張することができます。
③遺産分割協議のやり直しはハードルが高い
相続人全員で合意した遺産分割協議は、原則として、やり直しはできません。
相続人の1人が気が変わったからと言って、やり直しをしなければならなくなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わりません。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定したら、その後、相続人が死亡しても協議のやり直しはできません。
④相続人全員がやり直しの合意がある
当事者全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。
相続人全員が納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。
単に新たな財産が見つかっただけの場合、やり直しをすることはできないでしょう。
新たな財産が見つかったことで相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。
遺産分割協議のやり直しは、多数決ではありません。
相続人全員の合意が必要です。
相続人のうち1人でもやり直しに反対の人がいた場合、遺産分割協議のやり直しはできません。
遺産分割協議は、相続人全員で合意解除をすることができます。
3遺産分割協議をやり直しても財産は取り返せない可能性がある
遺産分割協議ができた場合、財産を相続する人は相続手続をします。
相続手続をしたら、相続財産を処分することがあるでしょう。
不動産を相続した相続人は、すぐに売却することがあります。
不動産を売買したら、所有権移転登記をします。
売却した後になって、新たな財産が見つかることがあります。
非常に価値の高い財産の場合、遺産分割協議のやり直しを請求するかもしれません。
遺産分割協議をやり直しても、不動産の売買は無効になりません。
不動産の買主に不動産を返して欲しいということはできません。
遺産分割協議のことを何も知らない買主は、急に返してくれと言われても困るからです。
遺産分割協議の内容に問題があることをあらかじめ知っていたなどの事情があるときは、不動産を返して欲しいと言えます。
第三者に財産が渡ってしまった場合は、基本的に取り返すことはできません。
4遺産分割協議後に借金が見つかったら
①原則として相続放棄はできない
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。
ときには消費者金融などからの多額の借金であることがあります。
被相続人が多額の借金を残していた場合、相続放棄をすることが考えられます。
相続財産を処分していた場合、単純承認になります
遺産分割協議は、相続財産について相続分があることを認識していることを前提とした行為です。
遺産分割協議は、相続財産に対する相続分を処分する行為です。
相続財産を処分する行為だから、単純承認をしたと言えます。
単純承認をした場合、撤回することはできません。
単純承認をした後、撤回して相続放棄をしたいと言っても原則として認められません。
②遺産分割協議が無効であれば相続放棄が認められる余地がある
相続債務が存在しないか相続放棄をするに足りないほどの少額に過ぎないものと誤信した場合があります。
被相続人と相続人の生活状況や他の相続人の協議内容によっては遺産分割協議が無効とすることが妥当な場合があります。
遺産分割協議が無効であれば、遺産分割協議をしたことで単純承認があったと見ることはできません。
債務の全容を認識したときから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
上記は大阪高裁の決定ですが、事例によっては相続放棄が認められることも認められないこともあります。
遺産分割協議が無効になる場合は、相続放棄が認められる余地があると考えられます。
③債権者は法定相続分で相続人全員に借金を請求することができる
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
相続財産だから相続人全員で分け方を決めることができます。
相続人全員で借金をだれが負担するのか決めても、合意内容は相続人内部の合意事項に過ぎません。
相続人内部の合意事項だから、債権者には関係ない話です。
相続人内部の合意事項に関係なく、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金を請求することができます。
遺産分割協議書に「相続人○○が借金を引き継ぐ」と記載して相続人全員が署名して実印押印しても債権者には関係ありません。
5新たな財産が見つかった後のトラブル防止のためにできること
①財産調査をしっかりやる
まずは遺産分割協議をする前にしっかりとした財産調査をすることが大切です。
②記載のない財産の分け方について合意しておく
(1)記載のない財産が見つかった場合に取得者をあらかじめ決めておくことができる
相続財産の分け方は相続人全員で話し合いによる合意をして決める必要があります。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。
相続発生後に長期間経過してから、あらたに記載がない財産が見つかることがあります。
あらためて合意することが煩わしいかもしれません。
相続人全員の合意がないと、相続手続を進めることができません。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。
遺産分割協議書には次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○が取得する。
(2)記載のない財産が見つかった場合に取得割合を決めておくことができる
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。
遺産分割協議書に記載がない財産が莫大なプラスの財産であった場合、他の相続人は穏やかな気持ちでいられないでしょう。
財産の取得者は、複数にすることができます。
複数の相続人が取得する場合、取得割合を決めておくことができます。
遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。
(3)記載のない財産が見つかった場合あらためて協議をすると決めておくことができる
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。
原則どおり、相続人全員で合意することができます。
遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。
記載例
本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人全員であらためて協議する。
遺産分割協議の際に、新たな財産が見つかったときに備えて話し合いをしておくことは重要です。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は、遺産の分け方について相続人全員による合意内容を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかく話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言で不動産の相続登記
1遺言書の大部分は自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書の種類は、民法という法律で決められています。
大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。
普通方式の遺言は、次の3つです。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
特別方式の遺言は、次の4つです。
①死亡の危急に迫った者の遺言
②伝染病隔離者の遺言
③在船者の遺言
④船舶遭難者の遺言
特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。
特別方式の遺言は、ごく稀な遺言と言えるでしょう。
多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。
なかでも、①自筆証書遺言②公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。
2公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が文書に取りまとめてくれる
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公正証書遺言を作成する場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
遺言者が病気や障害などで公証役場に出向くことが困難なこともあるでしょう。
公証役場に出向くことが困難な場合、病院や自宅などへ公証人に出張してもらうことができます。
②公正証書遺言は無効になりにくい
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめます。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与します。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。
③遺言書原本は公証役場で厳重に保管される
公正証書遺言を作成した後、正本と謄本が渡されます。
公正証書遺言を使って相続手続をする場合、遺言公正証書の正本か謄本を使用します。
正本と謄本は同じ内容ですから、どちらでも相続手続に使うことができます。
正本や謄本は、紛失してしまっても差し支えありません。
遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されています。
遺言書を作成した公証役場で手続をすれば、再発行してもらうことができます。
遺言書を作成した公証役場が分からない場合、平成元年以降に作成しているのであれば、公証役場で探してもらうことができます。
遺言書を作成した公証役場が見つかったら、遺言書を作成した公証役場で再発行してもらうことができます。
④公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続は不要
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要はありません。
公正証書遺言は遺言書作成後、公証役場で厳重に保管されています。
相続人などが改ざんすることはできません。
わざわざ家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらう必要はないからです。
3公正証書遺言で不動産の相続登記
①公正証書遺言があるときの相続登記の必要書類
登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。
事例によっては追加書類が必要になる場合がありますが、おおむね、次の書類が必要です。
(1)被相続人の除籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票か戸籍の除附票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺言書
(6)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人全員の合意があることを確認するため、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。
遺言書がある場合、遺言書で財産の分け方が記載されているでしょう。
遺言書のとおりに分ければいいので、相続人全員の合意は不要です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備する必要はありません。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力を生じます。
遺言者が死亡したことの確認のため、被相続人の除籍謄本を提出します。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続できるのは、相続人だけです。
相続登記をする場合、相続人であることの確認が必要になります。
相続登記を申請する人が相続人であることの確認のため、相続人の現在戸籍を提出します。
②遺言執行者が相続登記
遺言書を書いただけでは、意味がありません。
遺言書の内容は自動的に実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名しておくと安心です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要になるからです。
遺言書の内容に不満を持つ相続人がいた場合、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。
遺言執行者がいる場合、相続人の協力は不要です。
令和元年7月1日以降に作成された遺言書で遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。
遺言執行者は、相続登記以外の相続手続をすることができます。
相続手続先がたくさんある場合、法定相続情報一覧図があると便利です。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
わずらわしい相続手続を遺言執行者におまかせできるので、家族はラクになります。
4公正証書遺言で不動産の遺贈の登記
①遺言書に遺贈とあったら遺贈で手続
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。
遺言書に「相続させる」とあっても、譲ってもらう人が相続人以外の場合、遺贈で手続します。
相続できるのは、相続人だけだからです。
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
②公正証書遺言があるときの相続登記の必要書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の除籍謄本
(2)被相続人の除票か戸籍の除附票
(3)受遺者の住民票か戸籍の附票
(4)不動産の権利証
(5)印鑑証明書
(6)遺言書
(7)不動産の固定資産税評価証明書
印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要です。
印鑑証明書は、遺贈義務者のものが必要です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。
所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。
(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。
売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。
法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。
遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。
遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。
遺贈の登記では、法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。
③遺言執行者が遺贈登記
遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。
権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者であっても構いません。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。
遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。
④被相続人の住所氏名が登記簿上の住所氏名と違っていたら
不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。
不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。
相続登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記はする必要がありません。
遺贈の登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記が必要です。
登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、住所変更登記や氏名変更登記を申請せずに、遺贈登記を申請した場合、遺贈登記を取下げすることになります。
後から住所変更登記や氏名変更登記を出しても、認められません。
住所変更登記や氏名変更登記は、遺言執行者が申請することができます。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。
住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。
相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではないでしょう。
相続手続で使われる言葉は法律用語なので、一般の方にとって日常で聞き慣れないものでしょう。
司法書士は、登記の専門家です。
相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。
相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
異父兄弟・異母兄弟が相続人
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生すると、配偶者や子どもが相続することは多くの方がご存知でしょう。
相続人になる人は、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2親の相続で異父兄弟・異母兄弟が相続人
①被相続人の子どもが相続人
相続が発生した場合、被相続人の子どもが相続人になります。
自分の親が死亡した場合、自分は相続人になります。
自分の親が死亡した場合、自分の兄弟姉妹が相続人になります。
自分の兄弟姉妹は、自分の親から見たら子どもにあたるからです。
②前婚の子どもと後婚の子どもが相続人
被相続人に再婚歴があることがあります。
前婚配偶者との間に子どもがいることがあります。
後婚配偶者との間に子どもがいることがあります。
前婚配偶者との間の子どもも後婚配偶者との間の子どもも、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもであることに、ちがいはありません。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
③被相続人の実子と養子が相続人
被相続人が養親になる養子縁組をしていることがあります。
被相続人が養子縁組をした場合、養子は被相続人の子どもになります。
被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の子どもです。
被相続人に実子がいても実子がいなくても、養子は被相続人の相続人になります。
被相続人の実子と養子は、同じ被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
④養子に行った子どもが相続人
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしていることがあります。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして役所に届出をするだけで、養子縁組ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のため、家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、普通養子による養子縁組であれば被相続人の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
被相続人の実子が第三者の養子となる養子縁組をしている場合、特別養子による養子縁組であれば被相続人の子どもではありません。
特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係がなくなります。
被相続人の子どもでなくなるから、相続人にはなりません。
⑤嫡出子と非嫡出子が相続人
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に誕生した子どもです。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した子どもです。
法律上の婚姻関係にない男女の間に誕生した場合、父と子どもの親子関係は明らかではありません。
父と子どもについて法律上の親子関係を発生させるためは、認知が必要です。
母と子どもは、分娩の事実によって親子関係は明らかです。
母と子どもは、認知は不要です。
認知した子どもは、法律上の親子関係があります。
法律上の婚姻関係があっても婚姻関係がなくても、同じ子どもです。
嫡出子も非嫡出子も、同じ子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
以前は、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しかありませんでした。
平成25年9月4日最高裁判所大法廷は、相続分を半分にする取り扱いは憲法違反であると判断しました。
法律上の婚姻関係にないカップルの間に生まれることは、子どもは選べません。
子どもは親を選べませんから、子どもに責任がありません。
現在は、法律上の婚姻関係にあるカップルの間に生まれた子どもと相続分も同じです。
最高裁判決を受けて、平成25年9月4日以降に発生した相続では、相続分は同じ取り扱いをします。
⑥異父兄弟・異母兄弟が先に死亡したら代襲相続
自分の親が死亡する前に、異父兄弟・異母兄弟が先に死亡することがあります。
異父兄弟・異母兄弟は、被相続人から見たら子どもです。
相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
親の相続で異父兄弟・異母兄弟が先に死亡した場合、異父兄弟・異母兄弟の子どもが相続人になります。
3異父兄弟・異母兄弟が相続人なのに自分は相続人になれないケース
①父の再婚相手の子どもではない
自分の父に再婚歴があることがあります。
父の再婚相手が死亡した場合、再婚相手の子どもが相続人になります。
父が再婚しても、父の再婚相手と自分が親子になることはありません。
父の再婚相手の子どもではありません。
父の再婚相手の子どもではないから、相続人にはなりません。
父と再婚相手との間に子どもがいることがあります。
自分から見ると、異父兄弟です。
父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟は再婚相手の子どもです。
被相続人の子どもだから、相続人になります。
父の再婚相手が死亡した場合、異父兄弟が相続人なのに自分は相続人になりません。
②再婚相手と養子縁組をしたら子どもになる
父が再婚しても、父の再婚相手と親子になることはありません。
父の再婚相手と養子縁組をすることができます。
養子縁組は、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
父の再婚相手と養子縁組をした場合、親子関係が作られます。
父の再婚相手の子どもになるから、相続人になります。
③父が先に死亡しても代襲相続はできない
相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。
父の再婚相手が死亡する前に父が死亡した場合、父は相続人になるはずだった人です。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。
父が先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもが代襲相続人になると思うかもしれません。
代襲相続における相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属であるか被相続人の兄弟姉妹のみです。
被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。
父が先に死亡しても、代襲相続はできません。
4異父兄弟・異母兄弟が相続人になれないケース
母が死亡した場合、母の子どもが相続人になります。
父の再婚相手との間に子どもがいても、母の子どもではありません。
父に再婚相手との間の子どもがいる場合、異父兄弟です。
異父兄弟は、母の子どもではありません。
母の子どもではないから、母の相続で相続人にはなりません。
5異父兄弟・異母兄弟が死亡したときの相続人
①父母の一方だけ同じ兄弟姉妹は兄弟姉妹
相続人になる人は、法律で決まっています。
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるというと、父母の両方が同じ兄弟姉妹をイメージしがちです。
相続人になる兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。
異父兄弟や異母兄弟は、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹です。
父母の一方とだけ養子縁組をした養子も、兄弟姉妹です。
②異父兄弟・異母兄弟の法定相続分
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟・異母兄弟も、相続人になります。
親が死亡したとき、子どもの法定相続分は平等です。
異父兄弟も異母兄弟も、実子も養子も、嫡出子も非嫡出子も、同じ相続分です。
親から見たら、平等に子どもだからです。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹は同じ相続分ではありません。
父母の一方が同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分です。
6遺言書作成がおすすめ
①遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、被相続人や被相続人の家族と疎遠であることが多いでしょう。
長期間疎遠になっていても、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人の合意がない場合、相続手続を進めることができません。
②遺言書があれば遺産分割協議は不要
異父兄弟や異母兄弟がいる場合、関係性がいいことはあまりないでしょう。
相続手続に協力してもらえないことがあります。
相続手続に協力してもらえないからと言って先延ばしをすると、相続手続はますます難しくなります。
相続人に異父兄弟や異母兄弟がいる場合、遺言書作成がおすすめです。
すべての財産の行き先が遺言書で決められていたら、遺産分割協議が不要になるからです。
遺言書を作成するのであれば、無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
③遺言書作成は遺留分に注意
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではなく、家族の協力があって築くことができたもののはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすると今まで協力してきた家族に酷な結果となることもあります。
被相続人に近い関係の相続人には相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人の子どもが相続人になる場合、遺言書で遺留分を奪うことはできません。
遺留分に満たない財産を分与する遺言書であっても、作成すること自体はできます。
遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をする場合、相続人間の深刻なトラブルに発展するでしょう。
遺言書を作成する場合、遺留分に配慮して作成しましょう。
7相続人調査を司法書士に依頼するメリット
相続が発生したら、最初の難関は戸籍謄本の収集です。
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
慣れないと戸籍集めは、タイヘンです。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりするからです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍収集に、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
ときには、家族が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
