配偶者が相続放棄

1配偶者は常に相続人

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2配偶者は相続放棄ができる

①相続人は相続放棄ができる

相続が発生した場合、被相続人のものは原則として相続財産になります。

相続財産というとプラスの財産だけをイメージするかもしれません。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続財産です。

莫大なマイナスの財産がある場合、財産を引き継ぎたくないと考えるでしょう。

相続人は、家庭裁判所に対して相続を放棄する申立てをすることができます。

相続人でない人は、相続放棄をすることができません。

配偶者は相続人だから、相続放棄をすることができます。

相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。

相続人は、一人だけ相続放棄をすることができます。

相続放棄をする場合、他の相続人の同意は不要です。

他の相続人が反対していても、一人だけ相続放棄をすることができます。

ときには他の相続人が何も知らないところで相続放棄をすることがあります。

相続放棄をすることで一人だけ借金から逃れたとしても、後ろめたく思うことはありません。

②配偶者が相続放棄をしても相続権は移らない

配偶者は必ず相続人になります。

相続順位とは無関係に、必ず相続人になります。

配偶者が相続放棄をした場合、相続人でなくなります。

先順位の相続人が相続人でなくなった場合、次順位の人が相続人になります。

配偶者が相続人でなくなっても、他の人が相続人になることはありません。

配偶者は相続順位とは無関係の存在だからです。

③配偶者が相続放棄をしたら相続分と遺留分が変更

配偶者が相続放棄をした場合、配偶者以外の相続人で相続財産を分け合います。

配偶者以外の相続人の法定相続分が変わります。

例えば、配偶者と長男、長女の場合の法定相続分

配偶者 2分の1

長男 4分の1

長女 4分の1

配偶者が相続放棄をした場合

配偶者 2分の1 →相続しない

長男 4分の1 →2分の1

長女 4分の1 →2分の1

配偶者以外の相続人に遺留分がある相続人の場合、遺留分が変わります。

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人の子どもが相続人になる場合、遺留分が認められます。

例えば、配偶者と長男、長女の場合の遺留分

配偶者 4分の1

長男 8分の1

長女 8分の1

配偶者が相続放棄をした場合

配偶者 2分の1 →相続しない

長男 8分の1 →4分の1

長女 8分の1 →4分の1

3相続放棄をしても年金を受け取ることができる

①未支給年金を受け取ることができる

銀行などの金融機関は預金者が死亡したことを確認すると、口座の取引をできなくします。

口座の取引を止めることを口座の凍結といいます。

被相続人が年金受給者である場合、年金の振り込みを受けることができなくなります。

年金は死亡した月の分まで支給されます。

年金は、後払いで支給されます。

例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。

年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。

4月分の年金は、6月に振込みがされます。

多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。

6月に支給される年金の振込みを受けることができません。

口座が凍結などでまだ受け取っていない年金のことを、未支給年金と言います。

未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。

未支給年金を請求することができる人は、相続とは別に決められています。

未支給年金を受け取る権利は、未支給年金を請求することができる人の固有の財産です。

配偶者は、未支給年金を請求することができます。

配偶者がすでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、未支給年金を受け取ることができます。

②遺族年金を受け取ることができる

遺族年金は、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。

遺族年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、遺族に対して支給されます。

被相続人が生前に遺族年金の受給権を得てはいませんから、被相続人から受け継ぐものではありません。

遺族年金の受給権は、遺族の固有の権利です。

被相続人から相続するものではないから、相続放棄とは無関係です。

配偶者が遺族年金を受け取るための条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

配偶者が相続放棄をしても相続放棄をしなくても、遺族年金を受け取ることができます。

4相続放棄をしても生命保険の死亡保険金

①生命保険の死亡保険金を受け取ることができる

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。

多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。

相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。

生命保険の死亡保険金の受取人に配偶者が指定されている場合、配偶者は死亡保険金を受け取ることができます。

配偶者が相続放棄をしても相続放棄をしなくても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。

②相続税の生命保険金の非課税枠は使えない

原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続財産ではありません。

相続財産ではないけど相続税の対象になります。

生命保険の保険金について、相続人全体の非課税枠は 500万円×法定相続人の人数 です。

相続人全員の非課税枠を計算するときは、相続放棄した人も含めて計算します。

相続放棄した人は、相続人全員の非課税枠を計算するときは含めるのに、その人の相続税を計算するときには、500万円の非課税枠を使うことはできません。

500万円分非課税にできないので、その分だけ税金を余計に負担しなければなりません。

5相続放棄をしても配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、被相続人の家に住んでいた配偶者が一定期間無条件かつ無償で住み続けることができる権利です。

相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

次の要件を満たせば、何もしなくても自動的に発生します。

①配偶者であること

配偶者短期居住権を取得する配偶者は、法律上の配偶者のみです。

内縁の配偶者や事実婚の配偶者は、配偶者短期居住権を取得することはできません。

法律上の配偶者でも、相続廃除された人や相続欠格になった人は配偶者短期居住権を取得することができません。

法律上の配偶者が相続放棄をした場合、配偶者であることという条件を満たしていると言えます。

②被相続人の所有していた建物であること

被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。

③相続開始時に無償で居住していたこと

6相続放棄をしても日常家事債務

被相続人の配偶者は、日常家事債務について連帯責任があります。

日常家事債務とは、夫婦の共同生活で必要となる債務のことです。

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。

日常家事債務は、夫婦2人のそれぞれの固有の義務です。

連帯債務は、債務者がそれぞれ独立して全額の債務を負担します。

債務者のひとりが債務を弁済した場合、他の債務者も債務の弁済を免れます。

被相続人が電気、ガスや水道などのライフラインの契約をした場合、夫婦の共同生活で必要になるから契約しているはずです。

被相続人の配偶者は、契約の当事者でない場合であっても支払義務があります。

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務だからです。

被相続人の配偶者が相続放棄をした場合、日常家事債務に影響はありません。

相続放棄が認められた場合、被相続人の債務を引き継ぎません。

日常家事債務は、被相続人の配偶者の固有の義務です。

相続放棄をしても相続を単純承認しても、固有の義務に影響はありません。

被相続人の配偶者は、独立して全額の債務を負担しています。

被相続人の配偶者は、相続放棄をしても日常家事債務の支払義務があります。

自称専門家はこの点を強調して配偶者は相続放棄ができないと称して、他の債務の返済を求めます。

日常家事債務の範囲は、夫婦の関係性や収入、資産状況から一概に言えるものではありません。

自称専門家の言うことを鵜のみにする前に、信頼できる専門家に相談しましょう。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続きしても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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