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共有名義人の片方が死亡したときの相続
1共有者であっても優先権はない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについて、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
②共有者が自動的に相続するわけではない
被相続人が不動産を共有している場合、被相続人の共有持分は相続人に相続されます。
被相続人が相続人のひとりと不動産を共有していた場合、何となく共有者が相続すると思うかもしれません。
共有者のひとりが相続人である場合、自動的に被相続人の共有持分を相続できるといったことはありません。
共有者であっても、優先権はないからです。
共有者が相続人だから、自動的に相続するといったルールはありません。
③共有者が共有持分を取得するためには遺産分割協議
相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
被相続人の共有持分は、相続財産になります。
相続人のうちだれが相続するのか、相続人全員の合意で決めなければなりません。
相続人が共有者のひとりであっても、自動的に共有持分を相続することはできません。
共有者のひとりである相続人が自動的に相続できると誤解しているかもしれません。
誤解があると、相続人間で話し合いが付かなくなるおそれがあります。
相続人全員の合意ができるのであれば、共有者である相続人が相続できるといいでしょう。
相続人全員の合意が難しい場合、安易に共有にすることはおすすめできません。
不動産の共有は、デメリットが大きいからです。
2不動産の共有はデメリットが大きい
デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要
共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。
処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。
たくさんの人で共有している場合、合意がまとまりにくくなります。
共有者の多数決では、ありません。
1人でも反対の人がいると、共有者全員の合意があるとは言えなくなります。
1人でも反対の人がいると、処分はできません。
デメリット②共有者に相続が発生する
共有物を処分するためには、共有者全員の合意が必要です。
共有者が多くなると、共有者全員の合意が難しくなります。
簡単に、合意ができなくなります。
共有者全員の合意ができないから、売却などの判断は先延ばししがちです。
せっかくの資産なのに、事実上、利活用ができなくなります。
判断の先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。
共有者に相続が発生すると、共有者の共有持分は相続財産になります。
相続財産とは言うものの、利活用が難しい財産です。
共有者の相続人は、だれも積極的に相続したがらないでしょう。
死亡した共有者の共有持分を、相続人全員が法定相続分で細分化して共有することがあります。
だれもが相続したがらないから、やむを得ないともいえます。
このような相続が何人もの共有者の間で発生することがあります。
さらに共有者がたくさんになり、共有持分がさらに細分化されます。
相続したくない財産だから、相続登記を先延ばししがちです。
だれにどれだけの共有持分があるのか登記簿謄本を見ても、分からなくなります。
デメリット③共有持分を売却するおそれ
共有物全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。
それぞれの共有者が持っている共有持分を売却する場合、他の共有者の合意は不要です。
あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。
共有持分を買い取る業者は、ビジネスです。
遠慮なく共有者としての権利を主張します。
共有者としての権利とは、共有持分買取請求や共有物分割請求などです。
共有者間で話し合いができなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。
共有持分を買い取る業者は、弁護士を付けてくるでしょう。
知識のない一般の人では、対応できません。
弁護士に依頼することになるでしょう。
一部の共有者が自分の共有持分を売却した場合、大きなトラブルに巻き込まれることになります。
3共有者である被相続人に相続人がいないときの共有持分の行方
①相続債権者がいる場合
被相続人が天涯孤独で親族がいないこともあります。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹がだれもいない場合、相続人不存在になります。
相続人がいても、相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人不存在の場合、相続財産は清算されます。
原則として、相続財産は売却して、相続債権者への支払にあてられます。
被相続人が共有持分を持っていた場合、共有持分は相続財産になります。
共有持分は売却しようとしても、買い手が見つからないのが通常です。
買い手が見つかったとしても、著しく価格が低くなってしまいます。
確かに、共有持分を買い取る業者はいます。
買い取り額は、おおむね時価の1~3割程度です。
多くの場合、他の共有者に買取をお願いすることになります。
被相続人と不動産を共有していた人が対価を支払って、被相続人の共有持分を買い取ることになります。
②特別縁故者がいる場合
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。
内縁の配偶者や事実上の養子など被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などです。
家庭裁判所に認められれば、特別縁故者は被相続人の財産を受け取ることができます。
受け取る財産は、家庭裁判所が決めます。
被相続人の財産の全部であることもあるし、一部だけのこともあります。
被相続人がたくさんの財産を残しても、特別縁故者が受け継ぐ財産はほんの少ししか認められないこともあります。
③相続債権者も特別縁故者もいない場合
被相続人と不動産を共有していた人が共有持分を取得します。
4マンションは共有者が取得できない
マンションは、建物部分と敷地権の共有部分があります。
建物部分は単独所有、敷地権は共有です。
建物部分と敷地権の共有部分は、所有者を一致させるルールになっています。
所有者を一致させないと、売却のとき混乱するからです。
相続債権者も特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
建物部分は単独所有なので、国庫に帰属します。
敷地権が共有になっていても、他の共有者が取得することはできません。
所有者を一致させるルールがあるからです。
他の共有者が取得すると、所有者を一致させるルールを守れなくなるからです。
敷地権は、建物部分と一緒に国庫に帰属します。
所有者を一致させるルールが優先されるからです。
5共有者が受け継ぐのは費用と時間がかかる
共有持分を持つ人が死亡した場合、被相続人の共有持分は相続財産になります。
相続財産は、相続人が相続します。
相続人不存在の場合、相続債権者に支払われます。
債権者に支払っても余りがある場合、特別縁故者に分与されます。
特別縁故者に分与しても余りがある場合、他の共有者が受け継ぎます。
他の共有者が受け継ぐまで、手続が複雑です。
共有者が特別縁故者と話し合いをしたり財産を勝手に分けたりすることはできません。
家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらうところから、手続がスタートします。
相続財産清算人と家庭裁判所の手を借りて、ひとつひとつ手続をするしかありません。
相続財産清算人を選んでもらうためには、家庭裁判所に予納金を納める必要があります。
予納金は管理する財産の状況によって違いますが、100万円程度かかるのが目安です。
他の共有者が受け継ぐまで、たくさんの費用がかかります。
被相続人が死亡してから、共有者が受け継ぐまで1年以上の時間がかかります。
他の共有者が受け継ぐまで、長い時間がかかります。
6遺言書があると手続がラク
不動産を共有している人は、遺言書を書いて財産の行き先を指定しましょう。
共有持分は、遺言書で共有者に遺贈することや死因贈与をすることができます。
共有者に自分の共有持分を受け取ってもらう気持ちがある場合、遺言書は有効です。
遺言書1枚あると、手続がラクになるからです。
遺言書がない場合、家庭裁判所の手を借りて1年以上の時間をかけて手続することになります。
遺贈とは、遺言書で、相続人や相続人以外の人に、財産を受け取ってもらう制度です。
だれに受け取ってもらうかは、遺言者本人が決めることができます
共有持分を特別縁故者に遺贈することや死因贈与をすることができます。
家庭裁判所は特別縁故者と認めてくれることも、認めてくれないこともあります。
7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
不動産を共有している場合、共有者は親子や兄弟などの近い関係の人が多いでしょう。
共有者の片方に相続が発生した場合、共有者が相続人であることが多いでしょう。
共有者だから当然に相続できると誤解していることがあります。
他の相続人から見ると一方的に相続すると言われているのだからいい気持ちはしません。
相続人間のトラブルに発展しがちです。
相続手続は、タイヘンです。
単なる相続人の誤解や無理解で、トラブルに発展するからです。
不動産の共有は、デメリットが大きいのでおすすめできません。
相続人全員が合意できるのであれば、共有者が被相続人の共有持分を相続するのがおすすめです。
相続人全員の合意ができれば、です。
相続人全員が正しい知識があれば、防げるトラブルと言えます。
司法書士は、相続人をサポートすることができます。
適切な遺産分割協議をするために、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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不動産相続で配偶者居住権
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
2再婚歴があると相続が複雑になる
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者とは、相続が発生した時点の法律上の配偶者です。
資産家の人が再婚を希望する場合、子どもから強い反発を受けることがあります。
親の結婚を祝福したい気持ちはあっても、将来、発生する相続を考えると賛成できなくなるからです。
被相続人に配偶者がいない場合、相続財産は子どもで分けることになります。
被相続人に配偶者がいる場合、相続財産を配偶者と子どもで分け合うことになります。
配偶者と子どもで相続財産を分ける場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
子どもから見ると、財産を奪われる気持ちになります。
相続財産を脅かす存在に見えても不思議ではありません。
再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。
3再婚した配偶者が相続した財産の行方
相続が発生したら、配偶者は必ず相続人になります。
自分が死亡した後も配偶者が自宅で安心して住み続けられるように、遺言書を書いておこうと考えるケースがあります。
遺言書を書くことで、トラブルを防止しようとするものです。
再婚の場合、もう少し先を考える必要があります。
被相続人が再婚である場合、前婚配偶者との間の子どもと後婚配偶者の間に血縁関係がありません。
被相続人の財産が後婚配偶者に相続された後、後婚配偶者が相続した財産は後婚配偶者の血縁関係者に相続されます。
前婚配偶者との間の子どもは、被相続人の後婚配偶者と血縁関係がないので後婚配偶者の相続人にはなりません。
被相続人の子どもにとって思い入れのある実家や先祖伝来の土地を、血縁関係がない後婚配偶者が相続した場合に問題になります。
後婚配偶者が相続したら、その後は、後婚配偶者の連れ子などが先祖伝来の土地を相続することになるからです。
先祖代々守ってきた土地を血縁関係のない人に相続されることに心理的抵抗を感じ、トラブルに発展します。
由緒がある家柄であると、被相続人自身も血縁関係のある人に受け継いでもらいたいと考えていることがあります。
自分が死亡した後、配偶者が自宅で住み続けられるようにしてあげたいが、配偶者死亡後は自分の血縁関係者が受け継いでもらいたいといった希望です。
この場合、自分の子どもに遺贈する旨の遺言を書いてもらうという方法も考えられます。
配偶者が遺言書を書くかどうかは、配偶者の気持ち次第です。
たとえ配偶者が遺言書を書いたとしても、自分が死亡した後に書き換えるかもしれません。
遺言書は何度でも書き直しができるし、何度でも撤回ができます。
書き直しや撤回はしませんという約束は無効です。
4配偶者居住権は住居を確保する制度
①配偶者居住権とは
配偶者居住権は、相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた制度です。
配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。
遺言書や遺産分割協議などで、権利を設定する必要があります。
②配偶者居住権は法律上の配偶者のみ
配偶者居住権は、法律上の配偶者だけ取得することができます。
事実婚・内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません。
配偶者以外の相続人も取得することはできません。
③配偶者居住権は原則配偶者の終身存続
配偶者短期居住権は期間制限があります。
配偶者居住権の存続期間は、原則として終身です。
遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。
④配偶者居住権は登記できる
配偶者居住権は、登記をすることができます。
要件を満たせば、配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、登記をしなくても成立します。
配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。
例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。
建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。
配偶者居住権の登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。
登記がしてあれば、建物の買主に配偶者居住権を盾にそのまま住み続けることができます。
登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。
建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。
配偶者居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。
建物所有者は、配偶者居住権設定の当事者です。
配偶者居住権の登記があっても登記がなくても、配偶者居住権の行使の邪魔をすることはできません。
配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。
建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。
配偶者が追い出されたことは、建物所有者が配偶者居住権の行使の邪魔をしたことと言えます。
配偶者居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。
配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。
5住む権利と所有権を分けて相続することができる
①配偶者居住権で相続財産の分け方の選択肢が増えた
配偶者居住権は、配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。
配偶者居住権を設定した場合、建物所有権から配偶者居住権を分離したと言えます。
建物所有権は、配偶者居住権の負担付き所有権です。
相続財産に建物がある場合、住む権利と所有権を分けて相続することができます。
配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。
相続財産の分け方の選択肢を増やすものです。
従来どおり、住む権利と所有権を分けずに相続することができます。
②配偶者居住権は遺言書で設定できる
被相続人の気持ちとしては、自分が死亡した後も配偶者が自宅で住み続けられるようにしてあげたいでしょう。
被相続人に再婚歴がある場合、最終的には自分の血縁関係がある子どもに受け継いでもらいたい気持ちもあるでしょう。
被相続人は遺言書を作成して、配偶者居住権を遺贈することができます。
遺言書で、自分の血縁関係がある子どもに配偶者居住権の負担付所有権を相続させることができます。
遺言書で遺言執行者を決めておくことができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、配偶者居住権設定登記や相続登記をすることができます。
遺言執行者がいると確実に遺言内容を実現してもらえるので安心です。
③配偶者居住権は遺産分割協議で設定できる
配偶者居住権は、設定行為が必要です。
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決定します。
相続財産に被相続人の自宅がある場合、相続人全員の合意で配偶者居住権を設定することができます。
配偶者居住権を設定することは、相続財産の分け方の選択肢のひとつだからです。
④配偶者の死亡で配偶者居住権は消滅
配偶者居住権の存続期間は、原則として終身です。
配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は終了します。
配偶者は、所有権を相続したのでないから配偶者の連れ子などに引き継がれることはありません。
子どもが相続した配偶者居住権の負担付き所有権は、負担のない所有権になります。
先祖伝来の地は自分の家系の人に受け継いでもらいたいという気持ちをかなえることができます。
6配偶者居住権がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続財産のほとんどが自宅不動産のみである場合、相続財産の分け方を決める話し合いは難航します。
住み慣れた自宅で住み続けたい相続人と相続財産を受け取りたい相続人が合意できないからです。
被相続人に再婚歴がある場合、相続人になる子どもと配偶者は血縁関係がありません。
被相続人の配偶者は、相続財産を脅かす存在に見えてしまいます。
相続人になる子どもと配偶者に血縁関係がある場合、配偶者の死亡後に配偶者が受け継いだ財産を相続することができます。
相続人になる子どもと配偶者に血縁関係がない場合、配偶者の死亡後に配偶者が受け継いだ財産を相続することができません。
配偶者の連れ子などが相続人になります。
被相続人の配偶者が自宅に住み続けることに賛成できても、後に配偶者の血縁関係者に相続されることに賛成できないことがあります。
配偶者居住権の制度ができたことで、住む権利と所有権を分けて相続することができるようになりました。
配偶者居住権は、新しい選択肢です。
メリットばかりでなくデメリットもあります。
メリットデメリットを充分に理解して納得して合意することが重要です。
配偶者居住権の設定を検討する方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
孤独死で引き取りを拒否しても相続放棄
1遺体遺骨の引取に法的義務はない
①遺体遺骨の引取は遺族の判断
さまざまな家庭の事情から、連絡を取り合っていない家族がいることがあります。
孤独死が発見された場合、警察などから家族に連絡がされます。
家族が死亡したことの連絡と一緒に、遺体の引取を依頼されるでしょう。
警察などは家庭の事情が分からないから、血縁関係の近い人に連絡するのが一般的です。
家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。
遺体の引取をしないことで、他の親族から心無い言葉をかけられるかもしれません。
法的義務はなくても遺体を引き取らなかったことについて、良心がとがめるかもしれません。
親族との関係性や家庭の事情で異なりますから、落ち着いて判断するといいでしょう。
②遺体遺骨の引取を指名されていることがある
死亡した人が遺体や遺骨を引き取る人を指名していることがあります。
遺言書などで指定するケースや口頭で指名するケースです。
書面が作成されていなくても、死亡した人の意思として尊重されます。
死亡した人が一方的に指名しただけなので、指名された人はご辞退することができます。
遺体や遺骨の引取をためらう場合、過去に深い事情があったことでしょう。
遺体遺骨の引取に、法的義務はありません。
引き取るにしても引き取りを拒否するにしても、他の家族の意見を聞いて冷静に判断しましょう。
2遺体遺骨の引取を拒否したら自治体が埋火葬
①身元が分からない死亡者は行旅死亡人として埋火葬
死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。
身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。
行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。
死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。
身元が分からない死亡者と同様に扱われます。
②遺体の埋火葬をする人がいないときは自治体が埋火葬
家族や親族であっても、遺体の引取は拒否することができます。
遺体の引取は、遺族の権利で義務でないと考えられています。
家族や親族が引き取りを拒否した場合、埋火葬をする人がないときになります。
遺体の埋火葬をする人がいない場合、死亡地の市町村長が埋火葬をします。
③埋火葬の費用は請求される
埋火葬の費用は、次の順序で負担します。
(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券
(2)不足分は相続人の負担
(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担
(4)最終的に回収できない費用は自治体が負担
3遺体遺骨の引取を拒否しても相続放棄
①相続人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②遺体遺骨の引取と相続は別問題
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
被相続人の遺体遺骨を引き取っても引取を拒絶しても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
さまざまな家庭の事情から、被相続人の遺体遺骨の引取を拒否することがあります。
被相続人の遺体遺骨の引取を拒否しても、相続人になる人は相続人になります。
③相続したくない場合は相続放棄
被相続人と連絡を取っていない状態では、死亡日に死亡の事実を知ることは少ないでしょう。
相続放棄は、家庭裁判所に届出をする必要があります。
この届出の期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人や被相続人の家族と疎遠になっている場合、死亡直後に連絡されないことがあります。
被相続人が死亡してから何か月も経過した後に、自分が相続人であることを知るということがあり得ます。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しているが、自分が相続人であることを知ってから3か月以内である場合、家庭裁判所に手続きすることができます。
死亡した人の遺体の引き取りを拒否した場合、死亡地の自治体が埋火葬をします。
埋火葬の費用は、次の順序で負担します。
①死亡者の財産→②相続人→③扶養義務者
相続人が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
②相続人として費用負担を求められることはなくなります。
相続人ではなくなっても、死亡した人の扶養義務者である場合は③扶養義務者として費用を請求されます。
4相続放棄をしても祭祀継承者
①遺骨は相続財産ではない
相続が発生した場合、被相続人のものは原則として相続財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。
被相続人の遺骨は、被相続人の死後に生じます。
被相続人が生前から所有していたものではありません。
被相続人から相続するものではないから、相続財産ではありません。
②祭祀継承者が遺骨を引き取る
被相続人の遺骨は、被相続人から相続するものではありません。
被相続人の遺骨を相続人で分けるものではないことも理由のひとつです。
被相続人のものであっても、相続財産にならないものがあります。
相続財産にならない財産には、一身専属権や祭祀用財産があります。
祭祀用財産とは、墓地、墓石、仏壇、家系図などの先祖祭祀のための財産です。
被相続人の遺骨は、先祖祭祀のための財産と言えます。
祭祀用財産は、祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。
祭祀を主宰すべき人を、祭祀承継者と言います。
祭祀承継者が被相続人の遺骨を取得します。
③相続放棄と祭祀継承者は別問題
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄によって受け継ぐことがなくなるのは、相続財産についての話です。
被相続人の遺骨は、相続財産ではありません。
遺骨の引取は、相続放棄とは無関係です。
祭祀承継者が被相続人の遺骨を取得します。
相続放棄をした人が、祭祀承継者になることができます。
祭祀を主宰すべき人になる資格は、特にありません。
相続人であっても相続人以外の人でも、親族であっても親族でなくても、祭祀を主宰すべき人になることができます。
苗字が同じでない人であっても、祭祀承継者になることができます。
相続のルールが適用されるものではありません。
先祖を祀ることは、親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないからです。
祭祀用財産は親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せないから、相続財産一般と同様に分配することはできません。
祭祀承継者は、次のように決められます。
(1)被相続人の指定に従う
(2)慣習に従って決める
(3)家庭裁判所で決定する
被相続人が祭祀を主宰すべき人として指定する場合、一方的に指定することができます。
トラブル防止のために、本人の同意をもらっておく方がいいでしょう。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
祭祀用財産の継承は、相続とは別で扱われます。
被相続人の遺骨は、一般の財産とは同じように扱うことはできないから相続財産ではありません。
被相続人の遺骨は相続財産ではないから、相続放棄とも無関係です。
相続放棄をしても相続放棄をしなくても、被相続人の遺骨を受け継ぐことができます。
被相続人の遺骨は祭祀承継者に受け継がれます。
現代では家意識が薄れていますから、先祖祭祀は家の継承ではなくなっています。
死者に対する慕情、愛情、感謝の気持ちといった心情により行われるものと言えます。
被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対しこのような心情を最も強く持っている人が受け継ぐといいでしょう。
一方で、祭祀継承者がお墓の近くに住んでいるとは限りません。
親族がお墓の移転にいい顔をしないかもしれません。
お墓の移転には想像以上の費用がかかる場合があります。
このようなことも含めて、相続財産の分け方の話し合いをする必要があります。
相続や祭祀承継者を決める場合、親族のいろいろな考えが表面化します。
相続放棄を考える方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
20年前の亡父の相続
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました
1オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。
亡くなった父名義の土地、20年以上前から相続手続をしないままで、追徴課税が多額にならないか心配だった。
2たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきまして、ありがとうございました。
オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。
司法書士会からの紹介
3オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。
何もわからないので、一から十まで伝えていただけること。
4実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。
妻の養子の話まで、今件と関係ないが、役に立つことを教えていただき、大変感謝しています。
5このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。
氏名を掲載してよい
氏名 石黒達也 60歳代
オリーブの木司法書士事務所からコメント
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。
石黒達也さまから、20年以上前に死亡したお父さまの相続登記をご依頼いただきました。
相続登記では、原則として、被相続人の除票を提出します。
除票は、市区町村役場に請求します。
今でこそ、除票の保管期間は150年です。
令和元年までは、たった5年でした。
今回は20年前の相続なので、被相続人の除票は取得できませんでした。
イレギュラーなケースでは、法務局によって取り扱いが異なります。
自分で相続登記をするときは、このようなイレギュラーなことが難しいかもしれません。
今までの相続登記の経験から、管轄法務局で必要をされる書類を準備しました。
結果、スムーズに登記完了しました。
今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。


相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書作成して相続させたくない
1法定相続人と遺留分権利者とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
このような相続を代襲相続と言います。
遺留分は①配偶者②子ども③直系尊属に認められます。
④兄弟姉妹は遺留分がありません。
遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。
代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。
④兄弟姉妹は遺留分がありませんから、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため、兄弟姉妹の子どもが相続する場合、兄弟姉妹の子どもは遺留分がありません。
故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害した人や殺害しようとした人などは、相続欠格者となります。
相続欠格者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。
被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をした人は、廃除されます。
相続廃除者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。
2絶縁しても絶交しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。
何十年も会っていなくても兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状を配達証明付き内容証明郵便で送られてきても、法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人もいます。
生まれてから一度も会ったことがなくても、子どもであることには変わりはありません。
3相続させたくない場合は廃除の申立て
被相続人を虐待したなど重大な理由がある場合、相続をさせたくないと考えることは自然と言えます。
絶縁状に法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
生きている間、交際をしない宣言に過ぎません。
相続をさせたくないと思ったら、まず、遺言書に虐待などをした相続人に相続をさせないと書くことが思い浮かぶでしょう。
虐待などをした相続人が兄弟姉妹であれば、遺言書を作成することで相続させないことが実現できます。
配偶者、子ども、親などの直系尊属に関しては、遺言書に書くだけでは不十分です。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分があるからです。
遺言書を書いても、遺留分を奪うことはできません。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
相続人が廃除されると、遺留分が奪われます。
相続人廃除の申立は被相続人が生前に申立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。
遺言書で相続人廃除の意思表示を行った場合、相続が発生した後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。
遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
4「相続させない」遺言はトラブルのもとになる
絶縁状を渡した子どもに相続させたくない場合、「〇〇に相続させない」という遺言書を書くことが考えられます。
①子どもには遺留分がある
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。
子どもは、相続人になります。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
子どもには、遺留分があります。
絶縁状を渡していても、子どもは相続人になります。
音信不通でも、子どもには遺留分があります。
「〇〇に相続させない」という遺言書を書いた場合、家族のトラブルに発展するでしょう。
子どもは遺留分侵害額請求をすることができます。
②「相続させない」遺言は廃除の意思があるのか分からない
遺言書を書く場合は、内容を明確にしておかなければなりません。
「〇〇に相続させない」という遺言書は、遺言者の意思があいまいです。
(1)〇〇に財産を相続させないけど、遺留分侵害額請求をすることを認める。
(2)〇〇に財産を相続させないうえに、遺留分侵害額請求をすることも許さない。
「〇〇に相続させない」という遺言書は、(1)と(2)のいずれなのか分からないからです。
(2)「遺留分侵害額請求をすることも許さない」場合、遺言執行者は家庭裁判所に対して、相続人廃除の申立てをしなければなりません。
遺言書で遺言執行者を選任しておいても、明らかにトラブルになる遺言書であれば、就任をご辞退されるでしょう。
遺言執行者に選任しても、就任前であれば、ご辞退ができます。
「〇〇に相続させない」という遺言書の解釈をめぐって、家族のトラブルになるのは明らかです。
遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合、司法書士などの専門家が選ばれることがほとんどです。
家庭裁判所が選任した遺言執行者は家族の事情を全く知りません。
専門家は遺言執行者に選任されたら、遺言書に書いてあるとおりに相続人廃除の申立てをしてくれるでしょう。
相続人廃除の申立てをしてくれた場合であっても、相続人廃除が認められる可能性はとても低いでしょう。
家庭裁判所が選任した遺言執行者は、家族の事情を全く知らないからです。
家族の事情を全く知らない場合、相続人廃除が認められるような証拠を集めることは困難です。
家族のトラブルになるのは明らかですから、他の相続人が積極的に協力することは望めません。
被相続人は死亡していますから、家庭裁判所で証言することもできません。
(1)「遺留分侵害額請求をすることを認める」場合、遺留分に相当する財産を相続させる方がいいでしょう。
相続させたくない気持ちは分かりますが、家族をトラブルにしてまで相続させたくないのか充分に考える必要があります。
(2)「遺留分侵害額請求をすることも許さない」場合、生前に自ら相続人廃除の申立てをする方がいいでしょう。
家族の事情が分かっているから、証拠を集めることが容易です。
何よりも自ら家庭裁判所で証言することができますから、説得力が違います。
それでも家庭裁判所が廃除を認めることはめったにありません。
相続人廃除は、相続人の遺留分を奪う重大な決定だからです。
単に子どもが気に入らないとか、長期間会っていないからとか、再婚したから前婚の子どもには相続させたくないからなどの理由では認められません。
5遺言書を作れば兄弟姉妹に相続させないことができる
疎遠になっている兄弟姉妹より、配偶者に全財産を渡したい人も少なくありません。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
配偶者に全財産を相続させる場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求はできません。
財産を渡す相手は、親族以外でも構いません。
公益団体などに全財産を遺贈した場合でも、兄弟姉妹は何も言えません。
遺言書を作れば、兄弟姉妹に相続をさせないことが実現できます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
疎遠になっている相続人に相続させたくない人は少なくありません。
自分の財産は、原則として、自分の思いどおりに処分することができます。
だから、自分の財産を自分の思いどおりに相続させたいと思うのでしょう。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。
被相続人の名義になっている財産であっても家族の協力によって築いたものだからです。
遺留分を侵害するような遺言書は、トラブルに発展することが予想されます。
生前贈与して相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。
生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
生命保険契約をして相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。
過大な生命保険に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
被相続人の財産は家族の協力があって築くことができたもののはずです。
すべてを自分の思いどおりにするより、家族へ感謝を伝えてあげる方が家族を幸せにすることができます。
一生をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためのものだったでしょう。
せっかく築き上げた財産で家族がトラブルになったら、空しい苦労になります。
疎遠になっている相続人にも感謝を伝えてあげることで、家族も自分も幸せにすることができます。
トラブルになりにくい遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書作成して生命保険受取人を変更
1遺言書を作成して生命保険の受取人変更ができる
①遺言書の書き方ルールは厳格に決まっている
法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従わなくてはなりません。
遺言者が死亡した後に、遺言書は効力が発生します。
遺言書の書き方ルールは、厳格に決まっています。
②遺言事項は法律で決まっている
法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを遺言事項と言います。
遺言事項は、次のとおりです。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)遺言執行に関すること
(4)それ以外のこと
生命保険の保険金の受取人変更は、(4)それ以外のことです。
遺言書に書くことで、生命保険の保険金の受取人変更ができます。
保険契約の中で、保険金の受取人は配偶者や一定の血族に限定されていることが多いでしょう。
保険商品によっては、親族関係のない第三者を受取人にできるケースがあります。
③遺言書に付言事項を書くことができる
遺言書を作成する場合、法律上意味のないことを書くことがあります。
付言事項とは、遺言書に書いておくことで意味がないこと、効力がないことです。
法律上意味のないことを書いてはいけないというルールはありません。
現実に、法律上意味のないことを書く方はたくさんいます。
生命保険の保険金の受取人変更を書いた場合、以前、受取人だった人はびっくりするでしょう。
なぜ受取人変更をするのか、遺言書に理由を書いておくといいでしょう。
受取人を変更する理由は、法律上の効力はありません。
以前受取人だった人へのメッセージです。
変更する理由を詳細に書いておいた場合、受取人変更に納得しやすくなります。
そのうえで家族への感謝の気持ちや家族仲良く幸せに暮らして欲しいといった気持ちが書いておくといいでしょう。
家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどに、法的な拘束力はもちろんありません。
これらの言葉があることで、家族のトラブルは確実に減ります。
2遺言書で受取人変更するとトラブルになる可能性がある
遺言書で受取人変更することができことは、保険法で明文化されました。
保険法は、平成22年4月1日施行されました。
平成22年4月1日より前の保険契約は、原則として、遺言書で受取人変更はできないとされています。
平成22年4月1日施行の法律だから、平成22年3月31日までにされた契約には適用されないからです。
保険会社によっては、保険契約の内容によっては、遺言書による受取人の変更を受け付けてくれる場合もあります。
遺言書による受取人の変更ができないのに、遺言書に受取人変更の記載があると相続人間のトラブルになることは容易に想像できるでしょう。
適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。
相続人間のトラブルになることを防止する観点からは、できるだけ生前に受取人を変更した方が確実です。
遺言書で生命保険の受取人を変更できるとしても、あまりおすすめできるものではありません。
受取人の変更を家族に知られたくない、相続人以外の人を受取人にしたいなど特段の事情がある場合でなければ、生前に手続をすることをおすすめします。
3旧受取人に支払われる可能性がある
①保険会社と旧受取人は遺言書の内容を知らない
適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。
遺言書の内容は、保険会社は通常知りません。
旧受取人も知らないことがあるでしょう。
生命保険がかけてある人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。
旧受取人は、何も知らずに死亡保険金を請求するでしょう。
保険会社は、請求があればすみやかに死亡保険金を支払います。
遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払済みになることがあります。
保険会社も旧受取人も、遺言書の内容を知らないからです。
変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。
旧受取人に保険金が支払われた後だからです。
変更後の受取人は、保険会社に文句を言うことはできません。
遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払われたからです。
遺言書の内容を保険会社に知らせる前だから、保険会社に非はありません。
②旧受取人は引渡しに応じてくれない
支払い済みになった後、変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。
新受取人は、旧受取人に保険金の引き渡しを請求することができます。
旧受取人に引渡しを請求しても、容易に引渡してくれることは少ないでしょう。
引渡しをめぐって、大きなトラブルになることが予想されます。
4相続人が受取人変更を保険会社に通知しない
①保険金が支払われる前に保険会社に通知
相続が発生したら、遺言書の内容を執行します。
生命保険の受取人変更がある場合、直ちに保険会社に連絡することが重要です。
旧受取人に保険金が支払われた後は、変更後の受取人が請求しても保険金は支払われないからです。
遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、旧受取人に保険金が支払われた場合、変更後の受取人は保険会社に文句を言うことはできません。
旧受取人に保険金が支払われる前に、保険会社に通知しなければなりません。
②相続人は保険会社に通知しない
生前に受取人を変更すれば、旧受取人に支払われることはありません。
遺言書で受取人を変更する場合、旧受取人は相続人でしょう。
受取人変更を家族に知られたくないから、遺言書を作成したのでしょう。
変更後の受取人は、相続人以外の人であることが多いものです。
相続人以外の人に受取人を変更する場合、相続人が協力するのはレアケースです。
相続人が保険会社に遺言書の内容を伝えないことが想定されます。
③遺言執行者から保険会社に通知してもらう
保険会社に遺言書の内容を知らせるのは、相続人でも遺言執行者でも差し支えありません。
実質的に、相続人の協力は得られないと考えるべきでしょう。
遺言書で遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者から保険会社に連絡をしてもらうように手配するといいでしょう。
中立公正な立場から、遺言書の内容を実現してもらうことができます。
適切かつ公正な職務執行をする法律の専門家に遺言執行を依頼するのがいいでしょう。
遺言執行者は、生命保険の受取人変更を保険会社に通知することができます。
④家庭裁判所の検認手続は時間がかかる
遺言書は、多くの場合、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
法務局保管でない自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらう必要があります。
家庭裁判所で開封してもらう手続を遺言書の検認と言います。
遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、およそ1~2か月かかります。
家庭裁判所で検認を受けていない遺言書は、受け付けてもらうことができません。
⑤公正証書遺言がおすすめ
遺言書で生命保険の受取人を変更する場合、すみやかに保険会社に連絡することが重要です。
家庭裁判所の検認手続が必要になる場合、すみやかに連絡することはできません。
検認期日までに旧受取人は保険金を請求するでしょう。
保険金が支払済みになったら、変更後の受取人は保険金を受け取ることができません。
生命保険の受取人変更がある場合、特に公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、相続が発生した後に家庭裁判所の関与が不要です。
公正証書遺言は、すぐに執行することができます。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
5公正証書遺言は相続人のトラブル防止に有効
適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることができます。
相続人以外の人に受取人を変更する場合、旧受取人が遺言書をよく思わないでしょう。
遺言書は脅されるなどして無理矢理書かされたものだとか、認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかったなどと主張することが考えられます。
作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、このようなトラブルに発展しがちです。
自筆証書遺言は、だれにも知られず一人で作ることができるからです。、
トラブル防止の観点から、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。
公証人が関与して証人2人がいるところで、無理矢理書かされたなどあり得ません。
認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかった場合、公証人は遺言書の作成はできないと判断するでしょう。
公証人は法律の専門家です。
厳格な遺言書の書き方ルールについて、精通しています。
公正証書遺言は、もっとも確実な遺言書を作ることができます。
トラブルを回避することが期待できます。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
偽造・変造・隠匿・紛失などの心配もありません。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者が死亡してから効力が発生します。
遺言者の死亡後に効力が発生するから、厳格な書き方ルールがあります。
自筆証書遺言は、専門家などの関与なくひとりで作られることがほとんどです。
厳格な書き方ルールの違反で、無効になりがちです。
せっかく相続人がトラブルに巻き込まれないように願って作った遺言書が無意味になります。
無意味になるだけでなく、トラブルのタネになりかねません。
生命保険の受取人の変更は、従来、遺言書で変更できるかについて争いがありました。
平成22年4月1日施行の保険法によって、遺言書で変更できることが明文化されました。
法律上は、遺言書で受取人の変更をできるようになりました。
あまりおすすめできるものではありません。
相続対策の一番大事な点は、相続人がトラブルに巻き込まれないようにすることです。
遺言書は、相続対策で重要な役割を果たします。
遺言書で受取人を変更する場合、トラブルに発展する危険が大きいからです。
やむを得ず、遺言書で生命保険の受取人変更をする場合、トラブルに発展するリスクを充分に理解したうえで実行する必要があります。
家族をトラブルに巻き込まないために遺言書作成を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
再婚相手が相続放棄
1 相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども
2再婚歴があると相続が複雑になる
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者とは、相続が発生した時点の法律上の配偶者です。
資産家の人が再婚を希望する場合、子どもから強い反発を受けることがあります。
親の結婚を祝福したい気持ちはあっても、将来、発生する相続を考えると賛成できなくなるからです。
被相続人に配偶者がいない場合、相続財産は子どもで分けることになります。
被相続人に配偶者がいる場合、相続財産を配偶者と子どもで分け合うことになります。
配偶者と子どもで相続財産を分ける場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
子どもから見ると、財産を奪われる気持ちになります。
相続財産を脅かす存在に見えても、不思議ではありません。
再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。
3被相続人の生前に相続放棄はできない
結婚するからには、子どもを含め家族から祝福されたいでしょう。
相続放棄をするから結婚を許して欲しいと申し入れするケースがあります。
財産目当てではないと言う気持ちなのでしょう。
実際に、財産放棄契約書を作成して署名のうえ実印押印することがあります。
結婚するときに覚書や念書を書いて相続人になる予定の人に渡しているケースがあります。
このような相続放棄契約書は無効です。
相続放棄は、相続発生後、家庭裁判所に対して手続をして認めてもらうものだからです。
相続発生前に、相続放棄はできません。
無効な契約書に署名しても、実印を押しても、何の価値もありません。
家庭裁判所に対して手続をせず、相続人間で約束しても意味がありません。
相続放棄をする覚書を渡しても、何の意味もありません。
相続放棄をする念書を持っていても、何の効果もありません。
相続放棄契約書に何の意味もないから、相続発生後、相続したいと言うことができます。
再婚配偶者が相続分を主張した場合、相続放棄契約書があるからと文句を言うことはできません。
再婚配偶者は、覚書や念書は無効だから相続したいと主張することができます。
4相続させない遺言書があっても配偶者に遺留分がある
財産目当ての結婚ではないと言う気持ちから、配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書くケースがあります。
財産はすべて子どもに渡すから結婚を認めて欲しいというケースです。
配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書いた場合であっても、配偶者は最低限の財産を請求することができます。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるからです。
配偶者には財産をまったく相続させない場合、配偶者の遺留分が侵害されています。
配偶者は、遺留分侵害額請求をすることができます。
被相続人の生前に遺留分の放棄をしてもらえばいいという意見があるでしょう。
生前の遺留分の放棄は、家庭裁判所に手続をして認めてもらわなければなりません。
家庭裁判所が生前の遺留分の放棄を認めるのは、相当の理由がある場合のみです。
相当な理由とは、具体的には、遺留分の放棄をするに値する充分な対価を得ていることです。
被相続人の生前に遺留分を放棄すると契約書を作成しても意味はありません。
家庭裁判所に手続をせず、相続人になる予定の人に遺留分放棄の念書を渡しても効力はありません。
遺留分侵害額請求をしませんと覚書に署名して実印押印しても、無意味です。
再婚配偶者が遺留分侵害額請求した場合、遺留分放棄契約書があるからと文句を言うことはできません。
再婚配偶者は覚書や念書は無効だから、遺留分侵害額請求をすると主張することができます。
5遺言書は何度でも書き直しができる
配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を書けば、子どもから結婚を許してもらえると考える人は少なくありません。
配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書を預かれば、子どもは安心してしまうかもしれません。
遺言書は、撤回することができます。
遺言書は何度でも書き直しをすることができます。
子どもが大事に預かっている遺言書を撤回するかもしれません。
遺言書を撤回する場合、だれかの許可が必要になることはありません。
子どものあずかり知らぬところで、自由に遺言書を書き直すことができます。
遺言書の内容が矛盾している場合、新しい日付の遺言書が優先されます。
古い日付の遺言書は撤回されたものと見なされます。
遺言書を撤回しない約束は無効です。
公正証書遺言であっても、自筆証書遺言で撤回することができます。
6前婚の子どもにも遺留分はある
子どもが前婚の元配偶者に引き取られている場合、被相続人と子どもが疎遠であることもあります。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
子どもが幼いころに離婚した後、長期間顔を見ていないこともあるでしょう。
被相続人の子どもは相続人になります。
父母が離婚しても、子どもは子どもです。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
たとえ、何十年も音信不通でも親子は親子です。
父母が離婚したときは無一文だったから、財産を渡したくないと言うのは理由になりません。
養育費を充分に払ってきたのだから相続財産を受け継がせたくないと言うのは関係のない話です。
父母が離婚する際に二度と会わせないと約束したから相続しなくて当然だと言うのも認められません。
前婚の子どもには財産をまったく相続させない内容の遺言書を書いた場合であっても、前婚の子どもは最低限の財産を請求することができます。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められているからです。
前婚の子どもには財産をまったく相続させない場合、前婚の子どもの遺留分が侵害されています。
前婚の子どもは、遺留分侵害額請求をすることができます。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
再婚配偶者と子どもの関係性がいいことは、あまりないでしょう。
相続人の関係性が良くない場合、高い確率でトラブルに発展します。
トラブルに発展するおそれがある場合、遺言書は不可欠です。
遺言書を書くのであれば、改ざんや隠匿のおそれのない公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
公証人が関与するから、遺言書の書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。
配偶者には財産をまったく相続させない内容の遺言書は公正証書遺言で作ることができてしまいます。
前婚の子どもには財産をまったく相続させない内容の遺言書であっても同じことです。
公証人は、遺言をする人の財産の全体像が分からないからです。
このような内容の遺言書は、相続発生後にトラブルに招くことでしょう。
遺言書は、トラブルにならない内容で確実に作ることが重要です。
トラブルを招く内容になっていないか専門家に確認してもらって公正証書遺言にするのがおすすめです。
そのうえで、相続が発生する前に当事者で意見共有をするのが重要です。
家族の中で意見共有をしたうえで、トラブルにならない遺言書を作成しましょう。
遺言書があるとトラブル防止になるだけでなく、相続手続がラクになります。
遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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借金を残して死亡したときの相続
1借金は相続財産
相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産もマイナスの財産も、相続財産です。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。
相続財産は、プラスの財産だけではなくマイナスの財産を含みます。
マイナスの財産とは、借金やローンなどです。
借金やローンなどのマイナスの財産は、相続財産です。
被相続人が第三者の連帯保証人であった場合、連帯保証人の地位は相続財産です。
連帯保証人の地位は、相続で相続人に受け継がれます。
被相続人がローン組むときに、相続人が連帯保証人になることがあります。
この場合の連帯保証人の地位は相続財産ではありません。
相続とは関係ない相続人の固有の義務です。
2借金と連帯保証人の調べ方
まず、契約書、借入明細書や督促状を探します。
通帳を記帳して取引履歴を確認すると、ローンの引落が見つかることもあります。
信用情報機関に照会すると、詳しく確認することができます。
①消費者金融からの借入 日本信用情報機構(JICC)
②クレジット会社からの借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
③銀行からの借入 全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
すべてではありませんが、信用情報機関に連帯保証人が登録されている場合があります。
信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。
不動産がある場合、抵当権や根抵当権が登記されている場合があります。
不動産を担保として借入がある可能性が高いので必ず確認しましょう。
3借金を残して死亡したときの遺族の対応
①借金を返済する
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
借金を引き継いで返済する場合、特別な手続はありません。
②相続放棄をする
相続が発生した場合、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
親の借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。
相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。
この申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。
③消滅時効を援用する
消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。
債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。
債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。
借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。
長期間経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。
消滅時効が完成すると、借金を払う必要がなくなります。
借金を払わなくてよくなることを、債務者が不道徳と思うことがあります。
お金を借りたのだからきちんとお金を返すべきだと考えている債務者に対して、消滅時効を押し付けるべきではありません。
消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。
時効の利益を受ける意思表示を時効の援用と言います。
時効を援用する場合、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。
④相続財産を処分したら相続放棄が無効になる
単純承認をした場合、相続放棄をすることはできません。
相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
消滅時効の援用は、単純承認になります。
消滅時効を援用することは、相続財産の処分行為だからです。
⑤生命保険の死亡保険金は受け取ることができる
被相続人が死亡した場合に、生命保険の死亡保険金が支払われることがあります。
原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。
多くの場合、被相続人は生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていなかったでしょう。
相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。
相続人の固有の財産だから、相続放棄をした人は生命保険の保険金を受け取ることができます。
生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。
4住宅ローンを残して死亡したときの相続
①住宅ローンが完済になる場合
被相続人がマイホームを購入したとき、銀行などから融資を受けることがあります。
被相続人が住宅ローンを残して死亡した場合、マイホームと住宅ローンが相続財産になります。
被相続人が住宅ローンを組んでいて、かつ、団体信用生命保険に加入している場合、住宅ローンの残りは保険金で完済されます。
住宅ローンが完済される場合、借金のことは心配せずに相続財産の分け方の話し合いをすることができます。
団体信用生命保険に加入していたか分からない場合、金融機関に確認することができます。
②住宅ローンが完済にならない場合
被相続人が住宅ローンを組んでいる場合でも、団体信用生命保険に加入していないことがあります。
年齢などの条件に合わない場合、団体信用生命保険に加入できないケースがあるからです。
住宅ローンは保険金で完済されないから、マイナスの財産として相続財産になります。
相続財産だから相続人全員の話し合いで、相続財産の分け方を決めることができます。
多くの場合、マイホームを相続する人が住宅ローンも引き継ぐ合意をします。
マイホームを相続する人が住宅ローンも引き継ぐ合意をした場合であっても、金融機関は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を求めることができます。
マイホームを相続する人が住宅ローンも引き継ぐ合意をした場、合意内容は相続人間の内部的な合意に過ぎないからです。
金融機関には、関係ない話だからです。
マイホームを相続する人が住宅ローンを払えなくなった場合、他の相続人は法定相続分で住宅ローンを返済しなければなりません。
5相続放棄をしても相続人が連帯保証人
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
被相続人が第三者の借金について、連帯保証人になっていることがあります。
被相続人が連帯保証人であった場合、連帯保証人の義務は相続人が相続します。
相続人が相続放棄をした場合、連帯保証人の義務を相続しません。
被相続人がローン組むときに、相続人が連帯保証人になることがあります。
連帯保証人は、ローンを組んだ人がお金を返せなくなった場合に肩代わりをしますと銀行に約束した人です。
ローンを組んだ人がお金を返せなくなっても、銀行は肩代わりの人に請求することができます。
銀行は、安心してお金を貸すことができます。
被相続人が多額のローンを残したまま死亡した場合、相続人は相続放棄をすることができます。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人の借金を相続することはありません。
相続人として被相続人のローンを返す義務はなくなりますが、肩代わりの義務はそのままです。
借金を肩代わりする義務は、銀行と相続人がした契約だからです。
相続とは関係ない相続人自身の固有の義務だからです。
被相続人がローンを残したまま死亡した後、相続人が相続放棄をしたら借金を返してもらえなくなります。
ローンを組んだ人がお金を返せなくなった場合に肩代わりをしますと約束してもらったのだから、銀行は約束どおり肩代わりをしてくださいと言ってきます。
相続放棄したから、肩代わりはしませんということはできません。
肩代わりの義務は、相続とは関係ない相続人固有の義務だからです。
6借金を残して死亡したときの相続を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いものです。
相続財産と聞くと、プラスの財産だけイメージしがちです。
被相続人の財産内容を家族が詳細に知っていることは、ほとんどありません。
相続手続の過程で被相続人に借金があったことを知ることになります。
できることなら、被相続人が生前対策として、相続人にどのような債務がだれに対してあるのか知らせてあげるといいでしょう。
借金と聞くと必要以上に不安に思うことがあります。
団体信用生命保険に加入している場合など借金の返済が不要になるケースもあります。
銀行などの債権者は法定相続分で相続人全員に対して連帯債務の返済を請求することができます。
このようなことは、あまり知られていません。
司法書士が、必要な手続や適切な対応についてサポートします。
相続手続を済ませていない方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続放棄しても葬儀費用
1相続の承認と相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。
マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると「処分した」と評価される可能性が高くなります。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。
2葬儀費用の支払いが単純承認になるおそれ
①社会通念上相応の葬儀費用は単純承認にならない
お葬式は、人生最後の儀式として重要なものです。
葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。
死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。
被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。
相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。
社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。
葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。
②葬儀費用は固有の財産から支払いが安全
葬儀費用の支払いが単純承認にならないのは、社会通念上相応と認められた場合のみです。
○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。
相続放棄をした人が社会通念上相応と考えて相続財産から支出した場合であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。
債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。
相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。
債権者は、相続放棄は無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと裁判所に訴えることができます。
債権者は裁判所の決定に不服がある場合、裁判で争うことができるからです。
家庭裁判所は書類だけ見て相続放棄を認めるか判断します。
事情を知らずに相続放棄を認めてしまうことがあるからです。
被相続人にとって社会通念上相当と言える葬儀費用は、明確な基準があるわけではありません。
明確な基準がないから、債権者は相続放棄は無効と争ってくると言えます。
あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。
相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。
③葬儀費用は葬儀の主宰者が支払うことが多い
葬儀費用の支払いは、相続とは関係ありません。
地域の慣習によりますが、葬儀の主宰者が葬儀費用を負担することが多いものです。
葬儀の主宰者になることは、相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても葬儀の主宰者になって、葬儀費用を負担することは問題がありません。
葬儀の主宰者として固有の財産から葬儀費用を負担した場合、相続放棄が無効になることはありません。
債権者などから疑いの目を向けられた場合に備えて、領収書は保管しておきましょう。
領収書の宛名は、相続放棄をした人にしてもらいます。
④埋葬料や葬祭費は受け取ることができる
埋葬料・葬祭費とは、お葬式を出した人に対して支給される健康保険の給付金です。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して支給されます。
被相続人は、生前に埋葬料・葬祭費を受け取る権利を得てはいません。
被相続人から受け継ぐ権利ではありません。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利です。
被相続人から相続するものではないから、相続放棄とは無関係です。
相続放棄をしても相続放棄をしなくても、埋葬料・葬祭費を受け取ることができます。
埋葬料・葬祭費を請求しても、相続財産を消費したと判断されることはありません。
相続財産を消費した場合、相続の単純承認をしたと判断されます。
埋葬料・葬祭費を受け取っても、相続の単純承認をしたと言われることはありません。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではなく遺族の固有の財産だからです。
相続放棄をした後に埋葬料・葬祭費を請求した場合、相続放棄が無効になることはないし、埋葬料・葬祭費が取り消されることはありません。
埋葬料・葬祭費を受け取った後に相続放棄をした場合、相続放棄が無効になることはないし、埋葬料・葬祭費が取り消されることはありません。
埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。
すでに相続放棄をした場合でも、これから相続放棄をするつもりでも、埋葬料・葬祭費を受け取ることができます。
⑤お香典やご霊前は葬儀の主宰者への贈与
葬儀に参列する人がお香典やご霊前を渡すことがあります。
お香典やご霊前は、葬儀の参列者から葬儀の主宰者への贈与です。
相続とは関係ありません。
相続放棄をした人が葬儀の主宰者になることに問題はありません。
葬儀の主宰者になっても、相続放棄が無効になることはありません。
被相続人は、生前に自分のお葬式のお香典やご霊前を受け取る権利を得てはいません。
被相続人から受け継ぐものではありません。
被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して贈与されます。
相続とは関係ありません。
お香典やご霊前を受け取った場合、相続放棄が無効になることはありません。
3相続放棄申述書の書き方
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続が必要です。
相続放棄の申立てのために提出する書類を相続放棄申述書と言います。
被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、相続放棄が無効になるおそれがあります。
相続放棄が無効になるおそれがあるから、秘密にしておきたくなるかもしれません。
相続放棄の申立てでは、正直に書くのがおすすめです。
債権者が相続放棄は無効だから被相続人の借金を払って欲しいと裁判を起こすことがあります。
相続放棄の申立ての書類は、裁判の証拠になるからです。
正直に書いていない場合、裁判で不利に働くおそれがあります。
相続放棄申述書に書きたくないと思うような支払いであれば、最初から相続放棄をする人の固有の財産から支払をするべきです。
相続放棄申述書の2枚目に、相続財産の概略欄があります。
被相続人の葬儀費用を相続財産から支払った場合、この欄の余白に相続財産から葬儀費用を支払いましたと書くといいでしょう。
証拠として、領収書のコピーを添付します。
4相続放棄照会書と回答書の書き方
家庭裁判所が相続放棄申述書を受け付けた後、相続放棄照会書が送られてきます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。
万が一、不適切な回答をすると相続放棄を認めてもらえなくなるかもしれません。
遺産の全部または一部を使ったり、処分したり、隠したりしましたか。
相続放棄照会書の内容に上記のような質問があります。
相続放棄照会書の回答も正直に書くのがおすすめです。
相続放棄申述書を提出するときに葬儀費用の領収書のコピーを提出していなかった場合、回答書を返送するときに同封します。
家庭裁判所に虚偽の事実を回答したり、回答すべきなのに何も言わない場合、裁判になったときに不利な証拠になるおそれがあります。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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共有名義人の片方死亡後に共有持分の相続登記
1被相続人が共有者であるとき共有持分は相続財産
被相続人が不動産などを第三者と共有している場合があります。
共有している理由はさまざまです。
・夫婦で自宅を購入した。
・相続で不動産を平等に分けた。
・お金を出した親の名義がある。
上記のような理由が、大部分です。
被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人が持っていた共有持分は相続財産になります。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。
相続財産の分け方は、相続人全員で、話し合いによる合意ができれば、どのように分けても構いません。
被相続人と不動産を共有していた共有者が相続人である場合、共有者である相続人が相続すると合意することができます。
被相続人と不動産を共有していた共有者でない相続人が相続しても、差し支えありません。
不動産の共有はデメリットが多いので、おすすめできません。
合意できるのなら被相続人と不動産を共有していた共有者である相続人が相続するといいでしょう。
2 共有持分の相続は相続登記が必要
①共有持分の相続登記は単独申請
被相続人の共有持分の分け方について、相続人全員の合意がまとまったら相続登記が必要です。
相続登記ですから、共有持分を相続する人からの単独申請です。
②共有持分の相続登記の必要書類は所有権すべての相続登記と同じ
共有持分の相続登記をする場合、必要な書類は所有権すべての相続登記をする場合とまったく一緒です。
遺産分割協議書を作るとき、合意の対象が不動産の共有持分であることが分かるように記載すればいいでしょう。
③共有持分の相続登記の方法
被相続人が不動産を単独所有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「所有権移転」です。
被相続人が不動産を共有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部移転」です。
被相続人が不動産を単独所有していた場合、相続人の氏名を記載します。
被相続人が不動産を共有していた場合、相続する持分と相続人の氏名を記載します。
相続人の記載の後に括弧を付けて被相続人の氏名を記載するのは、単独所有の相続の場合も共有持分の相続の場合も共通です。
相続人 (被相続人 〇〇〇〇)
〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
持分〇分の〇 〇〇〇〇
上記のように記載します。
④共有持分の相続の登録免許税は持分割合の1000分の4
相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。
相続登記の登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の4が課されます。
共有持分の相続登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の4が課されます。
例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の4が課されます。
固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持分の価額は1000万円です。
登録免許税は、4万円を納めることになります。
共有持分の評価額が100万円以下になる場合、登録免許税が非課税になります。
固定資産税評価額が500万円の不動産の場合で、かつ、共有持分が10分の1の場合、移転した持分の価額は50万円です。
共有持分の評価額が100万円以下になる場合だから、登録免許税が非課税になります。
申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」明記する必要があります。
3不動産の共有はデメリットが大きい
デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要
共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。
処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。
たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。
1人でも反対の人がいると、処分はできません。
デメリット②共有者に相続が発生する
共有物を売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。
共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。
先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。
共有者に相続が発生すると、共有者の持分は相続財産になります。
このとき、死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。
このような相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり、持分が細分化されます。
適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。
デメリット③共有持分を売却するおそれ
共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。
それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。
あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。
共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。
共有持分買取請求や共有物分割請求などです。
話し合いで解決できなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。
知識のない一般の人では対応できませんから、弁護士に依頼することになるでしょう。
4共有を解消する場合の登記は共同申請
①共有解消の合意ができたら登記申請が必要
相続などで不動産を共有するのは、デメリットが大きくおすすめできません。
すでに不動産を共有しているのであれば、できるだけ早い時期に共有を解消し単独所有にするように話し合いをするといいでしょう。
他の共有者と話し合いによって、自分の持分を譲り渡す場合や他の共有者の持分を譲り受ける場合、共有持分の名義変更が必要になります。
②共有解消の登記申請の方法
不動産を共有するため名義変更をする場合、相続登記のように単独で申請をすることはできません。
共有持分を譲り受ける人を権利者、譲り渡す人を義務者として共同で申請をします。
登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部権移転」です。
登記申請書に記載する登記原因は、他の共有者との話し合いの内容によって異なります。
権利者と義務者の共同申請なので、権利者と義務者の氏名を記載します。
権利者の氏名を記載するとき、譲り受ける持分も一緒に記載します。
義務者の氏名を記載するとき、譲り渡す持分を記載する必要はありません。
権利者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
持分〇分の〇 〇〇〇〇
義務者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇
上記のように記載します。
③共有解消の登録免許税は持分割合の1000分の20
共有解消の登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の20が課されます。
共有解消の登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の20が課されます。
例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の20が課されます。
固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持ち分の価額は1000万円です。
登録免許税は、20万円を納めることになります。
④共有解消の登記申請の必要書類
共有を解消する場合の登記で必要な書類は、次のとおりです。
(1)登記原因証明情報
(2)登記識別情報
(3)譲り渡す人の印鑑証明書3か月以内のもの
(4)譲り受ける人の住民票
(5)登記委任状
(6)固定資産税評価証明書
譲り渡す人は、実印で押印が必要になります。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
ほとんどの方は、相続を何度も経験するものではないでしょう。
相続手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。
不動産は、重要な財産であることが多いものです。
一般の方から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があります。
法務局の登記手続案内に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いものです。
司法書士は、このような方をサポートしております。
相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。
相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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